配偶者の相続|配偶者住居権や控除など、相続に必要な知識をご紹介

相続において、配偶者は優遇されているといえます。
例えば、配偶者には相続発生後も被相続人の住居に一定期間住み続けられる配偶者居住権があります。
配偶者が亡くなった後にお金のことで悩まないためにも、相続について配偶者が優遇されているポイントを把握し、適切な内容で遺産分割を進めていきましょう。
この記事では、配偶者の相続について以下の点を解説します。
- 遺産の相続順位と法定相続割合
- 相続における配偶者の地位とは
- 配偶者の相続税控除
- 被相続人に愛人がいたらどうなる?
目次
配偶者の相続順位と法定相続割合
法定相続人の範囲と相続順位、および法定相続割合を確認していきましょう。
配偶者
亡くなった人(被相続人)の配偶者、は常に相続人になります。
たとえ婚姻期間が一日だけだったとしても、法律上の夫婦であれば配偶者として亡くなった一方の配偶者の遺産を相続する権利が認められます。
配偶者の法定相続割合は、共同相続する他の人がどの相続順位にあるかで変わります。
- 第一順位の相続人(被相続人の子)と共同相続の場合…2分の1
- 第二順位の相続人(被相続人の直系尊属)と共同相続の場合…3分の2
- 第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)と共同相続の場合…4分の3
子
被相続人の子は、第一順位の相続人になります。
ここでいう子とは、被相続人と法律上の親子関係にある者です。被相続人の子であれば、性別や年齢、実子・養子、嫡出子・非嫡出子、氏の相違、国籍などは問われません。
また、離婚した前妻や前夫の子や、まだ出生していない胎児であっても相続人になりますし、他の夫婦と普通養子縁組をした子でも実父母の相続人にもなれます。
ただし、特別養子縁組の場合は、養子と実父母および血族との親族関係は終了するため、実父母や実兄弟姉妹の相続人になれません。
また、相続人が非嫡出子で被相続人が父親の場合は、父親に認知されていない限り子としての相続権は認められません。
被相続人に配偶者がいる場合、子は2分の1を相続します。子が複数人いる場合は、その2分の1を子の人数で均等に分け合います。
なお、被相続人に配偶者がいない場合は子が遺産のすべてを相続することになります。
直系尊属
直系尊属とは被相続人の両親や祖父母のことで、第二順位の相続人になります。
ただし、配偶者や子と異なり、直系尊属は無条件に被相続人の相続人になれるわけではありません。以下の条件に該当する場合にかぎり、直系尊属は相続人になれます。
- 被相続人に子がいない
- 子の代襲相続人および再代襲相続人がいない
- 祖父母については、被相続人の父母がいずれも死亡している場合
相続割合については、被相続人に配偶者がおり子がいない場合であれば、被相続人の直系尊属は3分の1を相続します。その3分の1を、直系尊属同士で均等に分け合います。直系尊属であれば、男女の別や年齢で相続割合が変わることはありません。
兄弟姉妹
兄弟姉妹は第三順位の相続人です。兄弟姉妹が被相続人になれるのは、被相続人に子(代襲相続人・再代襲相続人も含む)および直系尊属がいない場合だけです。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、他の順位の相続人と異なり、遺留分(民法で保障された遺産の最低限の取り分)の権利は兄弟姉妹に認められていません。
被相続人の兄弟姉妹が相続できる遺産の割合は、4分の1です。被相続人の兄弟姉妹が複数名いる場合、その人数で遺産の4分の1を均等に分けます。被相続人の子や直系尊属が相続する場合と同様に男女や年齢で相続割合が考慮されることはなく、同じ兄弟姉妹の地位にあれば平等に相続します。ただし、被相続人の異父母の兄弟姉妹は、被相続人の父母と同じ父母を持つ兄弟姉妹の相続分の2分の1しか相続できません。
代襲相続人
代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が死亡・欠格事由に該当・排除されて相続権を失っていた場合に、相続権を失った相続人の子が相続することです。
例えば、被相続人の子が死亡していれば孫が代襲相続人、孫が死亡していればひ孫が再代襲相続人になります。これと同じように、相続権をもつ兄弟姉妹が死亡していれば被相続人の甥姪が代襲相続人になります。
代襲相続人の相続割合は、代襲された相続人(被代襲者)と同じです。この割合を同じ地位にある代襲相続人が均等に分け合います。
相続における配偶者の地位とは
相続において配偶者の地位は高く、不動産の相続では特別な配慮が設けられています。
配偶者は常に相続人
配偶者は常に相続人として、民法でもその地位を保証されています。
これは、法律が制定された時代に配偶者は被相続人と生計を共有していることが多いため相続には配慮をすべきこと、また、被相続人の財産の形成は配偶者の貢献も大きいという考え方が背景にあったためといわれています。
不動産の相続では配偶者居住権も
配偶者居住権とは?
