遺産分割調停が不成立となるのはどんなとき?その後の流れは?

遺産分割調停を申立てても、必ずしも調停が成立するわけではありません。
調停が不成立となるのはどんな場合なのでしょうか?
調停が不成立になると、その後はどうなるのでしょうか?
この記事では、遺産分割調停が不成立となる2つのパターンとその後の手続きの流れについて解説します。

目次
遺産分割調停が不成立になる2つのパターン
ここでは、遺産分割調停が不成立となる2つのパターンを紹介します。
相手方が正当な理由なく一度も出頭しない
遺産分割調停は、非公開の場で、法律的な問題点だけでなく、相続人間の関係性も考慮しながら、相続人全員の合意が成立するよう話し合いを進める手続きです。
相手方が期日に出頭しなければ話し合いができません。複数回期日を設けても相手方が正当な理由なく期日に一度も出席しなければ、不成立となります。
当事者間に合意が成立する見込みがない
調停手続きで話し合いを続けても、合意が成立する見込みがなければ、調停委員会の判断により、不成立となります。
遺産分割調停が不成立になった後の流れ
ここでは、遺産分割調停が不成立になった後の流れを解説します。
当然に審判手続きが開始される
調停が不成立になった場合は、審判手続きに移行します。
不成立となって調停が終了した場合は、調停申立てのときに遺産分割の審判の申立てがあったものとみなされるため、あらためて審判申立書を提出する必要はありません。
調停と審判の違い
調停は、当事者間の話し合いを前提とする手続きであるため、当事者全員の合意がなければ成立しません。
審判は、裁判官が職権で証拠調べや事実の調査を行い、遺産分割の方法を判断します。当事者の意向が反映されるとは限りません。
調停では、申立人と相手方にそれぞれ別々の待合室が用意され、順番に調停室に呼び出されるため、当事者間が顔を合わすことはほとんどありません。
審判では、相続人全員に立ち会いの機会が与えられるため、原則として対席方式で審理が進められます。
法律的な問題点のみならず、相続人の関係性も考慮しながら話し合いを進める調停と異なり、審判は法律に基づいた厳格な手続きであるため、法的な主張・立証が求められます。
審判手続きの流れ
第1回審判期日
第1回審判期日では、当事者立ち会いのもと、裁判官(家事審判官)が調停での主張・立証の維持、争いのない事実と争点、争点についての証拠を確認・整理し、今後の審理計画を策定します。
第2回審判期日以降
審判期日は、複数回開催されます。
当事者双方が提出した主張書面や証拠資料をもとに対席方式で審理が進められます。当事者本人の調べは、陳述書や家事審判官の審問によるのが原則ですが、尋問期日が設けられることもあります。必要がある場合は、当事者の立ち会いのもと第三者への証人尋問が行われます。
当事者間の合意による解決が見込める場合は、裁判官が和解案(調停案)を提示し、調停成立の見込みがあれば調停手続きに付されます。
審判手続きの終結
当事者間の合意による解決の見込みがなければ、当事者が最終的な主張・立証を行ったあと、裁判官が審判を下します。
遺産分割調停不成立により審判に移行した場合の留意点
ここでは、遺産分割調停不成立により審判に移行した場合の留意点を解説します。
法的な主張・客観的な資料の提出が求められる
遺産分割審判では、法律に基づく主張やその主張を裏付ける客観的な資料の提出が求められます。
法的根拠のある主張を行い、資料を提出しないと希望を聞いてもらえません。
調停よりも裁判に近い審理手続きになる
遺産分割審判は、書面審理で手続きが進められ、裁判官の職権で証拠調べや事実調査が行われます。
調停よりも裁判に近い手続きとなるため、書面作成能力や裁判官を説得するためのスキルが求められます。
法定相続分に従って遺産分割方法が指定される傾向
審判手続きでは、原則として法定相続分に従って遺産を分割する傾向にあるため、法定相続分以上の取り分を要求することが難しくなります。
特別受益や寄与分などの事情を付加して法定相続分以上を要求するためには、十分な準備をしてから審判に臨むことが重要です。
審判に従わなければ強制的に審判の内容を履行させられる
遺産分割審判は、金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行その他給付を命じられます。
審判は、執行力ある債務名義と同一の効力を有するため、審判の内容を履行しない場合は、強制執行によってその内容を実現できます。
弁護士の助言なく自力で対応するのは難しい
遺産分割審判は法律知識が必要になるため、遺産分割審判を有利に進めるには、弁護士のサポートが不可欠です。
一般の方が弁護士の助言なく自力で対応すると、不利な条件で審判が下る可能性があります。
特に相手方に弁護士がついている場合は、法的知識や経験の差から、思いもよらない結果となるおそれがあります。
遺産分割調停が成立・不成立以外で終了することはある?
ここでは、成立・不成立以外の理由で遺産分割調停が終了するケースを紹介します。
申立人が調停を取下げたとき
調停申立てが取下げられると、調停は終了します。
申立人は、調停手続きが係属している間は、いつでも書面または口頭で、調停を取下げられます。取下げの理由や相手方の同意も不要です。
調停委員会が調停をしない処置をとったとき
性質上調停をすることが適当でない場合や、不当な目的で調停の申立てがなされた場合は、調停委員会は調停をしない処置をとれます。その場合にも調停は終了します。
まとめ
遺産分割調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行します。
遺産分割審判は、話し合いによって解決を図る調停と異なり、裁判官が法定相続分に従って適切な遺産分割方法を判断します。
当事者の希望が必ずしも反映されるわけではありません。
遺産分割審判を有利に進めるには、相続に詳しい弁護士によるサポートが不可欠です。
ネクスパート法律事務所では相続・遺産分割問題に積極的に取り組んでいます。
遺産分割にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。