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暦年贈与とは|2023年の税制改正や7年ルール・注意点を解説

暦年贈与とは

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が、110万円以下なら贈与税がかからない贈与方法のことです。

暦年贈与は、基礎控除額の範囲内でコツコツ計画的に贈与するケースなどに適しています。

しかし、暦年贈与は、相続開始3年以内に行われた生前贈与について、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算する生前贈与加算の対象となります。

2023年の税制改正では、この3年という期間が段階的に拡大され、相続開始7年以内となりました。

少しややこしい制度ですが、この記事では暦年贈与の基本や税率から税制改正、生前贈与加算の概要、暦年贈与がおすすめのケースなどをわかりやすく解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が、110万円以下なら贈与税がかからない贈与方法のことです。

暦年贈与の基礎控除額は年間110万円までで贈与税の申告も不要ですが、それを超える贈与については贈与税が課税されます。

例えば、財産1,000万円を毎年100万円ずつ贈与すれば、1,000万円に贈与税をかけずに財産を譲ることができます。

一方で、200万円を贈与した場合は、110万円を超えた90万円に贈与税がかかります。

たとえば、子どもに毎年100万円ずつ現金を渡すようなケースでは、贈与税がかからずに財産を移転できます。生前贈与の基本的な方法として広く利用されています。

暦年贈与の対象者

暦年贈与は、誰に対しても利用できる制度です。

相続人に限らず、孫や親しい知人への贈与も可能です。

ただし、贈与税がかかる場合には、贈与を受けた人(受贈者)が、翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告と納税を行う必要があります。

現金による贈与であれば、受贈者に所得税や住民税が課されることはありません。

なお、贈与を行う側(贈与者)には、申告や納税の義務は基本的にありません。

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相続時精算課税制度との違い

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)とは、贈与額が累計2,500万円まで非課税となる代わりに、相続時に相続税の計算に贈与した財産を加算して相続税を計算する制度です。

控除額が大きい一方で、相続が発生した際には、過去の贈与分も含めて相続税が計算されるため、課税の先送りともいえます。

暦年贈与とは、利用できる人、一度に贈与できる金額、贈与税の税率などに違いがあります。

項目 暦年贈与 相続時精算課税制度
贈与者 制限なし・誰でも可能 60歳以上の父母や祖父母
受贈者 制限なし・誰でも可能 18歳以上の子どもや孫
控除額 毎年110万円 累計2,500万円

※2024年からは年間110万円まで非課税

税率 10~55%の累進課税 一律20%
贈与税の申告 110万円を超えたら申告が必要 110万円を超えたら申告が必要

利用時は届け出が必要

相続時の課税 生前贈与加算の対象で相続開始7年以内の贈与は相続財産に加算される 毎年110万円の控除額以外の贈与分はすべて相続財産に加算され課税対象
向いているケース 少額を毎年コツコツ贈与する場合 不動産など高額を一括で贈与したい場合
併用の可否 相続時精算課税制度を選ぶと不可 暦年贈与とは併用不可

2024年の税制改正で相続時精算課税制度にも、年間110万円の控除ができたことで、相続時精算課税制度の方がメリットがあると考えられるようになりました。

とはいえ、どちらの制度が有利かは、贈与する財産の種類や贈与先の状況などによって異なるため、専門家である税理士に相談して判断するのが確実です。

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暦年贈与の税率

暦年贈与の税率には、一般贈与と特例贈与の2種類があります。

一般贈与 直系尊属(両親や祖父母)から未成年者への贈与
直系尊属以外からの贈与
特例贈与 直系尊属から成年者への贈与

直系尊属とは、自分よりも前の世代で直通する系統の親族で、両親や祖父母などのことを指します。

以下では、一般贈与と特例贈与の概要、税率について解説します。

一般贈与

一般贈与は、直系尊属から18歳未満の未成年者への贈与、直系尊属以外からの贈与のことで、以下の一般税率が適用されます。

課税価格(基礎控除後) 一般税率 控除額
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

あまりないケースですが、例えば年間1,000万円を贈与した場合、基礎控除額110万円を差し引いた890万円が贈与税の課税対象となります。

一般税率の場合は、1,000万円以下の税率40%が課税され、そこから控除額65万円を差し引いた金額が贈与税となります。

計算例:

