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特別寄与料とは?請求できる条件や請求方法・合意書の書き方を解説

特別寄与料制度は、民法改正により2019年から設けられた新たな制度です。

これまで配偶者の親の介護をしたり、近くに住んでいるという理由でいとこに代わって伯父や伯母の面倒を見たりしてきた人は、相続人でないという理由で財産が得られませんでした。

特別寄与料制度がスタートし、こうした人たちがそれぞれの貢献度に見合った財産を得られる可能性が出てきました。

この記事では、特別寄与料の概要、請求できる条件や請求方法、特別寄与料の話し合いがまとまった際に作成する合意書の書き方について解説します。

特別寄与料とは何か?

特別寄与料の概要と請求できる人や条件について、それぞれ以下で解説します。

特別寄与料制度とは

特別寄与料制度とは、亡くなった人(以下、被相続人)の相続人ではない親族が、被相続人に対し介護などの特別な貢献をした場合、被相続人の財産から貢献度に見合った金銭を支払う制度です。

これまでは、たとえ配偶者の親を長年介護したとしても、相続人でないという理由で財産を受け取れませんでした。これはいかにも不公平ではないかという声が高まり、特別寄与料制度が新たに設けられました。

特別寄与料の条文

特別寄与料制度がスタートしたことで、民法第1050条の条文が追加されました。

内容は以下のとおりで、特別寄与料を請求できる人、請求方法等について定められています。

第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。

2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。

3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。

4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

引用:民法 | e-Gov法令検索

 特別寄与料が請求できる人は?

特別寄与料が請求できるのは、被相続人の親族であり、相続人でない人です。

親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となりますが、相続人は寄与分の請求が認められているため、特別寄与料に関しては請求できる対象外となります。

その他、相続放棄をした人、相続人の欠格事由に該当する人および廃除された人も特別寄与料の請求はできません。

親族の範囲については法律婚を想定しているので、事実婚の場合は親族関係とみなされません。

被相続人の親族にあたるかどうかを判断する基準時は、相続開始時です。

特別寄与料が請求できる条件は?

特別寄与料を請求できるのは、以下の条件を満たす場合です。

  • 無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
  • 被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと
  • 上記①と②に因果関係があること

ひとつずつ説明します。

①無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと

特別寄与料の請求が認められるには、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したことが条件となります。

寄与行為の態様は原則として労務の提供に限定されているため、特別寄与料の対象となる主な寄与行為の類型として、以下に挙げる2つのケースが考えられます。

  • 被相続人の介護・看護をしていた(療養看護型)
  • 被相続人の事業に関わっていた(家業従事型)

被相続人から何らかの対価を得ていたのであれば、特別寄与料の請求は認められません。被相続人から労務に対して著しく少額なおこづかい程度の金銭をもらっていた場合は、無償とみなされます。

ここで、無償で療養看護その他の労務の提供をするというのは、どの程度を指すのか疑問に思う人もいらっしゃるでしょう。

判例には、被相続人の弟が2人の甥に対して特別寄与料請求の申立てをしたものの、裁判所が却下した事例があります(静岡家庭裁判所令和3726日審判)。

理由は以下のとおりです。

  • 申立人は専従的に介護していたわけでないこと
  • 特別の寄与に関する処分調停を除斥期間経過後に行ったこと

申立人は、被相続人が入院する際の身元引受人になったり、入院の手続きに必要な書類を作成したり、月に数回被相続人が入院する病院を訪れて診察に立ち会っていました。

しかし、裁判所は、こうした申立人の行為は、専従的な療養看護を行ったわけではなく、特別寄与料を認めるに値する顕著な貢献とはいえないと判断しています。

無償で療養看護その他の労務の提供をしたことの条件にあてはまるかどうかは、下表をご確認ください。

療養看護型
療養看護の必要性 療養看護を必要とする病状であったこと及び近親者による療養看護を必要としていたことが前提です。

入院・施設へ入所していた場合、その期間は原則として特別の寄与が認められません。

特別な貢献 特別寄与者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献であることが必要です。
無償性 無報酬またはこれに近い状態でなされていることが必要です。

