定期贈与とは|定期贈与とみなされるケースや回避する方法

定期贈与とは、あらかじめ決めた金額を毎年一定の期間にわたり、特定の人に贈与することです。
例えば、祖父が孫に、1,000万円を毎年100万円ずつ、10年にわたり贈与するようなケースが該当します。
贈与を行う人の多くは、贈与税の基礎控除額内である110万円以内で、毎年贈与を行っているケースも少なくないでしょう。
しかし、こうした贈与方法は、あらかじめ決めた金額に対して基礎控除額が適用され、贈与税が課税される危険性があります。
この記事では、定期贈与と基礎控除額内で毎年行う連年贈与との違い、定期贈与とみなされることを回避する方法を解説します。
定期贈与とは
定期贈与とは、あらかじめ決めた金額を毎年一定の期間、特定の人に贈与することです。
贈与税の基礎控除額は年間110万円までであるため、このような方法で贈与を行っている人は多いでしょう。
しかし、年間110万円の基礎控除額内で行う連年贈与(暦年贈与とも)と、決めた金額を一定期間贈与する定期贈与は、贈与税上の扱いが異なる点に注意が必要です。

定期贈与に似た連年贈与とは
定期贈与によく似た贈与方法に連年贈与(暦年贈与とも)と呼ばれるものがあります。
以下では、定期贈与と連年贈与の違いについて解説します。
連年贈与は毎年贈与すること
連年贈与とは、毎年その年ごとに贈与を行うことです。
たとえば、今年は100万円、孫に贈与するといったように、その都度判断して贈与する形です。
前述した、贈与税の非課税枠(年間110万円)を上手に活用すれば、税負担を抑えながら資産を移転することが可能です。
定期贈与と連年贈与の違い
毎年基礎控除額内の100万円を10年にわたり孫に贈与するとした場合、連年贈与も定期贈与もどちらも同じではないのかと考える人も多いでしょう。
定期贈与と連年贈与の違いは、将来的な贈与があらかじめ決まっているかどうかです。
定期贈与の場合は、あらかじめ1,000万円を毎年100円ずつ10年に渡り孫に贈与すると決めたうえで、贈与を行います。
一方で、連年贈与とは、たまたま毎年贈与を行い、結果的に1,000万円を贈与していたという違いがあります。
連年贈与であれば、年間基礎控除額内で贈与を行っていたとして、年110万円を超えない限り、贈与税の課税対象となりません。
一方、定期贈与は、もともと1,000万円を10回に分けて贈与しただけであるため、契約を交わした年に1,000万円の定期贈与をしたと判断されます。
そのため、1,000万円から基礎控除額110万円を差し引いた金額である890万円に対して贈与税が課税されます。
定期贈与とみなされるケース
定期贈与とみなされると、連年贈与と比較して贈与税の負担は大きくなります。
税務署に定期贈与とみなされるケースは、1,000万円を贈与するために、毎年100万円ずつ10年にわたり贈与すると、約束されている場合です。
国税庁でも下記のとおり、回答されています。
Q1
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、暦年課税に係る基礎控除額または相続時精算課税に係る基礎控除額以下であるため、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
一方で、国税庁が回答している通り、贈与を行うごとに贈与契約書を結んで、1回ごとの贈与が個別の契約となっていれば、定期贈与とはみなされません。
定期贈与と連年贈与にかかる税金は?
