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特別受益の持ち戻し免除とは何か?条件や意思表示の方法について解説

一部の相続人が、亡くなった人(以下、被相続人)から、生前贈与や遺贈などにより受けた特別な利益を、特別受益といいます。

遺産分割を行う際に、相続人間の不公平をなくすために特別受益の分を計算に含め持ち戻しをするケースがありますが、これが免除できる場合があります。

この記事では、特別受益の持ち戻し免除とは何か、それができる条件や遺留分との関係について解説します。

特別受益の持ち戻し免除とは何か?

特別受益の持ち戻し免除とは、特定の相続人が被相続人から受けた贈与等の特別受益を、遺産分割の際に持ち戻しの対象から除外することです。

相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合、その相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば不公平になります。
そのため、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別受益を相続分の前渡しとみて、計算上それを相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することとしています。

この相続分の計算における特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思表示やその推定規定によって免除できる場合があります。

特別受益の持ち戻し免除ができる条件は?

特別受益の持ち戻しは、被相続人の意思表示によって免除できます。

民法改正により、持ち戻し免除の意思表示の推定規定が設けられ、配偶者間の居住用不動産の贈与等が一定要件を満たす場合には、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されることになりました。

持ち戻し免除の意思表示がされている場合

被相続人によって、持ち戻し免除の意思表示がされている場合、持ち戻しを免除できます。

被相続人が、相続開始時までに、遺産分割において特別受益を持ち戻す必要がない旨、明示または黙示に意思表示をしていれば、持ち戻し計算をする必要はないとされています。

明示の意思表示

遺言書贈与契約書などの書面に持ち戻しを免除する旨が記載されている場合は、持ち戻し免除の意思表示が明示的になされていると言えます。

黙示の意思表示

遺言書や贈与契約書などの書面で持ち戻し免除の意思表示が明示されていない場合でも、黙示の意思表示が認められることがあります。

黙示の意思表示があったかどうかは、被相続人が特定の相続人に対して、相続分以上に財産を相続させる意思を有していたかどうかという視点で判断されます。

具体的には、主に以下の点を考慮して検討されます。

  • 贈与の内容・価格
  • 贈与がされた動機
  • 被相続人と受贈者である相続人・その他の相続人との生活関係
  • 被相続人・相続人の職業
  • 被相続人・相続人の経済状態・健康状態
  • 他の相続人が受けた贈与の内容・価格

例えば、次のような場合に黙示の意思表示が認められることがあります。

  • 被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合(例:被相続人の介護を一手に引き受けていた長女に対して生前贈与をしていた等)
  • 被相続人の事業を引き継いだ特定の相続人に対して事業に必要な財産を相続させる必要がある場合
  • 障害や病気などの理由で他の相続人よりも財産が多く必要だと考えられる相続人に対して生前贈与が行われた場合
  • 相続人全員に生前贈与や遺贈をしている場合

婚姻年数20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与がされている場合

婚姻年数が20年以上を経過している夫婦間で、居住用の不動産の遺贈または贈与がされている場合(おしどり贈与)は、特別受益の持ち戻し免除の意思表示が推定されます。

夫婦として長く一緒に生活してきた配偶者に対して、多くの財産を残してあげたいという思いや生活保障を図る目的があると推測されるからです。

ただし、確実に持ち戻し免除が認められるわけではありません。

以下のような場合には、持ち戻し免除の意思表示の推定が破られることがあります。

  • 被相続人が持ち戻し免除を認めない旨の意思表示をしている場合
  • 贈与等の目的が配偶者の貢献に報い、その生活保障を図る趣旨で行われたものではなかったと認められる場合

特別受益の持ち戻し免除の意思表示の方法は?

生前贈与に関する特別受益の持ち戻し免除の意思表示は、明示・黙示を問いません

贈与と同時に行わなくてもよいですし、必ずしも書面で残す必要はありませんが、書面で特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行ったほうが、相続人同士のトラブルが回避できる可能性があります。

