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贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは|夫婦間の贈与税はおかしい?

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産またはその購入資金を贈与した場合に、最大2,000万円までを非課税とする制度です。

この制度を利用すれば、2,000万円まで贈与税がかからずに贈与することができ、配偶者が将来的に住まいに困るリスクを軽減できます。

一方で、相続税にも配偶者の税額軽減という制度があり、節税効果だけで比較すると、相続税のほうが有利となるケースもあります。

どちらを選ぶのが得かは状況によって異なるため、専門家である税理士に相談して判断するのが望ましいでしょう。

この記事では、贈与税の配偶者控除のメリット・デメリットや、夫婦間で発生する贈与税についてわかりやすく解説します。

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贈与税の配偶者控除とは

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産や居住用の不動産の取得費用の贈与が行われた場合に、贈与税の基礎控除額110万円のほかに、最大2,000万円まで贈与税が控除できる特例です。

別名おしどり贈与とも呼ばれています。

贈与税や相続税では、配偶者に対して手厚い控除が設けられていますが、これは、夫婦が協力して築いてきた財産であるという考え方に基づいています。

夫婦には扶助義務があることから、配偶者が贈与後や相続後に生活に困らないよう配慮されている制度でもあります。

なお、贈与には、毎年110万円以下までの基礎控除がある暦年贈与か、累計2,500万円まで控除される相続時精算課税制度があります。

しかし、贈与税の配偶者が適用できるのは暦年贈与だけです。

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贈与税の配偶者控除の利用条件

贈与税の配偶者控除を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。

以下では、贈与税の配偶者控除の利用条件について詳しく解説します。

婚姻期間20年以上の夫婦

贈与税の配偶者控除の条件の一つは、婚姻期間が20年以上で、長年連れ添った夫婦が対象です。

この制度は、同じ配偶者に対して一生に一度しか利用できない点に注意が必要です。

贈与は、夫から妻へでも、妻から夫へでも適用されます。

ただし、法律上の婚姻関係があることが前提となるため、たとえ20年以上同居していても、婚姻届を提出していない内縁関係の配偶者は対象外となります。

居住用不動産もしくは居住用の不動産の購入資金の贈与

贈与税の配偶者控除の対象となるのは、居住用不動産、もしくは居住用不動産の購入資金の贈与です。

対象となるのは、実際に住むための不動産に限られるため、別荘・セカンドハウス・賃貸物件などは対象外です。

なお、土地の贈与について、贈与税の配偶者控除を適用することも可能です。

ただし、贈与する土地に、配偶者や同居親族が所有する建物があることが条件となります。

居住用不動産またはその取得資金については、最大2,000万円までが非課税となります。

贈与を受けた不動産に継続して住み続ける見込みであること

贈与税の配偶者控除を適用するためには、贈与を受けた不動産に実際に住むこと、または住み続ける見込みがあることが必要です。

具体的には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与や贈与により取得した居住用不動産に、配偶者が住んでいること、もしくは引き続き住む見込みであることが条件となります。

もし、贈与後すぐに売却することが認められてしまうと、税制上の抜け道が生じてしまいます。

たとえば夫婦で共有名義に変更してから売却することで、譲渡所得の3,000万円特別控除をそれぞれに適用でき、合計6,000万円まで譲渡益が非課税になるという方法も認められることになります。

こうした不適切な節税を防ぐため、売却を前提としている場合には、贈与税の配偶者控除を利用することは認められていません。

現に住んでいる不動産であれば問題ありませんが、不動産の取得資金の贈与を受けて、不動産を取得する場合は、翌年の3月15日までに住み始められるかという点に注意が必要です。

贈与税の申告を行うこと

贈与税の配偶者控除を利用する際のもう一つの条件は、贈与する金額が2,110万円以下(暦年贈与の基礎控除を含む)で非課税であっても、必ず贈与税の申告を行う必要があります。

申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。

2月16日からは確定申告も始まり、混雑が予想されるため、できるだけ早めに申告を済ませるのが望ましいです。

申告方法は以下のとおりです。

申告先 受贈者の住所地を所轄とする税務署
提出書類 贈与税の申告書
財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類とは別に、固定資産税評価額などその居住用不動産を評価するための書類

自宅を贈与した場合には、所有権が移転したことを証明するための書類が必要となります。

事前に法務局で贈与登記の手続きを済ませておくとよいでしょう。

登記の手続きがわからない場合は、司法書士に相談してサポートを受けることをおすすめします。

贈与税の配偶者控除のメリット

贈与税の配偶者控除には、以下のようにさまざまなメリットがあります。

  • 最大2,110万円まで非課税になる
  • 生前贈与加算の3年以内ルールの対象外
  • 特別受益にならない
  • 配偶者の住まいを確保できる

配偶者への贈与や節税を考えている場合は、メリット・デメリットを比較して判断するとよいでしょう。

最大2,110万円まで非計算になる

贈与税の配偶者控除は、暦年贈与の年間110万円の基礎控除と併用できます。

暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額が、110万円以下なら贈与税がかからない贈与方法のことです。

