相続において認知症の程度はどう影響するか?問題点と対処法を解説

認知症になった際に、相続が問題となるケースがあります。
認知症になると遺言書の作成が困難になったり、自身が相続人になった場合、遺産分割協議に参加できなかったり不都合が生じます。
この記事では、相続において認知症の程度がどう影響するのか、被相続人の場合と相続人の場合両方について解説します。
目次
相続において認知症の程度はどう影響するか?
認知症になったからといって、遺言書の作成や遺産分割協議の参加が絶対にできないわけではありません。
認知症の程度によっては、一定の条件のもとで法律行為が行える場合もあります。
被相続人が認知症だった場合と相続人が認知症の場合について、症状の程度が相続にどのように影響するのか解説します。
被相続人が認知症だった場合
被相続人が認知症だった場合、認知症の程度によって扱いが変わる可能性があります。次に挙げる2つのケースについて解説します。
遺言書や生前贈与の無効を主張されるおそれがある
認知症の程度によっては、遺言書や生前贈与の無効を主張されるおそれがあります。
遺言書の作成や生前贈与をするには、判断能力が必要です。判断能力とは、あることをすればその結果どうなるか自分自身で理解ができることです。
遺言書の作成や生前贈与をした時に判断能力がなかったと判断されたら、相続人に無効を主張される可能性があります。
軽度の認知症であれば遺言書や生前贈与が有効になる可能性がある
軽度の認知症であれば、遺言書や生前贈与が有効になる可能性があります。
初期・軽度の認知症の場合は、一律に判断能力(意思能力)が否定されるわけではないと考えられているからです。
認知症かどうかの判断は医学的な見地から行われるものですが、遺言書の作成や生前贈与を行うに足りる判断能力の有無については法律的な見地から判断されます。
例えば、認知症でも一時的に判断能力が回復する場合があります。その際に遺言書の作成をしたり生前贈与をしたりすれば、有効と判断される可能性があります。一時的に判断能力が回復した際、念のため医師の診察を受けて、診断書を取得しておくのもよいでしょう。
全財産を〇〇に相続させるなど、遺言書がもたらす結果が単純なものであれば判断能力が低下していても有効な遺言書だと認められるケースがあります。
もっとも、遺言書や生前贈与の内容に不満がある相続人が、遺言書作成時に被相続人が認知症だったことを理由に、無効を主張する可能性は残るでしょう。
相続人が認知症の場合
相続人の一人が認知症の場合、相続手続に支障をきたします。遺産分割協議は相続人全員が合意して行わなければならないからです。
遺産分割協議に参加できない場合が多い
認知症で判断能力がない場合、遺産分割協議に参加ができません。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、認知症の相続人を除外して行われた遺産分割協議は無効となります。
認知症等で判断能力を欠く常況の相続人の代わりに家族が代理人として遺産分割協議に参加はできず、遺産分割協議書に勝手に署名押印をすると犯罪に問われる可能性もあります。
相続人の中に判断能力を欠く常況にある認知症の方がいる場合は、家庭裁判所に対し、後見開始の審判を申し立てて、選任された成年後見人に成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
相続人の中に認知症の人がいる場合、法定相続分で相続手続きを進められる場合もありますが、問題点がいくつかあります。
相続財産の中に不動産があれば、相続人同士の共有状態となります。増改築や売却を考えたとしても、共有者全員の合意が必要なので、認知症の人がいると難しいです。
相続財産が預貯金の場合、原則、銀行側は遺産分割協議書の提出を求めてきます。
法定相続分で相続を行う場合でも、銀行側から相続人全員の印鑑証明書の提出を求められるので、認知症の相続人を除外して手続きができません。
軽度の認知症であれば遺産分割協議に参加できる可能性がある
軽度の認知症でも、遺産分割協議の内容や遺産分割協議を成立させた場合の法律効果を理解・判断できる能力があると認められれば、遺産分割協議に参加できる可能性があります。
その際には、後々のトラブル防止のためにあらかじめ医師の診断を受けて診断書を交付してもらいましょう。
認知症の程度によって、相続対策でできることは?
認知症の程度によって遺言書の作成が可能になったり、遺産分割協議に参加が可能になったりしますが、認知症になるリスクを考えてできる相続対策がいくつかありますので解説します。
被相続人となる人が認知症になる前にできること
被相続人となる人が認知症になる前にできることとして、次に挙げる3つの対策があります。
公正証書遺言を作成する
判断能力が十分なうちに公正証書遺言を作成すれば、認知症を理由に遺言書が無効になる可能性が低くなります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の本人確認をし、口述、意思確認を行います。証人2名が立ち会って公証人が関与して作成される遺言なので、形式不備による無効のリスクを軽減できます。
公正証書遺言で作成したからといって、必ずしも有効な遺言書と認められる保証があるわけではありません。公証人が遺言書作成に必要な判断能力があると判断して作成した公正証書遺言でも、後日無効になる場合もあります。
トラブル防止の意味で、遺言書作成時に判断能力があったと証明する医師の診断書を取得しておくとよいでしょう。
家族信託を利用する
被相続人の認知症対策として、家族信託の利用を検討しましょう。
家族信託は、自分の財産の管理や処分を家族に託す契約です。例えば、親が認知症になってしまったら、子どもが勝手に親の口座からお金を引き出したり、親名義の不動産の売却をしたりできませんが、家族信託の契約をしておくことで、これらが可能となります。
家族信託は、認知症になってからは原則としてできないので、早めに検討するのをおすすめします。
任意後見制度を利用する
認知症になる前に、任意後見契約を締結するのも一つの手段です。
任意後見制度は、自己決定の尊重という理念に基づいて創設された制度です。委任者に判断能力があるうちに、将来、精神上の障害等により判断能力が不十分な状況になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ受任者(任意後見人)に、生活・療養看護・財産管理に関する事務について、代理権を与えられます。
任意後見契約は、適法かつ有効な契約締結を担保する等の観点から、公証人の作成する公正証書によることが必要です。
判断力が低下した人の法的権利を守る制度として法定後見制度がありますが、認知症になる前に法定後見制度の申し出はできません。
認知症・相続対策という側面では、任意後見制度の利用を検討しましょう。
相続人になる人の中に認知症の人がいる場合にできること
相続人に認知症の人がいる場合の相続対策として、次に挙げる3つをおすすめします。
遺言書を作成する
相続人に認知症の人がいて、将来相続手続が停滞するなどの不安がある場合には、遺言書を作成し、その遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとスムーズに相続手続を進められます。
相続人になる人の中に認知症の人がいて、その方に十分な財産を残したいと考える場合や、相続人や受遺者間でトラブルが予想される場合には、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。