そのため遺言書、贈与契約書、それ以外の書面のいずれでもかまわないので、書面を作成して意思表示をしたほうがよいでしょう。

遺贈に関する持ち戻し免除の意思表示は、次の2つの見解があります。

① 遺贈が要式行為なので、遺言によらなければならないとする見解

② 生前の意思表示によってもできるとする見解

実務上は、遺贈もしくは生前贈与も、遺言書に持ち戻し免除をする旨を記載しておくケースが多いです。

参考までにそれぞれの文例を以下で紹介します。

【遺言書で遺贈に関する持ち戻し免除の意思表示をする場合】

遺言書

1条 遺言者は、長男〇〇〇〇に対し、現金〇〇〇万円を遺贈する。

2条 遺言者の相続に関し、共同相続人の相続分を算定する場合、上記遺贈の持ち戻しを免除する。

令和〇年〇月〇日

遺言者 〇〇〇〇 印

 

【遺言書で生前贈与に関する持ち戻し免除の意思表示をする場合】

遺言書

 

1条 遺言者は、妻〇〇〇〇(〇〇〇〇年〇〇月〇〇日生)に以下の財産を相続させる。

(省略)

2条 遺言者は、長女〇〇〇〇(〇〇〇〇年〇〇月〇〇日生)に以下の財産を相続させる。

(省略)

3条 遺言者は、長女に行った生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、すべてを免除する。

令和〇年〇月〇日

遺言者 〇〇〇〇 印

【贈与契約書で生前贈与に関する持ち戻し免除の意思表示をする場合】

贈与契約書

 

〇〇〇〇(以下「甲」という。)は、△△△△(以下「乙」という。)は、以下のとおり贈与契約を締結した。

1条 甲は乙に対し、現金500万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。

2条 甲は、当該贈与による特別受益の持ち戻しについては免除する。遺産の算定にあたって、当該贈与がなかったものとして算定する。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所

     氏名  〇〇〇〇  印

(乙) 住所

     氏名  〇〇〇〇  印

特別受益の持ち戻し免除と遺留分の関係は?

遺留分の計算においては、特別受益の持ち戻し免除は認められません。

特別受益に持ち戻し免除の意思表示がある場合も、その贈与等の価額は遺留分算定の基礎となる財産に加算されます。

遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟以外の法定相続人に対して保障される最低限取得分です。

遺留分の算定に際しては、相続財産のほかに一定の条件を満たした贈与等が加味されますが、特別受益のうち相続が発生する10年以内に行われた生前贈与も、遺留分算定の基礎財産に参入されます。

以下の事例を考えてみます。

【相続人】

長男 長女

【相続財産】

預貯金 500万円

長男が起業資金として、被相続人から1000万円の生前贈与を受けている

この場合、長男と長女の遺留分は以下のとおりとなります。

遺留分算定の基礎となる財産

=相続開始時の相続財産+贈与した財産の価額-相続債務

=(相続財産500万円+長男の生前贈与1000万円)

1500万円

個別的遺留分の割合

=総体的遺留分の割合 × 法定相続分の割合

長男 1/2×1/21/4

長女 1/2×1/21/4

長男・長女の遺留分額

=遺留分算定の基礎となる財産額×個別的遺留分の割合

長男 1500万円×1/4375万円

長女 1500万円×1/4375万円

遺留分侵害額

=遺留分額-(遺留分権利者が相続によって得た財産額-相続債務分担額)-特別受益額

長男 375万円-250万円-1,000万円=△875万円

長女 375万円-250万円=125万円

計算結果がマイナスであれば、遺留分は侵害されていないことになります。プラスの場合は遺留分が侵害されているので、上記の場合、長女は長男に対して125万円の遺留分侵害額を請求できます。

のちのち相続人の間でこのようなトラブルが起きないように、生前贈与をする際には遺留分について十分考えた上で行いましょう。

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特別受益の持ち戻し免除は弁護士に相談を!

特別受益の持ち戻し免除を考える場合、弁護士に相談をしながら進めたほうがよいでしょう。

特別受益の持ち戻しを免除することで、特定の相続人が財産を受け取ることになりますので、相続トラブルに発展する可能性が高いです。

どうしても特定の相続人に財産を多く与えたい場合は、書面で残しておいたほうがよいですし、書面作成は弁護士と相談をしながら慎重に行いましょう。

まとめ

障害や病気を持っているなど、自分に万が一のことがあった場合に気がかりな人が相続人の中にいる場合、少しでも財産を多く残したいと考えるのは当然のことです。こうしたケースがある場合は、弁護士と相談をしながら他の相続人とのトラブルを避ける方法を検討しましょう。

ネクスパート法律事務所には、相続全般に詳しい弁護士が在籍しています。生前贈与や遺言の作成にあたり、特別受益の持ち戻し免除を検討しているなら、ぜひ一度ご相談ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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