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相続トラブルでよくある9つのケースとは?対応方法も解説

相続が発生したら、滞りなく手続きを済ませたいものですが、そのような思いに反して予想外のトラブルが起きるケースがあります。

この記事では、相続トラブルでよくある9つのケースとトラブルを避ける対策法について解説します。

相続トラブルでよくある9つのケースとは?

相続トラブルでよくある9つのケースは、以下のとおりです。

一部の相続人が相続割合を多く主張するケース

一部の相続人が、相続割合を多く主張するケースです。

被相続人が遺言書を遺していない場合、相続人全員で遺産分割協議をして、どの財産を誰が引き継ぐか決めます。

長男だからとか、被相続人の老後の面倒をみたからという理由で、他の相続人よりも多くの財産を相続したいと主張する人がいると、話がこじれる場合が多いです。

一部の相続人が遺産を隠しているケース

一部の相続人が遺産を隠しているケースです。

相続人の一人が被相続人と同居していた場合、他の相続人に分からないように財産を隠す可能性があります。

例えば、同居する家族が被相続人の通帳や印鑑、キャッシュカードを管理していた場合、その口座の存在を隠したり、被相続人の口座から勝手に自分名義の口座に預金を移したりするケースなどです。

口座の存在自体を知らなければ、他の相続人は財産隠しを防ぎようがありません。

相続開始後、他の相続人が被相続人名義の口座の残高証明書を取得し、想像していたより少なすぎると感じ、預金の使い込みを疑うケースも少なくありません。

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不動産の分け方でもめるケース

不動産の分け方でもめるケースです。

現金などと違って、不動産は物理的に分けられません。

資産価値が高い不動産は、複数の相続人が相続したいと主張する可能性があります。

不動産を共有名義にする方法もありますが、その後の管理や売却を考えたらあまり好ましくありません。

そのため、不動産の分割方法については、いずれかを選択することが一般的です。

  • 不動産を売却して売却代金を相続人全員で平等に分ける(換価分割)
  • 不動産を相続した人が他の相続人に対して代償金を支払う(代償分割)

しかし、思い出が詰まった実家を売却したくないと思う人もいれば、住まない実家を残す必要はないと言う人もいるでしょう。

相続人全員の意見が合致せず、話し合いが平行線になり、不動産をどのように分けるか曖昧な状態になるケースがあります。

その結果、不動産を放置して、自治体から特定空き家や管理不全空き家に認定されると、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。さらに相続登記の義務化に違反すると過料が課される可能性もあります。

不動産の分け方が決まっても、不動産を取得する相続人とそれ以外の相続人との間で不動産の評価方法について意見が分かれることもあります。

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遺言の有効性が疑問になるケース

遺言書の有効性が疑問になるケースです。

遺言書が見つかった場合、原則として遺言書の内容どおりに相続手続きを進めます。

しかし、遺言書が法律で決められた要件を満たしていない場合や、遺言書を作成した時期に被相続人が認知症を患っていた可能性がある場合などは、遺言書の有効性が問われる可能性があります。

遺言書の有効性が疑われる場合、遺言無効確認調停や訴訟に発展する可能性があります。

遺言書を無効とする判決が出されたら、相続人全員による遺産分割協議をしなければいけません

不公平な内容の遺言があるケース

不公平な内容の遺言があるケースです。

[財産のすべてを長男へ渡す]など、他の相続人に配慮のない内容の遺言書が挙げられます。

兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分(最低限の遺産を受け取れる割合)が認められています。

例えば、子3人が法定相続人で、遺言書に[すべての財産を長男へ渡す]と書かれていた場合、他の相続人は長男に対して遺留分侵害額の請求ができます。

相手の請求に納得ができる場合は、早い段階で支払いに応じれば早期解決が望めますが、話し合いがまとまらない場合は、調停・裁判に発展することもあります。
訴訟となった場合は、解決までに1年以上かかることが多いです。話し合いや調停にかかる時間も入れると解決までには長期間を要します。

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被相続人が前妻との間に子どもがいるケース

被相続人が前妻との間に子どもがいるケースです。

離婚をしても親子関係は消滅しないので、前妻の子も相続人となります

現在の妻やその妻との間に生まれた子どもにとって、前妻との子どもは良い感情を持ちにくい存在ですので、もめる可能性が高いです。

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被相続人に隠し子や養子がいるケース

被相続人に隠し子や養子がいるケースです。

被相続人が婚姻関係のない人との間に生まれた子どもを認知している場合、法的に親子関係が認められるため相続する権利があります。

養子は実子と同じように財産を相続する権利があります。相続人が隠し子や養子の存在を知らされていなかった場合は、驚きや怒りなどの感情が沸き起こりトラブルになるケースがあります。

感情的な対立だけでなく、相続人が増えると相続分が減りますので、遺産の分配を巡る対立も発生しやすくなります。

特定の相続人だけ生前贈与を受けているケース

特定の相続人だけ生前贈与を受けているケースです。

特定の相続人が多額の生前贈与を受けている場合などには、他の相続人と同等の持ち分で相続しようとすると、反感を買ってもめるケースがあります。

例えば、被相続人が、特定の相続人に対し、結婚の際にまとまった金額を支度金として渡したり、住宅購入資金の一部を負担したりしていた場合などです。

これらの生前贈与は、一般的に特別受益(相続分の前渡しと評価できる遺贈や一部の生前贈与)に該当すると考えられています。

特別受益を考慮して各相続人の具体的な相続分が算定されれば、贈与を受けていない相続人も納得しやすく、円滑に遺産分割協議を進められる可能性があります。

しかし、実際にはそうならないケースが少なくありません。

特に、生前に贈与を受けた相続人が、その贈与を特別受益と認めない場合や、贈与の金額や内容について認識が食い違う場合などは、協議が難航しやすくなります。

その結果、遺産分割協議がまとまらず、トラブルが長期化することもあります。

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被相続人の介護に貢献した人が寄与分を主張するケース

被相続人の介護に貢献した相続人が寄与分を主張するケースです。

他の相続人にとって、寄与分を認めることは相続分が減ることを意味しますので、納得できずトラブルになるケースがあります。

例えば、仕事を辞めて親の介護に専念していた場合、親からそれに見合う対価をもらっていなかったり、普通はヘルパーに頼むことを自分でやったりすることが寄与分を主張できる条件となります。

