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遺言執行者とは?選任方法や遺言執行者の業務の流れを解説

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)を指定・選任していれば、相続人の同意なく必要な手続きを行うことができるため、スムーズに遺言の内容を実現できます。

遺言の内容を実現するためには、法律的な知識が必要な場合があります。

この記事では、遺言執行者について、次のとおり解説します。

  • 遺言執行者とは
  • 遺言執行者の指定・選任
  • 遺言執行者の業務
  • 遺言執行者の報酬

遺言書の作成を検討中の方や、遺言執行者の指定がない遺言書を発見した相続人の方は、ぜひご参考になさってください。

 

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遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人です。

ここでは、遺言執行者の地位、権利および義務について解説します。

遺言執行者の地位

旧法では相続人の代理人とみなされていた

改正前の民法では、遺言執行者は、相続人の代理人とみなされていたため、遺言者の意思と相続人の利益が対立すると、遺言執行者と相続人の間でトラブルになるケースがありました。

現行法では被相続人の代理人として遺言を実現する役割を担う人

2019年71日に施行された改正民法では、以下のとおり、遺言執行者の職務は遺言の内容を実現することにあり、必ずしも相続人の利益のために職務を行うものではないことが明確化されました。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺言の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

引用元:民法第1012

遺言執行者の法的地位の明確化により、遺言執行者は、相続人の代理人としてではなく、被相続人の代理人として、より公正な遺言執行が可能となりました。

遺言執行者の権限

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有しています。

遺言執行者の代表的な権限には、次のものがあります。

  • 遺贈を履行する権限
  • 所有権移転登記の申請権限
  • 預貯金の解約・払い戻しの権限
  • 復任権

ひとつずつ説明します。

遺贈を履行する権限

遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行えます。

遺言で遺贈が定められている場合、遺贈を受ける人(受遺者)は、遺言を実行する義務を負う人(遺贈義務者)に対し、目的財産の引渡し(遺贈の履行)を求められます。

遺贈義務者となるのは原則として相続人ですが、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者だけが遺贈義務者となります。

所有権移転登記の申請権限

遺言執行者には、特定財産承継遺言に従った所有権移転登記(相続登記)を申請する権限があります。

改正前の民法では、遺言執行者は、特定財産承継遺言の実現が妨害されている場合に限り、当該妨害状態を排除するための登記申請が認められていました。

2019年71日に施行された改正民法により、特定財産承継遺言がなされたときは、遺言執行者は、対抗要件(第三者に権利を主張するための要件)を備えるために必要な行為ができるとされました。

民法改正により、相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないと規定されたからです。

預貯金の解約・払い戻しの権限

預貯金債権について特定財産承継遺言がなされた場合、遺言執行者は、その預貯金を払戻し・解約する権限を有します。特定財産承継遺言とは、特定の財産を特定の相続人(相続人の1人又は複数人)に相続させる旨の遺言です。

復任権

遺言執行者には、自己の責任で第三者に遺言執行の任務を行わせる権限があります。

ただし、遺言者が遺言において復任権を制限している場合は、それに従わなければなりません。

遺言執行者の権利

遺言執行者には、次の権利が認められています。

  • 費用償還請求権
  • 報酬請求権

ひとつずつ説明します。

費用償還請求権

遺言執行者が、遺言執行のために必要な費用を支出したり、債務を負担したりした場合は、相続人に対しその費用の償還・弁済を請求できます。これを費用償還請求権といいます。

遺言執行者が遺言執行のため過失なく損害を被ったときは、相続人にその賠償を請求できます。

遺言の執行に関する費用には、以下のようなものがあります。

  • 遺言書の検認に要する費用
  • 相続人への任務開始通知に要する費用
  • 相続財産目録作成・交付に要する費用
  • 相続財産の管理に要する費用
  • 遺言執行に関連して行った訴訟に要する費用

遺言執行者が請求できる金額は、費用を全相続財産のうち当該相続人が取得する相続財産の割合に比例配分した額であり、かつ当該相続人が取得した相続財産の額を超えない部分に限られると解されています(東京地判昭和59年9月7日)。

報酬請求権

遺言執行者は、遺言書に報酬の定めがあれば、それに従って報酬を請求できます。報酬の定めがなくても、家庭裁判所への申立てにより、相続財産の状況やその他の事情を考慮して報酬を決定してもらえます。

