遺産分割協議書の書き方ガイド|財産別・分割方法別ひな型も豊富に紹介

共同相続人間で遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しましょう。
法律上、遺産分割協議書を必ず作成しなければならないわけではありませんが、遺産分割の結果について合意内容を明確にし、後日の紛争を回避するために作成すべきです。
不動産の相続登記申請や金融機関の手続き、相続税申告にも相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書が必要です。

この記事では、遺産分割協議書の書き方について、以下のとおり解説します。
- 遺産分割協議書の書き方|作成上の留意点
- 相続財産の種類別 遺産分割協議書の書き方
- 遺産目録を付ける場合の遺産分割協議の書き方
- 現物分割の遺産分割協議書の書き方
- 代償分割の遺産分割協議書の書き方
- 換価分割の遺産分割協議書の書き方
- 一人相続・他の相続人の相続分ゼロの場合の遺産分割協議書の書き方
- 遺産分割協議書の書き方が分からない場合は弁護士に相談を
遺産分割協議書の作成時にご参照ください。
目次
遺産分割協議書の書き方|作成上の留意点
ここでは、遺産分割協議書を作成する上での留意点について解説します。
遺産分割協議書の作成にあたっては、以下の点に注意しなければなりません。
- 被相続人を特定する
- 相続人を特定する
- 不動産の表示は不動産登記事項証明書の記載どおりにする
- 預貯金は金融機関名のほか口座番号を明記する
- 株式等は金融機関名のほか銘柄、株数、証券番号等も記載する
- 各相続人は氏名を自署し実印で押印する
- 分割協議書は共同相続人の人数分作成し各自の印鑑証明書を添付する
ひとつずつ説明します。
被相続人を特定する
遺産分割協議書には、被相続人が特定できるよう以下の事項を記載しましょう。
- 被相続人の氏名
- 本籍
- 最後の住所
- 生年月日
- 死亡年月日
相続人を特定する
遺産分割協議書には、相続人が特定できるよう以下の事項を記載しましょう。
- 相続人全員の氏名
- 各相続人の本籍
- 各相続人の住所
- 各相続人の生年月日
- 各相続人と被相続人との続柄
不動産の表示は不動産登記事項証明書の記載どおりにする
不動産の表示は、不動産の登記事項証明書の記載どおりに書きましょう。
土地の表示
土地の場合は、登記事項証明書を確認して、以下の事項を記載します。
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
建物の表示
建物の場合は、登記事項証明書を確認して、以下の事項を記載します。
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
マンションの表示
マンションの場合は、登記事項証明書に記載された以下3つの部分を記載します。
- 一棟の建物の表示
- 専有部分の建物の表示
- 敷地権の目的たる土地の表示
一棟の建物の表示として、以下の事項を記載します。
- 所在
- 建物の名称
専有部分の建物の表示として、以下の事項を記載します。
- 家屋番号
- 建物の名称
- 種類
- 構造
- 床面積
敷地権の目的たる土地の表示として、以下の事項を記載します。
- 符号
- 所在及び地番
- 地目
- 地積
- 敷地権の種類
- 敷地権の割合


預貯金は金融機関名のほか口座番号を明記する
預貯金を記載する際は、少なくとも以下の事項を記載しましょう。
- 金融機関名
- 支店名
- 預金の種別(普通・定期・当座等)
- 口座番号
株式等は金融機関名のほか銘柄、株数、証券番号等も記載する
株式や投資信託等を記載する際は、以下の事項を記載しましょう。
- 金融機関名
- 支店名
- 口座番号
- 銘柄
- 株数・数量
各相続人は氏名を自署し実印で押印する
遺産分割協議書には、共同相続人全員の署名・捺印が必要です。各相続人が氏名を自署し、実印で捺印します。協議書が複数枚にわたるときは、各人で契印をします。
分割協議書は共同相続人の人数分作成し各自の印鑑証明書を添付する
遺産分割協議書は、共同相続人の人数分を作成し、各人の印鑑証明書を添付して、それぞれが保有します。
相続財産の種類別 遺産分割協議書の書き方
ここでは、相続財産の種類別に遺産分割協議書の具体的な書き方(記載例)を紹介します。
不動産
不動産の記載例は、以下のとおりです。
土地・建物
土地及び建物は、以下のとおり記載します。地目、種類、構造等は一例を記載していますが、実際に遺産分割協議書を作成する際は、登記事項証明書の記載どおりに書きましょう。