無報酬またはこれに近い状態でも、被相続人の資産や収入で生活していた場合は、認められないことがあります。

継続性 労務の提供が相当期間に及んでいることが必要です。

期間は個別具体的事情によって判断されますが、少なくとも1年以上を必要としている場合が多いです。

専従性 療養看護の内容が片手間なものでなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。

仕事の傍ら通って介護をした場合などは、特別の寄与と言えない場合が多いです。

家事従事型
特別な貢献 特別の寄与者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献であることが必要です。
無償性 無報酬またはこれに近い状態でなされていることが必要です。

世間一般並みの労働報酬に比べて著しく少額であれば、認められることがあります。

無報酬またはこれに近い状態でも、被相続人の資産や収入で生活していた場合は、認められないことがあります。

継続性 労務の提供が一定以上の期間に及んでいることが必要です。

期間は個別具体的事情によって判断されますが、少なくとも3年以上を必要としている場合が多いです。

専従性 労務の内容が片手間なものでなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。

週に1~2回手伝っていた場合などは、認められないことが多いです。

②被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたこと

特別寄与料を請求するには、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたことが条件となります。

特別寄与者の行為によって、その行為がなければ生じたはずの被相続人のプラスの財産の減少やマイナスの財産(債務)の増加が阻止され、またはその行為がなければ生じなかったはずの被相続人のプラスの財産の増加やマイナスの財産の減少がもたらされたことが必要です。

例えば、自宅で療養看護したことで、介護サービスの利用料を支払わずに済み、財産の維持に貢献した場合などです。

なお、特別寄与料が、相続人が請求できる寄与分と違う点は、労務の提供に限定されているところです。寄与分は、民法904条の2で労務の提供だけでなく財産上の給付で、被相続人の財産の維持または増加について特別寄与をした者に対して認められるとしています。

③上記①と②に因果関係があること

特別寄与者の行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があることが必要です。

単なる精神的な協力・援助だけでは要件を満たしません。特別寄与者の行為によって看護費用が大いに節約できた等という結果に寄与していることが必要です。

特別寄与料の請求方法は?

特別寄与料は、相続人の一人または数人に対して支払いの請求ができます。

必ず相続人全員に対して行う必要はありませんが、各相続人に請求できる特別寄与料は、その相続人の相続分を乗じた額となります。

以下で、具体的にどのように請求すればよいか解説します。

当事者間で協議する

特別寄与料の請求は、特別寄与料を請求する人(以下、特別寄与者)と相続人の間で話し合って決定します。

特別寄与料を請求された相続人は、法定相続分の割合で各々が負担すると民法で定められています。つまり、特別寄与料を特別寄与者に支払うのは、相続人それぞれの相続分が減ることを意味します。

被相続人への特別寄与を理解してくれる相続人であればよいですが、中には納得してくれない人もいるでしょう。そのため相続人との話し合いは、必ずしもスムーズに行われるわけではないと理解しておきましょう。

相続人と必要以上にもめないためにも、話し合いの場で、自身がどれだけ被相続人に対して貢献してきたか、具体的な資料を提示して説明をしたほうがよいでしょう。

例えば、療養看護型であれば、次のような資料を集めて提示しましょう。

  • 要介護認定の通知書
  • 診断書
  • カルテ
  • 介護日誌
  • 医療機関の領収書など

家業従事型であれば、以下を資料としてまとめ、提示するとよいです。

  • タイムカード
  • 取引先とのやり取りが分かるメールや書類
  • 被相続人の確定申告の書類
  • 給与台帳、給与明細書
  • 事業用の預金通帳など

家庭裁判所に申立てをする

相続人との話し合いがうまくいかず決裂した場合は、家庭裁判所に特別の寄与に関する処分調停を申し立てましょう。

調停を申し立てると、裁判所の調停委員が当事者双方から事情を聞きます。その際に必要な書類の提出を求められる場合があります。

調委委員は双方から話を聞いた上で、解決案を提示したり助言したりして、お互いに合意ができるように話し合いを進めていきます。だいたい1か月から1か月半ぐらいの間隔で調停が行われます。

