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遺産分割協議書はどこでもらえる?作成方法・専門家の選び方を解説

相続手続きに直面した時、遺産分割協議書はどこで手に入れるのかと疑問に思う方がいらっしゃると思います。
この記事では、そのような疑問についてお答えします。

遺産分割協議書はどこでもらえるのか?

遺産分割協議書は、役所などでもらえるものではありません。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を反映した書面で、自ら(または専門家に依頼して)作成するものです。
たとえば、相続人同士で不動産を誰が取得するか、預貯金をどのように分けるかを話し合い、その結果を協議書にまとめます。必要に応じて司法書士や行政書士、弁護士などに依頼して作成するケースもあります。
国税庁や法務局等のウェブサイトで、遺産分割協議書のひな形(記載例)は入手できますが、個々の事情に即した遺産分割協議書を交付してもらえるわけではありません。

遺産分割協議書はなぜ必要か?

遺産分割協議書がなぜ必要なのか、役割について解説します。

相続手続きを滞りなく進めるため

相続手続きを滞りなく進めるために遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産の名義変更や払い戻し等、多くの相続手続きが進められないからです。
例えば、被相続人名義の預貯金を払い戻す際、金融機関の多くは、遺産分割協議書の提出を求めます。不動産を相続する際には、法務局で相続登記を行わなければいけませんが、ほとんどの場合、登記申請に遺産分割協議書が必要です。

相続人間のトラブルを防ぐため

相続人間のトラブルを防ぐため、遺産分割協議書が必要です。
相続人同士の関係が良好でも、口約束だけで済ませると、後日トラブルに発展する可能性が残ります。
遺産分割協議書を作成すれば、合意内容を明確に残してトラブル防止ができます。

遺産分割協議書の作成手順は?

遺産分割協議書はどのように作成を進めるか、順を追って解説します。

ステップ①相続人の確定をする

相続人が誰なのか確定をします。
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加して合意を得なければ無効になります。
被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を収集し、誰が相続人になるか正確に特定しなければいけません。

ステップ②相続財産を調査する

相続財産を調査します。
遺産分割の対象となる財産に限らず、被相続人の資産・負債を漏れなく調査しましょう。
財産目録を作成すれば、相続人全員が遺産の全容を把握しやすくなるでしょう。

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ステップ③遺産分割協議を行う

相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人の財産を誰が取得するか決定します。

ステップ④遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で合意したら、遺産分割協議書を作成します。
誰がどの遺産を取得するかを記載し、相続人全員が署名・実印を押印します。

遺産分割協議書を自分で作成する際によくある失敗事例は?

遺産分割協議書を自分で作成できますが、作成過程において失敗しやすい落とし穴があります。自身で作成する場合に陥りがちな失敗例を紹介します。

相続人の調査漏れがある

相続人の調査漏れがあるケースがあります。
例えば、被相続人に離婚歴があり、前妻との間に子がいる場合や、認知した子、養子がいる場合など、知らない相続人が存在するケースがあります。
一人でも遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合、作成した遺産分割協議書は無効になり、やり直さなければいけません。

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遺産の記載漏れ・不明確な記載がある

遺産の記載漏れや不明確な記載があるケースがあります。
例えば、タンス預金や生前贈与、価値のある骨董品など、見落としやすい財産が後から発見された場合、改めて遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議書に、家財道具一式を長男に相続させるなど、曖昧な表現を用いた場合、後日解釈の相違を生み、トラブルのもとになります。

遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリットは?

遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリットはいくつかありますので、紹介します。

代理人として交渉ができる

弁護士であれば、代理人として他の相続人との交渉できる権限を持っています。これは数ある士業の中で、弁護士だけが唯一持つ権限です。
遺産分割で問題になりやすいのは、相続人同士の意見の対立です。親族を相手に直接の交渉は精神的なストレスが大きいものです。弁護士に任せれば、話し合いが円滑に進み、不要な対立や心身のストレスを回避できる可能性があります。弁護士は相続人の代理人として、交渉の窓口を担う緩衝材の役割が果たせます。

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調停になった場合もサポートができる

万が一交渉がまとまらない場合でも、遺産分割調停や審判の代理人として活動できるため、最初から最後まで一貫したサポートが期待できます

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相続に関わるトラブルに対応できる

相続に関するトラブル事例への対応が可能です。
例えば遺産隠し、生前贈与の有無の調査、使い込みが疑われる預貯金の追及、遺留分侵害額請求への対応などです。こうしたトラブルが生じた場合、あらゆる局面で依頼者の権利を保護しながら問題解決に導けます。

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まとめ

遺産分割協議書の作成は、相続人同士の未来を守るための重要なプロセスです。
ご自身での手続きに少しでも不安を感じられたら、ネクスパート法律事務所にご相談ください。遺産分割協議をスムーズに、そして確実に完了させるお手伝いをいたします。
当事務所は、豊富な経験と実績に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案します。初回相談は30分無料ですので、お気軽にご連絡ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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