1,000万円-110万円(基礎控除額)=890万円

890万円×0.4(40%)-65万円=291万円

上記の例で言えば、贈与税は291万円です。

特例贈与

特例贈与は、直系尊属から成年者への贈与のことです。

成年者は、贈与が行われる年の1月1日に受贈者が18歳以上である人のことを指します。

特例贈与の税率は以下のとおりです。

課税価格(基礎控除後) 特例税率 控除額
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

先ほどの1,000万円を贈与したケースで、特例税率を適用した場合、1,000万円以下の税率30%が課税され、そこから控除額90万円を差し引いた金額が贈与税となります。

計算例:

1,000万円-110万円(基礎控除額)=890万円

890万円×0.3(30%)-90万円=177万円

上記の例で言えば、贈与税は177万円です。

同じ贈与税でも、特例贈与の方が税率が低く設定されており、税負担を軽減できます。

贈与税の速算表は以下のとおりです。

一般税率 特例税率
課税価格(基礎控除後) 一般税率 控除額 課税価格(基礎控除後) 特例税率 控除額
200万円以下 10% 0円 200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円 400万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円
600万円以下 30% 65万円 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円以下 40% 125万円 1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円以下 45% 175万円 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円以下 50% 250万円 4,500万円以下 50% 415万円
3,000万円超 55% 400万円 4,500万円超 55% 640万円

2023年の税制改正による暦年贈与の注意点

2023年の税制改正により、生前贈与加算という制度が見直されました。

以下では、2023年の税制改正で改正され、2024年1月1日から適用されている生前贈与加算という制度について解説します。

暦年贈与には生前贈与加算がある

暦年贈与には、生前贈与加算という制度があります。

生前贈与加算とは、亡くなる一定期間内に行われた贈与を、相続財産に加算して相続税を計算するという制度です。

贈与税を支払っているのに、なぜ相続税の金額を計算する際に、生前贈与の財産を加算するのかと疑問に感じる人もいるでしょう。

生前贈与加算は、相続税回避の目的で亡くなる直前に駆け込みで贈与を行うことを防止するために定められました。

生前贈与加算の対象となる期間は、相続発生前の3年です。

例えば、財産1億円を、年間1,000万円、10回に分けて贈与した場合、被相続人(亡くなった人)が亡くなった3年以内の贈与3,000万円は、相続時の財産に加算されて、相続税を計算しなければなりません。

