遺言執行費用とは?遺言執行者の報酬以外にも費用がかかるの?

遺言執行費用とは、遺言執行者が遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う際に生じる費用です。
具体的には、どのような費用が遺言執行費用にあたるのでしょうか?
遺言執行費用は、いつ、誰が支払うのでしょうか?
この記事では、遺言執行費用の概要や費用の精算方法等について解説します。
目次
遺言執行費用とは
ここでは、遺言執行費用にはどのような費用が含まれるのかについて解説します。
遺言執行者の報酬も遺言執行費用の一部
遺言執行費用とは、遺言執行者の権限内に属する行為について生じる費用です。
遺言執行者に対する報酬も遺言執行費用に含まれます。
遺言執行者の報酬以外の費用項目
遺言執行者の報酬以外の遺言執行費用としては、以下の費用が挙げられます。
- 遺言書の検認手続きに要した費用
- 相続財産目録の作成・交付にかかる費用
- 相続財産の管理費用
- 家庭裁判所が選任した遺言執行者の職務代行者に対する報酬
- 遺言の執行に関連して行った訴訟費用(弁護士費用を含む)
この他、不動産の名義変更にかかる費用や預貯金の解約・払い戻しに関する費用なども含まれます。
不動産の名義変更に際し、執行にあたり土地の測量や分筆が必要な場合は、それらの費用は執行の前提として不可欠なので、遺言執行費用に含まれます。

遺言執行費用は誰が、いつ支払う?
ここでは、遺言執行費用は誰が、いつ支払うのかについて解説します。
相続財産から控除して支払う
遺言執行費用は、相続財産の中から支払います。
遺言執行者の報酬を除く遺言執行費用は、通常、相続人と事前協議の上(事案によっては受遺者も含めて)、以下の方法で支弁・清算されることが多いです。
- 相続人(および受遺者)と協議の上、費用が発生するごとに相続財産から支弁する
- 相続人あるいは受遺者から費用を預かり、後に清算する
- 遺言執行者が執行費用を立て替え、後に相続財産から全額控除する
遺言執行者の報酬は後払いが原則
遺言執行者は、遺言執行を終了した後でなければ報酬を請求できません。
そのため、遺言執行者の報酬は遺言執行終了後に相続財産から控除して支払うのが原則です。
相続財産から遺言執行費用全額を控除できない場合はどうなる?
ここでは、相続財産から遺言執行費用全額を控除できない場合の取り扱いを解説します。
相続人に対して費用の償還を求める
相続人や受遺者との協議が調わないまま遺言執行者が費用を立て替えた場合に、相続財産の中から遺言執行費用を全額控除できなかったときは、遺言執行者は、相続人に対して費用の償還を請求できます。
相続人に請求しうる額には制限がある
各相続人に請求し得る額は、立て替えた費用を全相続財産のうち当該相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額で、かつ、当該相続人が取得した相続財産の額を超えない部分に限られます。
遺留分の算定で遺言執行費用は債務として控除できる?
ここでは、遺留分の算定で遺言執行費用を債務として控除できるかどうかを解説します。
控除できない
遺言執行費用は、相続債務ではないため遺留分算定の際に控除できません。
遺留分にかかる部分は受遺者が負担する
法律上、遺言執行費用は遺留分を害することができないため、遺言執行費用が遺留分に食い込む場合は受遺者が負担することになります。
遺言執行者を弁護士や司法書士に指定した場合の遺言執行費用の相場は?
ここでは、遺言執行者を弁護士や司法書士に指定した場合の報酬の相場を紹介します。
弁護士を遺言執行者に指定した場合
弁護士に遺言執行を依頼した場合の報酬の相場は、執行の対象となる相続財産総額の1~3%程度です。ただし、最低報酬額として30万円~50万円程度かかるのが一般的です。
遺言執行者の報酬以外の執行費用は、遺言の内容によって異なります。
司法書士を遺言執行者に指定した場合
司法書士に遺言執行を依頼した場合の報酬の相場は、執行の対象となる相続財産総額の1%程度です。ただし、最低報酬額として30万円程度かかるのが一般的です。
遺言執行者の報酬以外の執行費用は、遺言の内容によって異なります。

まとめ
遺言執行費用は、相続財産の中から支払います。
もっとも、遺言執行者が相続財産を自己の管理下に置いていない時期に費用支出があった場合には、事実上、遺言執行者が立て替え払いをしなければならないこともあります。
そのため、遺言執行者に指定・選任された場合には、あらかじめ相続人ないし受遺者と協議して実費見込額を預かり、後日精算するなどの対応をとる方が安心です。
遺言執行者には遺言者の親族等も指定できますが、手続きに不慣れな方では負担になることもあります。
遺言執行者を弁護士に指定すれば、不動産の名義変更や預貯金の解約・払い戻しをはじめとした手続きをスムーズに進めてもらえます。
遺言書の作成や遺言執行者の指定にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。