定期贈与と連年贈与にかかる贈与税は、どのくらいの差があるのでしょうか。
以下では、贈与税の税率を解説し、それぞれの贈与税の違いについて解説します。
贈与税の税率
贈与税の税率には一般税率と特例税率の2種類があり、適用される税率が異なります。
一般税率 | 父母や祖父母(直系尊属)から未成年者への贈与
直系尊属以外からの贈与 |
特別税率 | 直系尊属から成年者への贈与 |
それぞれの贈与税の早見表は以下のとおりです。各税率ごとにさらに控除額が定められています。
基礎控除後の課税価格 | 一般税率(控除額) | 特例税率(控除額) |
200万円以下 | 10%(0円) | 10%(0円) |
300万円以下 | 15%(10万円) | – |
400万円以下 | 20%(25万円) | 15%(10万円) |
600万円以下 | 30%(65万円) | 20%(30万円) |
1,000万円以下 | 40%(125万円) | 30%(90万円) |
1,500万円以下 | 45%(175万円) | 40%(190万円) |
3,000万円以下 | 50%(250万円) | 45%(265万円) |
3,000万円超 | 55%(400万円) | – |
4,500万円以下 | – | 50%(415万円) |
4,500万円超 | – | 55%(640万円) |
()は控除額の金額です。年間500万円を贈与し、基礎控除額110万円を差し引いた390万円の場合、15~20%の税率が課税され、10~25万円が控除された金額が贈与税の金額です。
定期贈与の場合
定期贈与とみなされた場合は、贈与総額が初めから決まっていたと税務署に判断され、贈与する総額に贈与税が課されることになります。
例えば、祖父から未成年者の孫(一般税率)に1,000万円を毎年100万円ずつ10年にわたり贈与した場合の贈与税を計算してみましょう。
贈与税の計算式は以下のとおりです。
贈与税額=1年間の贈与税額-基礎控除(110万円)-控除・特例による控除額×贈与税率-控除(贈与税率の控除)
今回はわかりやすくするために、特例による控除を適用しないものとします。
贈与額1,000万円-基礎控除額110万円=890万円
890万円×0.4(40%)-125万円(控除額)=231万円
定期贈与の場合は、231万円が贈与となります。
連年贈与の場合
連年贈与の場合は、贈与者と贈与を受ける人(受贈者)が毎年独立した贈与契約を結ぶ形になります。
その年ごとの贈与であれば、非課税枠の110万円を活用することで贈与税を回避できます。
前述の祖父から未成年者の孫への贈与で言えば、年間110万円以下であれば、非課税となるため、贈与税はかかりません。
定期贈与とみなされるのを回避する方法
定期贈与だとみなされると、大きな贈与税の負担が生じます。
連年贈与と定期贈与がよく似ているからこそ、定期贈与とみなされないための対策が必要です。以下で解説します。
贈与ごとに贈与契約書を作成する
連続した贈与が定期贈与とみなされないためには、毎年の贈与について、贈与契約書を都度作成し、それぞれ個別の贈与契約であるとわかるようにすることが重要です。
贈与契約書を作成する際は、誰が、誰に、いつ、どのくらいの財産を贈与したかを明記し、署名・押印を行いましょう。
ただし、毎年〇万円の贈与を〇年に渡り行う、など毎年の贈与が一連の契約であるように読み取れる内容は避けてください。
そして、必ず贈与を行うごとに贈与契約書を作成します。
贈与時期や金額を変えて贈与する
毎年同じ時期・同じ金額で贈与を行うと、継続的な贈与とみなされやすくなります。
そのため、贈与のタイミングや金額を変える工夫が有効です。
たとえば、ある年は50万円、翌年は90万円と金額に変動を持たせることで、定期的な契約に基づく贈与ではないことを示すことができます。
贈与税を申告する
贈与を行った実態を証明するため、あるいは贈与の透明性を示すために、毎年の贈与について贈与税の申告を行う方法もあります。
例えば、非課税額である110万円を少し超える金額の贈与を行い、少額の贈与税を支払う方法です。
120万円を贈与した場合は、基礎控除額110万円を差し引いた10万円が課税対象です。
税率は10%、贈与税は1万円であるため、贈与税の負担はそこまで大きくありません。
そのうえで申告を行えば、贈与を行った証拠となります。ただし、毎年同じ金額を贈与するのは避けましょう。
贈与方法に注意する
贈与の方法としては、銀行振込による記録の残る方法を選ぶことが望ましいです。
現金手渡しでは証拠が残りにくいため、後から贈与の実態が疑われる可能性があります。
さらに、定期贈与とはやや異なりますが、贈与が相続税の課税対象とみなされるケースもあります。
注意したいのが名義預金です。
名義預金とは、形式上は受贈者(たとえば孫)の名義になっていても、実際には贈与者(たとえば祖父母)が管理している預金を指します。
贈与をした人が、通帳やキャッシュカードを保管していたり、預金の使い道を決めていたりするような場合は、名義預金と判断される可能性があります。
名義預金は贈与が成立していないとみなされ、相続税の課税対象になることがあるため、注意が必要です。
定期贈与に関するよくある質問
孫の名義で定期預金を贈ると定期贈与になる?