なお、年間の基礎控除額110万円も込みの金額が、相続時の財産に加算されます。

すでに支払っている贈与税については、相続税から差し引いて納税が可能ですので、二重課税になることはありません。

しかし、亡くなる直前の贈与は生前贈与加算の対象となるため、節税効果は生じません。

生前贈与加算の期間が3年から7年に拡大

2023年の税制改正では、この生前贈与加算の期間が3年から7年に段階的に拡大されることになりました。

そのため、2024年1月1日以降に行う生前贈与では、この拡大された7年ルールが適用されます。

一方、2024年以前の生前贈与には3年ルールが適用されるため、さかのぼって7年ルールが適用されるわけではありません。

例えば、2024年に生前贈与を行い、6年後の2030年に亡くなった場合は、6年間以内の贈与が対象となります。

逆に、2024年に生前贈与を行い、亡くなったのが10年後の2034年だった場合は、2027年からの贈与が対象となります。

生前贈与加算で控除される金額

生前贈与加算の対象期間は拡大されましたが、相続が開始された3年より前の期間(4~7年)の贈与については、合計で100万円までは加算しなくてもよいとされています。

例えば、亡くなる直前の3年以内で300万円の贈与、亡くなる4~7年以内で400万円を贈与していた場合、4~7年の贈与額のうち100万円までは加算しません。

そのため、生前贈与加算の対象となるのは、3年以内の300万円+(4年から7年以内の400万円-100万円)=600万円です。

生前贈与加算の対象者

さらに、生前贈与加算には対象者がいます。この生前贈与加算が適用されるのは、以下のとおりです。

  • 相続によって財産を取得した人
  • 遺言によって財産を遺贈された人
  • みなし相続財産を取得した人

一方で、相続放棄をした人や法定相続人以外の親族であれば、生前贈与加算の対象者になりません。

なお、暦年贈与では孫に贈与した方が節税になるとの意見がありますが、必ずしもそうとは限りません。

確かに、被相続人に子どもがいる場合、孫は相続人とならないため、生前贈与加算の対象にはなりません。

ただし、子どもが亡くなっている場合、相続権は孫に移る(代襲相続)ため、相続により財産を取得することになり、生前贈与加算の対象となります。

このように、法定相続人や代襲相続の有無などによっても異なるため、注意が必要です。

相続税の基礎控除額以下であれば非課税

これまで法改正により7年以内の贈与は生前贈与加算の対象になると解説しましたが、贈与分と相続財産を加算しても、相続税の基礎控除額以下であれば、相続税は課税されません

相続税の基礎控除枠は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。

相続人が一人であれば、基礎控除額は3,600万円です。そのため、贈与分が1,500万円、相続分が1,500万円、計3,000万円などのケースでは、相続税は課税されません。

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暦年贈与を活用した方がよいケース

暦年贈与は毎年110万円まで非課税で贈与できるため、うまく活用することで相続税対策になります。以下のようなケースでは、暦年贈与を活用するとよいでしょう。

贈与する相手が多い場合

贈与したい相手が多い場合は、暦年贈与の活用が適しています。

例えば、子どもが3人いる場合は、それぞれの子どもに年間110万円までは非課税で贈与ができ、年間330万円まで非課税で贈与が可能です。

相手が多いほど、トータルの非課税枠を大きく使える点がメリットです。

孫などに贈与したい場合

贈与をする人の子どもが存命であれば、孫に暦年贈与を行うことで、生前贈与加算の対象外となる可能性があります。

生前贈与加算は相続により財産を取得した人が対象となり、子どもが相続人となります。

孫は相続人とならないため、生前贈与加算の対象外で、相続税の負担が発生しません。

ただし、子どもが亡くなった場合は、代襲相続となり、その子どもである孫が相続権を得ることになります。

相続人以外に贈与したい場合

相続人以外に贈与をしたい場合も、暦年贈与が適しています。

前述のとおり、生前贈与加算は相続で財産を取得する相続人が対象となるため、相続人以外であれば生前贈与加算の対象となる心配はありません。

例えば、内縁関係の相手や、お世話になった人にも贈与が可能です。

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暦年贈与から申告までの流れ

暦年贈与から贈与税の申告までの流れは以下のとおりです。

①贈与者と受贈者が贈与契約書を結ぶ

②財産の贈与を行う

③贈与額が110万円を超えたら贈与税申告を行う

以下で解説します。

贈与者と受贈者が贈与契約書を結ぶ

暦年贈与を行う際は、贈与者と受贈者で贈与契約書を結びます。贈与契約書には、以下の内容を明記します。

  • 贈与の意思を明確にする文言(例:無償で贈与することを合意する)
  • 贈与する財産の内容(例:現金〇〇円、不動産の詳細など)
  • 贈与方法(現金は銀行振り込みなど記録に残る方法にする)
  • 贈与の条件(必要があれば)
  • 贈与日(または契約日)
  • 贈与者と受贈者の氏名・住所
  • 贈与者・受贈者それぞれの署名・押印

