死亡保険金とは|確定申告は不要?相続税がかからない方法はある?

家族が亡くなったとき、生命保険から支払われる死亡保険金が相続にどう関係するのか、戸惑う方は少なくありません。
死亡保険金は相続財産には含まれない一方で、相続税や贈与税、所得税などの課税対象となることもあり、契約内容によって扱いが大きく変わります。
この記事では、死亡保険金の契約者と受取人によって異なる税金や、死亡保険金にかかる相続税、相続税がかからない方法などを解説します。
目次
相続における死亡保険金の取り扱い
死亡保険金は相続財産に含まれない
生命保険の死亡保険金は、一般的に被相続人(亡くなった人)が亡くなった際に、保険会社から受取人に支払われるお金です。
死亡保険金は受取人固有の財産とされ、相続財産には含まれません。
たとえば、夫が亡くなり、妻が受取人として指定されていた場合、その保険金は妻の財産となり、相続人全員で分ける対象にはなりません。
相続税の課税対象となる
死亡保険金は、厳密には相続財産(本来の相続財産)には含まれません。
被相続人が生前に保有していた土地や預貯金などとは異なり、直接的にその人の財産として遺されたものではないためです。
しかし、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって相続人などが取得する財産で、形式的には相続によって取得したものではないけれども、相続税の課税対象となる財産のことです。
会社員が死亡した際に支給される死亡退職金も、本人の死亡により家族などが受け取るため、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
死亡保険金は契約者と受取人で税金が異なる
生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となりますが、契約者や受取人によって、課税される税金が異なります。
契約者(保険料負担者) | 被保険者(亡くなった人) | 受取人 | 課税される税金 |
亡くなった人 | 亡くなった人 | 相続人 | 相続税 |
配偶者など | 亡くなった人 | 子ども | 贈与税 |
配偶者 | 亡くなった人 | 配偶者 | 所得税 |
以下で詳しく解説します。
相続税|契約者が被相続人・受取人が相続人の場合
契約者が亡くなった人で、支払っていた保険料を相続人が受け取る場合は、相続税の課税対象です。
これは、亡くなった人の財産が受取人である相続人に譲渡されたためです。
贈与税|契約者・被保険者・受取人が異なる場合
たとえば、契約者が配偶者、被保険者が夫、受取人が子どもというように、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合には、保険金を受け取った人に贈与税が課せられます。
これは、保険料を実際に負担していた人(契約者)から、直接関係のない第三者(受取人)へ財産が移転したとみなされるためです。
税法上では、このような受け取りは贈与として扱われ、相続ではなく贈与税の対象となります。

所得税|契約者と受取人が同じ場合
被保険者が亡くなった人で、保険料を負担していた人と受取人が同じ場合、死亡保険金は一時所得として所得税の課税対象になります。
ただし、自分が支払った保険料を受け取ったとしても、必ずしも所得税が課税されるわけではありません。
支払った保険料と受け取った保険金の差額に利益がある場合にのみ課税される仕組みです。
なお、一時所得には年間50万円の特別控除があるため、利益部分が50万円以内であれば、課税されません。
利益が50万円を超える場合に限って、その超過部分に所得税がかかることになります。
死亡保険金にかかる税金はいくら?
死亡保険金を受け取った場合、相続税はいくらくらいかかるのでしょうか。
以下では、死亡保険金にかかる相続税の計算方法や、控除される金額について解説します。
死亡保険金には500万円の非課税枠がある
死亡保険金には、500万円 × 法定相続人の数という非課税枠があり、この金額までは相続税がかかりません。
たとえば、相続人が2人の場合は1,000万円まで非課税となります。
なお、法定相続人に相続放棄をした人がいても、その人を含めた法定相続人の数で非課税枠を計算できます。
一方で、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合は、非課税枠を適用できない点には注意が必要です。
その他相続税の基礎控除額などがある
相続税には、死亡保険金の非課税枠に加えて相続税の基礎控除額もあります。
相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
他にも、被相続人に支払うべきものがあれば、債務控除として、遺産総額から差し引くことが可能です。
例えば、未納の住民税、借り入れ、未払いの家賃・賃料などが該当します。