つまり、家族でも通常はそこまでしないと思われる特別な寄与がなければ寄与分の主張はできません。どこまでを特別な寄与と判断するか、相続人全員の意見が一致するのは難しいケースが多いです。

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相続トラブルを防ぐための対策は?

相続トラブルを防ぐためにできることは何か、以下で解説をします。

生前から家族と十分にコミュニケーションを取る

生前から家族と十分にコミュニケーションを取っておきましょう。

相続トラブルの多くは、感情的な対立や介護などの精神的負担が原因となって起こります。日頃から自身の財産状況や考えを家族に伝えておけば、トラブル防止になる可能性があります。

同居している家族だけでなく、すべての家族に対して自身の考えや財産状況を伝えておけば、特定の相続人が財産を隠すリスクも軽減されます。

公正証書遺言を作成する

公正証書遺言書を作成しましょう。

誰にどの財産を渡すか遺言書で明確に示すことで、相続トラブルが防げる場合もあります。

公正証書遺言書であれば、形式の不備で無効になることが少なく、原本は公証役場で保管するので紛失・改ざんの心配もありません

公正証書遺言書を作成するにあたっては、弁護士と相談しながら相続人の遺留分に配慮した内容にすると、より一層相続トラブルが避けられます。

弁護士に相談をする

弁護士に相談をしましょう。

弁護士であれば相続トラブルに発展しそうな原因を指摘し、法的な視点でアドバイスができます。

認知した子どもがいたり、相続人が知らない養子が居たりする場合、弁護士が間に入れば感情的な対立が和らぐ可能性があります。

相続トラブルを弁護士に相談するメリットは?

相続トラブルを弁護士に相談するメリットは、以下の3つです。

他の相続人と直接の交渉が避けられる

弁護士に相談をすれば、他の相続人と直接交渉が避けられます。

日頃からあまり関係が良くなかったり、相続問題をきっかけに関係が悪化したりした場合は、直接話し合いをすると問題が余計にこじれます。

相続問題は感情的な対立から引き起こされることが多く、当事者同士がやり取りを続けると精神的負担がかかります。例えば、被相続人が前妻との間に子どもをもうけていた場合、当事者同士が直接話し合いをするのが気まずいケースもあると思います。

弁護士が間に入れば冷静な話し合いが可能ですし、お互いの主張をまとめやすくなります

法的な枠組みを踏まえた適切なアプローチができる

弁護士に相談をすれば、法的な枠組みを踏まえた適切なアプローチが可能です。

相続トラブルの中には、特別受益や寄与分などの問題が絡むことがあります。

特別受益や寄与分を主張する際は、主張を裏付ける証拠資料を集め、法的根拠に基づいた適切な主張を行う必要があります。

例えば、特別受益にあたる生前贈与(結婚資金や住宅購入資金の援助など)があった場合、その金額や時期を証明するために振込記録や契約書などの資料を集めなければなりません。

寄与分を主張する場合は、被相続人の療養看護などの貢献を証明するために、介護記録や領収書、日記などが必要になることがあります。

しかし、こうした証拠資料を揃え、法的根拠に基づいた適切な主張を一人で行うのは簡単ではありません。

弁護士に依頼すれば、どのような証拠資料を集めれば有利になるのか、主張を法的に裏付ける根拠は何かを明確に示してもらえます。

他の相続人との交渉も弁護士が代行するため、感情的な対立を避けつつ、正当な権利を守るためのサポートが受けられます。

弁護士が間に入れば、粛々と必要な手続きが進められますし、冷静な意見が述べられます

相続手続きを任せられる

弁護士に相談をすれば、相続手続きが任せられます。

相続手続きは遺産分割協議をして終わりではありません。被相続人が所有していた銀行口座、不動産、車、株等の名義を書き換える手続きがあります。

こうした手続きは書類をそろえるのに時間がかかりますし、手続きの多くは平日の昼間にしなければならないことも多いので、弁護士に依頼すれば負担が軽減されます。

まとめ

相続トラブルは、ちょっとした感情の行き違いで起こる可能性があります。

一度もめてしまうと、当事者同士で解決するのは難しい側面があります。

相続でトラブルになりそうな場合は、こじれる前に弁護士に相談をしてください。

ネクスパート法律事務所には、相続全般を得意とする弁護士が在籍しています。

初回相談は30分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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この記事を監修した弁護士

佐藤 塁(東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の佐藤塁と申します。当事務所の特徴は、法的な専門性や経験はもちろんのこと、より基本的に、お客様と弁護士との信頼関係を大事にしていることです。お客様のご依頼に対して、原則2人の弁護士が対応し、最初から最後までその弁護士が責任を持って対応させていただきます。難しい案件でも投げ出しませんし、見捨てません。良い解決ができるよう全力でサポートさせていただきますので、何でもまずはご相談いただけますと幸いです。

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