遺産分割の割合を決める3つの方法とお悩み別対応方法

遺産分割割合とは、遺産を分けるときに各相続人が相続する割合のことです。
複数の相続人がいる場合は、誰がどの財産を貰うかを決める前に、遺産分割の割合を決める必要があります。

この記事では、遺産分割の割合について、以下の点を解説します。
- 遺産分割割合の決め方
- 遺産分割割合が不公平な場合の対処法
遺産分割にお悩みの方は、ぜひご参考になさってください。
目次
遺産分割の割合を決める3つの方法
ここでは、遺産分割の割合を決める方法について解説します。
遺産分割の割合を決める方法には、次の3つがあります。
- 遺言がある場合は遺言の内容に従う
- 遺言がない場合は法定相続分を目安に割合を決める
- 遺言や法定相続分と異なる割合を相続人間で決める
遺言がある場合は遺言の内容に従う
遺言がある場合は、遺言書の有効性に問題が無い限り、遺言書の内容に従って遺産を分割するのが原則です。
遺言がない場合は法定相続分を目安に割合を決める
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割の割合を決めます。
遺産分割の割合は、相続人全員の合意により自由に決められます。割合を決めるときに目安となるのが法定相続分です。
法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上定められた割合です。法定相続分は、法定相続人の順位により異なり、同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。
法律で定められた相続割合は、以下のとおりです。
配偶者と子が相続人の場合 | 配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)が相続人の場合 | 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 |
配偶者 1/2
子 1/2 |
配偶者 2/3
直系尊属 1/3 |
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4 |
遺産分割調停・審判では、この法定相続分を基準として、具体的な分割方法を決めます。
遺言や法定相続分と異なる割合を相続人間で決める
遺言と異なる遺産分割割合を相続人間で決める
有効な遺言がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割を行えます。ただし、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の合意も得なければなりません。
法定相続分と異なる遺産分割割合を相続人間で決める
相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる遺産分割の割合を自由に決められます。
「被相続人の配偶者になるべく多くの遺産を取得させてあげたい」、「最終的には子が相続するので最初から子に全ての財産を取得させたい」などの思いに相続人全員が賛同すれば、どのような割合を定めても問題ありません。

遺言で指定された遺産分割割合に納得できない場合の対処法
ここでは、遺言で指定された遺産分割の割合に納得できない場合の対処法について解説します。
遺留分侵害額を請求する
不公平な内容の遺言によって、自己の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額を請求できます。

遺留分侵害額請求は、遺言や贈与により遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に行う必要があります。

共同相続人に遺言と異なる遺産分割協議を申し入れる
遺言の内容に納得がいかなければ、共同相続人に遺言と異なる遺産分割ができないか相談してみるのも手段の一つです。
相続人全員の合意が得られれば、遺言と異なる遺産分割の割合や方法を協議により決められます。
法定相続分に従った遺産分割割合では不公平が生じる場合の対処法
ここでは、法定相続分に従った遺産分割割合では不公平が生じる場合の対処法について解説します。
寄与分を主張する
相続人の中に、被相続人の生活の世話や病気の看護をしたり、無償で家業を手伝ったりして、被相続人の財産の維持または増加に貢献(寄与)した人がいるケースがあります。この寄与を無視したのでは公平を欠くこととなります。
民法904条2項は、相続人の寄与が特別と認められる場合には、遺産分割の際に遺産総額から寄与分をあらかじめ控除し、寄与したものにはその寄与分を本来の相続分とは別枠で増額して相続できるものと定めています。
寄与分は、共同相続人間の協議により決定します。協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判で寄与分の決定を求めることも可能です。
寄与分が認められるためには、以下の点を明確に示し、それを立証できる資料を収集する必要があります。
- 寄与行為をした時期および方法
- 寄与行為の結果、どのようにして被相続人の財産が維持され、増加したか
特別受益を主張する
相続人の一部に、被相続人から生前贈与や遺贈を受けている人がいるケースがあります。このような場合には、共同相続人間で現に存在する遺産のみを対象として法定相続分に従って遺産分割をしたのでは公平を欠くこととなります。
生前贈与や遺贈は、相続分の前渡しと考えて、計算上相続財産に加算して(持ち戻し)、みなし相続財産として遺産分割の際に考慮されます。
特別受益が認められた場合、特別受益を受けた相続人は、自らが受け取る相続財産からその受益分が差し引かれることとなります。
特別受益を受けた人がいる場合は、特別受益を受けていない相続人が、遺産分割協議において特別受益の持ち戻しを主張します。協議により特別受益や価格について相続人全員が合意できない場合は、調停または審判手続きを利用して解決します。
特別受益を主張するためには、生前贈与の時期やその額、具体的事情を明確に示し、それを立証できる資料を収集する必要があります。
遺産分割協議で不公平な遺産分割割合を提案された場合の対処法
ここでは、遺産分割協議で不公平な遺産分割割合を提案された場合の対処法を解説します。
法定相続分を主張する
他の相続人から不公平な遺産分割案を提示された場合は、それを認める必要はありません。
法定相続分や寄与分、特別受益を考慮して、公平な遺産分割案を再提案しましょう。
家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる
共同相続人間で話し合いがまとまらない場合や、公平な遺産分割割合を決める方法が分からない場合は、遺産分割調停の利用を検討しましょう。
遺産分割調停では、中立・公平な調停委員が仲介役となり、遺産分割に関して共同相続人間の合意を目指して話し合いを継続します。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判の手続に移行します。審判に移行すると、家庭裁判所の裁判官が、法定相続分、寄与分・特別受益を考慮して、遺産分割の方法を決定します。

