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兄弟姉妹がいると、相続はどうなる?

相続が発生したときは、誰が相続人になるのか把握する必要があります。

法律上、亡くなった人(被相続人)の配偶者や子だけではなく、直系尊属や兄弟姉妹も相続人と定められています。

一方で、兄弟姉妹が相続できるケースは限られます。

このコラムでは、各相続人がどのくらい相続できるのかご説明します。 

法定相続人・推定相続人・受遺者の違いは?

遺産を相続する人のことを相続人といいます。

相続人には次の3種類があります。

  1. 法定相続人
  2. 推定相続人
  3. 受遺者

 法定相続人

法定相続人とは、被相続人の親族(血族)のうち、民法上相続人になれる人のことです。

法定相続人は、配偶者を除き被相続人と血縁関係があることが前提です。このため、被相続人と義理の親・兄弟姉妹、愛人や内縁の配偶者は法定相続人に該当しません。

また、以下のような人はたとえ被相続人の血族であっても、法定相続人になれません。

  • 相続を放棄した人家庭裁判所を通じて相続放棄した人は、最初から相続人ではないものとみなされます。
  • 相続欠格者被相続人を故意に死亡させたり、遺言書の変造を行ったりした相続人は、欠格者として相続人の地位を失います。
  • 廃除された相続人被相続人に虐待や重大な侮辱を加えたり、犯罪などの著しい非行があったりすることから、被相続人の申し立てにより家庭裁判所から廃除が認められた相続人のことです。

推定相続人

推定相続人とは、法律上相続人であると推定される人のことです。

被相続人の死亡時の推定相続人は、死亡時に生存している法定相続人になります。

受遺者

遺言により財産を残すことを、遺贈といいます。

  • 遺贈者:遺贈を指定する遺言者(被相続人)のこと
  • 受遺者:遺贈者の遺言によって財産を受ける人のこと

法定相続人でなくても、遺贈者の意向次第で誰でも受遺者になれます。 

法定相続人の範囲と相続順位とは?

法定相続人の範囲と、相続順位を確認していきましょう。 

配偶者

配偶者は常に相続人になります。

たとえ婚姻期間が一日だけだったとしても、法律上の夫婦であれば配偶者として相続権が認められます。

ただし、配偶者とは民法に定められた婚姻の手続きを経て夫婦関係となった人のことをいいます。内縁の配偶者や愛人は法律上の夫婦にはなりません。また、離婚した元配偶者は法的に夫婦関係が解消されていますので、相続人にはなれません。 

被相続人の子は、第一順位の相続人です。

ここでいう子とは、被相続人と法律上の親子関係にある者であり、性別や年齢、実子・養子、嫡出子・非嫡出子、氏の相違、国籍などは問われません。離婚した前妻や前夫の子や、まだ出生していない胎児であっても、相続人になります。

他の夫婦と普通養子縁組をした子であっても、実父母の相続人にもなれます。ただし、特別養子縁組の場合は、養子と実父母および血族との親族関係は終了するため、実父母や実兄弟姉妹の相続人になれません。

相続人が非嫡出子で被相続人が父親の場合は、父親に認知されていないかぎり子としての相続権は認められません。 

直系尊属

直系尊属とは被相続人の両親や祖父母のことで、第二順位の相続人になります。

ただし、直系尊属は無条件に被相続人の相続人になれるわけではありません。

以下に当てはまる場合に、直系尊属が相続人になれます。

  • 被相続人に子がいない
  • 子の代襲相続人および再代襲相続人がいない

祖父母については被相続人の父母がいずれも死亡している場合に相続人となります。 

兄弟姉妹

兄弟姉妹は第三順位の相続人として、被相続人に子(代襲相続人・再代襲相続人も含む)直系尊属がいない場合のみ相続人となります。

いわゆる半血兄弟姉妹(異父母の兄弟姉妹)も相続人になれますが、他の順位の相続人と異なり兄弟姉妹に遺留分(民法で保障された遺産の最低限の取り分)は認められていません。 

代襲相続人とは?

続きまして、代襲相続人の意味をご説明します。

代襲相続とは?

代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹がすでに死亡していたり、相続欠格に該当していたり廃除されていた場合に、その子が相続人になることです。

被相続人の子が死亡していれば孫が代襲相続人、孫が死亡していればひ孫が再代襲相続人になります。

相続権をもつ兄弟姉妹が死亡していれば被相続人の甥姪が代襲相続人になりますが、甥姪の子は再代襲相続人にはなりません。 

養子の子はどうなる?

養子縁組の時期と養子の子の出生の時期の前後によって養子の子が代襲相続人になれるかどうかが分かれます。

  • 養子の子が生まれた時に養子が被相続人と養子縁組をした

養子の子は、被相続人の直系卑属ではありません。同時に、被相続人の他の子との間にも親族関係にありません。したがって、養子の子は代襲相続人になれないと考えられます。

  • 養子が被相続人と養子縁組をしたあとに養子の子が生まれた

しかし、養親と養子縁組後に生まれた養子の子は、養親およびその血族との間に血族関係があるとするのが通説であり、代襲相続できると考えられます。 

代襲相続できないケース

被相続人の子や兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その孫や甥姪は代襲相続人になれません。

再代襲相続ができるのは被相続人の孫やひ孫だけです。被相続人の配偶者や甥姪の子には再代襲が認められません。 

法定相続人の相続割合は?長男や長女で違うの?

