推定相続人とは|法定相続人との違いと調査方法をわかりやすく解説

推定相続人という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。
この記事では、推定相続人は法定相続人や相続人と何が違うのか、どんな意味があるのか、わかりやすく解説します。
目次
推定相続人とは|法定相続人との違いや範囲
ここでは、推定相続人とは何か、法定相続人との違いや範囲について解説します。
推定相続人とは?
推定相続人とは、現時点で相続が発生した(ある人が亡くなったと仮定した)場合に法定相続人になるであろうと推定される人です。実際に相続が発生しているわけではないので、“推定”相続人と呼びます。
法定相続人・相続人との違いは?
推定相続人は、法定相続人や相続人とどのような違いがあるのでしょうか。
法定相続人は、ある人が亡くなったときに、民法の定めにしたがって遺産を相続できる権利を有する人です。つまり推定相続人とほとんど同じ意味なのですが、相続開始前の相続人の範囲のことを推定相続人、相続開始後の相続人の範囲のことを法定相続人と呼びます。
相続人とは、法定相続人の中で実際に財産を相続する人を指します。法定相続人だからといって必ずしも相続財産を受け継ぐわけではありません。法定相続人の中で相続放棄する人がいるかもしれませんし、相続欠格や相続廃除で相続権を失っている人がいる可能性もあります。
推定相続人となる範囲は?
推定相続人の順位や範囲は、法定相続人の順位や範囲の考え方と同じです。
被相続人の配偶者は、存命であれば常に推定相続人となります。血族については、下記のように順位があります。
第1順位:子、子がいない場合は孫
第1順位は被相続人の子もしくはその代襲相続人である直系卑属(子が亡くなっている場合は、孫)が推定相続人となります。
なお、子は実子か養子かを問わず、氏や戸籍の異動も問題とならないので、下記に該当する子も推定相続人となります。
- 被相続人に認知された子
- 被相続人と離婚した配偶者との間に生まれた子
- 被相続人が特別養子縁組で養子にした子
- 被相続人が普通養子縁組で養子に出した子
第2順位:父母、父母がいない場合は祖父母
被相続人に子がおらず代襲相続人もいない場合は、父母が推定相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母が推定相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪
被相続人に子や孫などの代襲相続人がおらず、父母もしくは祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が推定相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その代襲相続人である甥・姪が推定相続人となります。
ただし、甥・姪も亡くなっている場合は、その子に再代襲相続は発生しません。
推定相続人はどのように調査するのか?
ここでは、推定相続人はどのように調査するのか、解説します。
推定相続人を調査する場面
推定相続人の調査が必要な場面は、遺言書の作成や家族信託を考えたときなどです。推定相続人を調査していれば、遺留分を考慮した内容で遺言書や信託契約書の作成を検討できます。
推定相続人の調査方法
推定相続人は、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて調査します。
戸籍は、被相続人の現在の本籍地の役所で戸籍謄本を取得し、そこを出発点にして最終的に出生時までさかのぼって戸籍を取得します。集めた戸籍から被相続人の配偶者や子の有無を調査します。
何度も結婚や離婚をしたり、転籍したりすると取得する戸籍が増えます。

推定相続人の調査が困難なケースとは
以下のとおり、推定相続人の調査が難しいケースもあります。
推定相続人の調査を理由に取得できる戸籍は限られている
推定相続人の調査を理由に戸籍が取得できるのは、戸籍法の定めにより直系親族の戸籍のみに限られます。直系親族とは、父母、祖父母、子や孫などです。兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母は傍系親族なので、相続が開始していない段階では戸籍を取得できません。
例えば、結婚して親の戸籍を出た兄弟姉妹の戸籍は、生前の取得が難しいです。未婚の兄弟姉妹で親の戸籍に残っていれば、生前でも取得できるので、推定相続人であることの確認が可能です。
複数の相続が発生していると、推定相続人との関係性の証明が難しいために戸籍を発行してもらえないこともあります。
このように推定相続人調査を理由とした生前の戸籍請求には難しい面がありますが、実際に相続が発生すれば相続人としての立場を理由に、傍系親族の戸籍も取得できるようになります。
古い戸籍は取得できないことがある
古い戸籍になればなるほど取得が困難になり、被相続人の出生時まで戸籍をさかのぼれない場合があります。どうしても古い戸籍が取得できない場合、推定被相続人が10歳頃までさかのぼることができればよいと判断されることがあります。
推定相続人が相続人にならない可能性があるケースは?
