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【解決事例データ/相続】相手方から突然届いた遺産分割協議。サインする前に弁護士に相談したことで600万円増額できた案件

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・長男(50代)

異母兄弟から突然「遺産分割協議書に署名捺印してほしい」という連絡がきたが、どうしたらよいかわからない。

背 景

生き別れた父が亡くなったとして、父の再婚後の子から遺産分割として500万円を支払うので遺産分割協議書に署名捺印をして欲しいという連絡が依頼者に急に来た事案です。相手方はとにかく合意書にサインをしろとの一点張りで自分ではどうしようもないと思い、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

主 張

遺産分割協議については、まずは相続財産に何があるか、その相続財産の価値がどれくらいかがわからなければ相手の提案に応じることができません。そのため、まずは相続財産を明らかにしてもらう必要がありました。

解決策

相手の提案してきた金額は相場に比べて低廉なものであったため、すべての相続財産を明らかにし、適切な財産評価(不動産の金額等)を行いました。

結 果

適切な財産評価を行い相手方と交渉した結果、1,100万円の獲得に成功しました。

また、相談者に今後の遺伝による自分の病気の可能性を探るため、亡くなった父がどのような病気で亡くなったかを明らかにして欲しいという希望があったところ、死亡診断書の提出も求め、無事獲得することができました。

そもそも相続することが正しいかも、受け取っていいかもわからないお金だったので、依頼者には、弁護士に任せ遺産分割協議を進めることで安心していただけました。弁護士が介入したことで、受け取り金額も約600万円増額しました。

また、依頼から半年程度で交渉で解決し、入金まで終了したことで、早期かつ高額の金銭を得ることができ喜んでいただけました。

相手方が弁護士に依頼せず本人であったため、当事者同士の場合には、法的整理ができず交渉が無駄に長引いたり、条件が整わず難航したりする場合が多いところ、弁護士が介入したことによって、客観的に法的整理が行われ、双方の納得した形で解決することができました。

その他の解決事例

【解決事例データ/相続】相続人も多く、1人が遺産分割協議に反対していたため調停で解決を目指した事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・次男(70代)

20年以上前に亡くなった父の相続について、遺産分割協議をしたが相続人の1人が反対してまとまらない。

20年以上前に亡くなった依頼者の父の相続に関する事案です。 依頼者の兄弟姉妹は、依頼者以外全員死亡しており、その子供たちとの協議になっていました。 被相続人が死亡した後も、長期間にわたり相手方の1名が遺産である不動産を賃貸し、収益を上げていたことから、取得時効の成立の可能性もある事案でした。事情を聴取・整理した結果、最近まで賃料の一部を依頼者にも渡していた証拠があったため、成立はしないであろうとの結論に達しました。

【解決事例データ/相続】孫として、祖父母の代襲相続をまとめて行う旨の遺産分割協議

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Aさん・長女(40代)

祖父母が亡くなったが、相続手続が未了。叔母との遺産分割協議をまとめて行いたい。

依頼者の父はすでに他界しており、その後で父方の祖父、祖母が亡くなりました。 依頼者は、祖父と祖母を「代襲相続」により、亡くなった父に代わって相続することができます。 しかし、叔母も高齢であるため話がなかなか前に進まず、祖父母の双方の遺産分割手続きが未了となってしまっていました。

【解決事例データ/相続】相続人廃除審判を申し立てられた相続事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・孫(30代)

推定相続人排除の申し立てを起こされ、どうしたらよいかわからない。

被相続の遺言に相続人廃除の文言が記載されていました。廃除理由は、被相続人の金銭を使い込んだことや、親族に暴力をふるったというもの。その後、相続人廃除申立審判を起こされましたが、どのように対応していいのか皆目見当がつかず、期日まで数日しかないとのことでご依頼いただきました。

【解決事例データ/相続】相続財産として自宅不動産・県外の広大な土地・預貯金等のほか300点以上の美術品があった事案

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・次男(60代)

相続発生から6年経過しても解決に至らず、弁護士に依頼することにしました。

母親が亡くなったことによる相続の事案です。 相続人は子2名。遺産は、自宅不動産、県外にある広大な土地、預貯金、有価証券の他、絵画や骨とう品等の美術品がリスト化したものだけでも優に300点を超えました。 交渉・調停を経たものの解決に至らず、その後共有物分割訴訟に至り来所されました。当事務所に来所いただいた時点で相続発生から既に6年が経過していました。

【解決事例データ/相続】相続放棄を条件とする他の相続人の生前贈与を、弁護士が特別受益と認めさせ不動産の単独相続を実現。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・長男(60代)

両親の遺産を単独相続したい…

父Aさんが亡くなり、その後すぐに母Bさんも亡くなりました。姉Cさん(長女)はすでに他界していたので、相続人は依頼人のXさん(長男)、姉Y(次女)さん、Cさんの相続人であるDさん及びEさんでした。しかし、Dさん及びEさんは自らの相続分をⅩさんに譲渡したので、相続人はXさんとYさんのみになりました。 また、Yさんは相続権の放棄を条件に両親(以下、被相続人Aさん、Bさん)から生前贈与を受けていました。 そこで、Xさんとしては残りの相続財産である土地及び建物を穏便に単独相続をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

相続問題は弁護士に依頼することでトラブルなくスピーディーに解決できます。

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