家族が認知症になったら相続で起きるトラブルとは?

人生100年時代といわれていますが、認知症の不安を抱える人も多いことでしょう。
今回は、家族が認知症になってしまったら、相続で起きるトラブルは何があるのか、またそのリスクに対して取りうる対策について解説します。
目次
被相続人が認知症の場合に起こりうるトラブルは?
ここでは、被相続人が認知症の場合に起こりうるトラブルについて解説します。
遺言書が無効になる可能性がある
被相続人が遺言書を作成した当時、認知症だった場合、当該遺言は無効となる可能性があります。15歳になると誰でも遺言をできますが、遺言をするのに必要な意思能力があったかどうかがポイントとなります。
認知症の進み具合によっては遺言書が有効になることもありますが、医師の診断や遺言内容の難易度、遺言書作成の動機や当時の状況を総合的に考慮して判断されます。
成年後見人がついていても、事理弁識能力が一時回復している場合に限り、医師2人以上の立会いの下で遺言ができるとされています。
したがって、認知症の症状が出た後に作成した遺言は必ずしも無効になるとは言い切れませんが、遺言書の内容に不満がある相続人が、遺言書作成時に被相続人が認知症だったことを理由に、遺言無効確認の訴えの裁判を起こす可能性があるでしょう。裁判になると紛争が長期化するので、時間と労力、金銭的負担がかかります。
生前贈与が問題視される可能性がある
認知症を発症した後になされた生前贈与は、無効となるおそれがあります。贈与は、贈与する人・贈与を受ける人の双方の合意によって効力を生じるため、贈与をするには遺言と同様に意思能力が求められるからです。
ただし、認知症になったからといって生前贈与が全くできなくなるわけではありません。軽度の認知症で意思能力があると判断される場合には生前贈与が可能ですが、後のトラブルを回避するためには医師の診断書や検査結果を取得しておくと良いでしょう。
相続人が認知症の場合に起こりうるトラブルは?
ここでは、相続人が認知症の場合に起こりうるトラブルについて解説します。
遺産分割協議に参加できない
認知症等により意思能力を欠く相続人は、自分の意思や希望を伝えられないため遺産分割協議に参加できません。意思能力を欠いた相続人本人が遺産分割協議に参加して内容に同意したとしても、当該遺産分割協議は無効となります。
相続手続きを進めるためには、相続人全員が遺産分割協議に参加して同意することが必要ですから、相続人の中に認知症の人がいたら、手続きを進められません。
この場合は、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する必要がありますが、成年後見人を選任するには家庭裁判所に申し立てをしなければならず、時間がかかります。
相続放棄の手続きができない
相続財産に借金などのマイナス財産が含まれている場合、相続放棄を視野にいれることがあります。しかし、認知症の場合、単独で相続放棄の手続きができません。遺産分割協議の場合と同じように、成年後見人を選任して手続きを進めていく必要があります。
家族が認知症になったら相続手続以外の日常生活でどんなトラブルが生じる?
認知症により意思能力が低下あるいは喪失した人が行う法律行為は無効になる可能性があります。
ここでは、家族が認知症になった場合に相続手続き以外の日常生活でどんなトラブルが生じるか説明します。
契約ができないので、不動産の管理ができない
認知症で意思能力がなければ、単独で契約行為ができないため、不動産の売却や修繕、管理ができなくなります。
例えば、認知症の親が施設に入居することになり、自宅の売却を考えた場合、名義人である親が契約書に同意する意思能力がないため、売買契約を締結できません。この場合も、家庭裁判所に成年後見人の選任を求める必要があります。
金銭管理ができないので、預貯金の管理ができない
認知症になると、自身が所有している財産を把握できなくなるなどの弊害が出てきます。詐欺や悪徳商法にだまされる、浪費をしてしまうなどのトラブルも考えられます。
財産を預けている銀行側に認知症になったことが知られると口座が凍結され、資金を引き出せなくなることもあります。
認知症による相続トラブルを避ける方法は?
ここでは、認知症による相続トラブルを避ける方法について解説します。
遺言書を作成する
ご自身が亡くなった後、相続人になる人(推定相続人)が認知症を患っている場合や、認知症を発症する可能性が高い場合には、遺言書を残すことも有効な対策の一つです。当該遺言で遺言執行者を指定していれば、遺言内容をスムーズに実現できます。
遺言書は、遺言者に意思能力があるうちに作成することが重要です。遺言を残すときには、意思能力を担保するために医師の診断書などを用意しておくことをおすすめします。
成年後見人制度を利用する
認知症になると、契約行為を単独で進められなくなります。自身の財産を守るためにも、判断能力の低下を感じるようになったら成年後見制度の利用を検討するとよいでしょう。成年後見人の選任は、家庭裁判所に申し立てをしなければならず、選任されるまで時間がかかります。そのことを踏まえて早めに制度の利用を考えることが重要です。
信託制度を利用する
認知症を患っているわけではないけれど、高齢になったため意思能力に不安がある人は、信託制度を利用するのも良いでしょう。
例えば、自分の財産を長男に管理させたい場合、親を受益者、長男を受託者とする家族信託を設定すれば、子が親に代わって財産を管理できます。ただし、認知症になってからは信託制度を利用することができなくなるので注意が必要です。

認知症が心配な人が、相続に関して弁護士に相談・依頼するメリットは?
ここでは、認知症が心配な人が相続に関して弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
元気なうちに相続対策ができる
認知症等で意思能力を失ってしまったら、自身が単独でできることが制限されてしまいます。元気なうちに弁護士に相談をして、自分が亡くなったあとにどうしたいのかを明確に伝えて対策を検討しておくことが大切です。
例えば、遺言書を作成したい場合、弁護士に依頼することで財産や相続人の調査を任せられます。公正証書遺言を作成する際には、証人にもなってもらえます。
相続に強い弁護士であれば、的確な相続対策をアドバイスできる
相続案件に強い弁護士であれば、それぞれに合った相続対策のアドバイスができます。これまで築いてきた財産を納得できる方法で相続するにはどうすればよいか、さまざまなパターンの相続案件を手掛けてきた弁護士であれば、相続人同志がもめないような提案ができます。
遺言書の作成と遺言執行をセットで依頼できる
遺言書を作成するにあたり、遺言者が亡くなったあと遺言の内容を実現する手続きをする人(遺言執行者)を選任しておくことが重要です。必ず選任しなければならないものではありませんが、相続手続きをスムーズに進めていく上で必要になります。
遺言書の作成と併せて遺言執行を弁護士に依頼すれば、遺言内容のスムーズな実現が期待できます。
まとめ
総人口が減少する中、2022年には高齢者人口が過去最多を記録した日本では、今後も認知症をめぐる相続トラブルが起きることが考えられます。
認知症になってからでは、相続対策が難しくなります。元気なうちに相続案件を数多く手がける弁護士に相談しておくことが重要でしょう。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。