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【解決事例データ/相続】孫として、祖父母の代襲相続をまとめて行う旨の遺産分割協議

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:Aさん・長女(40代)

祖父母が亡くなったが、相続手続が未了。叔母との遺産分割協議をまとめて行いたい。

背 景

依頼者の父はすでに他界しており、その後で父方の祖父、祖母が亡くなりました。
依頼者は、祖父と祖母を「代襲相続」により、亡くなった父に代わって相続することができます。
しかし、叔母も高齢であるため話がなかなか前に進まず、祖父母の双方の遺産分割手続きが未了となってしまっていました。

主 張

祖父母の老後の介護や面倒は、ほとんど叔母がみていました。
そのため、叔母としては、「寄与分」を強く主張していました。
他方で、依頼者は、叔母は祖父母の生前、祖父母から多額の資金援助を受けていたという「特別受益」を主張しました。
寄与分と特別受益が問題になると、なかなか話が前に進まない、ということが多いです。
実際にどれだけ寄与したのか、どの支払いが特別受益と言えるのか、判断が細かく、難しい問題があります。
さらに、祖父、祖母、両方の相続が未了というのも問題です。
これをまとめて話し合いで解決すべく、調停を申し立てることになりました。

解決策

調停は原則として依頼者ご本人も出廷しなければなりませんが、依頼者は遠方に居住していらっしゃいましたので、弁護士だけで調停に出廷し、話を進めました。
寄与分と特別受益とで、相手方である叔母が主張する額だと、依頼者は1000万円しか受け取ることができませんが、こちらの主張では2000万円以上の受け取りが可能です。さらに不動産の評価次第では3000万円も見えてくるというところでした。
当事務所で、双方の主張する金額や内容をまとめた書面を作成し、互いにどうしてそのような主張をするのか理解をし合い、争うことよりも、早期に解決、ということを1て諭しました。
交渉により、相手方は、依頼者が当初目標にしていた金額に徐々に近づいた歩み寄りを見せてきました。
依頼者も、当初の目標額からは少し譲歩する気になり、徐々に金額が近づいた結果、最終的には、寄与分や特別受益をまとめて、しかも、祖父母の相続もまとめて、1回的に和解することができました。
仮に和解ができなければ、祖父母分で2つの遺産分割審判からの訴訟、さらに、特別受益、別途、不当利得返還請求訴訟を提起しなければならないという可能性もありました。
時間や費用のことを考えると、このような事態は避けたいところです。

結 果

当初、相手方は1000万円の支払いを主張したのに対して、依頼者が約1800万円分を取得することで、円満に解決することができました。
弁護士を入れることにより、金額の増額はもちろんのこと、手続をいたずらに長引かせないようにまとめて解決する、ということもできます。
ネクスパート法律事務所にぜひ一度ご相談ください。

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