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生前贈与は誰に相談すればよい?|生前贈与を相談できる専門家をご紹介

生きている間に財産を大切な人に譲る生前贈与を検討する人もいるでしょう。生前贈与は、相続税対策でメリットとなる反面、方法を間違えるとデメリットに転じてしまうおそれがあります。

今回は、損をしない生前贈与をするためには誰に相談をすればいいかについて解説します。

生前贈与をしたい方に知っておいて欲しい基礎知識

ここでは、生前贈与について説明します。

生前贈与とは何か?その目的とは?

生前贈与とは、財産の所有者が生きているうちに他の人に財産を与える行為です。

生前贈与という法的な制度はないため、手続きは通常の贈与と同じです。

生前贈与を検討している人の目的はさまざまです。
これまで築き上げてきた自身の財産を元気なうちに大切な人に譲りたい、または自分亡きあとに親族が相続でもめないようしたい、相続税をできるだけ減らしたいと考える人もいるでしょう。

生前贈与をするメリット

生前贈与のメリットの一つは、相続税の節税効果が期待できることです。
相続税は、亡くなった時点で存在する財産の価格に応じて課税されるので、財産額が高いほど相続税が多くなります。

そのため、生前贈与を計画的に行い、財産を減らしておけば相続税を軽減できる可能性があります。

生前贈与をすれば、自身が財産を残したいと考えている人に対して、すぐに財産を渡せます。
子どもの結婚資金や住宅資金、孫の教育資金を援助したいと考えているのなら生前贈与は有効な手段の一つと言えるでしょう。

生前贈与の具体的な方法は?

生前贈与にはさまざまな方法があります。

暦年贈与により、110万円までの非課税枠を活用

暦年贈与とは、年間110万円の基礎控除を利用して行う生前贈与です。
相続税対策の王道といえる方法で、誰に対しても贈与ができ、贈与する相手の年齢が若ければ長期間にわたって贈与できます。

贈与を受ける人ごとに基礎控除が適用されるのもポイントです。
例えば、Aさんが長女Bさんと次女Cさんにそれぞれ暦年贈与をすれば、110万円×2人分の220万円を毎年非課税で贈与ができます。

相続時精算課税制度で2,500万円まで非課税

相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母、または父母から18歳以上(2022331日以前の贈与については20歳)の子どもや孫に贈与した場合、2,500万円まで非課税となる制度です。

長期間にわたって少しずつ財産を渡す暦年贈与と違って、一度にまとまった金額を贈与できます。

ただし、注意点もあります。
一つは相続が起きた時、生前贈与された財産と相続財産を合算して相続税が計算されるので、相続税の節税効果はありません。
二つ目は、この制度を利用すると贈与税の基礎控除枠がなくなるため、暦年贈与ができなくなるという点です。

居住用不動産を配偶者間で贈与すると、2,000万円まで控除可能

婚姻期間が20年以上の夫婦が、居住用の不動産やその購入資金を贈与する場合、最大2,000万円まで非課税になる贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)があります。

贈与税を大幅に削減できることや、相続財産を減らして相続税を抑えるメリットがあります。
通常、贈与が行われた日から3年以内に相続が発生すると、贈与額が相続財産に加算されますが、おしどり贈与はこのような心配がありません。

おしどり贈与をすれば、住宅は相続財産ではなくなるので、相続時のトラブルを回避できます。子どもがいない夫婦など、将来、配偶者と親兄弟で相続争いが予想されるケースなどには、おしどり贈与を利用する意味があるでしょう。

ただし、おしどり贈与を受けた場合、不動産取得税や登録免許税等がかかります。不動産取得税は、相続税よりも税率が高く、登録免許税も相続の場合よりも高くなるため、おしどり贈与をする場合には、これらのコストがかかっても、相続時に税金面でのメリットがあるかどうかの検討が必要です。

おしどり贈与を受けた人が先に亡くなった場合、贈与された住宅は受遺者の相続財産となるため、相続税が課税される可能性もあります。

子や孫への教育資金の一括贈与なら1,500万円まで非課税

子どもや孫の学費や塾代、その他習い事の費用として1,500万円まで非課税で贈与が可能です。
非課税枠は贈与を受ける側に対して設けられているので、例えば孫が2人いる場合、3,000万円まで非課税となります。

デメリットは、手続きが面倒という点です。
金融機関で教育資金管理口座を開設して一括で預け入れる必要があり、子どもや孫は、教育費として使った際の領収書を金融機関に提出しなければ、資金を引き出せません。

父母や祖父母からの住宅取得資金贈与は、一定の要件を満たすと1,000万円まで非課税

子どもや孫が住宅を購入する際の資金を贈与する場合、最大1,000万円まで非課税となります。
暦年贈与との併用が可能なところも魅力的ですが、この制度の目的は新たに住宅取得をする人の資金援助となるため、すでに住宅を取得してローンを支払っている人には適用できません。

生前贈与が必要かどうかの判断基準は?

ここでは、生前贈与の判断基準について説明します。

生前贈与すべき人は?