暦年贈与と贈与税の配偶者控除を利用すれば、2,110万円まで贈与税を非課税にして贈与が可能となります。

贈与税が課税されるのは、この2,110万円を超えた金額に対してとなります。

生前贈与加算の3年以内ルールの対象外

生前贈与加算とは、相続開始前の3~7年以内に行われた生前贈与を、相続財産に加えて相続税を計算する制度です。

この期間内に行われた生前贈与をなかったこととみなして、相続税を計算する仕組みといえます。

生前贈与加算は、亡くなる直前に相続税を回避する目的で行われる生前贈与を防ぐために設けられています。

従来は、相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが、2024年1月1日以降の贈与からは、加算期間が段階的に7年へ拡大されます。

たとえば、夫が妻に生前贈与を行い、その後夫が亡くなって相続が発生した場合、夫の死亡から遡って3年(将来的には最大7年)以内に贈与された財産については、遺産に加算して相続税が計算されることになります。

しかし、贈与税の配偶者控除を適用して贈与された財産については、この生前贈与加算の対象外とされています。

たとえば、配偶者控除を適用して2,000万円の不動産を妻に贈与した場合、その不動産は相続税の課税対象となる遺産に加算されません。

このため、たとえ亡くなる直前であっても、贈与税の配偶者控除を使った贈与であれば、生前贈与加算の影響を受けずに贈与が可能となります。

特別受益にならない

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から受けた利益のことです。

例えば、法定相続人が兄弟2人だけの場合、遺産は2人で公平に分けることになります。

しかし、長男だけが被相続人から生前贈与を受けていた場合、遺産を2人で分けても、長男が被相続人からもらった財産は、弟よりも多くなり不公平です。

この場合、弟は、特別受益を主張し、相続財産に特別受益分を加えた総額をもとに相続分を決められます。

生前贈与などがあった場合、この特別受益が相続人同士でトラブルになることがあります。

ただし、贈与税の配偶者控除を適用して贈与された不動産は、特別受益として持ち出すことを免除されます(特別受益の持ち戻し免除の推定)。

そのため、将来の相続時にその分を差し引かれる心配はありません。

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配偶の住まいを確保できる

前述のとおり、配偶者控除を適用して贈与された不動産は遺産分割の対象とならずに済み、配偶者が亡くなった後でも、妻(夫)は、住む場所を確保できます

贈与税の配偶者控除のデメリット

一方で、贈与税の配偶者控除にも、以下のように気をつけるべきデメリットがあります。

  • 相続税の方が控除額が大きい
  • 小規模宅地等の特例が利用できない
  • 不動産取得の税金がかかる
  • 受贈者が先に亡くなる可能性がある

実際の所、相続税の方が控除額が大きくメリットがあると言えます。

下記のデメリットも考慮して、贈与か相続どちらにした方がよいのか、弁護士や税理士にも相談のうえで、判断するのが望ましいでしょう。

相続税の方が控除額が大きい

相続税の負担を軽減する目的で、生前贈与を行うことが多いですが、実際贈与税の配偶者控除を適用しても、相続税の節税効果は低いです。

むしろ、相続税には、以下のような控除があるため、相続をした方がメリットがある可能性があります。

  • 相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
  • 配偶者の税額軽減により、1億6,000万円か、法定相続分のいずれか高額な金額まで非課税

配偶者は、相続した遺産が、法定相続分か、もしくは1億6,000万円まで相続税が非課税となります。

配偶者の法定相続分は、遺産の半分です。

例えば、遺産が4億円の場合、取り分は2億円となり、1億6,000万円を超えているため、法定相続分2億円がそのまま非課税となります。

そもそも、遺産総額から相続税の基礎控除額を差し引いた金額に対して、この配偶者控除が適用されるため、相続税であれば2,000万円以上が控除されます

小規模宅地等の特例が利用できない

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた自宅や事業に使っていた土地について、一定の条件を満たすと、相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。

これにより、土地の相続にかかる税金を大幅に抑えることが可能になります。

相続で小規模宅地等の特例を利用すれば、2,000万円以上を控除できる可能性がありますが、贈与ではこの特例を利用できません

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不動産取得の税金がかかる

生前贈与で不動産を贈与すると、相続よりも不動産取得にかかる税金が高くなる点に注意が必要です。

生前贈与で不動産を取得する際には、登録免許税と不動産取得税との2つの税金が発生します。

税金の種類 登録免許税 不動産取得税
概要 不動産の名義変更をする際にかかる税金 土地を取得した際に、取得した人が払う税金
贈与税の税率 固定資産税評価額の2% 固定資産税評価額の3%
相続税の税率 固定資産税評価額の0.4% 非課税

