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相続財産法人|相続人がいない場合の相続手続きをわかりやすく解説

民法951条は、相続人不在の場合の相続財産の取り扱いについて、以下のとおり規定しています。

第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

引用:民法 | e-Gov法令検索

相続財産が法人になるとはどういうことなのでしょうか?

法人化された相続財産は、その後どうなるのでしょうか?

この記事では、相続財産法人の概要や相続人がいない場合の相続手続きの流れをわかりやすく解説します。

 

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相続財産法人とは

ここでは、相続財産法人の概要について解説します。

法人化した相続財産

相続は被相続人の死亡時より開始されますが、被相続人に相続人が一人もいないこともあります。

相続人がいない場合でも相続財産があれば、その管理・精算が必要です。

そのため、相続人の存在が明らかでなく、相続財産の管理・精算が必要な場合は、民法上、相続財産を法人とみなします。これを、相続財産法人といいます。

自然人以外で法律上の権利義務の主体となれるものが、法人です。相続人がいない状態では相続財産が宙に浮いた状態になるので、権利義務の主体として相続財産を法人とみなすのです。

相続財産法人の成立

相続財産法人は、相続人の存在が明らかでない場合(相続人全員が相続放棄した場合も含む)に、相続の発生と同時に成立します。

そのため、相続財産法人を成立させるための手続きはありません。

後日、相続人の存在が明らかになった場合は、相続財産法人は成立しなかったものとみなされます。

相続財産法人と相続財産管理人との関係

ここでは、相続財産法人と相続財産管理人との関係について解説します。

相続財産管理人とは

相続財産管理人は、相続財産法人を管理・精算する人です。

相続財産管理人は、利害関係人(相続債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者など)または検察官からの請求によって家庭裁判所が選任します。

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相続人不存在の場合の相続手続きの流れ

相続人がいない場合の相続手続きはどのように進むのでしょうか?

相続財産管理人選任後の手続きの流れを以下で確認しましょう。

相続財産管理人の選任・公告

利害関係人または検察官からの請求により、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人選任の審判は、財産管理人に告知され、申立人に審判結果が通知されます。

家庭裁判所は、審判告知後、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。

相続財産管理人選任の公告が官報に掲載されたときは、家庭裁判所から財産管理人に公告済告知書を送付されるのが一般的です。

相続財産の調査・管理

相続財産管理人は、管理の対象となる相続財産を調査し、財産目録を作成します。

相続財産管理人は、調査により判明した財産を事実上の管理者から引継いで管理します。

相続財産の債権者や受遺者を確認するための公告

相続財産管理人選任の公告から2か月以内に相続人が現れなかった場合、相続財産管理人は、相続財産の債権者や受遺者を確認するために請求申出の公告を行います。

相続債権者や受遺者は、公告掲載の翌日から2か月以内に申出ることで相続財産法人に対して弁済するよう請求できます。

知れたる債権者や受遺者に対しては、各別に申出の催告をします。知れたる債権者や受遺者は、期間内に請求申出がなくても精算から除斥されることはありません。

相続人を捜すため公告

請求申出の公告から2か月が経過してもなお相続人の存在が明らかでない場合、相続財産管理人は、相続人を捜すために6か月以上の期間を定めて公告するよう家庭裁判所に請求します。

相続人捜索の公告は、特別縁故者への財産分与や国庫手続きの前提として残余財産の確定のために行うので、残余財産がない場合は必要ありません。

公告期間満了までに相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。

債権者や受遺者への弁済

相続財産管理人は、法律に基づいて相続財産の債権者や受遺者に弁済(支払い)をします。

弁済(支払い)に必要な金銭がない場合、相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、不動産や株などを売却・換価して弁済原資を捻出します。

特別縁故者への相続財産の分与

相続人の不存在が確定してから3か月以内に、特別縁故者から相続財産の分与を求める申立てがあった場合、相続財産管理人は、特別縁故者に対する相続財産分与の手続きを行います。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や被相続人の療養看護に努めた人などですが、特別縁故者に該当するか否かは被相続人との交流や程度等を考慮して家庭裁判所が判断します。

他の共有者への共有財産の帰属

相続財産の中に共有不動産がある場合は、特別縁故者への分与が終わると、被相続人の共有持分が他の共有者に帰属します。

実務上、他の共有者が被相続人の共有持分を買い取る運用がとられることもあります。

相続財産管理人に対する報酬付与

すべての業務が終了したら、相続財産管理人は家庭裁判所に対し、報酬付与を申立てます。家庭裁判所は、事案の難易度や相続財産管理の内容等を踏まえて、相続財産管理人の報酬を決定します。