ここでは、推定相続人が相続人にならない可能性があるケースを紹介します。
推定相続人が被相続人よりも先に亡くなった
推定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、相続人になりません。
例えば、被相続人に子がおらずその代襲相続人もいない場合は、第2順位の父母または祖父母が推定相続人になりますが、父母または祖父母が被相続人よりも先に亡くなってしまったケースです。
遺言認知や出産によって相続関係が変動した場合
被相続人が遺言書を作成し、遺言書で子を認知していたり、推定相続人の調査後、被相続人に子が生まれたりした場合は、調査時点では推定相続人とされていても法定相続人にならない人が出てきます。
例えば、推定相続人を調査した段階で、被相続人に子がおらず、第2順位の父母が推定相続人になっていたとします。しかしその後、被相続人に子が生まれたら、第1順位の子が法定相続人となり、子が一定の事由によって相続権を失わない限り、父母は法定相続人になりません。
相続欠格事由がある
相続欠格とは、特定の相続人が民法891条で定められている事由に当てはまる場合に、相続する権利を失うことです。相続欠格事由に該当する推定相続人は相続人になれません。民法891条は、下記の5つを相続欠格事由として定めています。
- 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして、刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたのにも関わらず告発または告訴しなかった者
- 詐欺または脅迫で被相続人に相続に関する遺言をし、それを撤回し、取り消し、変更することを妨げた者
- 詐欺または脅迫で被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者
相続欠格は相続廃除と似ていますが、該当事由に当てはまれば、被相続人の意思に関係なく法律上当然に相続権を失うことが大きな違いです。相続廃除のように家庭裁判所での手続きは必要ありません。
なお、相続発生前に相続欠格にあたる事由が発覚したら、その段階から相続欠格となります。相続発生後に相続欠格にあたる事由が発覚したら、相続発生時にさかのぼって相続人たる資格がはく奪されます。
推定相続人から廃除されている
被相続人が推定相続人を相続廃除した場合、その者は相続人になれません。
推定相続人の廃除とは、推定相続人が被相続人との信頼関係を破壊する一定の行為をしたことにより、被相続人が「この人には財産を渡したくない」と考えた場合に、自らの意思で相続権をはく奪することです。
例えば、被相続人に対して虐待をした、侮辱した、または推定相続人に著しい非行があった場合などに、被相続人は家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求できます。
推定相続人を調査したいと考えた時、弁護士に相談・依頼するメリット
ここでは、推定相続人を調査したいと考えた時、弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
弁護士であれば、推定相続人の調査へのアドバイスができる
遺言書を作成したい、家族信託の契約をしたいと考えた時に、推定相続人の調査を試みることがあるでしょう。しかし、生前に推定相続人を調査するには、さまざまな制限があるため推定相続人を正確に把握することが難しいこともあります。
弁護士に相談・依頼することで、生前に推定相続人を調査する際のポイントなど、的確なアドバイスが受けられます。
弁護士であれば、納得できる遺言書作成のアドバイスができる
弁護士に依頼することで、納得できる遺言書を作成するためのアドバイスが可能です。
推定相続人を調査することで、自分の財産を受け取る権利がある人を概ね把握できます。その中に財産を譲りたくない人物が含まれていた場合、弁護士に相談することでその人物に財産を渡さずに済む方法をアドバイスできます。
遺留分の侵害など予測できるトラブルへの対応法についても対策を講じられます。
まとめ
推定相続人とは、現時点である人が亡くなったと仮定した場合に、相続人になるはずの人です。
自分が亡くなった後、スムーズに相続が進むように遺言書を作成したい、または高齢になったので資産の管理を家族に任せたいと考える人は多いでしょう。そのタイミングで推定相続人の調査を行えば、将来生じうるトラブルを未然に防ぐ遺言書や家族信託契約書を作成するのに役立つことがあります。
しかし、相続開始前の戸籍の調査は手間や制限が生じることがあります。
遺言書の作成や家族信託を予定しておられる方、推定相続人の廃除などを検討しておられる方などで、推定相続人の調査も含めて弁護士への依頼をお考えの方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。