不動産取得税については、相続の場合は課税されませんが、生前贈与では固定資産税評価額の3%が課されます。

さらに、登録免許税は、相続による取得であれば評価額の0.4%と軽く済みますが、生前贈与では2%と5倍の税率が適用されます。

不動産の固定資産税評価額は高額になることが多いため、数%の税率差であっても、実際の税額には大きな違いが生じます。

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受贈者が先に亡くなる可能性がある

配偶者控除を活用して自宅を生前贈与し、配偶者の住まいを確保しても、先にその配偶者が亡くなる可能性も考えられます。

その場合、せっかく配偶者名義に移した不動産の所有権を、再び自分名義に戻さなければなりません。

配偶者控除を適用した場合の贈与税の計算方法

配偶者控除を適用した場合の贈与税の計算方法は以下のとおりです。

贈与税額=(贈与を受けた金額-贈与税の配偶者控除額2,000-暦年贈与の基礎控除額110万円)×贈与税率-控除額

贈与税の税率には、一般贈与と特例贈与があり、贈与者と受贈者の関係によって、贈与税が課税される金額や控除額が異なります。

一般税率 直系尊属から未成年者への贈与
直系尊属以外からの贈与
特別税率 直系尊属から成年者への贈与

直系尊属とは、直系の血族で自分よりも前の世代、父母や祖父母を指します。

夫婦間の贈与では、一般税率を適用します。

たとえば、夫から妻へ価値3,000万円の住宅を贈与した場合の贈与税額の計算式は以下のとおりです。

3,000万円-2,000万円(贈与税の配偶者控除の控除額)-110万円(暦年贈与の基礎控除額)= 890万円

この890万円に対して、一般贈与者の贈与税率を適用します。

控除後の課税価格が1,000万円以下の場合、一般税率は40%、控除額は125万円であるため、計算は以下のとおりとなります。

890万円×0.4(40%)-125万円=231万円

したがって、配偶者控除を適用した場合の贈与税額は231万円となります。

夫婦間で贈与税がかかるのはおかしい?

前述のとおり、贈与者の財産は、配偶者の協力のもと築かれた夫婦の共有財産でもあります。

そのため、夫婦間の贈与で贈与税がかかるのはおかしいとの指摘もあります。

以下ではケース別で、夫婦間の贈与で贈与税がかかるケース、かからないケースについて解説します。

夫婦間の生活費には贈与税はかからない

夫婦間で生活費を渡したり、子どもに教育費を贈与した場合、贈与税は発生しません。

これは、民法で定められた夫婦、親子の扶助義務があるためです。

国税庁でも、夫婦や親子などの扶養義務者からの生活費や教育費で必要と認められるものについては、贈与税がかからないと明記しています。

生活費や教育費に含まれるものは以下のとおりです。

日常生活に必要な費用、治療費、養育費、学費、教材費、文具費など

生活資金を生活費以外で使用した場合

ただし、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合でも、それを預金したり、株式や不動産の購入資金にあてたりした場合は、贈与税がかかるとされています。

年間110万円を超える現金やプレゼントした場合

夫婦間の贈与で贈与税がかかるケースの一つは、年間110万円を超える現金やプレゼントを贈った場合です。

贈与税には、基礎控除額が定められており、贈与を受けた年の1月1日から12月31日の間の110万円までと定められています(暦年贈与の場合)。

そのため、贈与を受けた年に、年間110万円を超える現金やプレゼントを贈った場合は、110万円を超えた金額に贈与税が課税されます。

例えば、現金以外にも、不動産(土地や建物)、株式などの有価証券、車、貴金属などが街頭します。

なお、贈与税を負担するのは、贈与を受けた受贈者です。

夫婦間で多額の預貯金を口座移動した場合

夫婦のあいだで預貯金を移動させたとしても、それが日々の生活費や子どもの教育費など、家庭内の必要経費であれば、通常は贈与税の課税対象にはなりません。

これは、税務署の立場から見ても、そのお金が本当に贈与によるものなのか、単なる立て替えや貸し借りなのか、判断が難しいためです。

ただし、生活費や教育費と見なされる範囲を大きく超える金額を移した場合や、配偶者が不動産などを購入した場合は、贈与とみなされて調査の対象となる可能性があります。

不動産を購入して配偶者にあげた場合

たとえば、夫が購入した不動産の名義を妻に変更した場合、その行為は税務上、不動産の贈与とみなされ、贈与税の対象になります。

同様に、夫が全額負担して購入した住宅を、夫婦の共有名義として登記した場合にも注意が必要です。

仮に夫が4,000万円の住宅を購入し、夫婦それぞれの持分を2,000万円ずつとした場合、妻は実質的に2,000万円の財産を無償で受け取ったとされるため、贈与があったものと見なされます。