生前贈与に向いている人は、以下に当てはまる人たちです。

贈与する人の年齢が若い

暦年贈与は、毎年110万円までしか贈与できないため、長期間にわたって続けることが必要です。贈与される人が若くて健康な場合は、非課税枠を最大限活用できる可能性があります。

財産を多くの人に分けたい人

10人の孫に暦年贈与を考えている場合、年間1,100万円贈与できるので、財産を一気に減らせます。

子どもや孫が望むタイミングで贈与をしたい人

子どもや孫の教育費や住宅購入費など、ピンポイントで援助をしたい場合は、生前贈与が向いています。

確実に特定の人へ財産を渡したい人

自分が望む人に財産が渡るのを見届けたい人にとって、生前贈与は有効な手段です。相続人になる可能性のある者同士の仲が悪い場合は、相続でもめることを防止できることもあります。

生前贈与をすべきでない人は?

生前贈与に向かない人は、以下に当てはまる人です。

相続税の申告が不要な人

一般的に、相続税がかかるほどの財産がなければ、生前贈与は節税対策としての効果が限定的であると考えられます。

ただし、生前贈与には相続税対策以外の目的もあります。
例えば、贈与者が贈与を通じて直接的な援助を行いたい場合や、事業の継承や財産管理の計画を立てたい場合などには、節税効果の有無に関わらず、その目的達成のために、生前贈与が適しているかどうかを検討することも重要です。

子どもや孫、配偶者がいない人

一般的には、子ども、孫、配偶者がいない場合は、生前贈与による節税効果が限定的になる傾向があるため、相続を選択したほうが、税額が少なくなる可能性があります。

生前贈与で気を付けることは?

生前贈与をするにあたり、気を付けておきたい点がいくつかあります。

まずは、生前贈与の成立条件にきちんと当てはまっているかどうか、確認をする必要があります。

生前贈与は、贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思を明確に表明し、相手方がそれを受諾することによって効力が生じます。

生前贈与の成立は、契約書が存在する場合は契約書の内容に従って判断されます。契約書がない場合は、当事者間の合意内容や証拠の有無から判断されます。

生前贈与の成立が認められない場合、余分な税金を払うこともあるので注意しましょう。

暦年贈与をする場合には、定期的な贈与とみなされないために、以下のような工夫が必要です。

  • 年度によって金額や時期を変える
  • 贈与の都度、契約書を作成する
  • 贈与をした際の証拠(銀行振り込みの明細など)を保管する

そして、自身の老後の資金をきちんと確保した上で生前贈与することが大切です。

生前贈与を考えた時、誰に相談すればよい?

ここでは、生前贈与を誰に相談すればよいかについて説明します。

弁護士

相続案件を豊富に扱っている弁護士は、紛争案件に携わった経験があることが、他の士業と大きく違う点です。そのためどういうパターンの生前贈与がもめごとに発展する可能性があるのか、的確にアドバイスができます。

税理士

税務書類の作成や税務申告を行う税金の専門家である税理士は、相続税や贈与税がいくらになるのか、税負担をなるべく減らしたいなど、具体的な税金の試算をしたい場合に相談するのがおすすめです。

司法書士

不動産の生前贈与を考えている場合、相続登記などの不動産登記を専門として手掛けている司法書士に相談することで、よりよいアドバイスが受けられる可能性があります。

市区町村の法律相談

各市区町村では、弁護士などが対応する法律相談窓口を設けている場合があります。無料で相談できることが多いようですが、予約が取りづらい、相談時間が短いというデメリットもあります。

弁護士会が主催する無料相談会

各都道府県にある弁護士会では、面談や電話による無料相談を実施しています。

生前贈与や遺言、相続に関する一般的な相談や各弁護士会に所属する弁護士の紹介に対応しています。

面接相談は、2回目以降は305,500円(税込)がかかるのが一般的です。

生前贈与におけるネクスパート法律事務所の強み

ここでは、生前贈与におけるネクスパート法律事務所の強みについて解説します。

初回相談料無料

ネクスパート法律事務所では、初回の相談料を30分無料としております。生前贈与を考えている方は、お気軽にご相談ください。

相続に強い弁護士が多数在籍

当事務所には、相続問題を数多く手がけてきた弁護士が多数在籍しています。これまでの経験値で、トラブルを避けるための的確なアドバイスをすることができます。

電話やオンライン会議システムで全国対応可能

遠方に住んでいる、忙しくて事務所に行く時間がないという人には、電話やオンライン会議システムで相談が可能です。

生前贈与だけでなく相続に関する問題全般に精通している

生前贈与だけではなく、相続全般に精通している弁護士が在籍しているため、さまざまな角度で法的なアドバイスが可能です。

 

相続問題は弁護士への依頼でトラブルなくスピーディーに解決できます。

実績豊富なネクスパートにお任せください!

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まとめ

相続税の節税のためには、課税の仕組みを理解し適切な対策を取ることが重要ですが、親族への均等な贈与を実現することは難しい場合もあります。不均衡な贈与が行われると、将来の相続トラブルの原因になる可能性も考えられます。

生前贈与を行った段階で争いが発生する可能性もあるため、後悔しない生前贈与をするためにも、早い段階で弁護士に相談することが大切です。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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