不動産の表示 ①土地 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町 地 番 〇〇〇番〇 地 目 宅地 地 積 〇〇〇.〇〇㎡ ②建物 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地〇 家屋番号 〇〇番〇 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 〇〇.〇〇㎡ 2階 〇〇.〇〇㎡ |
マンション
土地及び建物は、以下のとおり記載します。建物の名称、種類、構造、敷地権の割合等は一例を記載していますが、実際に遺産分割協議書を作成する際は、登記事項証明書の記載どおりに書きましょう。
(一棟の建物の表示) 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○○番地○○ 建物の名称 〇〇マンション (専有部分の建物の表示) 家屋番号 ○丁目○○番○○の○○ 建物の名称 1005 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 10階部分 〇〇.〇〇m² (敷地権の目的たる土地の表示) 符 号 1 所在及び地番 〇〇県〇〇市〇〇町〇○丁目○○番○○ 地 目 宅地 地 積 〇〇〇〇.〇〇m² 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 1000分の23 |

預貯金
預貯金の記載例は、以下のとおりです。
預貯金の表示 ① 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 ② ○○銀行 〇〇支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 |
株式・投資信託等
株式の記載例は、以下のとおりです。
株式の表示 〇〇証券〇〇支店 口座番号〇〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇 銘柄:〇〇〇〇 株数:34,000株 |
投資信託の記載例は、以下のとおりです。
投資信託の表示 〇〇証券〇〇支店 口座番号〇〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇 銘柄:〇〇〇〇〇 数量:12,000口 |
自動車
自動車の記載例は、以下のとおりです。車検証の記載どおりに記載します。
自動車の表示 車名 ○○ 自動車登録番号 練馬○○わ○○○○ 型式 ○○ 自動車車体番号 第○○○○号 |
ゴルフ会員権
ゴルフ会員権の記載例は、以下のとおりです。
ゴルフ会員権の表示 〇〇カントリー倶楽部のゴルフ会員権 会員権証書番号 〇〇〇〇〇番 数量:一口 |
遺産目録を付ける場合の遺産分割協議の書き方
ここでは、遺産目録を末尾に添付する場合の遺産分割協議書の書き方を解説します。
遺産分割協議書のひな型
遺産目録を末尾に添付する場合の遺産分割協議書の本文の記載例は、以下のとおりです。
遺産分割協議書 (被相続人の表示) 被相続人 A(令和○○年○○月○○日死亡) 最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○○番 最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○番〇号 上記被相続人の遺産につき、Aの妻である相続人〇〇〇〇(以下、「甲」という。)、Aの長男である同△△△△(以下、「乙」という。)、Aの長女である同□□□□(以下、「丙」という。)との間で、遺産分割協議を行い、以下のとおり合意した。 第1条 甲、乙及び丙は、被相続人Aの遺産が別紙遺産目録記載のとおりであることを確認する。今後これ以外の遺産が新たに発見されたときは、乙が全て取得する。 第2条 甲は、次に記載する遺産を取得する。 ⑴ 不動産 ① 別紙遺産目録第一の1記載の土地 ② 別紙遺産目録第一の2記載の建物 ⑵ 預貯金 ① 別紙遺産目録第二の1記載の預貯金 ② 別紙遺産目録第二の2記載の預貯金 第3条 乙は、次に記載する遺産を取得する。 ⑴ 不動産 別紙遺産目録第一の3記載のマンション ⑵ 預貯金 ① 別紙遺産目録第二の3記載の預貯金 ② 別紙遺産目録第二の4記載の預貯金 ⑶ 自動車 別紙遺産目録第五記載の自動車 ⑷ ゴルフ会員権 別紙遺産目録第六記載のゴルフ会員権 第4条 丙は、次に記載する遺産を取得する。 ⑴ 預貯金 別紙遺産目録第二の5記載の預貯金 ⑵ 株式 別紙遺産目録第三記載の株式 ⑶ 投資信託 別紙遺産目録第四記載の株式 第5条 甲、乙及び丙は、〇〇家の祖先の祭祀を主催する者を乙と定める。 2 〇〇家の系譜、祭具及び墓の所有権並びに墓地の使用権は、乙が取得する。 以上の遺産分割協議の合意を証するため、本書3通を作成し、各相続人が署名・押印のうえ、各自1通を所持するものとする。 令和〇年〇月〇日 住 所 相続人 〇 〇 〇 〇 印 住 所 相続人 △ △ △ △ 印 住 所 相続人 □ □ □ □ 印 |