国庫への残余財産の帰属

特別縁故者の財産分与の申立てがない場合や、財産分与後もなお相続財産が残る場合には、その残余財産は国庫に帰属します。

相続財産管理人は、相続財産の種類に応じて引継ぎを行います。不動産や船舶、有価証券等については、所轄の財務局長に引渡します。現金や金銭債権は、家庭裁判所への報告後、歳入徴収官から告知書を受けて納付します。動産は、家庭裁判所への報告後、物品管理者に引渡します。

国庫への帰属手続きを終えたら、相続財産管理人は管理終了報告書を作成して家庭裁判所に提出します。これで、すべての相続財産管理人の業務が終了します。

相続財産法人の成立後に行う登記の種類と裁判所の許可の要否

ここでは、相続財産法人成立後に行う登記の種類と裁判所の許可の要否について解説します。

登記名義人表示変更登記

被相続人名義の不動産がある場合、相続財産管理人は、速やかに相続財産法人名義に変更しなければなりません。

被相続人が生前に購入したものの、登記名義が被相続人に変更されていない場合や未登記の場合も、同様に相続財産法人名義に変更します。

いずれの場合も保存行為にあたるため、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。

換価処分時の所有権移転登記

換価処分時の所有権移転登記には、裁判所の許可が必要です。

相続財産を売却あるいは無償譲渡する場合は、家庭裁判所の許可を得なければならないからです。

相続財産法人は被相続人の納税・申告義務を承継する?

ここでは、相続財産法人の納税・申告義務について解説します。

所得税

被相続人が死亡した年に係る所得には所得税が課税されます。

相続財産法人は、被相続人の準確定申告の納税・申告義務を負います。

相続財産管理人は、選任の審判確定日の翌日から4か月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出しなければなりません。

固定資産税

相続財産に不動産がある場合、被相続人が納付していなかった固定資産税の納付義務は相続財産法人が承継します。

固定資産税の納税義務者は、賦課期日(毎年11日)時点で固定資産の所有者として登記されている人となるのが原則ですが、相続財産法人の成立後11日が到来すれば、新年度の固定資産税につき相続財産法人が納税義務者となります。

法人税

法人税の申告が必要かどうかについては、見解が分かれています。

相続財産法人は、内国法人のうちの普通法人に該当し得るため、申告・納税を必要とする説と、相続財産法人の残余財産は最終的に国庫帰属になることを根拠として、課税実務では相続財産法人に対して法人税の申告を求めていないと説く見解があります。

相続財産法人から財産分与を受けた特別縁故者は相続税の申告・納税が必要?

相続税の申告・納税が必要

特別縁故者が相続財産法人から財産分与を受けた場合、分与された財産は被相続人から遺贈により取得したものとみなされるため、相続税が課税されます。

財産分与を受けた特別縁故者は、分与を受けることとなったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税を納税・申告しなければなりません。

相続税申告上の注意点

相続財産の評価

相続税の計算の基礎となる財産の価額は、相続開始時ではなく、財産分与の審判確定日の時価で評価します。

相続税の基礎控除

相続人がいないため、基礎控除額は以下のとおりとなります。

  • 相続開始日が201511日以後:3,000万円
  • 相続開始日が20141231日以前:5,000万円

相続税の2割加算

一般に特別縁故者は、配偶者および一親等の血族(父母、子)に該当しないため、相続税の2割加算の対象となります。

3年以内の贈与財産の加算

特別縁故者が、相続開始前3年以内に被相続人から生前贈与を受けている場合には、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に算入しなければなりません。

相続財産管理人の報酬は相続財産法人が支払う?

ここでは、相続財産管理人の報酬の支払方法について解説します。

相続財産法人から支出するのが原則

相続財産管理人の報酬は、原則として相続財産法人から差し引かれます。

利害関係人が予納金を納付することもある

相続財産の内容から、相続財産管理人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産管理人の報酬を含む)に不足が出る可能性がある場合は、家庭裁判所から予納金の納付を求められることがあります。

予納金の負担者は、相続財産管理人選任審判の申立人です。

予納金は家庭裁判所が事案に応じて決定しますが、相続財産管理人の報酬のほか相続財産の管理に必要な費用を含め10万円〜100万円が一応の目安です。

相続財産管理人の業務終了時点で予納金が余っていれば、残額の範囲で還付されます。

まとめ

相続人がいない場合は、相続財産自体を法人とみなし、家庭裁判所に選任された相続財産管理人が管理・精算します。

相続人がいない場合には、相続人全員が相続放棄をした場合も含まれます。相続放棄した人が相続財産の管理責任を免れるには、相続財産管理人の選任が必要です。

相続財産管理人の申立てには様々な書類が必要で手続きも複雑です。弁護士に依頼すれば、申立て準備を迅速かつ適切に行ってもらえます。相続財産が多額の場合や精算関係が複雑な場合には、弁護士を財産管理人候補者に指定することで、後の手続きをスムーズに進められる可能性があります。

相続人がいない相続手続きにお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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