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相続人なのに遺産や遺留分をもらえないことがある?対処法も解説

法定相続人であるにもかかわらず、遺産をもらえないケースがあります。遺産がもらえなくても、法律で認められた最低限の取り分(遺留分)をもらえる可能性があります。

しかし、被相続人の兄弟姉妹には、この遺留分すらもらえないケースもあります。

この記事では、相続人なのに遺産や遺留分がもらえないケースとその対処法について解説します。

 

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法定相続人なのに遺産をもらえないのはどんなとき?

ここでは、法定相続人なのに遺産がもらえないケースについて解説します。

相続人の1人に全財産を相続させる旨の遺言があるとき

遺産の全部を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺言者が死亡して相続が開始すれば、遺産分割を経ないで当然に全遺産が特定の相続人に移転することになります。

そのため、遺産の全部を相続する相続人以外に法定相続人がいても、遺言が有効である限り、他の相続人は法定相続分どおりに遺産を受け取れなくなります。

遺産の全部を相続する相続人以外に遺留分を有する法定相続人(配偶者・子・直系尊属等)がいる場合は、この遺言により遺留分が侵害されることがあります。

相続人以外の人に全財産を遺贈する旨の遺言があるとき

遺言者の全財産を相続人以外の人に遺贈する旨の遺言がある場合も、法定相続人が遺産を受け取れなくなることがあります。

遺留分を有する法定相続人(配偶者・子・直系尊属等)がいる場合は、この遺言により遺留分が侵害されることがあります。

ただし、包括受遺者が期限内に家庭裁判所に遺贈の放棄を申述し、裁判所に受理された場合は、放棄された部分は法定相続人が相続することになります。

遺留分とは?制度の概要・遺留分侵害額請求を解説

 

生前贈与により財産が全く残っていないとき

被相続人が生前贈与した金額やタイミングによっては、法定相続人であるにもかかわらず遺産を受け取れなくなる可能性があります。

例えば、相続開始より10年以上前に相続人になされた生前贈与により、相続開始時点で被相続人の財産が全く残っていないケースなどです。このような場合は、被相続人と受遺者の双方が他の相続人の遺留分を侵害すると知っていた場合を除き、当該生前贈与の額を遺留分の基礎となる財産に含められないからです。

相続人の1人が遺産を独り占めしているとき

遺言書等、遺産を独占する権利がないにもかかわらず、特定の相続人が勝手に遺産を独り占めしたり、使い込んだりするケースもあります。

特定の相続人が預貯金を使い込んでいる場合、他の相続人が適切な対応を取らなければ、遺産がどんどん減ってしまいます。

他の相続人が金融機関に取引履歴の開示を求め、預貯金の全容を確認したときには、既に残高がなくなってしまっているケースもあり得ます。

相続廃除されたとき

家庭裁判所による推定相続人廃除の審判がなされた場合、当該推定相続人は相続人となれないため、遺産をもらえなくなります。

次のような場合、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。

  • 推定相続人が被相続人に対して虐待をした
  • 推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えた
  • 推定相続人にその他の著しい非行があった

廃除とは、相続権をはく奪することです。被相続人は、遺言でも推定相続人を廃除する旨の意思を表示できます。遺言で推定相続人を廃除する意思を表示した場合、遺言執行者が、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。

廃除の審判が確定したとき又は調停が成立したときは、被相続人の死亡時にさかのぼって廃除の効力が生じます。

相続人が民法所定の相続欠格事由に該当するとき

民法所定の相続欠格事由に該当する者は、相続人になれません。

相続人の欠格事由は、民法891条において以下のとおり定められています。

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用:民法 | e-Gov法令検索

相続人なのに遺産をもらえない場合はどうすればいい?