遺産目録のひな型
遺産目録の記載例は、以下のとおりです。
遺産目録 第一 不動産 1 土地 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町 地 番 〇〇〇番〇 地 目 宅地 地 積 〇〇〇.〇〇㎡ 2 建物 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地〇 家屋番号 〇〇番〇 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 〇〇.〇〇㎡ 2階 〇〇.〇〇㎡ 3 マンション (一棟の建物の表示) 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目○○番地○○ 建物の名称 〇〇マンション (専有部分の建物の表示) 家屋番号 ○丁目○○番○○の○○ 建物の名称 1005 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造1階建 床 面 積 10階部分 〇〇.〇〇m² (敷地権の目的たる土地の表示) 符 号 1 所在及び地番 〇〇県〇〇市〇〇町〇○丁目○○番○○ 地 目 宅地 地 積 〇〇〇〇.〇〇m² 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 1000分の23 第二 預貯金 1 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 2 ○○銀行 〇〇支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 3 △△銀行 △△支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 4 △△銀行 △△支店 定期預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 5 ××銀行 ××支店 当座預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 第三 株式 〇〇証券〇〇支店 口座番号〇〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇 銘柄:〇〇〇〇 株数:34,000株 第四 投資信託 〇〇証券〇〇支店 口座番号〇〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇 銘柄:〇〇〇〇〇 数量:12,000口 第五 自動車 車名 ○○ 自動車登録番号 練馬○○わ○○○○ 型式 ○○ 自動車車体番号 第○○○○号 第六 ゴルフ会員権 〇〇カントリー倶楽部のゴルフ会員権 会員権証書番号 〇〇〇〇〇番 数量:一口 以 上 |
現物分割の遺産分割協議書の書き方
現物分割とは、個々の財産についてその取得者を個別に決定する分割方法です。
ここでは、現物分割の遺産分割協議書の書き方を紹介します。
現物分割の協議書記載例(ひな型)
遺産分割協議書 (被相続人の表示) 被相続人 〇〇〇〇(令和○○年○○月○○日死亡) 最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○○番 最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○番〇号
上記被相続人の遺産につき、共同相続人全員での協議の結果、以下の通り遺産を分割し、取得することに合意した。
第1条 相続人〇〇〇〇は、次の財産を取得する。 1 土 地 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 地 番 ○○番〇 地 目 宅地 地 積 ○○.○○㎡ 2 預 金 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○
第2条 相続人△△△△は、次の財産を取得する。 1 建 物 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○○番〇 家屋番号 ○○番〇 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡
