任意後見契約とは|法定後見制度との違いや手続きの流れを解説

今は元気だけれど、将来重要な契約ごとを自分自身でできなくなるのでは…と不安に思う人は多いと思います。
しっかりしているうちに信用できる人に将来のことを託したいと考えた場合、どのような方法があるのでしょうか?
この記事では、任意後見契約について解説します。
目次
任意後見契約とは何か?
任意後見契約とは、将来判断能力が不十分になった時に備えて、支援してくれる人を本人が選任し、支援してもらう内容について契約を交わすことです。
以下で詳細を解説します。
法定後見制度との違い
任意後見契約が法定後見制度と違う点は、本人が後見人を選べる点です。
法定後見制度は、本人が認知症などで判断能力が低下した後に、親族等の申立てにより家庭裁判所が選任した法定後見人がサポートしていく制度なので、希望する人が法定後見人になるとは限りません。
任意後見契約では、後見人になって欲しい人にあらかじめお願いをして契約を結んでおけば、その人の後見人になってもらえます。
任意後見契約で締結できること
任意後見契約は、委任者が自分の生活や療養看護、財産に関する事務について、任意後見人に代理権を与える契約です。
任意後見人は、この与えられた代理権を用いて、主に本人の財産管理と身上監護を行います。
それぞれの内容は下表のとおりです。
財産管理 | 身上監護 |
・預貯金等の管理 ・年金の管理 ・自宅等不動産の管理 ・公的料金・税金の支払いの管理 ・遺産分割協議など、本人が行う法律行為 など |
・入院手続き ・要介護認定の申請手続き ・介護サービスの契約手続き ・介護施設へ入所する手続き ・介護施設への費用の支払い など |
任意後見人になれる人
任意後見人になるにあたり資格は不要なので、次項で説明する欠格事由に該当しない限り、誰でもなれます。
信頼できる家族や知人、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家でもいいかもしれません。
任意後見人になれない人
以下に該当する人は、任意後見になれません。
- 未成年
- 破産者
- 行方不明者
- 家庭裁判所で法定代理人、保佐人、補助人を解任された人
- 本人に対して裁判をしたことがある人とその配偶者と直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人
これらに該当する人は、民法において任意後見人としてふさわしくないと定めているからです。
任意後見人が仕事を始める時期
任意後見人が仕事を始める時期は、認知症などで本人の判断能力が低下した時です。
具体的には、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、仕事を開始することになります。
任意後見契約の3つの類型とそれぞれの特徴
任意後見契約には、3つの類型があります。以下でそれぞれの特徴を述べます。
将来型
将来型の任意後見契約とは、将来本人の判断能力が低下した時点で任意後見契約の効力を生じさせる任意後見制度における典型的な形態です。
本人の判断能力が低下し、任意後見契約本人の判断能力が低下した後、任意後見が開始するまでの間、繋ぎとなる別の委任契約等がないタイプです。
将来型では、家族以外の人が任意後見受任者となった場合、本人の判断能力の低下を見逃してしまい、任意後見監督人の選任申立てが遅れる可能性があるデメリットがあります。
移行型
移行型の任意後見契約とは、財産管理等委任契約と同時に任意後見契約を締結するものです。
例えば、本人の判断能力はしっかりしているけれど、身体が不自由で日常的にサポートが必要な人が選択するケースです。
本人の判断能力がしっかりしているうちは、財産管理等委任契約で財産管理や身上監護のサポートをしてもらいます。本人の判断能力が低下してきたら、任意後見契約の効力が発動し、財産管理等委任契約は終了します。
正確に後見がスタートできるので、選択する人が多い型といえます。
即効型
即効型の任意後見契約とは、任意後見契約の直後に効力を発生させる形態です。
本人の判断能力が法定後見の補助程度に低下している場合に、任意後見契約を締結してすぐに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。この場合、任意後見人監督人選任の申立てには、原則として本人の同意が必要です。
即効型の問題点としては、本人の判断能力の低下の程度によっては、公証人が公正証書の作成を断わられたり、契約自体が無効とされたりするおそれがある点です。
任意後見契約の手続きの流れは?
任意後見契約の手続きの流れについて、以下で解説します。
本人が任意後見受任者と公正証書で契約をする
本人が任意後見受任者を選び、依頼したい契約内容を決定します。
双方で合意できれば公正証書で契約書を作成します。
公証役場で公正証書を作成する際は、以下の書類が必要となります。
- 任意後見契約と依頼する範囲の原案
- 本人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)・実印
- 任意後見受任者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)と実印
通常は、原案が完成して書類が揃ったら、最寄りの公証役場に連絡をして、事前の打ち合わせ予約をとります(打ち合せを先にして、書類は後日提出も可能)。
公証人との打ち合わせで内容が確定したら、公証人による公正証書の準備ができ次第、公正証書作成日時を決めます。
作成当日は、委任者と受任者そろって公証役場に行きます。
なお、公正証書作成に必要な費用は、だいたい1万5千円ほどですが、場合によっては金額が増減します。委任者本人が傷病等により外出が困難な場合は、公証人の出張も可能ですが、割増料・出張費用が発生します。
公証人が法務局へ後見登記を申請する
任意後見契約を締結したら、公証人の嘱託により、契約内容が東京法務局で登記されます。
登記完了まで、だいたい2~3週間ほどかかります。
本人の判断能力が低下したら家庭裁判所に任意後見監督人の申立てをする
本人の判断能力が低下したら、本人もしくは任意後見受任者、四親等内の親族が、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。
必要となる書類は、主に以下のとおりです。
- 申立書
- 本人の戸籍謄本
- 任意後見契約公正証書の写し
- 本人の成年後見等に関する登記事項証明書
- 本人の診断書
- 本人の財産に関する資料
参考:任意後見監督人選任 | 裁判所 (courts.go.jp)
申立て後は裁判所が提出された書類を審査します。事案に応じて本人調査、受任者調査、精神鑑定が行われることがあります。
提出書類や調査の結果等を総合して判断したうえで任意後見監督人を選任した旨(または申立てを却下する旨)の審判書が郵送されます。
任意後見監督人を選任した旨が法務局に登記されます。
任意後見監督人が選任されると、その時から任意後見契約の効力が発生します。
任意後見契約公正証書のひな形
任意後見契約公正証書(将来型)のひな形を参考までに紹介します。
任意後見契約を解除したい場合はどうすればいいか?
任意後見契約は、任意後見監督人が選任される前であれば、いつでも解除できます。
合意解除の場合は、合意解除公正証書を作成するか、解除の合意書に公証人の認証を受けることで、すぐに解除の効果が生じます。
当事者の一方による解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に公証人の認証を受け、これを相手方に内容証明郵便で通知することが必要です。この場合、通知が相手方に到達した時に解除の効力が発生します。
任意後見監督人が選任された後であれば、正当な事由がある場合のみ解除でき、その際は家庭裁判所の許可が必要です。
まとめ
自分の判断能力がはっきりしている間に、任意後見人を選んで契約を締結するのは、将来への安心感が生まれます。任意後見契約には、将来型、移行型、即効型の3つがあるため、ご自身に合う形態を選びましょう。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。