調停で合意できなければ、自動的に審判に移行します。審判では裁判官が当事者双方から話を聞いたり、提出された書類を参考にしたりして特別寄与料の請求を認めるかどうか判断します。

審判によって確定された場合、特別寄与料の請求者と相続人は、裁判所が出した決定に従わなければいけません。

特別の寄与に関する処分調停の流れに関しては、以下の記事で解説していますのでご確認ください。

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特別寄与料には時効がある?特別寄与料の請求期限

特別寄与料の支払い請求ができるのは、相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過するまで、または相続開始時から1年を経過するまでです。

それを過ぎると特別寄与料の請求はできなくなります。

特別寄与料の時効に関しては、以下の記事で解説していますので確認してください。

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特別寄与料の計算方法は?

特別寄与料はどのように計算されるのか、療養看護型家事従事型に分けて解説します。

療養看護型の場合

被相続人の介護を行っていた療養看護型の場合、以下の算定式で特別寄与料を計算します。

療養看護の報酬相当額(日当)×介護日数×裁量的割合

療養看護の報酬相当額(日当)は、国が定めている介護報酬基準額を参考にしており、介護度に応じて日当が決められています。

ここで定めている日当は、介護の専門の人が行った場合となります。そのため介護の専門ではない人の場合、裁量的割合を掛けるのですが、その割合は寄与分の算定方法を参考に各々の事情に応じて5割から8割のケースが多いです。

要介護度 日当
要介護1 4,020円
要介護2 5,840円
要介護3 5,840円
要介護4 6,670円
要介護5 7,500円

家事従事型の場合

被相続人が行っていた事業を手伝っていた場合は、以下の算定式で特別寄与料を計算します。
例えば、被相続人が農業を営んでいたため、年間を通じて農作業を手伝っていたり、飲食店を経営していたので店の手伝いをしていたりしたことが該当します。

本来もらえるはずの年間給与額×(1-生活控除割合)×寄与年数

本来もらえるはずの年間給与額は、厚生労働省が発表している賃金構造基本統計調査の産業別に見た賃金を参考にして、業種、規模、年齢で年間の給与額を算出します。

生活費控除割合は、特別寄与者が被相続人から受けていた生活費相当額を控除するための割合です。被相続人と同居していた場合に該当しますが、負担してもらっていなかったなら不要です。

特別寄与料の上限

民法で、特別寄与料は遺産の総額(遺贈を控除した額)を超えられないと規定されています。分かりやすく式にすると以下のとおりです。

遺産総額―遺贈(遺言で譲り受ける遺産の価格)=特別寄与料の上限

相続人が相続財産から受ける利益を超えて特別寄与料の支払義務を負うことになるのは、相当でないという考慮に基づくもので、寄与分の上限額と同様の規定です。

特別寄与料を定める合意書(協議書)の書き方・記載例

特別寄与料の請求を相続人に対して行い合意した場合は、合意書を作成しましょう。

口頭での約束も有効ですが、後々そんなことを約束した覚えはないなどともめる可能性がありますので、合意書を作成したほうが安心です。合意書は決まった書式はなく、手書きではなくパソコンで作成しても良いですが、以下の内容を必ず記載しましょう。

  • 合意した特別寄与料の金額
  • 誰が誰に対して、いつ、どのような方法で特別寄与料を支払うか
  • 合意書の作成年月日
  • 合意をした相続人と特別寄与者の住所・署名・押印

具体的な書式例は、以下のとおりです。

特別寄与料を定める合意書

 

