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前妻との子は相続できるか?トラブルを避ける方法を解説

前妻との間に子どもがいて再婚した人は、自分の死後、財産がどのように相続されるのか気になると思います。

この記事では前妻との子は相続できるか、相続手続きに関するトラブルを避けるための方法について解説します。

前妻との子は相続できるか?

前妻との子は相続ができるかどうか、以下で順に解説します。

前妻との子も相続人となる

前妻との子も、相続人として財産を受け取る権利があります

前妻は離婚によって配偶者でなくなるため相続人となりませんが、子との親子関係は、父母の離婚によりなくなるわけではありません。

よって、前妻との子は第1順位の相続人である立場に変わりはありません。

前妻との子の相続分は現在の妻との子と同じ

前妻との子の相続分は、現在の妻と子と同じです。

例えば、法定相続人が現在の妻、現在の妻との子が1人、前妻との子が1人だったとします。各人の相続分は、上記のとおり、現在の妻の相続分が2分の1、現在の妻との子と前妻との子が、相続分である2分の12人で割り4分の1ずつとなります。

前妻との子を無視して相続手続きをしてはいけない

前妻との子を無視して相続手続きを進めてはいけません。

なぜなら、亡くなった人(以下、被相続人)が遺言書を遺していない場合、遺産分割協議は法定相続人が全員で行わなければいけないからです。

前妻との子は連絡先が分からなかったり、分かっていたとしても連絡をとりたくない気持ちがあったりするかもしれません。しかし、法定相続人の1人でも欠くと、せっかく行った遺産分割協議が無効となります。

後日のトラブルを避けるためにも、父親の死亡と相続の開始については、前妻の子に連絡をして知らせるようにしましょう。

前妻との子に相続させたくない場合の方法は?

前妻との子に自分の財産を相続させたくない場合に取り得る方法は、以下の3つです。

遺言書を作成する

現在の妻や現在の妻との子だけに財産を残す旨の遺言書を作成する方法です。

全財産の行先を明確に示した遺言書があれば、その内容を優先して相続手続きが行われるため、前妻の子を遺産分割協議に関与させる必要がなくなります。

ただし、前妻との子には遺留分がありますので、遺言書を作成する際には弁護士などの専門家に相談しながら作成したほうがよいでしょう。

生前贈与をする

現在の妻や現在の妻との間の子に対して、生前贈与するのも有効な方法です。

亡くなる前に財産を渡しておけば、相続の対象から外れるからです。一定額を超えると贈与税がかかるため、税理士に相談しながら行ったほうがよいでしょう。

現在の妻や現在の妻との子に対して行った生前贈与が特別受益可能性に該当する場合は、持ち戻し計算の対象となり、遺留分侵害額請求をする際の計算対象となります。

そのため、生前贈与をする際には、あらかじめ弁護士や税理士に相談することをおすすめします。

前妻との子に関して起きる可能性がある相続トラブルは?

前妻との子に関して起きる可能性がある相続トラブルは以下の2つです。

連絡がつかないため相続手続きが進まない

長年音信不通で、前妻との子の所在が分からないため、連絡が取れずに相続手続きが進まないケースがあります。被相続人の戸籍をたどり、前妻の子の現在の戸籍の所在地で戸籍の附票を取得すれば現住所が調べられます。

どうしても分からない場合や調査をする時間がない人は、遺産分割手続きを弁護士への依頼をおすすめします。

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前妻との子が遺留分侵害額請求をしてきた

被相続人が遺言書を作成し、現在の妻と現在の妻との子に財産をすべて渡す旨を記した場合、前妻との子が遺留分侵害額請求をしてくる可能性があります。

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹や甥・姪を除く)に最低限保証されている遺産の取り分です。前妻との子にも遺留分が認められているため、現在の妻と現在の妻との子にすべての財産を相続させる内容の遺言書を作成すると、こうしたトラブルを引き起こす可能性があります。

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前妻との子がいる場合は弁護士に相談を

前妻との子がいる場合は、弁護士に相談をしながら相続対策をしたほうがよいでしょう。

弁護士であれば代理人として相続手続きが行える

弁護士は、代理人として相続手続きが行えます。

本人に代わって遺産分割協議の代理等が行えるのは、数ある士業の中でも弁護士だけです。弁護士は、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本や戸籍の附票、住民票を請求できます。前妻との子と連絡がつかない場合も、弁護士に相続手続きを依頼すれば、戸籍や住民票等の取り寄せも任せられるので、負担を軽減できます。

感情的な対立等により、前妻との子が相続手続きに協力をしてくれない場合でも、弁護士が間に入れば冷静に対応できる可能性が高いです。

遺言書の作成にあたり的確なアドバイスができる

遺言書の作成を弁護士に依頼すれば的確なアドバイスが受けられます。

現在の妻や現在の妻との子が相続トラブルに巻き込まれないように遺言書を作成したとしても、内容に問題があれば遺留分侵害額請求などのトラブルが発生する可能性があります。こうしたトラブルを避けるためにも、弁護士に相談しながら遺言書を作成することをおすすめします。

調停になった場合でも代理人として対応ができる

前妻との子の間で話し合いがまとまらなかったり、遺留分侵害額請求調停を申立てられたりした場合、弁護士であれば代理人として対応が可能です。

調停になった場合は、裁判所に提出する書類の手続きをはじめとしてやらなければならないことがたくさんあります。そうした煩雑な事務手続きも弁護士に一任できます。

まとめ

離婚した事情によっては、前妻との子との関係が良好ではない方も多いと思います。その場合、相続が発生したらトラブルになる可能性が高いので、遺言書を作成するなどの対策を練っておいたほうがよいでしょう。

亡き配偶者が前妻との間に子を設けていたことによって相続手続きが難航している方には、弁護士への相談をおすすめします。連絡が取れない場合も含めて、弁護士であれば的確な対応ができますし、何よりも前妻の子と接しなければいけない精神的負担が軽減されるからです。

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遺言書の作成支援も承っておりますので、ぜひ一度お問合せください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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