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被相続人と同居していた兄が、預金を勝手に使い込んでいたようです。被相続人の生活のために引き出したと主張していますが、それにしても額が多いです。泣き寝入りするしかありませんか?

被相続人の生前に預貯金の引き出しがあった場合、まずは次の3点を確認しましょう。
・預貯金の引き出しは事実か
・いつ、誰が引き出しをしたのか
・被相続人の意思によるものか、何のために行ったのか
被相続人の意思で、同居していた相続人が預貯金を引き出し受領していた場合には、多くの場合で贈与と考えられます。また、被相続人の生活費の範囲内と認められる場合などには一部の相続人の使い込みとは認められないケースが多いです。
しかし、次のような場合には、預貯金の使い込みがあったとして返還を求めることができます。
・引き出した金額が高額
・頻繁に引き出しをしている
・被相続人の意思によらない引き出しであったことが立証できるなど
これらの判断は容易ではないため、使い込みが疑われるような場合には弁護士に相談することをおすすめします。
関連記事はこちら→ 預金を使い込まれてしまった

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