この場合、夫から妻への2,000万円の贈与が発生したと判断され、贈与税が課税される可能性があります。

一方で、住宅購入に際し、夫婦が実際に同額ずつ、たとえば双方が2,000万円ずつ資金を出し合って持分を取得するようなケースであれば、贈与税は課されません。

配偶者のお金で住宅ローンを返済した場合

持ち家を住宅ローンで購入した場合の返済方法についても、贈与税の課税対象となることがあります。

例えば、夫が住宅ローンを契約して返済する場合に、以下の形で返済すると贈与と判断されます。

  • 妻の口座から引き落として支払う
  • 妻が夫に住宅ローン返済分を渡して支払う
  • その金額が年間110万円を超えている

このようなケースでは、妻から夫への贈与だと判断される点には注意が必要です。

生命保険の契約者・被保険者・受取人が異なる場合

生命保険の契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合も、贈与税が課税される可能性があります。

贈与と判断されるのは、支払者が夫、被保険者が子ども、受取人が妻であるようなケースです。

死亡保険金を受け取った場合、夫から妻への贈与だと判断されます。他にも、生命保険の契約内容によっては、相続税、所得税の対象となるため、注意が必要です。

支払者 被保険者 受取人 課税対象
子ども 相続税
子ども 配偶者 贈与税
配偶者 所得税

贈与税の配偶者控除でよくある質問

夫婦間の口座移動は税務署にバレる?

夫婦間で現金を口座に移した場合でも、状況によっては税務署にバレる可能性があります。

日常的な生活費として妥当な範囲の送金であれば、特に問題視されることは少ないと考えられます。

ただし、移動させた金額が大きすぎる場合や、配偶者が本来の収入水準では取得できないような高額な不動産を購入した場合、あるいは相続手続きで贈与と判断される可能性があります。

贈与税の配偶者控除を申告しないとどうなる?

贈与税の配偶者控除を利用するには、税務署への申告が必須です。

控除を適用すると、贈与税がかからないために、無申告でも問題ないだろうと申告をしないケースは少なくありません。

しかし、申告を怠ると制度の適用が認められず、2,000万円の非課税枠を使うことができなくなります。

非課税枠が使えなければ、本来払わずに済むはずだった多額の贈与税を一括で現金納付しなければならず、大きな負担が生じます。

さらに、申告期限を過ぎると無申告加算税や延滞税などのペナルティも加算され、負担はますます重くなります。

おしどり贈与は非常に有利な制度ですが、申告を忘れると大きな損失につながるため、確実に手続きを行うことが重要です。

贈与税の配偶者控除の居住用不動産の範囲は?

贈与税の配偶者控除が適用される居住用不動産の範囲には、日本国内にある住宅の建物だけでなく、その敷地や借地権も含まれます。

配偶者への贈与については、居住用の建物のみならず、土地のみの贈与であっても制度の対象となります。

ただし、土地だけを贈与する場合には、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

①贈与した敷地に、夫婦のどちらかが居住用の建物を所有していること

②贈与を受けた配偶者ど同居する親族(子どもなど)が居住用の建物を所有していること

要するに、土地のみを贈与する場合でも、そこに配偶者または同居している家族が住んでいる建物があることが、配偶者控除を受けるための条件となります。

敷地の一部を分けて贈与するケースや、建物の共有名義部分を贈与する場合にも、一定の要件を満たしていれば、この配偶者控除が適用されます。

贈与税の配偶者控除は土地のみでも適用できる?

前述のとおり、贈与税の配偶者控除は、土地のみでも適用可能です。

ただし、土地のみを贈与して、贈与税の配偶者控除を適用したい場合は、贈与する土地に配偶者や同居親族が居住する建物が必要となります。

まとめ

贈与税の配偶者控除を活用すれば、贈与者が亡くなった後でも、配偶者が安心して住み続けられる住まいを確保することが可能です。

夫婦間の財産バランスが整っていると、相続税の負担を軽減できる場合があります。

例えば、夫が7,000万円、妻が3,000万円を保有しているよりも、夫婦それぞれが5,000万円ずつ保有している方が、相続時に基礎控除の範囲内に収まりやすく、相続税がかからない可能性が高まります。

このように、相続税対策として夫婦間で財産を分散させる方法のひとつに、住宅取得資金を現金で贈与し、贈与税の配偶者控除を活用するという手段があります。

ただし、配偶者が相続する場合は、相続税の配偶者控除(税額軽減)の効果が非常に大きいため、贈与と相続のどちらが有利かは一概に判断できません。

状況に応じて適切な判断をするためにも、税理士に相談することをおすすめします。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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