第3条 相続人□□□□は、次の財産を取得する。 1 株 式 〇〇証券〇〇支店 口座番号〇〇〇-〇〇〇〇〇-〇〇〇 銘柄:〇〇〇〇 株数:34,000株 2 自動車 車名 ○○ 自動車登録番号 練馬○○わ○○○○ 型式 ○○ 自動車車体番号 第○○○○号
第4条 〇〇家の祭祀は、被相続人〇〇〇〇が承継する。
上記協議の成立を証するため、本書3通を作成し、各相続人が署名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和〇年〇月〇日 住 所 相続人 〇 〇 〇 〇 印 住 所 相続人 △ △ △ △ 印 住 所 相続人 □ □ □ □ 印 |
分割協議の対象とならなかった財産への対処の仕方
遺産分割協議書には、遺産を漏れなく記載し、取得者を明記するのが望ましいです。しかし、遺産分割協議の成立後に新たに遺産が発見されることも少なくありません。
分割対象外財産をめぐる相続人間のトラブルを避けるためには、新たに発見された財産をどのように処理するか協議書で明らかにしておくことをおすすめします。
具体的な記載方法は、以下のとおりです。
本協議書に記載のない遺産及び今後発見された一切の遺産は、相続人〇〇〇〇が取得する。 |
後日、他の遺産が発見されたときは、その遺産について共同相続人間で改めて協議し、分割を行うこととする。 |
本協議書に記載のない遺産及び今後発見された遺産は、共同相続人が法定相続分に応じて取得する。 |
代償分割の遺産分割協議書の書き方
代償分割とは、特定の相続人が遺産の全部または大部分を取得し、その相続人から他の相続人に代償金を支払う分割方法です。
ここでは、代償分割の遺産分割協議書の書き方を紹介します。
代償分割の協議書記載例
代償分割では、協議書において、代償金額とその支払方法などを明記します。
具体的な記載例は、以下のとおりです。
遺産分割協議書 (被相続人の表示) 被相続人 〇〇〇〇(令和○○年○○月○○日死亡) 最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○○番 最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○番〇号 上記被相続人の遺産につき、共同相続人全員での協議の結果、以下の通り遺産を分割し、取得することに合意した。 (省略) 第〇条 上記の遺産分割について、各相続人の相続分を調整するため、相続人〇〇〇〇は、他の相続人に対し、それぞれ次の金額を令和〇年〇月〇日までに金銭をもって交付するものとする。 相続人△△△△に対し、金2,000万円 相続人□□□□に対し、金1,500万円 2 相続人〇〇〇〇がこの支払を遅滞したときは、相続人△△△△及び相続人□□□□に対し、それぞれ支払い済みまで年〇%の遅延損害金を付加して直ちに支払うものとする。 (省略) |
代償分割の協議書作成時の留意点
共同相続人間の協議で代償分割を行う場合は、代償金額や支払方法のほか、その代償金を支払う相続人の支払能力を検討することが重要です。分割協議が成立しても、代償金の支払ができない場合は、後日にトラブルが生じかねません。
相続人全員の合意があれば、代償金の支払期日に一定の猶予をもたせたり、分割払いにしたりできますが、なるべく短期日のうちに一括払いすることが望まれます。
支払いが長期間にわたる場合は、代償債務の履行を担保するための措置として、代償金の支払者の資産に対して抵当権を設定するなども考慮する必要があるでしょう。
換価分割の遺産分割協議書の書き方
換価分割とは、遺産を売却換金して、その売却代金を相続人間で分配する遺産分割方法です。
ここでは、換価分割の遺産分割協議書の書き方を解説します。
換価分割の協議書記載例
換価分割の場合の遺産分割協議書には、以下のような条項を記載します。
遺産分割協議書 (被相続人の表示) 被相続人 〇〇〇〇(令和○○年○○月○○日死亡) 最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○○番 最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○番〇号 上記被相続人の遺産につき、共同相続人全員での協議の結果、以下の通り遺産を分割し、取得することに合意した。 (省略) 第〇条 共同相続人全員は、後記不動産を相続人〇〇〇〇が持分2分の1、同△△△△及び同□□□□がそれぞれ4分の1の割合で取得し、次の条件で売却した後、その売却代金から売却費用を控除した金員につき、各持分の割合で分配するものとする。 最低売却価格 6,000万円 売却期限 令和〇年〇月〇日 なお、当該条件で売却することが不可能となった場合は、共同相続人間で改めてその処分方法を協議することとする。 (省略) |