遺言執行者の報酬は相続財産から支出されるのが一般的です。

遺言執行者の義務

遺言執行者は、以下の義務を負います。

  • 任務の開始義務
  • 財産目録の作成・交付義務
  • 善良な管理者としての注意義務
  • 報告義務
  • 受取物等の引渡し義務
  • 補償義務

ひとつずつ説明します。

任務の開始義務

遺言執行者は、就職を承諾したときから、直ちにその任務を開始しなければなりません。

財産目録の作成・交付義務

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産目録を作成して相続人に交付しなければなりません。

善良な管理者としての注意義務

遺言執行者は、遺言執行にあたり、善良な管理者としての注意義務をもって、その任務に当たらなければなりません。注意義務に違反すると、相続人に対して債務不履行の責任を負います。

善良な管理者としての注意とは、その人の職業や社会的地位から考えて通常要求される程度の注意です。遺言執行者が無報酬ないし少ない報酬で執行に当たっている場合は、損害賠償額が縮減される余地があると解されています。

報告義務

遺言執行者は、相続人から求められたときは、いつでも遺言執行等について報告しなければなりません。これを怠ると債務不履行となります。

受取物等の引渡し義務

遺言執行者は、遺言執行の任務遂行として、相続人のために受領・収受・取得した以下のものを、相続人に引渡しないし移転しなければなりません。

  • 関係者から受領した金銭その他のもの
  • 収受した果実
  • 相続人のために自己の名をもって取得した権利

これを怠ると債務不履行となります。

補償義務

遺言執行者は、遺言執行として相続人のために受領した金銭を自己のために消費したときは、相続人に対して、消費した日以降の利息を支払わなければなりません。

遺言執行者がこの支払を怠ったことにより相続人が損害を被った場合は、遺言執行者は損害賠償の責任を負います。

 

遺言執行者の指定・選任

ここでは、遺言執行者選任が必要なケース・不要なケースや遺言執行者の指定・選任方法について解説します。

遺言執行者の選任が必要なケース

遺言執行を要する遺言事項のうち、次のものは遺言執行者によらなければ執行できません。

  • 子の認知
  • 推定相続人の廃除・取消
  • 一般財団法人設立のための財産の拠出

ひとつずつ説明します。

子の認知

遺言による認知の届出は、遺言執行者しかできません。遺言執行者を指定していない場合は、相続人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てなければなりません。

遺言執行者は、就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添えてその届出を実行します。

推定相続人の廃除・取消し

家庭裁判所への推定相続人の廃除・取消の申立ては、遺言執行者しかできません。遺言執行者を指定していない場合は、相続人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てなければなりません。

遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求します。

一般財団法人設立のための財産の拠出

遺言による一般財団法人の設立手続きは、遺言執行者しかできません。遺言執行者を指定していない場合は、相続人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てなければなりません。

遺言執行者は、遺言の効力が発生後、遅滞なく遺言に基づいて定款を作成して公証人の認証を受けて、相続財産から財団の基礎となる財産を拠出し、財団法人の設立登記の申請を行います。

遺言執行者の選任が不要なケース

遺言執行者の指定がなくても実行できる遺言事項は以下のとおりです。

  • 遺贈、信託の設定
  • 祖先の祭祀主催者の指定
  • 生命保険金の受取人の変更
  • 特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言

上記遺言事項については、遺言執行者の指定がない場合や遺言執行者として指定された者が辞退した場合、相続人の共同行為によって執行されます。

遺言執行者が選任されたときは、相続人は遺言を執行する権限を失うので、選任された遺言執行者によらなければ執行できません。

遺言執行者の指定・選任方法

遺言執行者の指定・選任方法には、次の3つの方法があります。

  • 遺言者が遺言書の中で指定する
  • 遺言書の中で遺言執行者を指定する人を決める
  • 家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

ひとつずつ説明します。

遺言者が遺言書の中で指定する

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定できます。遺言者の指定は、必ず遺言によらなければならず、遺言以外の方法で遺言執行者を定められません。

遺言書の中で遺言執行者を指定する人を決める

遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託できます。遺言によって遺言執行者の指定の委託を受けた者(受託者)は、相続開始後、遅滞なく遺言執行者を指定し、これを相続人に通知しなければなりません。

受託者がこの委託を受けるかどうかは自由ですが、辞退する場合は、遅滞なくその旨を相続人に通知する義務があります。

家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

遺言により遺言執行者の指定がない場合や遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所への申立てにより、遺言執行者を選任してもらえます。

遺言執行者の選任申立ては、相続人や受遺者が行えます。

 

遺言執行の流れと遺言執行者の業務

ここでは、遺言執行の流れと遺言執行者の業務について解説します。

遺言書の検認・開封

遺言書の保管者および遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知り、あるいは遺言書を発見した後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求しなければなりません。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認日現在における遺言書の内容を明確にする手続きです。