こうした内容を明記しておくことで、贈与の内容が明確になり、贈与者と受贈者のトラブル防止や、贈与の証拠とすることができます。

特に、税務調査の際には、贈与契約書を証拠として提示することも可能です。贈与契約書は必ず作成して締結することが重要です。

財産の贈与を行う

契約書を交わしたら、贈与契約書に則った方法で、実際に財産を移転します。

現金であれば、記録が残るように金融機関の口座に振り込むようにします。

ただし、現金の振り込みは名義預金と判断されないようにすることが重要です。

名義預金とは、口座の名義人と、お金の所有者が異なる預金のことです。

形式上は受贈者名義の口座にお金が入っていても、実際には贈与者が管理していると、贈与者の財産として、相続発生時に相続財産に該当し、相続税が課税されることなります。

そのため、名義預金を判断されないように、受贈者が管理を行うことが重要です。

他にも、不動産や有価証券などの場合は、名義変更手続きも必要です。

贈与額が110万円を超えたら贈与税申告を行う

1年間の贈与額が110万円を超えた場合は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります

贈与税の申告は、贈与を受けた人が、自分の住所を管轄する税務署に贈与税申告書と必要書類(贈与契約書の写しや財産の詳細資料など)を提出し、贈与税を納付します。

申告書は税務署の窓口での提出のほか、e-Tax(電子申告)や書類の郵送でも提出可能です。

暦年贈与の注意点

暦年贈与は、年間110万円まで非課税となり、長期的・計画的に贈与を行うのに適しています。

しかし、贈与者や受贈者は以下の点に注意が必要です。

何人から贈与を受けても非課税は年110万円まで

暦年贈与は、年間110万円までなら非課税です。

ただし、複数人から贈与を受けても、非課税枠は年間110万円までであることに留意しておいた方がよいでしょう。

例えば、父親と母親から1年でそれぞれ50万円の贈与を受けた場合、贈与額は合計100万円であるため、贈与税は課税されません。

しかし、父親から100万円、母親から100万円贈与された場合は、合計200万円の贈与を受けたことになり、110万円を超える90万円が贈与税の対象となります。

一方で、父親が、長男と長女にそれぞれ100万円を贈与しても、贈与税の課税対象にはなりません。

贈与税の非課税枠は、もらった金額が年間110万円までであることに注意が必要です。

定期贈与だとみなされないようにする

定期贈与とは、一定期間にわたり毎年一定額を贈与すると決まっている贈与のことです。

例えば、1,000万円を毎年100万円ずつ10年にわたり贈与するというケースでは、1,000万円を分割して支払ったと判断され、1,000万円から基礎控除額を差し引いた890万円に対して贈与税が課税されます。

一見、暦年贈与と違いがないように感じられます。

しかし、定期贈与のように取り決めがあって、一定額を毎年贈与していたのか、あるいはたまたま毎年贈与を行っていたのかによって、節税効果は異なります。

このように、定期贈与だと判断されないためには、暦年贈与ごとに贈与契約書を締結するのが望ましいです。

さらに、毎年同じ時期や金額を贈与せず、単発の贈与が発生しているように贈与を行うことがポイントです。

不安な場合は、税理士に相談して贈与を行うのが得策です。

受贈者が口座を管理する

同様に、現金を贈与する場合は、名義預金と判断されないように、受贈者が口座を管理するとよいでしょう。

現金を贈与した口座が受贈者名義であっても、口座の開設者や管理者が贈与者であったり、受贈者が贈与を知らなかったりした場合は、名義預金と判断される可能性があります。

名義預金と判断されると、贈与者が亡くなった際に相続財産だと判断され、相続税の課税対象となるデメリットがあります。

そのため、贈与を受けた財産は受贈者が自分で通帳や印鑑を管理しておくことが重要です。

相続時精算課税制度を選ぶと暦年贈与は利用できない

贈与を行う際に、相続時精算課税制度を選ぶと、その後は暦年贈与に変更できない点には注意が必要です。

相続税対策として、長期間をかけて計画的に贈与を行う場合は、暦年贈与課税制度を適用した方が税負担が軽減できる場合があります。

贈与財産や相続時の財産、生前贈与加算なども考慮する必要があるため、税理士に相談して判断するとよいでしょう。

暦年贈与と併用できる特例

暦年贈与は、贈与者と受贈者の関係や贈与の目的などによっては、他の特例と併用することができます。

以下では、暦年贈与と併用できる特例を紹介します。

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合に、基礎控除110万円に加え、最大2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

おしどり贈与とも呼ばれるこの特例は一生に一度しか使えませんが、夫婦間で自宅を贈与する際に非常に有効です。

ただし、配偶者の場合は、以下の特例を活用して相続した方がよいケースもあります。

  • 配偶者の税額軽減という特例で最低でも1億6,000万円まで非課税
  • 小規模宅地特例で相続した土地の評価額を8割引きにできる

さらに、不動産を生前贈与すると、不動産取得税、登録免許税がかかる点には注意が必要です。

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教育資金の一括贈与の特例

教育資金の一括贈与の特例とは、30歳未満の子や孫に対して、教育資金を贈与する場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

