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遺留分権利者とは|遺留分を有する相続人の範囲をわかりやすく解説

本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できるはずですが、無制限に財産処分の自由を認めると、残された相続人の生活に支障が生じる可能性があります。

そこで、民法は一定の範囲の相続人に対して相続財産のうち一定割合の承継を保障しています。この制度を遺留分制度と言い、相続人に留保されている相続財産の一定割合を遺留分と言います。

遺留分が認められる一定の範囲の相続人とは誰なのでしょうか。

遺留分を有する相続人には、具体的にどのくらいの取り分が保障されているのでしょうか。

この記事では、遺留分を有する相続人の範囲や遺留分の割合について解説します。

 

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遺留分権利者とは|遺留分の権利を有する相続人は誰?

ここでは、遺留分権利者について解説します。

遺留分を有する相続人を、遺留分権利者と言います。遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。すなわち、被相続人の配偶者、子、直系尊属が遺留分権利者です。

配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人となるため、遺留分を有します。

被相続人の子は、第一順位の法定相続人であり、遺留分を有します。

胎児は、生きて生まれれば子としての遺留分が認められます。

子の代襲相続人も遺留分権利者となりますが、その遺留分の割合は、被代襲者である子が有していた割合を頭数に応じて按分した割合となります。

直系尊属

被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)は、子がいない場合にのみ法定相続人となり、その場合に限って遺留分が認められます。

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遺留分権利者以外にも遺留分侵害額を請求できる人がいる?

ここでは、遺留分権利者以外で遺留分侵害額を請求できる人について解説します。

遺留分権利者の包括承継人

遺留分権利者の包括承継人は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。

遺留分権利者の包括承継人には、遺留分権利者の相続人包括受遺者相続分の譲受人などが挙げられます。

遺留分権利者の特定承継人

遺留分権利者から個別的な遺留分侵害額請求権を譲り受けた人(特定承継人)も、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。

遺留分権利者になれない人は兄弟姉妹以外にもいる?

ここでは、兄弟姉妹以外に遺留分の権利を有さない人について解説します。

遺留分は相続人に与えられる権利ですので、相続権がなくなれば遺留分も失います。

相続欠格事由に該当する人

民法所定の相続欠格事由に該当する人は相続人になれません。

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用:民法 | e-Gov法令検索

相続欠格により相続権を失った人は遺留分も失います。

この場合は、代襲者相続人が遺留分を取得します。

相続を廃除された人

推定相続人に以下のいずれかの事由がある場合、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。

  • 被相続人に対し虐待や重大な侮辱を加えたとき
  • その他著しい非行があったとき

家庭裁判所による推定相続人廃除の審判がなされた場合、当該推定相続人は相続人になれません。相続廃除により相続権を失った人は、遺留分も失います。

この場合は、代襲者相続人が遺留分を取得します。

相続放棄をした人

相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄により相続権を失った人は、遺留分も失います。

放棄した人については代襲相続が発生しないため、この場合は、次順位の相続人が遺留分を取得します。

遺留分権利者に法律上必ず留保される相続分の割合(遺留分)とは?

ここでは、遺留分権利者の遺留分割合について解説します。

遺留分の割合は、次の2つに分けられます。

  • 総体的遺留分
  • 個別的遺留分

総体的遺留分の割合

総体的遺留分とは、遺留分権利者が相続財産全体に対して有する割合です。

民法は、遺留分権利者全体に残されるべき相続財産全体に対する割合を、以下のとおり定めています。

  • 直系尊属のみが相続人である場合:相続財産の3分の1
  • それ以外の場合:相続財産の2分の1

総体的遺留分の割合が2分の1になるのは、具体的には以下のケースです。

①相続人が配偶者のみの場合

②相続人が直系卑属(子またはその代襲相続人・再代襲相続人)のみの場合

③相続人が配偶者と直系卑属(子またはその代襲相続人・再代襲相続人)である場合

④相続人が配偶者と直系尊属である場合

⑤相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

もっとも、兄弟姉妹は遺留分を有さないので、⑤の場合は配偶者のみが遺留分を有します。

個別的遺留分の割合

個別的遺留分とは、遺留分権利者が2人以上いる場合の各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合です。

個別的遺留分の割合は、以下の計算式で求められます。

個別的遺留分の割合=総体的遺留分の割合×法定相続分の割合

例えば、被相続人の配偶者と子2人が相続人の場合の個別的遺留分は、以下のとおりです。

【配偶者の個別的遺留分の割合】

=総体的遺留分の割合(1/2)×法定相続分の割合(1/2)=1/4

【子2人の個別的遺留分の割合】

=総体的遺留分の割合(1/2)×法定相続分の割合(各1/4)=各1/8

遺留分権利者は遺留分を放棄できる?

