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相続に関する裁判にかかる弁護士費用相場を種類別に解説

相続が発生したときには、まず、被相続人が遺言を残していないかを確認します。

遺言がある場合は、原則として遺言の内容に従って相続手続きを行います。遺言がない場合で、相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、具体的な遺産の分け方を決めます。

相続人全員で遺産の分け方を決める前に、以下の前提問題を解決しておく必要があります。

  • 相続人の範囲
  • 遺産の範囲および評価
  • 遺言書の効力または解釈
  • 遺産分割協議の効力
  • 遺留分への配慮

これらの前提問題について争いがあり、当事者の合意で解決できない場合は、民事訴訟で解決しなければならないことがあります。

この記事では、相続に関する裁判(訴訟)の種類と弁護士費用の相場について解説します。

相続トラブルを弁護士に依頼するメリットも紹介しますので、ご参照ください。

 

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相続に関する裁判(訴訟)の種類と弁護士費用相場

相続に関する訴訟を弁護士に依頼すると、主に以下のような費用がかかります。

費目 内容 相場
相談料 弁護士に法律相談をしたときにかかる費用 30分5,500円~1万円程度
着手金 弁護士に事件を依頼した段階でかかる費用

※事件の結果に関わらず返金されない

経済的利益の額を基準として算定する
報酬金 事件が終了したときに支払う費用

※成功の程度に応じて発生する費用であるため、成功報酬とも呼ばれる

経済的利益の額を基準として算定する
実費 事件処理のために実際にかかる費用(収入印紙代、郵便切手代、書類取得費、交通費など) 実費相当額
日当 弁護士が出張を要する場合に発生する費用 ・半日:3万円~5万円

1日:5万円~10万円

※着手金および報酬金の相場は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、下表のとおり経済的利益の額に応じて算定した額が目安です。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

ここでは、相続に関する裁判(訴訟)の種類と各種事件の着手金・報酬金の相場を解説します。

相続人の地位不存在確認請求訴訟|50万円~110万円程度

相続人の範囲を確定するための手続きとして、相続人の地位不存在確認請求訴訟があります。

以下のような前提問題に争いがあり、当事者の対立が深刻な場合には、訴訟による解決を図ります。

  • 相続欠格事由や推定相続人廃除事由の存否
  • 婚姻・離婚・養子縁組等の有効性

相続人の地位不存在確認請求訴訟を弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金の相場は、以下のとおりです。

  • 着手金:20万円~50万円程度
  • 報酬金:30万円~60万円程度

相続人の地位不存在確認請求訴訟は、非財産上の請求であり、経済的利益が算定不能であるため、事件の難易度や依頼者が受ける利益等を考慮して着手金・報酬金が定められます。

審理や事件処理が長期に及ぶ場合は、着手金・報酬金が相場よりも高額になることがあります。

遺産確認請求訴訟|60万円~180万円程度

遺産の範囲を確認するための手続きとして、遺産確認請求訴訟があります。

遺産確認請求訴訟を弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金の相場は、以下のとおりです。

  • 着手金:30万円~50万円程度
  • 報酬金:30万円~50万円程度

和解等の終局的解決により経済的利益を得た場合は、取得した遺産の額に応じた成功報酬がかかることもあります。この場合の最低成功報酬の額は60万円~80万円程度が一応の目安です。

審理や事件処理が長期に及ぶ場合は、着手金・報酬金が相場よりも高額になることがあります。

遺言無効確認請求訴訟|80万円~150万円程度

遺言の有効性を争う場合、裁判所に遺言の無効を認めてもらう手続きとして、遺言無効確認請求訴訟があります。

遺言無効確認請求訴訟を弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金の相場は、以下のとおりです。

  • 着手金:30万円~50万円程度
  • 報酬金:50万円~100万円程度

審理や事件処理が長期に及ぶ場合は、着手金・報酬金が相場よりも高額になることがあります。

遺言が無効であることが確定した後に、遺産分割交渉や調停・審判を弁護士に依頼する場合は、別途費用がかかります。

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遺産分割協議無効確認請求訴訟|60万円~100万円程度

遺産分割協議が無効であることの確認を求める訴えとして、遺産分割協議無効確認請求訴訟があります。

遺産分割協議無効確認請求訴訟を弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金の相場は、以下のとおりです。

  • 着手金:30万円~50万円程度
  • 報酬金:30万円~50万円程度

審理や事件処理が長期に及ぶ場合は、着手金・報酬金が相場よりも高額になることがあります。

遺産分割協議が無効であることが確定した後に、遺産分割協議のやり直しや調停・審判を弁護士に依頼する場合は、別途費用がかかります。

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遺留分侵害額請求訴訟|30万円~100万円以上

遺贈や贈与によって遺留分を侵害され、当事者間の話し合いや調停で解決に至らなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起して解決を図ります。

遺留分侵害額請求訴訟を弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金の相場は、以下のとおりです。

  • 着手金:30万円~60万円程度
  • 報酬金:経済的利益の4%~16%程度

一般的には、経済的利益の額(請求額・回収額)に応じて着手金・報酬金が定められますので、事案によって金額が増減します。最低報酬金の額を40万円~60万円程度に設定している事務所もあります。

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不当利得返還請求訴訟・損害賠償請求訴訟|30万円~150万円程度

