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財産はすべて長男に譲るという遺言書が残っていました。次男の私は一切財産を相続できないのでしょうか?

被相続人の意思を尊重したい遺言書がある場合には、遺言書のとおりに相続することもありますのが原則です。
しかし、それでは本来相続財産を受け取れるはずの法定相続人の権利が侵害されます。法律では一定の相続人が、最低限受け取れる権利が保障されています。これを遺留分といいます。このご質問の場合、次男から長男に対して遺留分侵害額請求をすることが可能です。
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