換価分割と相続登記について
不動産を換価分割の対象とする場合は、いったん相続登記を経なければ売却できません。この場合の登記方法については、次の2つの方法があります。
- 換価代金を法定相続分に従って分配する
- 換価代金を法定相続分と異なる割合で分配する
上記①による場合は、遺産分割前の相続共有登記が行えるため、登記申請に際して遺産分割協議書の添付は必要ありません。②による場合は、換価代金の分割割合(不動産の共有割合)を明記した遺産分割協議書を添付して登記申請を行います。
一人相続・他の相続人の相続分ゼロの場合の遺産分割協議書の書き方
ここでは、一人相続・他の相続人の相続分ゼロの場合の遺産分割協議書の書き方を紹介します。
相続人の1人が遺産の全部を取得する場合の遺産分割協議書の記載例は、以下のとおりです。
遺産分割協議書 (被相続人の表示) 被相続人 〇〇〇〇(令和○○年○○月○○日死亡) 最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○○番 最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目○番〇号 上記被相続人の遺産につき、共同相続人全員での協議の結果、以下の通り遺産を分割し、取得することに合意した。 第1条 相続人〇〇〇〇は、被相続人の遺産を全て相続する。 第2条 相続人〇〇〇〇は、前項の遺産を取得する負担として、被相続人の一切の債務を弁済し、また、本遺産分割に関する一切の費用を支払うものとし、他の相続人に負担させてはならない。 第3条 相続人△△△△および同□□□□は、何らの遺産を取得しない。 第4条 本協議書に記載のない遺産及び今後発見された一切の遺産は、相続人〇〇〇〇が相続する。 第5条 被相続人の祭祀の承継者は相続人〇〇〇〇とする。 上記協議の成立を証するため、本書3通を作成し、各相続人が署名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和〇年〇月〇日 住 所 相続人 〇 〇 〇 〇 印 住 所 相続人 △ △ △ △ 印 住 所 相続人 □ □ □ □ 印 |
遺産分割協議書の書き方が分からない場合は弁護士に相談を
ここでは、遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼するメリットを解説します。
漏れ・不備のない協議書を作成してもらえる
遺産分割協議書には、相続財産を漏れなく記載し、取得者を明記するのが望ましいです。
共同相続人間で遺産の一部についてのみ協議し、相続人全員の合意に基づいて分割することも可能ですが、一部分割は後日に紛争の種を残すことにもなりかねません。
遺産分割協議の成立後、新たに発見された遺産の価格が分割対象となった遺産に比べて高額である場合などには、遺産分割協議自体が要素の錯誤により無効となることもあり得ます。
相続税申告後に新たな財産が発見された場合には、修正申告等の税務問題も生じます。
弁護士に依頼すれば、法的に不備のない遺産分割協議書を作成してもらえます。被相続人と疎遠で、どのような財産があるか分からない場合も、適切な方法で相続財産を調査してもらえます。

相続手続きがスムーズに進められる
不動産の相続登記には、登記原因証明情報として遺産分割協議書の添付が必要です。預貯金などの解約・名義変更の手続きの際にも遺産分割協議書の提示が求められます。
遺産分割協議書に不備があると、これらの手続きを受け付けてもらえなかったり、時間がかかったりすることがあります。
弁護士に依頼すれば、漏れや不備のない遺産分割協議書を作成してもらえるため、その内容に従った相続手続きもスムーズに進められます。

まとめ
遺産分割協議は、共同相続人の合意で成立すれば、必ずしも書面を作成する必要はありません。ただし、協議内容を明確にして後日の紛争を防止するためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。
遺産分割協議書の作成に少しでも不安がある方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、不備のない遺産分割協議書を作成でき、その後の相続手続きもスムーズに進められます。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。