ここでは、遺留分権利者は遺留分を放棄できるかどうかについて解説します。

遺留分は放棄できる

遺留分権利者は、自らの遺留分を放棄できます。

遺留分を放棄する方法

遺留分を放棄する方法は、相続開始前と相続開始後で異なります。

相続開始前に放棄する方法

相続放棄は相続開始後しか認められていませんが、遺留分は相続開始前でも家庭裁判所の許可を得れば放棄できます。

遺留分放棄許可審判の申立てができるのは、遺留分を有する相続人です。被相続人の住所地を管轄する裁判所に対し、相続開始前(被相続人の生存中)に申立てます。

家庭裁判所は、以下の事情を総合的に考慮して許否を判断します。

  • 放棄が遺留分権利者の自由意思に基づいているかどうか
  • 放棄理由に合理性があるかどうか
  • 放棄の代償が支払われているかどうか

申立人は、却下審判に対して即時抗告ができます。

参考:遺留分放棄の許可 | 裁判所 (courts.go.jp)

相続開始後に放棄する方法

相続開始後は、家庭裁判所の許可や手続きは必要ありません。遺留分権利者が遺留分を放棄する意思を表示すれば足ります。

遺留分侵害額を請求する権利は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅します。相続開始から10年が経過すると除斥期間により請求ができなくなります。

遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは遺留分権利者の自由意思に委ねられているので、この期間内に遺留分侵害額を請求しなければ、事実上、遺留分を放棄したことになります。

既に遺産分割が円満に進んでいるのであれば、あえて遺留分放棄の意思表示をしなくても良いケースもあるでしょう。

遺留分放棄の効果

遺留分の放棄は、相続放棄と異なり、相続人としての地位を失うことにはならないため、残余財産については遺産分割による取得が可能です。

代襲相続人は被代襲者の権利を承継するので、相続人が相続開始前に遺留分を放棄した場合は、代襲相続が開始しても代襲相続人は遺留分を主張できません。

なお、遺留分が放棄されても、他の遺留分権利者の遺留分は増加しません。

遺留分権利者が相続の途中で死亡したらどうなる?

ここでは、遺留分権利者が相続の途中で死亡した場合の取り扱いについて解説します。

遺留分権利者が相続の途中で死亡した場合は、死亡した遺留分権利者の相続人が遺留分を承継します。

例えば、被相続人の配偶者と子2人が相続人の場合で、配偶者が相続の途中で死亡した場合、配偶者の個別的遺留分(1/4)は、子2人が1/8ずつ相続します。

遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与とは?

ここでは、遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与について解説します。

遺留分算定の基礎となる財産額は、相続開始時に被相続人が有した積極財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除する方法で算定します。

遺留分算定の基礎となる財産を確定するにあたり、参入される贈与の範囲は次のものに限定されています。

  • 相続開始前1年間にされた贈与
  • 遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与
  • 贈与とみなされる不相当な対価の有償処分
  • 相続開始前10年間にされた特別受益としての贈与
  • 贈与とみなされる無償処分(無償の債務免除等)

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与は、相続開始の1年前よりも過去にされたものでも遺留分算定の基礎財産に算入され、遺留分侵害額請求の対象となります。

損害を加えることを知ってとは、遺留分を侵害する認識があれば足り、損害を与えるという加害の意思誰が遺留分権者であるかを知っている必要はありません。ただし、贈与契約時に当事者双方が将来も遺留分の侵害が続く(被相続人の財産が増加することはない)と予見していたことが必要です。

損害を加えていることを知っていたことの立証責任は、遺留分権利者が負います。

遺留分制度や遺留分額の算定方法の詳細は、下記関連記事をご参照ください。

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まとめ

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている正当な権利です。

遺留分侵害額請求権は裁判外の意思表示で行使できますが、当事者間の協議で解決できない場合は、訴訟及びこれに前置する調停により解決を図らなければなりません。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅するため、迅速な対応が必要です。

遺留分侵害額請求をご検討中の方や遺留分を侵害されているかどうかご自身で判断できない方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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