不当利得返還請求とは|請求の時効や自分で請求するやり方を解説

不当利得返還請求とは、法的に正当な理由がなく得た利益の返還を求めることです。
相続で問題となるのは、亡くなった人(被相続人)の財産を特定の人が無断で使い込んだケースなどが挙げられます。
不当利得返還請求には、話し合いで直接請求する方法と、裁判を起こして相手に返還を求める方法があります。
この記事では、不当利得返還請求について以下の点をわかりやすく解説します。
- 不当利得返還請求の例・該当するケース
- 不当利得返還請求を自分でするやり方や流れ
- 不当利得返還請求の裁判の流れと費用
- 不当利得返還請求の時効
目次
不当利得返還請求とは
不当利得返還請求とは、法的な理由なく得た利益の返還を求めることです。民法第703条には、不当利得を得た場合に返還する義務があると定めています。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
不当利得は、法律上定められた理由がなく、他人の財産または労務によって利益を受け、それにより他人に損害を与えることです。
例えば、商品購入後に購入をキャンセルした場合、商品を売った側は、キャンセルした相手に購入費用を返還しなければなりません。
相続では、被相続人の遺産は遺産分割まで、相続人の共有の財産となります。
そのため、特定の相続人だけが被相続人の遺産を得ていた場合、それは不当利得して、返還しなければなりません。
相続における不当利得の例
遺産は相続人全員のものなので、一人の判断で使い込むことは許されません。以下では、相続における不当利得の事例を紹介します。
預貯金の無断出金や使い込み
相続における不当利得の一例が、預貯金の無断の引き落としや使い込みです。
例えば、親が認知症や介護が必要な状態で、日常生活の世話を任されており、通帳やキャッシュカードを管理していた相続人が、預貯金を引き落として私的に使用するケースが挙げられます。
使い込みを疑われないためには、引き落とした現金の使途がわかる領収書などを保管しておくことが重要です。
不動産の賃料を無断で受領した
同様に、被相続人が不動産を賃貸として貸し出しており、その賃料を相続人が無断で受領した場合も、不当利得となる可能性があります。
生前の賃料は被相続人の財産です。相続開始後から遺産分割までの賃料は、法定相続人が法定相続分に従って取得することになります。
遺産分割後の賃料は、不動産を取得した相続人のものとなります。
被相続人から預かっている賃料を管理している口座から無断で出金したり、部屋を借りている人から直接賃料を受け取ったりするケースが考えられます。
生命保険を無断で解約した
生命保険の解約は、契約者が行いますが、委任状さえあれば第三者でも解約手続きが可能です。
被相続人の実印を勝手に使用できる状況で、偽造した委任状で生命保険を無断で解約し、解約返戻金を受け取るケースもあります。
場合によっては、親族から他の保険に乗り換えた方がよいなどのアドバイスを受けて、解約の手続きを任せるケースなども考えられます。
不動産や株式を無断で売却した
被相続人名義の不動産や株式を無断で売却して、その利益を取得するのも不当利得に該当する可能性があります。