教育資金には、学校の授業料、入学金、塾代、留学費用なども含まれます。

ただし、使途や支払いの証明書類が必要で、贈与した学費などが残ったまま30歳を迎えると課税対象になる場合があります。

なお、教育資金の一括贈与の特例は、2026年3月31日までの期限があります。

もっとも、この特例は何度も延長されているため、再度延長される可能性がありますが、期間延長や要件変更が行われることもあるため、最新情報の確認が重要です。

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

結婚・子育て資金の一括贈与の特例とは、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や子育てに関する費用を一括贈与する場合、最大1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

具体的には、結婚式費用、不妊治療費、出産費用、保育料などが対象です。

ただし、この特例は、金融機関を通じた管理や手続きが必要で、煩雑であるほか、使途が限定される点に注意が必要です。

なお、結婚・子育て資金の一括贈与の特例は廃止されるとの噂がありましたが、2027年3月31日まで延長となりました。

住宅取得等に関する資金贈与の非課税特例

住宅取得等に関する資金贈与の非課税特例とは、住宅を新築・取得・増改築するための資金を直系尊属から贈与された場合、一定の条件を満たせば最大1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

非課税に加えて、この特例は生前贈与加算の対象となりません。

ただし、この特例には、以下のようなさまざまな条件があります。

  • 贈与する人の子どもや孫にしか使用できない
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得していること
  • 受贈者の所得が2,000万円を超えていないこと(所得制限)
  • 贈与税が非課税でも申告が必要 など

特に条件が細かいことや、新築の家が完成する時期のずれなどで特例が使用できないケースもあるため注意が必要です。

なおこの特例の適用期限は2026年12月31日までに延長されましたが、希望する場合は早めに活用するとよいでしょう。

暦年贈与に関するよくある質問

暦年贈与の廃止はいつから?

暦年贈与については、2021年の税制改正により、暦年贈与が廃止になるのではないかと言われていました。

暦年贈与の改正や廃止の背景には、若い世代に資産が譲渡されないことや、もっと公平に贈与税・相続税を課税すべきとの考えがあります。

しかし、2025年現在においても、暦年贈与の廃止は発表されていません

ただし、2024年から段階的に生前贈与加算の期間が延長されるなど、実質的な改正が進んでいます。

とはいえ、暦年贈与は馴染みのある贈与方法であるため、突然廃止にされるというのは考えにくいです。

今後は段階的に変更がなされ、相続時精算課税制度に統一される可能性もあるかもしれません。

相続税対策として暦年贈与を考える場合は、税制改正の動向を注視しながら早めの対策をとることが重要です。

暦年贈与信託とは?

暦年贈与信託とは、信託銀行などを通じて、毎年110万円以下の贈与を一定期間にわたって行う仕組みです。

信託契約の中で毎年の贈与額を指定して行うため、贈与契約や記録を銀行が行い、手間がかかりません。

計画的に贈与ができる一方、金融機関に申し込む費用や手間が生じます。

暦年贈与は何歳から受け取れる?

暦年贈与には受け取る側の年齢制限はありません。0歳の赤ちゃんから、未成年の子や孫でも贈与を受けることは可能です。

ただし、受贈者が意思表示できない場合は、法定代理人となる親権者が受託、代理で贈与税の申告を行います。

さらに、未成年者に贈与された財産の管理も、親権者が適切に管理することになります。

まとめ

暦年贈与は、年間110万円までの基礎控除額内の贈与であれば、贈与税が非課税となるよく知られた制度です。

しかし、相続時精算課税制度の導入や、生前贈与加算の対象年齢が拡大するなど改正があり、以前よりも活用するのが難しいケースもあります。

贈与と相続では基礎控除額や適用できる特例も異なり、状況によっては大きな節税効果を得られる可能性があります。

しかし、個人で判断するのは容易ではないため、専門家である税理士に相談して判断するのが望ましいでしょう。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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