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相続の話し合いはいつすればよい?話し合いの進め方やポイントも説明

相続については、いつ話し合いをするのがよいのでしょうか。

相続の話し合いは、生前に行うケースと相続開始後に行うケースがあります。

この記事では、相続の話し合いをするタイミングや注意点、話し合いの進め方について解説します。

相続の話し合いはいつすればよい?

ここでは、生前と死亡後の2つのケースで、相続の話し合いをするタイミングについて解説します。

生前なら親が元気なうちに

生前に相続の話し合いをするタイミングとして考えられるのは、次の2つの時期です。

  • 親が元気なうちに
  • 親が話し合いを希望するとき

ひとつずつ説明します。

親が元気なうちに

幸せな老後を迎えるためや円満な相続を実現するためには、親が元気なうちに話し合うことが重要です。

親が元気なうちに、どのような財産を持っているのか、誰にどの財産を相続させたいのかを把握できれば、介護が必要になったときや相続が発生したときの対策を話し合えます。

老後の対策や生前の相続対策には、主に以下のものがあります。

  • 介護・認知症対策として成年後見制度、任意後見制度、家族信託の利用等を検討する
  • 不要な不動産を処分するなどして財産を分割しやすい状態にする
  • 遺言書を作成して財産の行き先や分割方法を指定する
  • 節税対策として生前贈与を検討する
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生前に適切な相続対策をしておけば、次のようなメリットを受けられます。

  • 相続開始後の相続人同士の争いを防げる
  • 相続手続きや遺産整理の負担が軽くなる
  • 相続税の負担が軽くなる

親が話し合いを希望するとき

生前に相続の話し合いをする場合は、親がその気になったタイミングをうかがうことが大切です。

将来トラブルにならないよう、親に相続対策をしてもらいたいと考えても、親が乗り気でないと、話し合いがなかなか進まないケースもあります。

自分の死後の話をすること自体を嫌がったり、話を持ち出した人に不信感を抱いたりすることも少なくありません。

そのような場合は、強引に話し合いを進めず、相続につなげやすい話題や、親の誤解を解けるような話をしましょう。

例えば、次のような話題に触れれば、親が相続対策に興味をもってくれる可能性があります。

  • 子や孫の将来の話
  • 親戚や周囲の方が相続で揉めているトラブル例
  • 相続対策をしないリスク
  • 財産目当てで話し合いを求めているわけではないこと

死亡後は四十九日の法要の頃が目安

死亡後に相続の話し合いをするタイミングは、相続人が集まる四十九日の法要の頃が一つの目安です。

相続手続きには、期限があるものが多くあるため、なるべく早く話し合いを始めることをおすすめします。

相続に関する期限のある手続き

死亡後、比較的早期に期限が到来する手続きには、次の3つがあります。

  • 相続放棄:相続の開始を知ったとき(≒死亡日)から3か月以内
  • 準確定申告:死亡日の翌日から4か月以内
  • 相続税申告:相続の開始を知ったとき(≒死亡日)から10か月以内

期限までに書類を準備して手続きを進めるためには、なるべく早く話し合いを済ませなければなりません。

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相続の話し合いで注意すべきポイントは?

ここでは、相続の話し合いで注意すべきポイントについて解説します。

生前|親の意向を尊重することが大切

生前の話し合いで注意すべきポイントは、以下のとおりです。

  • 親の意向を最大限尊重する
  • 必要に応じて専門家に相談する

ひとつずつ説明します。

親の意向を最大限尊重する

生前に相続の話し合いをする際は、親の意向を最大限尊重しましょう。

親側の一方的な希望の表明にとどまらず、親の希望を叶える立場となる家族の意見や希望も共有すべきですが、家族が主導して話し合いを進めると、相続開始後にトラブルが発生するおそれもあります。

例えば、親に遺言書の作成を強要したり関与したりすると、その遺言書は無効となる可能性があります。

相続の話し合いには、推定相続人(相続が開始した時点で相続人となる人)全員が参加するのが好ましいです。生前に納得を得ておくことで、将来の紛争を回避できるからです。

必要に応じて専門家に相談する

相続の話を切り出せても、その後の話し合いの進め方に不安が残る場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、将来の相続人同士のトラブルを防止する観点や、生前対策の法的有効性を踏まえた適切なアドバイスを受けられます。

弁護士は、相続事件において他士業(税理士、司法書士等)と連携しているため、相続税対策や生前贈与に基づく登記申請等もワンストップでサポートしてもらえます。

死亡後|相続人全員で話し合う

死亡後の話し合いで注意すべきポイントは、以下のとおりです。

  • 相続人全員で話し合う
  • 必要に応じて専門家を交える

ひとつずつ説明します。

相続人全員で話し合う

相続人同士で話し合いにより遺産の分け方を決めるためには、相続人全員の同意が必要です。一人でも欠けると合意は無効となります。

相続開始後の話し合いは、必ず相続人全員で行いましょう。

話し合いは、相続人全員が一堂に会するほか、電話やメールなどのやりとりでも可能です。

必要に応じて専門家を交える

相続人同士で話し合いがまとまらない場合や、遺産の権利関係が複雑で分割方法が分からない場合は、弁護士等の専門家を交えることで、円滑に話し合いを進められる可能性があります。

遺産相続の話し合いの進め方

ここでは、遺産相続の話し合いの進め方について解説します。

亡くなった人が残した財産を相続人間で分ける手続きを、遺産分割といいます。遺産分割の方法には、次の3つがあります。

  • 遺産分割協議
  • 遺産分割調停
  • 遺産分割審判

ひとつずつ説明します。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、共同相続人間で遺産分割を協議する手続きです。相続人だけでなく弁護士が代理人として協議に参加するケースもあります。

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遺産分割調停

遺産分割調停とは、家庭裁判所の裁判官と調停委員が仲介役となり、共同相続人間での合意を図る手続きです。相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を申立てます。

調停期日において、共同相続人全員での合意が成立すれば調停が成立します。

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遺産分割審判

遺産分割審判は、家庭裁判所の家事審判官の裁量により遺産分割の方法を定める手続きです。調停が不成立となった場合、審判に移行するため、あらためて審判申立書を提出する必要はありません。

審判確定後、当事者が審判の内容を履行しない場合は、強制執行によりその内容を実現できます。

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まとめ

生前の相続の話し合いは、親が元気なうちに行うのが重要です。

死亡後に話し合うタイミングは、一般的には相続人が集まる四十九日の法要の頃が目安ですが、相続人間で円満に話し合いできるのであれば、これより早いタイミングで協議を始めても問題ありません。

相続の話し合いでは、相続人間で感情的な対立が生じることも珍しくありません。そうした事態を避けるためにも、生前または相続開始後なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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