不当利得返還請求のやり方
前述のとおり、相続の開始から遺産分割まで、被相続人の遺産は相続人の共有の財産となります。
特定の相続人だけが被相続人の財産を使い込んでいた場合は、不当利得返還請求を行うことが可能です。
以下では、自分で不当利得返還請求を行うやり方を解説します。
証拠を集める
不当利得返還請求を行う前に、本当に不当利得に該当する使い込みや受領があったのか確認し、その証拠を集めます。
仮に使い込んだ相手に返還を求めても、証拠がなければ相手は返還に応じないことが考えられます。
相手が返還に応じない場合は、最終的に法的措置をとり、返還を求めることになります。
裁判では、訴える側が不当利得があった証拠を示さなければならず、請求前から裁判に発展した場合を想定して準備を整えておくことが重要です。
不当利得があったことを示す証拠として以下のものが考えられます。
証拠の種類 | 内容・例 |
通帳の出金履歴・取引履歴 | 被相続人の口座からの不審な引き出しや送金履歴、高額な出金など
取引履歴は金融機関に申請すれば発行可能 |
定期預金の解約請求書 | 署名が被相続人のものかどうか
金融機関によっては解約請求書の写しを発行してもらえるケースがある |
カルテ・診断書・要介護認定の記録など | 被相続人の状態がわかる資料
使い込んだ相手から被相続人が引き落としたなどの反論が行われた場合に有効となる |
介護や葬儀に関する領収書 | 使い込んだ相手から、介護や葬儀に使ったと反論されるケースがあるため、領収書の提示を求める |
贈与契約書・売買契約書など | 生前贈与を受けたと反論された場合は、契約書の提示を求める |
使い込みの証拠収集は難しいです。弁護士に依頼することで、不当利得返還請求で重要となる証拠を集めてもらうことが可能です。
金額を計算する
使い込みなどの証拠を集めたら、相手が不当に取得した金額を計算します。
ただし、そのためには、証拠に基づき、使い込みなどが行われた時期などを割り出して計算しなければなりません。
なんとなくで計算した場合、本来は遺産だったはずの財産を受け取れずに損をする可能性もあるため、証拠収集や計算は弁護士に依頼した方が確実です。
返還請求をする
証拠を揃えて、金額を計算したら、相手に対して返還請求を行います。
返還請求といっても、裁判を起こすのではなく、まず内容証明郵便や話し合いによる請求を行いましょう。
訴訟を起こして相手に請求する方法もありますが、訴訟は時間も費用もかかるため、話し合いで解決できるのが最善です。
内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容を送ったのか、郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
相手が請求を受けていないなどの反論を防止し、不当利得返還請求ができる時効を半年だけ停止させる効力があります。
さらに、弁護士に依頼して内容証明郵便を送ることで、相手に心理的なプレッシャーを与えることも可能です。
話し合いで冷静な請求が難しい場合は、弁護士に依頼して代理交渉を行ってもらうことも検討するとよいでしょう。
合意書を作成する
話し合いで相手が返還に応じると合意できた場合は、合意内容を必ず書面化しておきましょう。
口約束では、合意内容が不明瞭となり、相手が約束を反故にすることがあります。
合意書には返還額、返還方法、返還期限などを明記し、公正役場で執行文付きの公正証書にしておくことで、約束が履行されない際に差し押さえが可能です。
不当利得返還請求で訴訟を起こす場合の対応
不当利得返還請求を行っても、相手が話し合いに応じない場合や無視をした場合は、最終的に不当利得返還請求訴訟を提起することになります。
裁判の流れと期間
不当利得返還請求訴訟は、地方裁判所または簡易裁判所に訴状を提出して、民事訴訟を提起します。
約1か月ほどで、裁判所から裁判を行う日(裁判期日)が指定されるため、当日は裁判に出席して、証拠や書面を提示して、不当利得の返還を求めます。
裁判では、原告・被告双方の証拠や主張に基づき、最終的に裁判官が判決や和解を提案します。
なお、裁判所の裁判の迅速化に係る検証に関する報告書によると、2022年の民事訴訟の平均審理期間は10.5か月とされており、裁判を行えば1年近く時間がかかる可能性があります。
訴訟にかかる費用
訴訟を行う場合は、裁判の申し立て手数料である収入印紙代や、連絡用の郵便切手が必要です。
民事訴訟の費用は、争う金額によって異なります。例えば、不当利得の1,000万円の返還を求める場合は、申し立て手数料は5万円です。
郵便切手代は、各裁判所によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
さらに、弁護士に依頼した場合の費用の相場は、着手金が30~60万円程度、報酬金は獲得した金額の4%~16%程度と考えられます。
ただし、弁護士費用も各法律事務所の料金体系によって異なるため、無料相談を活用して見積もりを出してもらって比較をするとよいでしょう。

立証責任は訴えた側にある
裁判では、不当利得の返還を求める側に立証責任があります。
相手がどのように、いくら不当に取得したのか、証拠を示して主張する必要があります。
証拠が不十分だと、請求が棄却されてしまうこともあるため、事前の準備が重要です。
自分のみで対応が難しい場合は弁護士に依頼
不当利得返還請求訴訟は、個人で対応するのは不可能ではありませんが、法的な知識が求められます。
さらに、訴訟には時間がかかるため、自分で対応して返還が認められなければ、時間も費用も無駄になります。
弁護士に依頼すれば、請求に必要で法的に有効な証拠の収集を任せることができ、不当利得の具体的な金額の算出から、訴訟前の交渉まで、煩雑でストレスのかかる作業も一任できます。
裁判に発展した場合でも、訴訟手続きや代理出廷、相手方の反論に対する法的主張まで対応してもらえるため、返還が認められる可能性も高まります。
当事務所でもこれまで不当利得返還請求に対応した豊富な実績があります。不当利得でお悩みの方は、時効を迎える前にご相談ください。

不当利得返還請求の時効
不当利得返還請求には、請求できる権利に時効があります。民法改正後の2020年4月1日以降に発生した不当利得返還請求の時効は、以下のとおりです(民法第166条)。
- 不当利得返還請求を行使できることを知ったときから5年
- 不当利得返還請求が発生したときから10年
- いずれか早い方
なお、不当利得返還請求以外で、相手に金銭を請求する方法には、不法行為に対する損害賠償請求もあります。
不法行為に対する損害賠償請求は、故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した相手に、生じた損害の賠償を求めることです(民法第709条)。
損害賠償請求の時効は、以下のとおりです。
- 損害及び加害者を知ったときから3年
- 不法行為(使い込み)から20年
使い込みなどの不当利得は、不当利得返還請求でも、損害賠償請求でも請求可能ですが、時効期間の長い不当利得返還請求を行うことが多いと考えられます。
不当利得返還請求の注意点
不当利得返還請求には、法律上のルールや現実的なハードルも存在します。以下のような点に注意しておきましょう。
法定相続分までの出金は不当利得にならない
被相続人の預貯金を引き出しても、全てが不当利得になるとは限りません。
それぞれの法定相続人には、法定相続分を相続する権利があるため、法定相続分までの出金であれば不当利得に該当しません。
さらに、遺産分割協議が成立する前でも、一定の金額まで引き落とせる遺産分割前の相続預金の払い戻し制度があります。
これは、被相続人の配偶者などが生活費を引き落とせずに生活できなくなるケースを防止するための制度です。
この払い戻し制度では、相続人単独で、法定相続分の3分の1か、150万円いずれかの少ない金額までは引き出すことが可能です。