配偶者には、不動産の相続についても特別な配慮がなされています。その代表例が2020年4月1日から施行された配偶者居住権です。
配偶者居住権とは、被相続人と同居していた配偶者に対して、相続開始後も被相続人が所有していた建物に原則として終身にわたり住む権利を認めることです。
配偶者居住権は、被相続人の遺言による遺贈、または法定相続人による遺産分割協議で取得できます。
このほか、遺産分割が行われるまで、あるいは相続発生から最長6か月間、被相続人と同居していた配偶者が引き続き自宅建物に住み続けることを認める配偶者短期居住権という制度もあります。
配偶者の今後の生活にメリットがある
遺産分割の内容や相続税の額によっては、被相続人の配偶者はこれまで住んでいた自宅建物を出ていかなくてはならないことがあります。
たとえば、相続人が配偶者と子が2人で、遺産の内訳が自宅6,000万円と預貯金2,000万円、合計8,000万円だったとします。
このとき、法定相続割合で分ける場合であれば、以下のようになります。
- 配偶者…4,000万円
- 子2人…2,000万円ずつ
もし配偶者が自宅に住み続けるのであれば、2人の子に合計2,000万円を渡さなければなりません。配偶者にその資金がなければ自宅を売却しなければならなくなり、住居の面でも金銭面でも今後の生活に困ってしまう可能性があります。
配偶者居住権は、このような事態を防ぐことが目的です。
自宅建物に配偶者居住権が認められると、自宅建物は配偶者居住権プラス負担付所有権(居住する権利のない所有権)で評価することになります。
仮に自宅建物に3,000万円の配偶者居住権が認められた場合、以下のような法定相続割合にできます。
- 配偶者…配偶者居住権3,000万円+預貯金1,000万円
- 子2人…負担付所有権1,500万円+預貯金500万円ずつ
相続税の節税効果につながることも
配偶者居住権のもうひとつのメリットは、それを活用することで相続税の節税対策につながる可能性があることです。
配偶者居住権の相続税評価額は、相続発生時の評価額から負担付所有権を差し引いて計算します。つまり、配偶者が負うことになる相続税は、負担付所有権の分だけ減っていると考えられます。
また、配偶者居住権が認められるのは被相続人の配偶者だけです、配偶者が死亡したときに子が配偶者居住権を相続することはありませんので、子が相続した負担付所有権は配偶者が死亡したとき完全所有権になります。
つまり、配偶者居住権として評価された分については配偶者が死亡したとき子に相続税が課されないのです。
このように、配偶者居住権の活用は被相続人の配偶者が死亡したときの相続税対策になり得ます。
配偶者居住権については、以下の記事をご参照ください。

配偶者の相続税控除
配偶者には、相続税にも優遇措置が設けられています。
基礎控除
基礎控除とは、代襲相続人を含む法定相続人全員が受けられる相続税の控除制度です。
基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。遺産の総額が基礎控除額に満たなければ相続税は発生しませんし、申告も基本的に不要です。
法定相続人の数が多ければ多いほど相続税は低くなるため、養子をとることで法定相続人の数を増やすという節税対策も考えられます。ただし、養子の基礎控除には以下の制限があります。
- 被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが基礎控除の対象
- 相続する養子が被相続人の孫の場合、相続税は2割加算
配偶者控除
被相続人の配偶者には、基礎控除のほかに配偶者控除という相続税の控除枠があります。
配偶者が遺産を相続する場合、以下のうち大きい方の金額の範囲内であれば相続税は課税されません。
- 1億6000万円
- 配偶者の法定相続分
ただし、相続税が課税されない遺産額であっても、配偶者控除の適用を受けるためには相続税の申告が必要です。
被相続人に愛人がいたらどうなる?
被相続人と愛人関係や内縁関係にある人の相続についてご説明します。
そもそも配偶者とは?
相続における配偶者とは、民法に定められた正式な婚姻手続きを経て相手方と夫婦関係にある人です。
被相続人と長年別居して夫婦の実態がない人でも、法的な婚姻関係があれば相続人になれます。
一方で、被相続人と愛人関係や内縁関係にある人、法的に離婚した元配偶者は法定相続人になれません。
愛人でも相続できる場合は?
ただし、以下の場合であれば愛人関係や内縁関係にある人でも被相続人の遺産を相続できます。
遺言で指定されていた場合
民法は遺言による被相続人の遺志を尊重すべきとしています。
したがって、被相続人が遺言で愛人関係や内縁関係にある人に遺産を相続させる(遺贈)と指定していた場合は、他の法定相続人の遺留分(民法で定められた最低限の取り分)を侵害しない限り遺産を相続できます。
生前に死因贈与契約を締結していた場合
死因贈与契約とは、被相続人(贈与者)と愛人関係や内縁関係にある人(受贈者)が、贈与者が死亡したら遺産を受贈者に贈与する内容の契約です。死因贈与契約は、贈与者の死亡後に受贈者自身が撤回しないかぎり原則有効です。
特別縁故者として認められた場合
特別縁故者とは、被相続人の実の家族と同じくらいに親密な関係にあり被相続人の生活に貢献した人のことです。特別縁故者には、被相続人の法定相続人ではない人もなれます。
ただし、特別縁故者として遺産を相続するためには以下の条件があります。
- 被相続人に法定相続人がいないこと
- 家庭裁判所に特別縁故者として遺産分与の申し立て・請求し、認められること
まとめ
被相続人の配偶者には相続においてさまざまな権利や優遇措置が認められているとはいえ、実際の相続では相続割合などをめぐりトラブルなることもあります。
もし相続割合をめぐるトラブルが予想されるときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。