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遺産分割の対象となる財産とならない財産をわかりやすく解説

相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除き、原則として相続人がすべて承継します。

しかし、相続の対象となる財産がすべて遺産分割の対象となるわけではありません。

遺産共有の法的性質や遺産分割の性格・機能等に鑑み、遺産のうち遺産分割の対象から除かれるものがあります。

この記事では、遺産分割の対象となる財産とならない財産をわかりやすく解説します。

 

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遺産分割の対象となる財産とならない財産

ここでは、遺産分割の対象となる財産とならない財産を解説します。

遺産分割の対象となる財産

遺産分割の対象となる財産は、相続開始時に存在し、かつ、遺産分割時にも存在する未分割の遺産です。

遺産分割の対象となる財産の典型的なものは以下のとおりです。

  • 現金
  • 預貯金債権
  • 不動産
  • 不動産賃借権
  • 株式・国債・社債・投資信託等の有価証券
  • 特定できる動産
  • 株式会社の社員たる地位(株式)・社員権
  • 株主会員制のゴルフ会員権
  • 預託会員制のうち会則が相続性を肯定している場合のゴルフ会員権

遺産分割の対象とならない財産

相続開始時に存在したが遺産分割時に存在しない財産

相続開始時に存在した遺産が分割時に存在しない場合は、遺産分割の対象となりません。

例えば、遺産が相続開始後に滅失した場合や相続人によって遺産の一部または全部が処分された結果、保険金請求権や損害賠償請求権が発生したり、売却代金が発生したりした場合です。

ただし、遺産の代償財産は遺産分割の対象にできる場合があります。詳細は後述します。

預貯金債権以外の可分債権

預貯金債権以外の可分債権は、相続開始により法律上当然に分割され、各共同相続人が法定相続分に応じて権利を取得するため、遺産分割の対象となりません。

預貯金債権以外の可分債権(金銭債権)の具体的な例は、以下のとおりです。

  • 不法行為または債務不履行に基づく損害賠償請求権
  • 不当利得返還請求権
  • 賃料請求権
  • 報酬請求権

ただし、これらの可分債権は、共同相続人全員の合意があれば遺産分割の対象にできます。

金銭債務

金銭債務は、相続開始により法律上当然に各共同相続人が法定相続分に応じて承継するため、遺産分割の対象となりません。

相続人全員の合意があれば、プラスの財産を多く取得する人が債務も引き受ける内容の遺産分割ができます。ただし、債権者がその内容に同意しない限り、他の相続人も債務の負担を免れません。

遺産ではないが相続人全員の合意があれば遺産分割の対象にできるもの

ここでは、遺産ではないが相続人全員の合意があれば遺産分割の対象にできるものを解説します。

代償財産

相続開始後、遺産分割までの間に、相続開始時に存在していた財産が滅失・毀損等した場合に、その代償として発生した財産を遺産の代償財産といいます。例えば、建物が焼失した場合の火災保険金請求権がこれにあたります。

代償財産は遺産そのものではないため、当然に遺産分割の対象となるわけではありません。

代償財産の取り扱いについては、実務上確固とした定説はありませんが、紛争の一挙解決の観点から、共同相続人全員の合意がある限り、代償財産を遺産分割の対象に含められると考えられています。

遺産から生じた果実

相続開始後、遺産分割までの間に、遺産を構成する個々の財産から収益(利息や賃料等)が生じることがあります。これらは、遺産から生じた果実と呼ばれています。

遺産から生じた果実は遺産そのものではないため、その配分について争いがある場合には、遺産分割ではなく別途訴訟手続きにより分割・精算するのが原則です。

しかし、常に訴訟手続きを検討しなければならないとなると、相続人にとって負担となります。そのため、現在の実務の大勢は、共同相続人全員の合意がある場合には、遺産から生じた果実も他の遺産と一括して遺産分割の対象にできるとしています。

遺産ではないので相続人全員の合意があっても遺産分割の対象にできないもの

ここでは、相続人全員の合意があっても遺産分割の対象にできないものを解説します。

生命保険金

保険金受取人を特定の相続人に指定した場合

保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、特定の相続人を保険金受取人に指定した場合は、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得するので、遺産分割の対象となりません。

保険金受取人を被保険者またはその死亡の場合は相続人と指定した場合

保険契約者(被相続人)が自己を被保険者とし、保険金受取人を被保険者またはその死亡の場合はその相続人と指定した場合の保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人固有財産となるため、被保険者(兼保険契約者)の遺産から離脱します。よって、この場合も遺産分割の対象となりません。

保険金受取人を指定しなかった場合

保険契約者(被相続人)が自己を保険者とし、保険金受取人を指定しなかった場合は、保険約款および保険法の規定に従って判断します。約款に「被保険者の相続人に支払います。」との条項があれば、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合と同じになるので、その相続人が固有の権利として取得することになり、遺産分割の対象となりません。

保険契約者が被保険者および保険金受取人の資格を兼ねる場合

保険契約者(被相続人)が被保険者兼保険金受取人である場合、保険事故(被相続人の死亡)による保険金請求権は相続人の固有の財産となるため、遺産分割の対象となりません。

ただし、満期保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に被相続人の財産となるため、満期後被相続人が死亡すれば遺産分割の対象となります。

第三者が被相続人を被保険者および保険金受取人として保険契約を締結した場合

被保険者(被相続人)の死亡のときは、その相続人を受取人に指定するとの黙示の意思表示があったと推定されるため、保険金請求権は受取人(被相続人)の相続人の固有財産となります。そのため、この場合も保険金請求権は遺産分割の対象となりません。

死亡退職金

国家公務員の死亡退職手当

国家公務員の死亡退職手当は、受給権者を遺族とし、その範囲および順位を法定しているため、受給権者固有の権利であり、遺産分割の対象となりません。

地方公務員である県学校職員の退職手当

地方公務員である県学校職員の退職手当は、職員の退職手当に関する準則により国家公務員法の例に準ずることとされています。よって、同退職手当請求権は受給権者固有の権利であり、遺産分割の対象となりません。

私立の学校法人の職員の死亡退職金

一般に、退職金規定による死亡退職金は、専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的としているため、そのように解することを妨げる特段の事情がない限り遺産性が否定されます。よって、死亡退職金請求権は受給権者固有の権利であり、遺産分割の対象となりません。

祭祀財産

系譜・祭具・墳墓等の祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀を主宰すべき者が承継します。

よって、遺産分割の対象となりません。

まとめ

遺産分割の対象となるか否かは、その財産がそもそも遺産にあたるのかどうかや共同相続人全員の合意があるかどうかによって異なります。

遺産分割協議や調停では、遺産分割の対象を巡って相続人同士で揉めることがよくあります。

遺産分割の対象になるかどうか分からない場合や遺産分割の対象範囲について相続人同士で揉めたときは、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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