家族信託を利用する
相続人が家族信託を契約していれば、認知症であっても代わりに家族が財産の管理や処分を対応してくれるので安心です。
認知症になる不安がある、自分は認知症になるリスクが高いと考えている人は、早めに家族信託の契約をおすすめします。

生前贈与する
生前贈与によって、認知症の相続人以外の人に財産を渡す方法もあります。
例えば、自宅を認知症の疑いがある配偶者ではなく長男に生前贈与しておけば、被相続人が亡くなったあと長男が単独で処分ができます。その際に贈与税がどのぐらいかかるのかを考えなければいけませんが、控除や特例を調べながら生前贈与を検討するのも一考です。
その際には遺留分を侵害するリスクを考えて慎重に行いましょう。
生前贈与と遺留分の関係については、以下の記事をご参照ください。

まとめ
認知症は、誰でもなる可能性がある病気です。認知症になってしまうと、状態によっては自分一人でできなくなることがたくさん出てきます。相続に関する手続きもその一つで、自分だけでなくまわりに負担をかけてしまうので、できる限りそうした状況を避けられるように、事前に対策をしておきましょう。
認知症だった被相続人が残した遺言書の内容に納得ができない、相続人の一人に認知症の人がいて相続手続が進まないなど、相続に関するお悩みを抱えている方は、弁護士へ相談をおすすめします。
ネクスパート法律事務所には、多種多様な相続案件を手掛けてきた弁護士が在籍しています。相続人同士で解決が難しいと判断されたら、早めにご相談ください。
初回の相談は原則30分無料ですので、お気軽にお問合せください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。