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相続人が認知症の場合の相続手続きの進め方・事前対策

相続人の中に認知症を患っている方がいる場合、相続手続きはどのように進めたら良いのでしょうか。

相続人が1人でも欠けた遺産分割協議は無効となるため、認知症の相続人を除外して遺産分割協議を進められません。

この記事では、認知症の相続人がいる場合の相続手続きの進め方を解説します。

 

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相続人が認知症でもすべてのケースで問題となるわけではない?|認知症の程度と相続

ここでは、認知症の方のすべてが遺産分割協議に参加できないのかどうかについて解説します。

認知症といっても、その症状の程度は様々です。医師に認知症と診断されたからといって、すべてのケースで本人が遺産分割協議に参加できないわけではありません。

認知症の程度が軽く、遺産分割協議の内容と遺産分割協議を成立させた場合の法的効果を認識・判断するに足りる能力があれば、本人が遺産分割協議に参加できる場合もあります。

もっとも、この場合にも後日トラブルが生じる可能性があるため、遺産分割協議時の本人の症状を証明する診断書や検査結果を取得しておくなどの対策が必要です。

認知症の相続人は遺産分割協議に参加できる?【ケース別対応策】

認知症の相続人本人が、遺産分割協議に参加できるかどうかは、その本人に事理弁識能力があるかどうかによって異なります。

事理弁識能力とは、自らの法律行為の結果を認識・判断する能力です。つまり、遺産分割協議の内容や遺産分割協議を成立させた場合の法的効果を認識できる能力があるかどうかが問題となります。

ここでは、事理弁識能力の程度に応じて、必要な対応策を解説します。

事理弁識能力を欠く常況にある場合

成年後見人の選任が必要

相続人の中に事理弁識能力を欠く常況(判断能力が欠けているのが通常の状態)にあるのに、後見開始の審判を受けていない人がいる場合は、その人について、家庭裁判所に対し、後見開始の審判を申立てなければなりません。

後見開始の審判の申立ては、被後見人(認知症の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

成年被後見人が選任された場合は、その成年後見人が被後見人に代わって遺産分割協議に参加します。

成年後見人の行為が利益相反となる場合は特別代理人の選任が必要

すでに成年後見人が選任されていても、成年後見人自身も共同相続人であるなど、成年後見人の行為が利益相反行為となる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てなければなりません。

特別代別代理人選任の申立ては、被後見人の住所地の家庭裁判所に行います。

特別代理人が選任された場合は、その特別代理人が遺産分割協議に参加します。

事理弁識能力が不十分・著しく不十分な場合

保佐人・補助人が選任されていない場合は本人が参加できる

事理弁識能力が不十分である人や事理弁識能力が著しく不十分な人について、保佐人や補助人が選任されていない場合は、その人自身が遺産分割協議に参加できます。

ただし、遺産分割協議の有効性について後日トラブルが生じる可能性があるため、以下のような対策をとることをおすすめします。

  • 遺産分割協議時の本人の症状を証明する診断書や検査結果を取得しておく
  • 家庭裁判所に保佐・補助開始の審判を申立てる

保佐人・補助人が選任されている場合は同意を得る必要がある

すでに補佐人・補助人が選任されている場合は、保佐人・補助人の同意が得られれば、本人(被保佐人・被補助人)が遺産分割協議に参加できます。

ただし、被補助人の場合は、遺産分割につき補助人の同意を要する旨の家庭裁判所の審判があった場合のみ同意が必要です。

保佐人・補助人が代理人して遺産分割に参加することも可能

被保佐人・被補助人については、遺産分割につき代理権付与の審判を受けて、保佐人または補助人が代理人として遺産分割に参加することも可能です。

認知症の相続人がいることを理由に相続手続きを放置するリスク

ここでは、認知症の相続人がいることを理由に相続手続きを放置するリスクを解説します。

未分割のまま相続税を申告・納付しなければならない

相続税の申告・納付期限は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10か月以内です。

認知症の相続人がいるから遺産分割協議ができないという理由があっても、期限の延長は認められません。

期限内に遺産分割協議ができない場合は、一旦、法定相続分で遺産分割したと仮定して、期限内に相続税を申告・納付しなければなりません。

相続税について、配偶者控除や小規模宅地の特例が適用されるためには、原則として申告期限内に遺産分割協議が成立していることが要件となります。

そのため、仮申告の際は、特例等の適用がない状態で相続税を申告・納税しなければなりません。

なお、仮申告時に申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、期限後3年以内に遺産分割協議が成立すれば、更正の請求により払い過ぎた相続税の還付を受けられることもあります。

相続財産が凍結する

遺産分割協議ができなければ、相続手続きを進められません。

被相続人名義の預貯金を解約できず、不動産の名義も被相続人名義のままとなります。未分割の遺産は、共同相続人の共有状態となるため、相続財産を有効に活用できません。

数次相続の発生で権利関係が複雑になる

遺産分割協議が成立する前に相続人が亡くなると、数次相続が発生し、更に相続人が増えてしまいます。相続人が増えると遺産分割をまとめるのがより一層困難になる可能性があります。

認知症の家族がいる場合の相続事前対策

ここでは、認知症の家族がいる場合にとり得る事前対策について解説します。

遺言書を作成する

推定相続人に認知症の人がいる場合は、遺産分割協議をしなくても相続手続きを進められるよう、遺言書を作成するのも一つの方法です。

遺言書があれば、基本的には遺言書通りに遺産を分けることになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。

遺言書を作成する場合は、後日の有効性が争われるリスクを軽減するために、以下のいずれかの方法で作成することをおすすめします。

  • 弁護士に遺言書作成を依頼する
  • 公正証書遺言を作成する

いずれの場合も、遺言執行者を指定しておくと相続手続きがスムーズに進みます。

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家族信託をする

家族信託契約とは、委託者(財産を託す人)が受託者(財産を託される人)に財産の管理処分権限を与え、受益者(託された財産から利益を得る人)に利益をもたらすために、財産を管理・処分させる契約です。

家族信託契約では、信託終了時(委託者が死亡したとき等)に誰に財産を帰属(取得)させるかをあらかじめ定められます。

推定相続人に認知症の人がいる場合は、その人を残余財産の帰属権利者または残余財産受益者に指定しておけば、その人に特定の財産を相続させる旨の遺言を残した場合と同等の効果が得られます。

家族信託は、信託契約後に委託者や受益者が認知症を発症した場合も、当該信託契約に基づき受託者が有効な法律行為を行えるため、老親の認知症対策に有効な手続きです。

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まとめ|認知症の相続人がいる場合は弁護士に相談を!

相続人の中に認知症の人がいる場合は、相続手続きを進める前に相続実務に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、相続手続きを円滑に進めるために必要なサポートを受けられます。

相続開始前の段階でも、推定相続人に認知症の方がいらっしゃる場合は、遺言の作成や家族信託契約の締結により、相続開始後の共同相続人の負担を軽減できる可能性があります。

認知症のご家族がいる方、相続手続きにお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

相続実務に精通した弁護士が、円滑な相続手続きをサポートします。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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