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相続人の一人と連絡が取れない場合でも相続手続きを進めてもいい?

相続手続きを進める際に、どうしても相続人の一人と連絡が取れないという状況に直面することもあるでしょう。長年音信不通でどこに住んでいるのか分からない場合や、もともと不仲で連絡を取っていないなど、それぞれ事情があると思います。

今回は、相続人の一人と連絡が取れない場合、どうすればよいのか解説します。

相続人の一人と連絡が取れないとき勝手に相続手続きを進めてもいい?

相続人の一人と連絡が取れないからといって、相続手続きは勝手に進められません。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。相続人が一人でも欠けている状態で行った遺産分割協議は無効となります。

相続人と連絡が取れないときにすべきことは?

ここでは、相続人と連絡が取れないときにすべきことについて解説します。

住所が分かる場合は、手紙を送る

連絡が取れない相続人の住所がわかっている場合、まずは手紙を送りましょう。

自分がどういう立場の者なのかを明らかにし、相続が開始したこと、相続手続きに協力をしてほしいと誠意を持って伝えることが重要です。

ただし、いきなり遺産分割協議に関わる具体的な話をするのは、先方の心証を悪くする可能性があるので避けたほうがよいでしょう。

住所が分からない場合は、戸籍の附票を取得する

相続人の住所が分からない場合、戸籍の附票を取得することで住所が判明します。

戸籍の附票とは、戸籍が作られてから現在までの住所移転の履歴が記録されているもので、本籍地の市区町村で取得できます。

当該相続人の本籍地が分からない場合は、被相続人の戸籍を確認します。被相続人の戸籍に、連絡が取れない相続人が載っていれば、本籍地は被相続人と同じことが分かるので、役所で当該戸籍の附票を請求します。

連絡が取れない相続人が、婚姻などで被相続人の戸籍から除籍されている場合は、新たに作られた戸籍を順次取得し、本籍地が確定したら戸籍の附票を請求します。

なお、原則として、戸籍の附票は、本人、配偶者、直系血族しか請求ができないため、それ以外の人が申請する場合には、正当な理由が必要です。

行方が分からない場合は、不在者財産管理人を申し立てる

戸籍の附票を取得しても、職権消除等の記載があり最終住所を把握できないこともあります。

調査を尽くしても行方が分からない相続人がいる場合、共同相続人は、当該相続人を不在者として、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を求められます。

不在者財産管理人には、あくまで行方不明になっている人の財産を管理する権限しかありませんが、家庭裁判所の許可を得れば、不在者の財産管理人として遺産分割協議に参加できます。

不在者財産管理人選任の審判申立ては、行方不明の相続人が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所に申し立てます。

ただし、不在者財産管理人は、どのような場合でも選任できるわけではありません。
どのような手段を使っても連絡が取れず、どこにいるのかわからないため当面帰ってくる見込みがない状態が必要です。居場所が分かっている場合には適用されません。

参考:不在者財産管理人選任 | 裁判所 (courts.go.jp)

7年以上行方不明の場合は、失踪宣告を申し立てる

連絡が取れない相続人が7年以上行方不明の場合は、失踪宣告の申立てを検討します。

失踪宣告とは、生死不明の人に対して法律上死亡したとみなす制度です。

行方不明状態が長期化すると、相続手続きを妨げるなど、残された家族は不安定な立場に置かれます。そうしたことを避けるために、失踪宣告制度が設けられています。

参考:失踪宣告 | 裁判所 (courts.go.jp)

連絡を無視する相続人の対応はどうすればいいのか?

ここでは、連絡を無視する相続人の対応をどのようにすればいいのか、解説します。

相手が無視をする原因を探り、説得を試みる

まずは、なぜ相手が連絡を無視するのか、原因を探ることが必要です。

もともと仲が悪く、会いたくないと思われているのであれば、弁護士を代理人に立てて説得を試みることも一つの方法です。

相続手続きに協力しないことへのデメリットを伝える

相続手続きが進まないとさまざまな問題が起こる可能性があります。

連絡を無視する相続人には、そうしたデメリットを一つひとつ丁寧に説明することが重要です。

空き家になってしまった実家を売却できないことによって維持管理費がかさんでしまうことや、相続人の預貯金の払い戻しができないこと、相続手続きが長年滞ると相続税が高くなる可能性があることなどデメリットは多々あります。

遺産分割調停を申し立てる

何をしても相手が反応しなければ、家庭裁判所の遺産分割調停手続きの利用を検討します。

裁判所から連絡があれば、何らかの反応を期待できますが、それでも無視された場合は、遺産分割審判へ移行します。

相続人と連絡が取れないとき、弁護士に相談・依頼するメリットは?

ここでは、相続人と連絡が取れないとき、弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。

戸籍の附票を取り寄せるなど、面倒な手続きを任せられる   

相続人と連絡が取れない場合、相続人を探すためにやらなければならない手続きがたくさんあります。

最初にぶつかるのが戸籍の附票を取り寄せるために行う、行方不明の相続人の本籍地の調査です。

結婚をすると親の戸籍から出て、新たに戸籍を作ります。この時点で本籍地が分かる場合が多いですが、この後離婚をした場合、戸籍の筆頭者でなければ結婚時に入っていた戸籍から除籍され、さらに新たな戸籍が作られます。結婚や離婚を繰り返している場合、戸籍をすべて追っていくのは大変な作業となります。戸籍の附票は、正当な理由がなければ、限られた人しか取得できません。

弁護士に依頼をすることで、こうした手間や時間がかかる作業を任せられます。
弁護士は、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本や戸籍の附票、住民票を請求できます。

不在者財産管理人や失効宣告の申立てをする場合、手続きを依頼できる

手を尽くしても行方不明の相続人と連絡が取れない場合、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てを検討する必要があります。

これらの申立てには、さまざまな書類をそろえなければならず、手続きが複雑です。

いずれの場合も、行方不明の相続人の従来の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先となるので、遠く離れた場所の家庭裁判所になる可能性もあります。

弁護士に早い段階で相談をしていれば、こうした事態になった場合に代理人として対応してもらえます。

不仲が理由で連絡が取れない相続人との交渉を代理してもらえる

相続人と連絡がとれない理由として、もともと仲が悪い、過去のトラブルが原因で仲違いをして会いたくないというケースもあるでしょう。

もともと仲が悪いところに、遺産分割協議の話をすることでさらに関係がこじれると相続手続きはスムーズに進められません。

このような場合、弁護士に交渉代理を依頼すれば、相手と直接顔を合わせずに済むので心理的負担を軽減できます。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員が合意することで有効に成立します。相続人のうち誰か一人でも欠けていれば、その遺産分割協議は無効となります。

連絡がつかない相続人がいたり、もともと仲が悪い相続人がいたりすると手続きが滞ってしまいます。そんな時は弁護士に相談すれば、面倒な手続きを任せられ、解決の近道となるでしょう。

連絡が取れない相続人がいて、相続手続きを進められずお困りの方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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