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遺言執行者とは?役割や選任するメリットについて解説

遺言執行者とは? 役割や選任するメリットについて解説

遺言書の内容を確実に実現するためには、遺言執行者の選任をおすすめします。
本記事では、以下について解説します。

  • 遺言執行者とは
  • 遺言執行者の役割や選任方法
  • 遺言執行者の手続き・報酬の考え方

遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言者が作成した遺言書の内容を具体的に実行するために選ばれる人物や機関を指します。遺言書の内容どおりスムーズに相続手続きを進められるよう、相続人や関係者との連絡、必要書類の手配などを行います。

遺言執行者の役割

遺言執行者の主な役割は、遺言書で定められた財産分配や手続きの全体を管理・遂行することです。相続財産の把握や財産目録の作成、名義変更のサポートなど、相続人だけでは難しい作業を中心的に進めます。遺言執行者は、必要な資料を取り寄せたり相続人や受遺者に連絡したりする法的権限が与えられ、相続人が協力しない場合でも権利行使が可能となる場合があります。

民法改正で明確化された遺言執行者の権限

近年の民法改正によって、遺言執行者の権限と任務の範囲がより明確になりました。遺言執行者は相続人の代理人ではなく、遺言内容を実現するために独立した地位を持つとしました。預貯金の払い戻しや解約、特定財産承継遺言における登記申請行為などが遺言執行者の権限として明文化されました。

遺言執行者を選任するメリットは?

遺言執行者を選任するメリットは、遺言書の内容が確実に実行されることです。以下でそれぞれ解説します。

遺言を確実に実行し相続トラブルを回避できる

遺言執行者を選任すれば、遺言を確実に実行し相続トラブルを回避できます。
遺言執行者は、遺言書の内容に沿った手続きを着実に進める役割を負います。これにより、相続人同士の話し合いが難航しがちな財産分割をスムーズに行えるメリットがあります。相続に伴う無用な争いが避けられ、相続人同士の関係悪化を最小限に抑えられます。

遺言執行者の選任が必須となるケース

遺言内容によっては遺言執行者の選任が必要になるケースがあります。例えば、以下の内容が遺言書に記されている場合は必ず遺言執行者を選任しなければいけません。

  • 子の認知
  • 推定相続人の廃除・取消し
  • 一般財産法人設立のための財産の拠出

遺言書で遺言執行者を指定されていない場合の手続きは?

遺言書に遺言執行者が記載されていなかった場合、家庭裁判所へ選任の申立をします。
家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう場合、必要書類として遺言書の謄本や相続人の戸籍謄本などを用意します。提出後、裁判所が申立て内容を審査し、適任と思われる人物を選任します。選任が完了すれば、遺言執行者が正式に手続きを進められます。

遺言執行者になれない人は?

遺言執行者は責任ある立場ですので、選任に当たっては一定の制限があります。
民法では、未成年者と破産者は遺言執行者になれないとしています。遺言執行者は、相続財産の分割や名義変更など多くの責任を伴うため、法的に能力が認められた人が選任される必要があるからです。なお、遺言書作成時ではなく遺言者が死亡した時点で未成年者または破産者である場合、遺言執行者になれません。

遺言執行者が行う手続きは?

遺言執行者が実際に行う手続きについて解説します。

相続財産の調査・財産目録を作成する

遺言書に記載されている財産を中心に預金通帳や所有している不動産の情報を収集します。取得した情報をもとにすべての相続財産を一覧にまとめた財産目録を作成し、相続人へ確認を行います。正確な財産目録を作ることが、スムーズな相続手続きの第一歩です。

相続人・受遺者へ通知する

遺言執行者は、相続人や受遺者に対して遺言内容と自分が遺言執行者である旨を速やかに通知しなければなりません。これは法律でも義務とされており、通知を怠ると相続手続きのトラブルを招く可能性があります。

遺言内容を実行する

遺言書の内容に沿って、相続人や受遺者に財産を分配します。預貯金であれば金融機関に対して相続手続きを行い、不動産であれば名義変更のために相続登記の申請を行います。金融機関や法務局への書類提出も多岐にわたるため、抜け漏れがないよう進めることが肝心です。

遺言執行の完了報告・終了手続き

すべての相続手続きが終わったら、遺言執行者は相続人に対し完了の報告を行います。必要に応じて書面などで遺言執行の過程を示し、報酬の清算を行うケースが一般的です。最終的には、相続人同士の合意が得られ、手続きが完了した段階で遺言執行者の役割は終わります。

遺言執行者へ支払う報酬はどのように支払う?

遺言執行者に対して報酬はどのように支払われるか、ケース別に解説します。

遺言書で定められている場合

遺言執行者の報酬が遺言で定められている場合は、遺言書に記載された内容に従います。遺言執行者の報酬は、後払いとなり、相続財産の中から支払われます。

遺言書で定められていない場合

相続人と遺言執行者で協議を行って報酬額を決めます。報酬額について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に報酬付与の審判申立てをして決めてもらうことができます。この場合、申立人となるのは遺言執行者です。

報酬の目安

遺言執行者の報酬は依頼する専門家や執行する遺言内容の難易度によって異なりますが、一般的な相場は、相続財産の総額の1~3%が目安です。
遺言の執行に手間がかかる場合や難易度が高い場合は、相場よりも報酬が高くなることもあります。

遺言執行者の辞任・解任はできる?

遺言執行者として就任後に任務を継続できなくなった場合や、不適切な行為をした場合には、辞任・解任の手続きが行われることがあります。

就任前の辞退と就任後の辞任

遺言執行者に指定された人は、引き受ける前であれば就任を辞退できます就任後に辞任する場合は家庭裁判所への申請が必要で、正当な理由がないと認められない可能性もあります。業務内容を事前に把握し、負担が大きすぎると感じる場合は、就任前に辞任を申し出ましょう。

利害関係人による解任請求

相続人や受遺者など利害関係のある人は、遺言執行者が不誠実な行為を行った場合などに解任請求を行えます。家庭裁判所は解任請求の理由や遺言執行者の行動を調査し、続行が困難であると判断すれば解任を決定します。解任に至ると新たな執行者を選ぶ必要があり、相続手続きの大幅に遅れるおそれがあります。遺言執行者の人選や監督については、あらかじめ慎重に検討することが大切です。

まとめ

遺言執行者は、遺言書の内容を確実に実現し、相続人間のトラブルを最小限に抑えるための重要な存在です。相続手続きは複雑になりがちですが、弁護士のアドバイスを活用すれば、スムーズに進められます。遺言書作成時から遺言執行者や報酬について考えておくことで相続発生後の紛争を避けられる可能性が高まります。
ネクスパート法律事務所には、相続に関して実績のある弁護士が在籍しています。遺言書の作成はもちろんのこと、遺言執行者として相続手続きを行うことも可能です。初回相談は30分無料ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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