相続登記の無料相談窓口一覧|電話対応の窓口や法務局で相談できること

相続によって不動産の名義変更が必要になったものの、どこに相談すればよいかわからない、手続きが難しそうで不安だと感じている人は多いのではないでしょうか。
特に、2024年4月1日からは、相続発生の3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。
相続登記をしないと、10万円の過料の対象となる可能性があるため、早めに手続きを行うことが大切です。
本記事では、相続登記を相談できる代表的な窓口と、相談前に知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
目次
相続登記(土地の名義変更)が無料相談・電話相談できる窓口
相続登記が相談できる窓口には様々なものがあり、相談内容によって適した窓口が異なります。
以下は、相続登記が無料相談もしくは電話相談できる窓口です。
- 法務局|登記申請について相談可能
- 司法書士|相続登記全般相談可能
- 市区町村役場|司法書士に相談可能
- 相続登記相談センター|司法書士が探せる
- 弁護士|不動産の取り分について相談可能
相談内容別に適した相談窓口を紹介します。
法務局|登記申請について相談可能
法務局とは、不動産の登記や会社の登記などを管理している国の機関です。相続した不動産の名義変更を行う場所でもあります。
全国各地にあり、都道府県ごとに本局や支局が設置されています。
法務局では、登記申請書の書き方や必要書類など、手続きについて電話や窓口で無料相談が可能です。
ただし、相続人同士のトラブルといった相談には対応できません。
法務局への相談は、相続手続きが終了しており、相続登記の手続きだけ確認したいという人に適しています。

司法書士|相続登記全般相談可能
司法書士は不動産登記や商業登記などの登記申請業務を主とし、他にも相続の財産調査や相続人調査、遺産分割協議書の作成なども依頼可能です。
司法書士は、市区町村役場の無料相談や日本司法書士連合会での相談のほかに、地域名×相続登記×司法書士などで検索すれば見つけることができます。
数多くの司法書士がいますが、相続に力を入れている司法書士を選び、実際に相談した上でコミュニケーションがとりやすい司法書士を選ぶとよいでしょう。
初回の相談を無料で受け付けている司法書士も多く、まずは電話やメールで気軽に問い合わせてみましょう。
市区町村役場|司法書士に相談可能
市区町村によっては、定期的に司法書士や弁護士による無料相談会を開催しているところもあります。
司法書士や弁護士に直接相談することに抵抗を感じる人にとっては、身近な役所で相談できるのは大きなメリットです。
多くの場合、相談時間は1人あたり30分程度に設定されています。ただし、市区町村役場の無料相談には以下のようなデメリットもあります。
- 相談可能なのは平日のみであることが多い
- 相談時間が限られていてじっくり相談できないことがある
- 相談する司法書士が相続登記の経験があるかはわからない
- 相談する司法書士を選べない
予約が必要なことが多いため、開催日・予約方法・相談時間の詳細は役場のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
相続登記相談センター|司法書士に無料・電話相談可能
相続登記センターとは、日本司法書士連合会が運営しており、相続関係の相談を司法書士に無料相談ができます。
相続登記センターの特設サイトからは、地域別で司法書士を探すことができ、事前予約をすることで、対面・電話での無料相談が可能です。
電話予約:0120-13-7832
※お近くの相談窓口へ繋がります
受付時間:平日10:00~16:00
土日祝祭日、年末年始、お盆期間を除く
初回相談30分無料
電話予約のほかに、地域の司法書士会のホームページからも予約可能です。問い合わせると、司法書士事務所での個別無料相談か、電話相談を選べます。
ただし、各地域の相続登記センターによって、受付時間や相談可能な日は異なるため、まずは問い合わせてみるとよいでしょう。
相続登記相談センターとなっていますが、相続や遺言書についても相談可能です。
弁護士|不動産の取り分について相談可能
相続登記そのものは司法書士の業務範囲ですが、遺産分割のトラブルや、不動産の取り分で相続人同士がもめている場合には弁護士の出番です。
弁護士には、相続人同士のトラブルやその交渉、遺産の分け方、遺言書など、相続の手続き全般について相談できます。
さらに、法律事務所によっては、司法書士や税理士と提携している所もあり、一括でサポートしてもらえることもあります。
なお、司法書士には相続登記や遺言書、遺産分割協議書について依頼可能ですが、相続人同士の交渉や調停や裁判には対応できません。
他の士業と同様に、初回相談を無料で受け付けている法律事務所も多くあります。
ネクスパート法律事務所でも、不動産関連の相続や遺留分の請求など相続トラブルに豊富な知見があります。
無料相談も受け付けていますので、相続人同士で揉めている場合はお気軽にご相談ください。
法務局の無料相談窓口を利用する際の流れ
相続登記の手続きは、難しくてわかりにくいと感じる人も少なくありません。
そのような時に利用できるのが法務局の無料相談窓口です。
以下では、法務局の無料相談窓口を利用する際の流れについて解説します。
登記申請をする法務局を探す
相続登記の相談をするには、まず登記申請先となる法務局を調べましょう。
相続登記を行うのは、亡くなった方(被相続人)の不動産がある地域を管轄する法務局になります。
相続登記の管轄となる法務局は、法務局のホームページで確認できます。不安な場合は、電話で問い合わせても教えてもらえます。