民法は、次の目的を実現するために、遺言書の検認・開封の手続きを定めています。

  • 遺言書の偽造・変造を防止するため
  • 遺言書を確実に保存して遺言者の真意を確保するため

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、偽造・変造のおそれがないため検認手続きを経る必要はありません。

遺言書の検認 | 裁判所 (courts.go.jp)

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遺言執行者の就職通知および相続人への遺言内容の通知

遺言執行者は、就職を承諾することによってその任に就きます。遺言執行者に指定された者が、就職を承諾するか否かは自由であり、必ず承諾しなければならないわけではありません。

就職を承諾したときは、遺言執行者は直ちにその任務を行わなければならず、いったん行った承諾の撤回は認められません。

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。

通知の範囲

民法上、遺言執行者は相続人に対してのみ通知義務を負います。しかし、円滑な遺言執行を実現するためには、次のような相続人以外の利害関係人にも通知することが望ましいとされています。

  • 受遺者
  • 遺言により認知された子
  • 遺言により指定された被後見人・未成年後見人および未成年後見監督人
  • 遺言による信託がされた場合の受託者および受益者

通知の内容

遺言執行者が、相続人その他利害関係人に通知する内容は、主に次の3点です。

① 遺言執行者に就職したこと

② 遺言の内容(遺言書の写しを添付する)

③ 遺言執行者の職務についての概要

上記①及び③については、法律上通知義務が明文化さているものではありませんが、簡便かつ円滑な遺言執行のため、通知書に記載するのが一般的です。

相続財産の調査・管理

遺言執行者は、就職後、自ら管理すべき相続財産の範囲を把握するために、相続財産の調査を行います。具体的には、遺言に明記されている財産を管理する上で必要な事項(所在・内容・保管状況等)を調査・確認します。

相続財産の現況を調査した後は、速やかに相続財産を自己の管理下に移して適切な保管・管理を行います。

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相続財産目録の作成・交付

遺言執行者は、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。遺言の内容が相続財産のうち特定の財産に関する場合は、その財産についてのみ財産目録を作成します。

もっとも、遺言が財産に関するものでなければ、財産目録を作成する義務はありません。

遺言事項の執行

相続財産目録の作成後、あるいは作成に並行して、遺言の内容を実現する手続きを進めます。

具体的な手続きは遺言の内容によって異なりますが、例えば以下のような手続きです。

  • 認知届の提出
  • 家庭裁判所への推定相続人の廃除・取消しの申立て
  • 預貯金や有価証券の解約・名義変更手続き
  • 不動産の所有権移転登記手続き
  • 受遺者への財産の引渡し

執行の完了

遺言執行者は、遺言の内容を実現する手続きをすべて終了すると、その地位を喪失します。

任務完了の通知

遺言執行者は、その任務が終了したときは、相続人及び受遺者に任務完了を通知しなければなりません。

保管・管理物の引渡し

遺言執行者は、その執行において受け取った金銭その他の物、収取した果実を相続人に引き渡さなければなりません。引渡しは、任務終了後、遅滞なく行います。

執行の顛末報告

遺言執行者は、任務終了後、遅滞なくその執行の顛末を相続人および受遺者に報告しなければなりません。顛末報告の方法や内容に定めはありませんが、事務処理の経過や収支状況を報告するため、文書により報告されるのが一般的です。

 

遺言執行者の報酬

ここでは、遺言執行者の報酬について解説します。

遺言で定められている場合

遺言執行者の報酬が遺言で定められている場合は、遺言書に記載された内容に従います。

遺言執行者の報酬は、後払いとなり、相続財産の中から支払われます。

遺言で定められていない場合

相続人と遺言執行者で協議を行って報酬額を決めます。報酬額について協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に報酬付与の審判申立てをして決めてもらうことができます。

この場合、申立人となるのは遺言執行者です。

報酬の目安

遺言執行者の報酬は依頼する専門家や執行する遺言内容の難度によって異なりますが、一般的な相場は、相続財産の総額の13%が目安です。

遺言の執行に手間がかかる場合や難易度が高い場合は、相場よりも報酬が高くなることもあります。

 

まとめ

亡くなった方の意思を最大限尊重するためには、適切な遺言執行が必要です。

遺言書に以下の事項が記載されている場合は、遺言執行者でなければ実現することができません。

  • 子供の認知
  • 相続人の廃除・取消し
  • 一般財団法人設立のための財産の拠出

上記遺言事項がなければ、遺言執行者は必ずしも必要ではありませんが、遺言の内容をスムーズに実現するためには遺言執行者を指定・選任することが有益です。

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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