弁護士に相談する
再提案に際し、他の相続人の反発が予想される場合は、弁護士に依頼するのも有効な手段です。弁護士に遺産分割交渉を依頼すれば、他の相続人と直接やり取りする必要がなくなるため、心理的な負担も軽減できます。
弁護士が、法的な観点を踏まえて説得すれば、他の相続人が再提案を受け入れる可能性もあります。
遺産分割割合に関するよくある質問
ここでは、遺産分割割合に関するよくある質問について解説します。
遺留分と法定相続分の違いは?
法定相続分は、法定相続人に認められる相続割合です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限相続できる割合です。
各相続人の遺留分割合は、相続財産全体に対する割合(総体的遺留分)と各相続人の法定相続分から確認できます。
相続財産全体に対する割合(総体的遺留分)は、誰が相続人になるかで以下のとおり異なります。
- 法定相続人が直系尊属のみの場合:相続財産の3分の1
- それ以外の場合:相続財産の2分の1
各相続人の遺留分割合(個別的遺留分)は、次の算定式から求められます。
総体的遺留分×法定相続分=個別的遺留分 |
寄与分を主張できるのはどんな場合?
寄与分を主張するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 寄与行為があること
- 寄与行為が特別の寄与と評価できること
- 被相続人の財産の維持または増加があること
- 寄与行為と被相続人の財産の維持または増加との間に因果関係があること
特別の寄与とは、法定相続分による分割が不公平と思われる程度の寄与を意味します。そのため、配偶者の通常の家事労働などは夫婦間の協力義務とみなされ、特別の寄与にあたりません。
療養看護についても、単にしばしば病院を見舞うだけでは足りず、付添人を雇うべきところを相続人が付き添って看病したという程度のものが必要です。
生前贈与はすべて特別受益にあたる?
民法が、特別受益にあたる生前贈与として認めているのは、以下の2つです。
- 婚姻もしくは養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
ひとつずつ説明します。
婚姻もしくは養子縁組のための贈与
婚姻の際の持参金や嫁入り道具は特別受益にあたります。結納金や挙式費用は特別受益にあたらないとするのが一般的な見方です。
生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与とは、独立して生活を営む経済的基盤とするための贈与を指します。具体的には、以下のような贈与です。
- 子が事業を行う際の資金提供
- 独立して生活を営む際の土地・建物の贈与
- 留学や留学に準ずるような海外旅行のために被相続人が支出した費用
ただし、被相続人の生前の資産や生活状況に照らして、扶養の一部と認められる場合は特別受益にあたりません。共同相続人全員が同程度の教育を受けているときなども、特別受益として計算上控除されないことがあります。
まとめ|遺産分割で公平な相続割合を決めたいときは弁護士に相談を
遺言書がない場合の遺産分割の割合は、相続人全員の合意があれば自由に決められます。
しかし、相続人全員が納得できる遺産分割の割合を決めるためには、法定相続分や寄与分、特別受益を総合的に考慮して、公平な遺産分割案を検討しなければなりません。
公平な遺産分割割合を決めたい場合には、弁護士に依頼するのが効果的です。弁護士に依頼すれば、法的な観点から相続人全員の納得を得やすい公平な分割案を検討できます。
遺産分割の割合が分からない方、遺産分割にお悩みのかたは、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。