以下では、被相続人が遺言で遺産分割割合を指定しておらず、すべての法定相続人が民法に規定された相続割合で遺産を分けることに合意した場合の相続割合についてご説明します。 

配偶者

配偶者の法定相続割合は、共同相続する人がどの相続順位にあるかで変わります。

  • 第一順位の相続人(被相続人の子)と共同相続の場合…2分の1
  • 第二順位の相続人(被相続人の直系尊属)と共同相続の場合…3分の2
  • 第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)と共同相続の場合…4分の3

被相続人に配偶者がいる場合、子は2分の1を相続します。子が複数人いる場合は、その2分の1を均等に分け合います。このとき、男女の別や年齢によって優先順位が考慮されることはありません。

なお、被相続人に配偶者がいない場合は子が遺産のすべてを相続することになります。 

直系尊属

被相続人に配偶者がおり、かつ子がいない場合、被相続人の直系尊属は3分の1を相続します。その3分の1を、直系尊属どうしで分け合います。直系尊属であれば、男女の別や年齢で相続割合が変わることはありません。

 兄弟姉妹

被相続人に配偶者がおり、かつ子も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が遺産の4分の1を相続します。被相続人の兄弟姉妹が複数名いる場合、その人数で遺産の4分の1を均等に分けます。被相続人の子や直系尊属が相続する場合と同様に男女や年齢で相続割合が考慮されることはなく、同じ兄弟姉妹の地位にあれば平等に相続します。ただし、被相続人の異父母の兄弟姉妹は、被相続人の父母と同じ父母を持つ兄弟姉妹の相続分の2分の1しか相続できません。 

兄弟姉妹に遺留分はあるのか?

民法では、法定相続割合の他に一定の法定相続人に対する最低限度の遺産の取り分として、「遺留分」を定めています。

各相続人に対する遺留分は、以下のように決められています。

相続人が被相続人の父母や祖父母など直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外は2分の1

 遺留分を侵害された相続人は、多めの遺産を相続した他の相続人に対して遺留分侵害額請求できます。

ただし、被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められていません。したがって、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)にも遺留分はありません。 

法定相続割合のシミュレーション

被相続人が3千万円の遺産を残したと仮定し、各相続人の法定相続割合をシミュレーションしてみましょう。 

配偶者と子(嫡出子と認知済みの非嫡出子が1人ずつ、)が相続人である場合

被相続人に子がいる場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹は相続人になれないため、相続人は子と配偶者になります。

被相続人の配偶者と子の相続分は、それぞれ2分の1ずつです。子が数人いる場合には、それぞれの子の相続分は均等です。これは嫡出子と非嫡出子の両方がいる場合でも同様です。なお、子の全員が非嫡出子の場合は、全員が嫡出子であると考え同じ割合で相続します。

このケースでは以下のように相続します。

  • 配偶者…1500万円
  • 嫡出子…750万円
  • 非嫡出子…750万円

 配偶者と直系尊属が相続人である場合

ここでは、被相続人に子がおらず、配偶者と両親および祖父母が存命だったケースでシミュレーションします。

なお、直系尊属がいる場合、兄弟姉妹は法定相続人になれません。また、直系尊属に両親と祖父母の両方がいる場合は、被相続人と親等が近い方が優先的に相続するため、祖父母(2親等)ではなく母親(1親等)が相続します。

配偶者と直系尊属が相続人である場合の分け方は、先述のとおり配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1です。

配偶者と両親が相続する金額は以下のとおりです。

  • 配偶者…2000万円
  • 父親…500万円
  • 母親…500万円

配偶者と兄弟姉妹(兄と妹が1人ずつ)が相続人の場合

被相続人に子がおらず直系尊属が全員他界している場合は、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。この場合、それぞれの相続割合は配偶者が4分の3・直系尊属が4分の1になります。したがって、以下のように相続します。

  • 配偶者…2250万円
  • 兄…375万円
  • 妹…375万円

兄弟姉妹だけが相続人の場合

兄弟姉妹しか相続人がいない場合は、その兄弟姉妹が遺産の全額を相続し同じ順位の相続人同士で均等に分けます。

これは被相続人に配偶者がおらず、子や直系尊属が相続人だった場合も同様です。

被相続人に配偶者がいなければ、先述した相続順位に基づき子・直系尊属・兄弟姉妹の順番に従って相続します。

被相続人に子がいれば直系尊属と兄弟姉妹には相続権がなく、子がいなくても直系尊属がいれば兄弟姉妹に相続権はありません。 

まとめ

このコラムでは遺産を法定相続割合で分ける場合についてご説明していますが、実際の相続でもそうなるとはかぎりません。相続割合は、それをめぐってトラブルになりやすのです。

もし相続割合をめぐるトラブルが予想されるときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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