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家族が認知症になる前にとるべき相続対策とは?

家族が高齢になったことにより、やがてくる相続に対して不安になる人も多いことでしょう。

今回は家族が認知症になる前にやるべき相続対策について解説します。

認知症になると相続手続きでどのような問題が生ずる?

認知症等によって意思能力を欠く常況にある人が行う法律行為は無効となります。ここでは、認知症等によって意思能力が衰えたご家族がいる場合、相続手続きでどのような問題が生ずるかについて解説します。

認知症になってから作成した遺言書は無効になる可能性が高い

認知症になってから作成した遺言書は無効になる可能性が高くなります。

遺言を作成した当時、本人に遺言の内容やその法律効果を理解し、判断できる意思能力(遺言能力)があったかどうかが重要なポイントとなります。

遺言能力の有無は、医療・介護記録などから読み取れる認知症の程度や症状だけでなく、遺言書を残した当時の状況を総合的に判断されます。

遺言当時、中等度ないし高度の認知症状があったと推認される事案では、多くの財産があり複数の相続人に対して財産を分けるなど、詳細かつ複雑な遺言の内容に照らして、その意味を理解・判断するに足りるだけの意思能力がなかったと判断され、遺言は無効とされた判例があります。

認知症が相当高度に進行していたにも関わらず、遺言者のコミュニケーション能力や遺言をするに至った経緯、遺言書作成時の状況、当該遺言の内容の単純性などを総合勘案し、遺言者の遺言能力を認めた事例もあります。

相続人になった場合、遺産分割協議に参加できない

遺産分割協議は相続人全員に意思能力があることが前提となっているため、相続人の中に認知症等により意思能力を欠く人がいる場合は、相続手続きが滞る可能性があります。

意思能力のない相続人がいる場合は、その人について、家庭裁判所に対し、後見開始の審判を申し立てる必要があります。家庭裁判所に選任された成年後見人が、本人(被後見人)に代わって、遺産分割協議に参加します。

すでに成年後見が開始されていて、成年後見人自身も共同相続人である場合などには、特別代理人の選任を求める必要があります。

相続人になった場合、相続放棄ができない

相続財産のうち、マイナス財産割がプラスの財産を上回っていた場合、相続放棄を選択することもあるでしょう。しかし、認知症等により意思能力を失った人は、自ら相続放棄の手続きを行えません。

この場合も、成年後見人もしくは特別代理人の選任が必要です。

認知症になる前にできる相続対策とは?

ここでは、認知症になる前にできる相続対策について解説します。

遺言書の作成

遺言書とは、自分が亡くなったあと、財産をどのように処分したいのか、相続に関する自分の意思を示すための書類です。

自分が亡くなったあと相続人になるはずの人(推定相続人)の中に認知症の人がいる、あるいは認知症になる可能性が高い人がいる場合にも、遺言書を作成していれば、相続手続きにおいて有効な対策となります。

遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言などいくつか種類がありますが、おすすめは公正証書遺言です。

公正証書遺言の特徴としては、証人の立ち合いのもと公証人に依頼して作成してもらえるところです。法律の専門家が作成するので方式不備が起こりにくく、遺言作成後は公証役場で原本を保管してもらえることも安心です。

家族信託の利用

家族信託とは、自身の財産を信頼できる家族に託して管理してもらう方法です。

家族信託契約を締結していれば、財産の所有者である親が認知症になっても、受託者(子どもなどの家族)が託された財産を管理・運用できます。

成年後見制度の利用

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人を支援・保護するための制度です。

成年後見人を選任するには、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てなければなりません。申し立てには、申立書や説明書など複数の必要書類があり、これらが不備なく受理されて調査がスムーズに行われると約1か月から2か月程度で成年後見人が選任されます。

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任意後見制度の利用

任意後見制度とは、判断能力が低下した時のことを考えて自ら選んだ人(任意後見人)に後見事務を託すことです。

将来認知症になった時、財産の管理を自分の代わりにしてくれる人をあらかじめ選んでおくことは大きな安心につながります。任意後見制度は法律により、公正証書で取り交わすことが義務付けられています。

生前贈与

元気なうちに自身の財産を生前贈与することも対策の一つとなります。

相続税が軽減されるなど税金対策に有効です。しかし、多額の贈与を一度に行うと贈与税が課税されますので計画性が必要です。

相続人の間で公平に贈与されなかった場合、不公平感から相続が起きた時にもめる可能性もあるため、生前贈与を検討している場合には、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

 

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認知症になる前に相続対策を弁護士に相談・依頼するメリットは?

ここでは、認知症になる前に相続対策を弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。

相続問題に詳しい弁護士による的確なアドバイスが受けられる

相続対策は、さまざまな方法があります。各々メリットがありますが、方法を間違えるとかえって面倒なことになってしまいます。相続問題に詳しい弁護士であれば、それぞれに合った相続対策のアドバイスができるため、トラブル防止に役立ちます。

有効な遺言書の作成ができる

遺言書は、民法で定められた形式・要件に従って作成されなければ無効となります。

弁護士であれば法的に正しい方法で遺言書を作成できます。遺言書作成だけでなく、遺言書の保管や遺言執行も併せて依頼すれば、よりスムーズに遺言内容を実現できるので安心です。

相続人同士のトラブルにならないように、リスク管理ができる

良かれと思って行った相続対策が、相続トラブルを引き起こすこともあります。弁護士であれば、どういう場合に相続人の間でトラブルが生じやすいか把握しているため、トラブルを起こさない相続対策を提案し、あらかじめリスク管理ができます。

まとめ

人生100年時代といわれて久しいですが、今後ますます相続と認知症に関わるトラブルは増えることが予想されます。転ばぬ先の杖として、早めに弁護士に相続対策を相談・依頼することをおすすめします。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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