不当利得返還請求で受け取れる金額には上限がある
不当利得返還請求を行っても、受け取れる金額には、以下のとおり上限があります。
- 受け取れるのは自分の法定相続分の割合まで
- 不当利得返還請求で取り戻せるのは現存利益まで
不当利得返還請求を行っても、受け取れるのは自分の法定相続分の割合までです。
例えば、被相続人が亡くなり、遺産は6,000万円、配偶者と子ども2人が相続人となる場合、配偶者の取り分は半分の3,000万円です。
残りの3,000万円は子ども2人で均等に分け、一人1,500万円を相続できます。しかし、兄が2,000万円を不当に取得しても、弟が兄に請求できるのは500万円までとなります。
さらに、不当利得返還請求を行っても、取り戻せるのは現存利益までです。
現存利益とは、不当利得のうち、相手の手元に残っている金額のことです。
使い込みなどを行った人がギャンブルなどで不当利得を浪費していた場合は、現存利益がないことになります。
ただし、相手が自分には利益を得る権利がなく、不当利得により他者に損失を発生させることを認識していれば、不当利得の金額に対して利息を加えて請求が可能です(民法第704条)。
不当利得は遺産分割で解決できる
2019年の法改正以前は、使い込みなどの不当利得が発生した場合、不当利得返還請求や損害賠償請求を行う必要がありました。
しかし、この法改正以降は、使い込みなどの不当利得が発覚した場合、他の相続人の同意があれば、使い込まれた遺産を考慮して遺産分割を行えるようになりました。
相続発生から遺産分割までの間で、不当利得があれば、遺産分割協議や遺産分割調停・審判での解決が可能です。
ただし、相続開始前の不当利得や、継続して使い込みなどが行われていた場合は、不当利得返還請求を行う必要があります。
使い込みなどの時期によっても対応が異なるため、弁護士に相談した方がよいでしょう。

不当利得返還請求は相続人全員で行った方がよい
不当利得の返還請求は、自分の法定相続分までしか請求できません。しかし、個別で弁護士に依頼して行うと、その分費用もかかることになります。
そのため、相続人全員で弁護士に依頼して不当利得の返還を求めた方が、費用の負担が抑えられ、手続きもスムーズです。
相続税の申告期限に間に合わない可能性がある
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
しかし、不当利得の調査や請求に時間がかかると、相続税の申告期限に間に合わない可能性があります。
遺産分割が終了せず、申告期限に間に合わない場合は、法定相続分に従い遺産分割を行ったと仮定して、暫定的に相続税の申告・納付を行いましょう。
遺産分割や不当利得の返還が解決すれば、後から修正申告も可能です。
ただし、納付が間に合わなかった場合は、控除や特例などの節税が受けられず、申告遅れなどのペナルティが発生したり、修正申告の手間が生じたりします。
そのため、不当利得が疑われる場合は、早急に弁護士に相談して対処することが重要です。
不当利得返還請求に関するよくある質問
不当利得返還請求の要件は?
不当利得返還請求を行うには、以下の要件を満たす必要があります。
条件 | 内容 |
①財産の使い込みに法律上の原因がないこと | 生前贈与など法的に財産を受け取る理由がないこと |
②財産を使い込んだ人が利益を得ていること | 財産を使い込んだ人が、商品の購入や自分の預金を増やすなどして利益を得ていること |
③財産の使い込みで請求者に損失が出ていること | 請求者に損失が出ていること。使い込みにより、相続できていた遺産が減少したことを証明する必要がある |
④利益と損失に因果関係があること | 使い込んだ人の利益と、請求者の損失に因果関係があること |
上記の条件を満たさなければ、不当利得返還請求はできません。特に利益や損失、因果関係についての立証は難しいことがあるため、弁護士に相談して進めることが望ましいです。
不当利得返還請求をされたらどうしたらいい?
被相続人の財産管理や口座から葬儀費用を引き出した場合、不当利得の取得を疑われることがあります。
不当利得返還請求を受けた場合は、使用した財産の使い道を、領収書などを提示して説明することが重要です。
自分にとって不利な状況になりそうな場合は、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
対応を間違えると、不要な返還義務を負うことにもなりかねません。
まとめ
不当利得返還請求は、自分で行うこともできますが、相手が請求に応じない場合は、自分で訴訟を起こさなければなりません。
訴訟も自分で対応するのは不可能ではありませんが、時間や費用をかけたのに、望んだ結果とならない可能性があります。
一方、弁護士に依頼することで、不当利得の金額の確定や証拠収集、相手との直接交渉、裁判への対応、相手への反論などすべての対応を任せられ、不当利得を回収できる可能性が高まります。
当事務所では、使い込みが疑われる事案についても、数多くの対応実績があります。
専門性の高い弁護士が無料相談に対応致しますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。