死亡保険金の計算方法
死亡保険金には、一定の条件のもとで相続税がかかります。計算は少し複雑ですが、大まかな流れは以下のとおりです。
まず、受け取った死亡保険金から非課税枠を差し引きます。
この非課税枠は500万円 × 法定相続人の数で決まっています。
例えば、法定相続人が3人いれば、1,500万円までは非課税になります。
次に、非課税枠を超えた分の死亡保険金を、他の財産と合算して遺産総額として計算します。
その後、遺産総額から相続税の基礎控除や債務(借金など)を差し引き、正味の遺産額を出します。
そして、法定相続人が法律で定められた割合で遺産を相続したと仮定して、それぞれに対する相続税額を計算します。
最後に、実際の遺産の分け方に応じて、各人が負担すべき相続税を按分していきます。
なお、死亡保険金を誰が受け取るのか、1人だけか、それとも複数人かによっても、計算方法や税額は変わってきます。
そのため、具体的な税額を正確に知りたい場合は、税理士に相談するのが安心です。
死亡保険金を受け取った場合のシミュレーション
たとえば、被相続人が死亡し、妻と子の2人が法定相続人となったケースで、死亡保険金が2,500万円支払われた場合を考えます。
非課税枠は500万円 × 2人=1,000万円で、課税対象額は1,500万円です。
その他の財産が2,000万円ある場合、合計3,500万円が課税対象財産となります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円となり、課税対象額を下回るため、相続税は発生しないという結果になります。
死亡保険金に相続税がかからない方法はあるか
非課税枠内であれば相続税はかからない
前述のとおり、死亡保険金には、500万円 × 法定相続人の数まで非課税となります。
そのため、非課税枠内でおさまれば、相続税の課税対象となりません。
受取人を子どもにする
死亡保険金の受取人を子どもにするのも一つの方法です。
配偶者には配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)という特例があり、最低でも1億6,000万円までは非課税となります。
そのため、死亡保険金の非課税枠を使わなくても、配偶者の多くは相続税がかかりません。
それであれば、受取人を子どもにして、死亡保険金の非課税枠を適用してもらった方が、節税効果があります。
死亡保険金は独り占めできてずるい?
死亡保険金は原則受取人の財産となる
死亡保険金は契約上、受取人に指定された人の固有財産となります。
そのため、相続財産のように法定相続人全員で分ける必要はありません。
たとえば、長男だけが受取人に指定されていれば、たとえ他の相続人がいても保険金は長男のものとなります。
この仕組みから、他の相続人がずるいと感じるケースもあります。
死亡保険金が例外的に相続財産となるケース
ただし、例外的に死亡保険金が相続財産とみなされることもあります。
あまりないケースですが、死亡保険金の負担者と受取人が亡くなった人であるケースです。
この場合、死亡保険金は亡くなった人の財産として、相続財産となります。
死亡保険金が特別受益の対象となるケース
特別受益とは、特定の相続人が他の相続人に比べて生前贈与などで特別な利益を受けたときに、それを相続分の前渡しとみなす制度です。
相続開始時に特別に受けた利益を相続財産と合わせて、各相続人の相続分を決定することになります(特別受益の持ち出し)。
死亡保険金は、受取人の固有の財産であるため、原則特別受益に該当しません。
ただし、死亡保険金の金額が大きく、他の相続人との間に生じる不公平が到底是認できないほどに著しい場合は、特別受益に準じて、持ち出しの対象となるとの判例があります(最高裁判決 平成16年10月29日)。
この判例では、死亡保険金の金額、死亡保険金の金額と遺産総額に対する比率、亡くなった人との同居の有無や介護の貢献度などを総合的に考慮するとしています。
そのため、遺産総額以上に高額な死亡保険金を特定の相続人が受け取った場合は、特別受益となる可能性があります。
死亡保険金の金額が高額で不公平だと感じる場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

死亡保険金は確定申告が不要か
死亡保険金に関しては、基本的に確定申告は不要です。
相続税の対象となる場合でも、相続税は確定申告とは別の手続きで行われます。
ただし、贈与税や所得税の対象になるケース(契約者と受取人が異なる、または同一人物であるなど)では、確定申告が必要になります。
贈与税の場合は、年間110万円までは非課税ですが、受け取った死亡保険金が110万円を超える場合は贈与税を申告しなければなりません。
同様に、保険料を支払った人と受取人が同じ場合で、支払った金額よりも死亡保険金が多く、50万円を超える場合には、一時所得として申告が必要です。
まとめ
死亡保険金は、遺産分割の対象となりませんが、相続税法上、相続税の課税対象となります。
さらに、保険料の支払い者や受取人によっても、課税される税金が異なるため、注意が必要です。
なお、死亡保険金の相続税の計算は複雑であるため、計算を誤らないためにも税理士に相談するのが得策です。
同様に、他の相続人が受け取った死亡保険金が高額で納得できない場合は、弁護士に相談して特別受益の主張を検討するとよいでしょう。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。