実際には贈与者が管理しているにもかかわらず、形式的に孫の名義にしているだけの名義預金は、贈与の実態がないと判断され、相続税の課税対象となるおそれがあります。
連年贈与と判断されるためには、毎年贈与契約書を交わし、孫などの受贈者が以下のように、預金の管理をしている実態が必要です。
- 孫自身が贈与を把握している
- 通帳やキャッシュカードを保管している(祖父母や親が管理していない)
- 預金の入出金を孫が自ら行っている
- 贈与後の資金を孫が自由に使っている(学費や生活費など) など
定期贈与の効力は死亡後も続く?
定期贈与契約があったとしても、贈与をした贈与者、贈与を受けた受贈者が死亡すると契約は終了すると民法に定められています。
(定期贈与)
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期贈与の効力は、その個人しか持てない権利や資格である一身専属のものとされています。
そのため、定期贈与を受けた人が亡くなっても、定期贈与を受ける権利がその人の配偶者や子どもに相続されることはありません。
定期贈与の時効はいつ?
定期贈与を含む贈与税には、申告の時効があります。定期贈与の時効は、贈与を受けて、翌年の贈与税の申告期限の翌日から6年です。
さらに、脱税目的などで故意に申告しなかった場合の時効は7年となります。
申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。この期間内に贈与税の申告と納税を行う必要があります。
この期間内に申告を行わなかった場合、申告期限の3月15日の翌日3月16日から時効のカウントが開始します。
贈与税を申告する年が2024年だった場合は、2030年に時効を迎えます。
ただし、後述するように税務署は贈与の疑いを調査し、納付を求めてくる可能性が高いです。
さらに、納付をしないでいると、延滞税や無申告加算税、故意に申告しない場合は40~50%の重加算税が課されます。
定期贈与は税務署にバレる?
定期贈与について、現金を手渡しするなどしていても、税務署にバレる可能性があります。
税務署は、銀行口座の動きや申告内容から不自然なお金を確認することが可能です。
たとえば、以下のようなものから贈与税の無申告が疑われる可能性があります。
- 収入に見合わないものを購入している(不動産など)
- 各企業の納税の申告(給料から生命保険契約など)
- 相続が発生した際の調査
- 購入した不動産の名義変更
- 税務署のアンケートや質問表に無回答だったとき
過去の贈与についても遡って確認されることがあり、「名義預金」と判定されることもあります。
贈与税を申告しないでいると、延滞税などの税金がさらに加算されることになるため、適切に申告するようにしてください。
なお、定期贈与だと疑われるのが不安な場合は、税理士に相談しながら贈与契約を進めるのが得策です。
まとめ
定期贈与は、あらかじめ決めた金額を、毎年一定期間にわたり、特定の人に贈与することです。
連年贈与とよく似ていますが、定期贈与は、決めた金額を分割して贈与していると判断され、贈与する総額に対して贈与税が課税されることになり、税負担が大きくなります。
定期贈与だとみなされないためには、贈与ごとに贈与契約書を作成するなどして、個別の贈与であることを示すことが重要です。
さらに、生前贈与には、贈与した人が亡くなる3~7年の贈与が、相続税に加算される生前贈与加算などがあります。
このように相続税や贈与税は非常に複雑であるため、税理士に相談して判断するのが得策です。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。