無料相談の予約をする
法務局の登記相談は予約制となっているため、事前に連絡して相談日時を確保しておきましょう。
無料相談の予約は各法務局への電話や法務局手続案内予約サービスから予約可能です。
なお、一部の法務局では、窓口相談・電話相談のほかに、オンライン上のミーティング機能で相談できることもあります。
相談可能な時間は、平日9時~17時までで、相談時間は20分となります。早めに予約をしておきましょう。
相談の準備をしておく
前述のとおり、法務局での相談は20分程度です。
相談できる内容は、相続登記の申請手続きについてですので、事前に登記申請手続きでわからない点などをリストアップして、効率よく相談できるように準備しておきましょう。
他にも、相談の前に、相続登記に関係する基本的な書類をそろえておくと、相談がスムーズに進みます。
例えば、被相続人の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、遺言書や遺産分割協議書などです。
特に相続登記申請書は形式などがあるため、事前にこちらの記事で概要を理解しておくとよいでしょう。

法務局の窓口・電話やオンラインで相談する
予約した日時に、法務局の窓口で直接相談するか、電話やオンラインで相談します。
相談では、手続きの流れや必要書類、不明点などについて丁寧に説明してくれます。
ただし、具体的な書類の作成や相続人同士の争いには対応できないため、その場合は司法書士や弁護士への相談も検討しましょう。
相続登記を法務局で無料相談する際の注意点
相談可能なのは平日のみ
法務局での無料相談は基本的に平日9時~17時のみの対応となっています。土日祝日や年末年始などは閉庁しているため、平日の日中に時間を確保する必要があります。
仕事の都合で平日に動けない方は、あらかじめ休みを取っておくと安心です。
どうしても休みを取れない場合は、司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。
司法書士に依頼すれば、相続登記の手続きをすべて対応してもらうことができ、法務局に出向く必要はありません。
不動産の相続については相談できない
法務局で相談できるのは、あくまで登記申請に必要な手続きや書類についてです。
不動産の分け方や誰がどの不動産を相続するかといった相続人間の調整や争いについては、法務局では対応できません。このような内容は、弁護士に相談するのが適切です。

相続登記全般は司法書士に無料相談できる
相続登記について相談可能な内容
前述のとおり相続登記全般は司法書士に無料相談できます。
相続登記だけでなく、財産や相続人の調査、必要書類の取得、遺言書や遺産分割協議書の作成や確認など、多岐にわたるサポートが可能です。
一方、相続人同士でトラブルとなっている場合は、相続人同士の遺産の取り分の交渉などはできない点には注意が必要です。
無料相談する司法書士の探し方
多くの司法書士事務所では、初回無料相談を受け付けています。
インターネットで地域名+司法書士+相続登記+無料相談などと検索すると、自宅や職場の近くで対応している事務所が見つけやすいです。
他にも、前述した相続登記相談センターであれば、地域の司法書士を探しやすく、対面や電話で30分の初回無料相談が可能です。
複数の司法書士に相談して、相談しやすい信頼できる司法書士を選ぶとよいでしょう。
相続登記を依頼した場合の費用
司法書士に相続登記を依頼する場合の費用は、おおよそ5万円~20万円が相場とされており、相続人や不動産の数によっても異なります。
相続登記では、これに加えて、登録免許税や戸籍・住民票などの取得費用も必要になります。
事前に見積もりを出してくれる事務所も多いので、費用が気になる方は必ず確認しておきましょう。

まとめ
無料で相談できる窓口を上手に活用すれば、費用をかけずに正確な情報を得ることができ、スムーズな相続登記につながります。
相続登記は、放置すると不動産を売却できなかったり、相続人の間でトラブルになるリスクがあります。
早めに手続きを行うことはもちろん、不安な場合は必ず司法書士に相談して手続きを進めるのが望ましいです。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。