相続人の1人が遺産を使い込んだり、被相続人の預金を引き出していたりした場合は、不当利得返還請求訴訟または損害賠償請求訴訟で、返還や賠償を請求できます。

不当利得返還請求訴訟または損害賠償請求訴訟を弁護士に依頼した場合の着手金・報酬金の相場は、以下のとおりです。

  • 着手金:30万円~60万円程度
  • 報酬金:経済的利益の4%~16%程度

一般的には、経済的利益の額(請求額・回収額)に応じて着手金・報酬金が定められますので、事案によって金額が増減します。最低報酬金の額を50万円~100万円程度に設定している事務所もあります。

補足|弁護士費用は法律事務所によって異なる

弁護士費用は、かつては日弁連の報酬等基準で定められていましたが、現在は報酬等基準が廃止されたため、弁護士・法律事務所が料金体系を自由に決められます。

そのため、依頼する弁護士・法律事務所によって弁護士費用が異なります。

この記事で紹介した相場は、ごく一般的な事案を想定していますので、事件の難易度や当事者の数、遺産の多寡によって費用は、増減します。

あくまでも目安としてご参照ください。

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相続の弁護士費用を用意できないときはどうすればいい?

ここでは、弁護士費用を用意できない場合の対処法を紹介します。

着手金の分割払いを相談する

法律事務所によっては、着手金の分割払いに対応している事務所があります。

まとまったお金を用意できない場合は、着手金を分割払いにできないか弁護士に相談してみるとよいでしょう。

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

着手金の分割払いに応じてくれる弁護士が見つからない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用する方法があります。

民事法律扶助制度を利用すれば、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれるので、事件進行中や終了後に分割払いできます。

ただし、収入や資産が一定水準以上ある方は民事法律扶助制度を利用できません。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

相続の弁護士費用は誰が払う?

ここでは、相続に関する訴訟の弁護士費用は誰が払うのかについて解説します。

弁護士に依頼した人が払う

弁護士費用は、原則として依頼した人が支払わなければなりません。

訴訟の請求額に弁護士費用を上乗せできる?

弁護士費用は、原則として訴訟の請求額に上乗せして被告に請求することはできません。

ただし、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟においては、請求認容額の1割程度が弁護士費用として認められるケースもあります。

訴訟になりそうな相続トラブルを弁護士に依頼するメリット・費用対効果

弁護士費用を節約するために、相続に関する問題を自分で対応しようと考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、調停・審判・訴訟を自力で進めると、以下のようなリスクを伴います。

  • 法的な主張を理解できず適切に対応できない
  • 弁護士に依頼するよりも時間や手間がかかる
  • 精神的負担が大きい
  • 意図せず自分に不利な主張を行う可能性がある
  • 知識・ノウハウ不足により望まぬ結果に至るおそれがある

訴訟に発展する相続トラブルが生じている場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

ここでは、相続トラブルを弁護士に依頼するメリットを解説します。

相続に関するあらゆる問題に対応可能

弁護士は、法律全般の専門家であるため、相続に関するあらゆる問題に対応できます。

家事事件や地方裁判所の訴訟手続きを代理できる専門家は弁護士だけですので、相続に関して悩みごとがあれば、まずは弁護士に相談しましょう。

弁護士が介入するだけで早期解決に繋がることもある

当事者同士では、冷静な話し合いができない場合でも、弁護士が介入することで、協議がスムーズに進むこともあります。

日頃連絡を取り合わない疎遠な相続人への対応に悩むときも、弁護士に依頼すれば対応を任せられます。

交渉から訴訟まで全て任せられる

共同相続人間に感情的の対立がある場合は、解決までの期間が長引く可能性があります。

話し合いで解決できない場合は、調停・審判や訴訟により解決を図らなければならないこともあります。

弁護士は、交渉から訴訟まで全ての手続きをできるので、安心して任せられます。

法的根拠に基づいた主張ができる

弁護士に依頼すれば、ご自身の主張が法的に適切かどうか判断してもらえるため、意図せず不利な主張をしてしまうリスクを軽減できます。

交渉や裁判手続きを有利に進めるには、法的根拠に基づいた説得力のある主張を行わなければなりません。

特に、審判や訴訟では、正当な主張を行なっても法的根拠を示さなければ、裁判官に聞き入れてもらえないこともあります。

弁護士は、豊富な知識を有しているだけでなく、判例・法令等の最新情報もリサーチしているので、安心して任せられます。

見落としがちな問題を発見できるため将来のトラブルを回避できる

弁護士は、日常的に法的トラブルの解決にあたっています。そのため、どんなところにどのようなリスクが潜んでいるか、それを回避するためにはどうしたらよいか、という視点からアドバイスや事件処理を行います。

ご自身では見落としがちな問題にも専門的な視点で着目して、未然の予防策を講じられるため、後の紛争のリスクを最小限に抑えられます。

まとめ

相続に関する裁判を弁護士に依頼すると、安くない費用がかかります。

弁護士費用の料金体系は弁護士・法律事務所によって異なりますが、相続財産が多い場合や、複雑な権利関係・利害関係が生じている場合は、弁護士費用が高額になることもあります。

しかし、弁護士のサポートを受けずに訴訟手続きを進めるには、相当な手間や時間がかかります。相続トラブルには感情的な対立が表面化する傾向があるため、当事者間で解決しようとすると人間関係を悪化させるおそれもあります。

法律事務所によっては、無料相談や弁護士費用の分割払いに応じてくれる事務所もあります。費用面にご不安がある方は、無料相談等を活用し、あらかじめ手続き全体の見通しを立てた上で依頼を検討することをおすすめします。

 

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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