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遺言執行者になれる人は誰?指定・選任が必要なケースも解説

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言者の死後、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人です。

遺言執行者は相続人の同意なく必要な手続きを行えるため、遺言執行者を指定・選任すればスムーズに遺言の内容を実現できます。

遺言執行には法律の知識が必要になることもありますが、どのような人が遺言執行者になれるのでしょうか?

この記事では、遺言執行者になれる人は誰なのか、遺言執行者の指定・選任が必要になるのはどんなケースなのかについて解説します。

 

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遺言執行者になれる人

ここでは、遺言執行者になれる人について解説します。

民法の欠格事由に該当しない人

未成年者および破産者は、民法で遺言執行者の欠格事由とされているので遺言執行者になれません。

そのほかに制限はないので、欠格事由に該当しなければ誰でも遺言執行者になれます。

遺言者の親族(相続人)や友人はもちろん、弁護士等の第三者や遺言書により財産を譲り受ける受遺者も遺言執行者に指定できます。

法人も遺言執行者になれる

自然人(個人)だけでなく法人も遺言執行者になれます。

遺言執行者に指定された個人が、遺言者より先に死亡した場合には、遺言書を書き直さなければならないことがあります。

遺言執行者が遺言者より先に死亡したことを知らなかった場合には、相続開始後、相続人その他利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めなければならないこともあります。

法人であれば、個人を指定する場合と異なり、法人に所属する人員に変化が生じても、法人そのものが消滅しなれば他の人員が遺言を執行できます。

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身近に遺言執行者になれる人・なってくれる人がいなければどうすればいい?

ここでは、遺言者の周りに遺言執行者になれる人や、なってくれる人がいない場合の対応方法を解説します。

弁護士等の専門家を遺言執行者に指定する

遺言者の周りに遺言執行者になれる人・なってくれる人がいない場合は、弁護士等を遺言執行者に指定する方法があります。

相続開始後、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう方法もありますが、あらかじめ遺言書で信頼できる弁護士を指定しておけば安心感が得られ、相続人の負担も軽減できます。

弁護士に遺言書の作成・遺言執行をセットで依頼すれば法的に不備のない遺言書を作成でき、相続開始後の手続きもスムーズに進められます。

遺言執行者の指定・選任が必要なケース

遺言による認知相続人の廃除・取り消しは、遺言執行者でしか執行できない遺言事項です。

認知する旨の遺言の効力が生じたときは、遺言執行者はその就職の日から10日以内に認知の届出をしなければなりません。

推定相続人を廃除あるいは廃除を取り消す旨の遺言が生じたときは、遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所に廃除または廃除の取消しの請求をしなければなりません。いずれの場合も、遺言執行者は審判が確定した日から10日以内にその旨を届け出なければなりません。

弁護士を遺言執行者に指定しておけば、これらの手続きを正確かつ迅速に進めてもらえます。

遺言執行者の指定・選任が不要なケース

遺言執行者がいなくても執行できる遺言事項は以下のとおりです。

  • 遺贈
  • 信託の設定
  • 祖先の祭祀主催者の指定
  • 生命保険金の受取人の変更
  • 特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言

遺言執行者が指定・選任されていない場合、上記遺言事項は相続人の共同行為によって執行できます。

遺言の効力発生と同時に効果が完結する遺言事項もあります。

以下の遺言事項は、遺言執行の対象外であるため、遺言執行者の指定・選任は不要です。

  • 未成年後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定
  • 相続分の指定・その委託
  • 特別受益者の持ち戻し免除
  • 遺産分割方法の指定・指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 共同相続人の担保責任の減免・加重
  • 遺留分負担の順序の指定(民法改正前は遺贈の減殺方法の指定)

法律上、遺言執行者の指定・選任が不要なケースでも、円滑な遺言執行を望む場合は、弁護士を遺言執行者に指定することをおすすめします。

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遺言執行者になれる人なら自ら遺言執行者に立候補できる?

ここでは、遺言執行者の適格者であれば自ら遺言執行者に立候補できるかどうかを解説します。

遺言執行者の指定・選任には、次の3つの方法があります。

  • 遺言者が遺言書の中で指定する
  • 遺言書の中で遺言執行者を指定する人を決める
  • 相続開始後、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう

遺言執行者の指定は遺言者が行う

遺言執行者の指定は、必ず遺言で行わなければなりません。

遺言書は、遺言者の自由な意思により作成するものです。遺言執行者に指定して欲しいと申し出ても、遺言者の意思に反すればその希望は叶わないでしょう。

遺言では、遺言執行者の指定を第三者に委託できます。遺言により遺言執行者の指定の委託を受けた者(受託者)は、相続開始後、遅滞なく遺言執行者を指定し、これを相続人に通知しなければなりません。

この場合も、遺言執行者を誰に指定するかは受託者の判断によるため、遺言執行者に指定して欲しいと申し出ても、受託者の意思に反すればその希望は叶わないでしょう。

家庭裁判所への選任申立てでは候補者を立てられる

遺言で遺言執行者が指定されていない場合や遺言執行者が死亡したときは、相続人・受遺者その他利害関係人の申立てにより、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらえます。

遺言執行者の選任申立時には、候補者を立てられます。

家庭裁判所が、候補者を遺言執行者に適していると判断すれば、希望どおり遺言執行者に選任してもらえる可能性があるでしょう。

遺言執行者になれる人は遺言で指定されたら必ず就任しなければならない?

ここでは、遺言により遺言執行者に指定された人は、必ず遺言執行者に就任しなければならないかどうかを解説します。

遺言執行者に指定されても就任の義務は負わない

遺言により遺言執行者に指定されても、遺言執行者に就任するかどうかは指定された人の意思に委ねられています。

ただし、指定された人が承諾するか否か明確な意思を示さない場合は、利害関係人が指定された人に対し相当の期間を定めて催告をし、期間内に確答がなければ就任を承諾したものとみなされます。

選任の場合は事前に諾否の意思を確認される

家庭裁判所による選任の場合は、実務上、事前に候補者に就任の諾否を確認するのが通常です。

就任を承諾したら自由に辞任できない

遺言執行者は、就任を承諾したら自由に辞任できません。

遺言執行者は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て辞任できます。

正当な事由とは、病気による長期の療養や業務多忙等により、遺言の執行が困難な場合です。

このほか、相続人とトラブルが生じたことで公正な遺言執行が期待できなくなった場合も辞任が認められることがあります。

まとめ

未成年者および破産者以外であれば、誰でも遺言執行者になれます。

ただし、遺言の内容を実現するためには、法律的な知識が必要な場合があります。

法律知識や相続手続きのノウハウを有する弁護士を遺言執行者に指定すれば、遺言の内容を円滑かつ効率的に実現できます。

遺言書の作成と遺言執行をあわせて依頼すれば、法的に不備のない遺言書が作成でき、滞りなく遺言の内容を実現できます。

遺言執行者の指定や遺言書の作成にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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