ここでは、相続人なのに遺産をもらえない場合の対処方法を解説します。

遺言書の無効を主張する

遺言により特定の相続人が取得する財産の価格が法定相続分を超える場合や、遺産の全部を特定の相続人に相続させる旨の遺言があっても、法的に有効でなければ遺言の効力は認められません。

以下のような事情がある場合には、調停又は裁判を起こして遺言の無効を主張できます。

  • 形式的要件を満たしていない(自筆証書遺言の場合)
  • 遺言書作成当時、遺言者に遺言能力(意思能力)がなかったことが疑われる
  • 本人の筆跡に似せて第三者が遺言書を偽造・変造した可能性がある
  • 第三者による脅迫・詐欺により遺言が作成された可能性がある

裁判所に遺言書が無効と判断された場合は、改めて相続人全員で誰がどの遺産を相続するのかを話し合います。

遺言書の効力とは|効力が争われるケース・無効を争う方法も解説

他の相続人に遺言と異なる遺産分割協議を申し入れる

有効な遺言がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割を行えます。

遺言の内容に納得できない場合は、他の相続人や包括受遺者に対し、遺産分割協議を申し入れるのも一つの方法です。

ただし、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の合意も得なければなりません。

遺産分割とは?|概要・方法・注意点をわかりやすく解説

遺留分侵害額請求を行う

遺言により、自己の遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求権を行使することにより、法律で最低限保障された遺産の取り分(これを遺留分といいます。)をもらえる可能性があります。

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた権利です。

遺留分侵害額請求を行う場合は、まずは贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害額請求権を行使する旨を意思表示する必要があります。実務的には、配達証明付き内容証明郵便を送って、相手方にその旨を通知します。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1経過した場合は、時効により消滅します。

遺留分侵害の事実を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年間が経過すると、遺留分侵害額請求権は除斥期間により消滅します。

遺留分侵害額請求権が行使できなくなる前に、早めに対応する必要があります。

遺留分侵害額請求|その方法と詳細について解説

特別受益の持ち戻しを求める

相続人の中に多額の生前贈与等を受けた人がいる場合には、まずは遺言によって持ち戻し免除の意思が表示されていないかを確認します。

持ち戻し免除の意思表示がない場合は、遺産分割協議において特別受益を相続財産に持ち戻すよう主張します。持ち戻しとは、特別受益を相続分の前渡しと考えて、計算上相続財産に加算し、これを相続財産とみなすことです。

特別受益を加算したみなし相続財産全体を基礎として、各相続人の相続分を計算すれば、公平な分配が実現できます。

当事者間の話し合いで合意できない場合は、遺産分割調停・審判で解決を図ります。

不当利得返還請求を行う

相続人の1人が遺産を独り占めして使い込んでいることが疑われる場合は、まずは使い込みの証拠を収集しましょう。預貯金の使い込みが疑われる場合は、被相続人名義の口座の取引履歴を金融機関から取り寄せて入出金履歴を確認します。

使い込みの事実が確認できた場合、遺産を使い込んだ相続人に対して、法定相続分を限度に不当利得返還請求を行えます。使い込んだ相続人が任意に返還する可能性は低いため、裁判で解決を図る必要があるでしょう。

相続人なのに遺留分をもらえないのはどんな人?

ここでは、相続権を有していても遺留分をもらえない相続人について解説します。

被相続人の兄弟姉妹

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

したがって、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、他の相続人に遺産の全部を相続させる旨の遺言があっても、兄弟姉妹は法的に何の主張もできません。

 

被相続人の甥姪

相続開始時に、被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっており、先順位の相続人もいない場合は、被相続人の甥・姪が相続権を代襲します。

しかし、被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められない以上、その代襲相続人である甥・姪にも遺留分は認められません。

遺留分が認められない兄弟姉妹(または甥姪)が遺産をもらうためには?

ここでは、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人(甥・姪)が遺産をもらうためにできることを解説します。

遺言の無効を主張する

遺言があっても、形式的要件を満たしていない場合や、遺言書作成当時、遺言者に遺言能力がなかったことが疑われる場合などには、遺言の無効を主張できる可能性があります。

遺言の無効を主張する場合は、調停又は裁判で解決を図るのが一般的です。

寄与分を主張する

被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人が、被相続人の生活の世話や病気の看護をしたり、無償で家業を手伝ったりして、被相続人の財産の維持または増加に貢献(寄与)した場合は、寄与分を主張できる可能性があります。

寄与分を主張する場合は、特別の貢献をしたことを裏付ける資料を準備しましょう。遺産分割協議において共同相続人の理解が得られれば、遺産をもらえる可能性があります。

まとめ

相続権があるのに遺産がもらえない場合は、他の相続人に対して何らかの請求を行うことで、遺産をもらえる可能性があります。

適切な対応をとり、ご自身の権利を実現するためには、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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