死亡保険金をきょうだいで分けたい|親が生前にできる方法は?

きょうだい間で不平等感が生じないように、死亡保険金を平等に分け与えたいと考える親は多いと思います。
この記事では、死亡保険金はきょうだいで分けられるかどうか、分けられる場合の方法と注意点について解説します。
目次
死亡保険金を受取人以外のきょうだいにも分けられるか?
きょうだいの1人を受取人に指定した死亡保険金を、遺産としてきょうだいで分けることは基本的にできません。
死亡保険金は、原則として遺産分割の対象外だからです。
たとえば、契約者兼被保険者を父A、死亡保険金受取人を長男Bとした保険契約があり、Aが遺言書で「死亡保険金を受取人は長男Bにしておくが、きょうだい〇人で平等に分けなさい」と記載していても、その遺言に法的拘束力はありません。
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産となるため、遺産分割の対象にはなりません。
したがって、きょうだいで平等にわけることを前提として、きょうだいの1人を受取人に指定して保険契約を締結しても、法的には受取人に指定された人が死亡保険金を他のきょうだいに分ける義務は負いません。

ただし、高額な死亡保険金であるなど、特段の事情がある場合は死亡保険金が特別受益にあたると判断されるケースもあります。その場合、死亡保険金が遺産分割の対象となることがあります。
生命保険が特別受益に当たるかどうかについては、以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

死亡保険金をきょうだいで分ける方法は?
死亡保険金をきょうだいで分ける方法として考えられるのは以下の2つです。
きょうだい全員を共同受取人に指定する
死亡保険の契約をする際に、きょうだい全員を共同受取人に指定します。
そうすれば、きょうだいが平等に死亡保険金を受け取れます。
ただし、共同受取人として複数人を指定できても、死亡保険金の支払い口座は1つしか指定できないケースがほとんどです。この場合、死亡保険金を受け取った代表者が、他のきょうだいに適切に分配しない等のトラブルが発生する可能性があります。
トラブルを避けるためには、保険金受取人の指定を慎重に検討し、保険金の分配方法や時期について事前に話し合っておくことが大切です。
きょうだいそれぞれを受取人にして保険に加入する
きょうだいそれぞれを受取人にして死亡保険に加入します。
そうすれば死亡保険金をきょうだいで平等に受け取れますし、他のきょうだいに分ける手間が省けます。なお、遺言でも受取人を変更できます。
死亡保険金を受取人以外のきょうだいに分ける場合は贈与税に要注意
受取人が指定された死亡保険金を、受取人以外のきょうだいに任意で分ける場合、その額が年間110万円を越えると贈与税がかかります。
死亡保険金は原則として遺産分割の対象外ですので、受取人に指定されたきょうだいの一人が受け取った死亡保険金は、他の相続人に分ける必要はありません。
しかし、「自分一人が受け取っていいのだろうか…。」と心理的に負担に感じ、きょうだいで分けようと考える方もいらっしゃると思います。その場合は、年間で110万円を越えない範囲で分ける配慮をしましょう。
なお、死亡保険金が特別受益にあたると判断された場合は、贈与税の問題は生じません。
まとめ
死亡保険金をめぐってきょうだいで争いが起きないように、あらかじめ遺言書で平等に分けるよう指定しようと考えている方がいらっしゃると思います。
平等に受け取れるよう遺言書で受取人を変更できますが、死亡後に保険会社への連絡が遅れ当初の受取人に支払われた場合は、トラブルに発展するおそれがあります。
どうしてもきょうだいで平等に分けたいと考えるなら、今回の記事で紹介した①きょうだい全員を共同受取人に指定する、②兄弟それぞれを受取人にして保険に加入する方法を検討してみてください。
この記事を監修した弁護士

佐藤 塁(東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の佐藤塁と申します。当事務所の特徴は、法的な専門性や経験はもちろんのこと、より基本的に、お客様と弁護士との信頼関係を大事にしていることです。お客様のご依頼に対して、原則2人の弁護士が対応し、最初から最後までその弁護士が責任を持って対応させていただきます。難しい案件でも投げ出しませんし、見捨てません。良い解決ができるよう全力でサポートさせていただきますので、何でもまずはご相談いただけますと幸いです。