令和□□年□月□日被相続人〇〇〇〇死亡により開始した相続につき、同人の相続人〇〇〇〇(以下、甲という。)と特別寄与者△△△△(以下、乙という。)は、以下のとおり合意した。 

1. 甲は乙に対し、乙が被相続人の生前療養看護を行ったことについて乙が特別寄与者であることを認め、乙の特別寄与料が●●万円であることを確認し、これを支払うことを合意した。 

2. 甲は、前項の特別寄与料を乙が指定する下記の銀行口座に振り込む方法により支払う。

   ◇◇◇銀行

   ◇◇◇支店

   口座番号:◇◇◇◇◇◇

   口座名義人:△△△△

 3. 甲と乙は、被相続人の遺産に関し、本合意書に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認し、名目の如何を問わず今後何らの請求も行わない。 

以上のとおり合意したので、これを証するため本書2通を作成し、各自署名押印の上、各1通をそれぞれ保有する。 

令和○○○○○○

住所 ○○○○○○丁目号 相続人 〇〇〇〇 ㊞

住所 ○○○○○○丁目号 特別寄与者 △△△△㊞

特別寄与料は相続税の課税となる?

特別寄与料を受け取った場合、気になるのが税法上の扱いです。

特別寄与料をもらうと相続税が課税されるのかについて解説します。

基礎控除を超える場合は相続税が課税される

特別寄与料は、被相続人からの遺贈とみなされますので、相続税の課税対象となります。

ただし、相続税には基礎控除額がありますので、特別寄与料が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告・納税は不要です。

基礎控除額は、以下の式で算出します。

3.000万円+600万円×法定相続人の数

相続税が課税される場合、特別寄与者には2割加算される

特別寄与料が基礎控除額を上回った場合は、相続税が課税されます。

相続税は1親等の血族・配偶者以外は、税額が2割加算されます。特別寄与者はこれに該当するので、注意しなければいけません。

相続税の申告期限は、特別寄与料の金額が定まったことを知った日の翌日から10か月以内となりますので、期日までに遅れないよう手続きを済ませるようにしましょう。

特別寄与料を支払った相続人は特別寄与料相当額を債務控除の対象にできる

特別寄与料を支払った相続人は、特別寄与料相当額を債務控除の対象にできます。

取得する財産から特別寄与料分を差し引いて相続税の申告をします。

申告後に特別寄与料を支払った場合は、特別寄与料の金額が定まったことを知った日の翌日から4か月以内に相続税の更正の請求をすれば、還付金が受けられます。

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まとめ

配偶者の親の介護を長年続けてきた人が、相続人でないという理由で財産を受け取れないのは理にかなっていないし不公平だといわれてきました。特別寄与料制度が新たに始まったおかげで、こうした人たちが報われる可能性があるのはとても良いことです。

しかし、相続人を相手に特別寄与料の請求をしなければならない点は、この制度を利用したいと考える人の気持ちを削ぐ原因の一つかもしれません。日頃疎遠だった相続人、もしくはあまり仲が良くない相続人に対してお金の交渉をするのは、気が引けると諦めてしまう人も少なからずいらっしゃることでしょう。

長年自分自身の時間と労力を割いて、家族のために介護や事業を手伝ってきたことが報われないのは残念なことです。どうしても相続人を相手に特別寄与料の交渉ができないと感じるなら、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。

特別寄与者は遺産分割協議に参加できないため、話し合いの場を別に設ける必要がありますが、相続人による遺産分割協議と併せて弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性があります。

特に相続案件を多数手がけてきた弁護士であれば、どのように交渉すれば相続人が納得するか把握していますので安心です。万が一裁判になった場合でも、弁護士であれば代理人として対応が可能です。相続人との話し合いが難航しそうな予感があれば、早い段階で弁護士への相談をおすすめします。

ネクスパート法律事務所には、相続案件に強い弁護士が在籍しています。初回のご相談を30分無料で承れるケースもありますので、ぜひお気軽にお問合せください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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