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特別寄与料の請求に時効はあるのか?要件等について解説

2019年の民法改正で特別寄与料制度がスタートしました。

この記事では、特別寄与料制度の概要と請求が認められる要件や時効について解説します。

特別寄与料とは何か

特別寄与料制度は、財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族が、相続人に対して寄与度に応じて金銭を請求できる制度です。

特別寄与料の対象となる寄与行為の態様は労務の提供に限定されているため、主な類型は、被相続人の介護(療養看護型)被相続人の事業を手伝ったこと(家業従事型)になると考えられます。

制度が施行される前は、たとえ配偶者の両親を無償で献身的に介護しても、相続人でないために寄与分主張したり、何等かの財産の分配を請求したりできませんでした。

本制度ができたことで、相続人以外の親族がその貢献に応じて相続人に対し金銭の請求ができるようになりました。

特別寄与料が認められる要件

特別寄与料が認められる要件は、以下の3つです。

被相続人の親族であり、相続人でないこと

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が該当しますが、このうち相続人に該当しない人が特別寄与料の請求ができます。

親族でなければならないので、内縁の妻もしくは夫がパートナーの両親を介護しても特別寄与料の請求はできません。

被相続人の介護等を無償で行ったこと

被相続人の介護等を無償で行ったことが重要な要件となります。

何らかの金銭等を得て介護をしていた場合は、すでに対価を得ていたと考えられるため特別寄与料の請求はできません。

被相続人の介護等を無償で行ったことで財産の増加・維持に寄与したこと

被相続人の介護等を無償で行ったことにより、被相続人の財産の増加または維持に寄与したことが必要です。

例えば、無償で介護を行ったことでヘルパーを雇うお金がかからなかった、介護施設に入居する費用がかからなかったなど、被相続人の財産が維持できたと判断できるケースです。

特別寄与料が請求できる人は?

特別寄与料は、被相続人の親族でかつ相続人でない人が、相続人に対して請求できます。

通常相続人と協議を行いますが、協議が整わなければ家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。

特別寄与料には消滅時効と似て非なる除斥期間がある

特別寄与料は除斥期間が設けられており相続の開始または相続人を知った日から6か月以内、もしくは相続の開始から1年経過したら請求ができなくなります。

除斥期間とは、権利を行使せずに一定期間が経過すると権利が消滅することです。

特別寄与料は相続人に対して金銭の請求をする債権なので、一定期間が過ぎると権利が消滅すると考えられています。この点が寄与分との違う点ですので、注意しましょう。

除斥期間は消滅時効と似ていますが、以下の点で違いがあります。

  • 除斥期間は中断(更新)・停止(完成を猶予)しない
  • 当事者が援用しなくても期間の経過で権利が消滅する
  • 期間の起算点は権利の発生時となる
  • 権利消滅の効果は遡及しない

特別寄与料の請求を考えるなら弁護士に相談を

特別寄与料の請求を考えているなら、弁護士に相談しましょう。

特別寄与料の請求は相続人に対して行うため、スムーズに交渉が進むとは限りません。なぜなら特別寄与料を支払うことは、相続人が受け取る財産が減るのを意味するからです。

弁護士に依頼をすれば、以下のメリットが考えられます。

  • 代理人として相続人と直接交渉できる
  • 特別寄与料の相場の金額についてアドバイスができる
  • 調停になった場合に対応を任せられる

相続人との話し合いがまとまらず調停になれば、特別の寄与を客観的に証明する資料をそろえなければいけません。介護していたのであれば介護日誌医師の診断書医療機関の領収書など、被相続人の事業を手伝っていたのなら勤怠記録など複数の資料が必要となります。

特別寄与料を正当な金額で受け取りたいなら、決められた計算式にのっとって算出しなければいけません。弁護士であれば、請求金額を算出した根拠を正確に説明ができます。

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あなたが被相続人に対して行ってきた献身的な介護等を素直に認めてくれる相続人であればよいですが、残念ながら必ずしも物分かりの良い人たちばかりではありません。
特に日頃からあまり交流がない相続人であれば、直接話し合うのは精神的にかなり負担を生じます。そういう人たちを相手に自分の権利を正当に主張するには、相手を説得するさまざまな材料が必要となるのは言うまでもありません。
特別寄与料の請求は時間との闘いとなりますので、弁護士の力を借りて行ったほうがよいでしょう。

まとめ

配偶者の両親を介護したり、遠方に住む子どもに代わって兄弟姉妹が介護をしたりするケースは多くみられます。特別寄与料制度は、こうした人たちが報われる制度といえるでしょう。お金がすべてではありませんが、自分の貴重な時間を使って介護等に貢献したのであれば、それに対して適切な評価はなされるべきですので、特別寄与料の請求を検討しましょう。

特別寄与料の請求をしたいが具体的にどうすればいいのか分からない、実際に請求をしたものの、相続人との話し合いがまとまらなくて困っているなら、ぜひ弁護士に相談してください。

ネクスパート法律事務所には、相続トラブルなど多数の案件を解決してきた弁護士が在籍しています。スムーズに特別寄与料の請求ができないからといって早々に諦めてしまうのはよくありません。当事務所は、初回30分は相談無料で対応していますので、一度ご連絡ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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