生前贈与とは|メリットや税金についてわかりやすく解説

生前贈与とは、生きているうちに財産を家族や親族に譲ることです。
生前贈与は、贈与するタイミングや方法を自由に決めることができ、相続時のトラブル回避や税負担の軽減といったメリットがあります。
特に近年では、相続税対策の一環として生前贈与を活用するケースが増えています。
ただし、生前贈与を行う際には注意が必要です。贈与方法によっては、思わぬ税負担が発生したり、家族間のトラブルにつながることもあります。
この記事では、生前贈与について以下の点をわかりやすく解説します。
- 生前贈与のメリットや注意点
- 生前贈与にかかる税金と計算方法
- 贈与税が非課税となる制度
生前贈与とは
亡くなる前に財産を移譲すること
生前贈与とは、財産を持っている人が生きているうちに、家族や親しい人に財産を渡すことです。
生前贈与は財産を無償で譲渡できますが、贈与税の課税対象となるため、計画的に行うことが重要です。生前贈与を上手に活用することで、税負担を軽減できます。
生前贈与と相続の違い
生前贈与と相続は、財産を譲渡するという点では一緒ですが、以下のような違いがあります。
生前贈与 | 相続 | |
譲渡のタイミング | 生きている間に渡す | 亡くなった後渡す |
財産を渡せる相手 | 自由に選択可能 | 選択可能だが、法律では相続できる人が定められている |
渡せる財産の種類 | 自由に選択可能 | 亡くなった時点の財産、負債、一切の権利と義務 |
対象となる税金 | 贈与税 | 相続税 |
相続では、遺言書の有無により取り分が異なります。遺言書があればその内容に沿って遺産が分割されます。
しかし法律では、財産を受け取る権利のある法定相続人が定められており、自分の取り分について主張することができ、争いとなることがあります。
生前贈与のメリット
生前贈与には、以下のようなメリットがあります。
- 贈与税の負担を軽減できる
- 贈与したい相手に財産を残せる
- 相続時に家族の争いを避けられる可能性がある
贈与税の負担を軽減できる
生前贈与の大きなメリットの一つは、相続税を節税でき、税負担を軽減できることです。
相続税は、亡くなった人が所有してた財産に応じて課税額が決定されます。
そのため、遺産が多い場合は、受け継いだ財産に相続税がかかり、納税する相続人の負担が大きくなります。
生前に一定額の遺産を贈与しておけば、相続時に受け継ぐ遺産も少なくなるため、相続税を軽減できます。
ただし、相続税が課税されるのは、遺産が3,600万円以上の場合で、相続人の人数によっても異なります。
贈与税の方がかかるケースもあるため、税理士に相談した方がよいでしょう。
贈与したい相手に財産を残せる
生前贈与の2つめのメリットは、贈与したい相手に財産を残せることや、贈与する人の気持ちを反映できることです。
生前贈与を活用すれば、相続のように法律で定められた相続人に縛られず、自分が希望する相手に財産を残すことができます。
例えば、亡くなった人の孫は、亡くなった人の子どもが存命中は相続人となれません。
しかし、生前贈与を利用すれば、孫にも財産の譲渡が可能です。
一方で、相続の場合、遺言書を作成していないと、法律で定められた法定相続人に基づいて遺産が分配されます。
相続時に家族の争いを避けられる可能性がある
遺産相続は、家族間のトラブルの原因になりがちです。相続財産が分けにくい場合や、特定の相続人に多くの財産を残したい場合、家族の間で誰がどれだけ相続するか揉めることがあります。
遺言書を作成していても、本人からの説明がない場合、争族問題に発展するリスクがあります。
生前贈与を活用すれば、生きている間に財産の分配を決めることができます。
本人から贈与する意思や意図について説明することで、家族も納得し、相続時にトラブルが回避できる可能性があります。
生前贈与にかかる税金と計算方法
生前贈与をする際に気になるのが贈与税とその計算方法です。以下では、贈与税の計算方法と贈与税の税率を解説します。
生前贈与の計算方法
生前贈与にかかる贈与税は、以下の方法で計算します。
①1年間に受け取った贈与財産の合計金額を計算する
②基礎控除額を差し引く
③贈与税の税率をかける
④贈与税の控除額を引く
贈与税の制度には、暦年課税制度と相続時精算課税制度がありますが、暦年課税制度では年間110万円までは、贈与税が非課税となります(後述)。
例えば、祖父から孫に200万円贈与した場合は、110万差し引いた90万円に贈与税が課税されることになります。
生前贈与にかかる税金
贈与税の税率については、贈与する人(贈与者)と、贈与を受ける人(受贈者)との関係により、適用される税率が異なります。
一般税率 | 直系尊属(自分より前の世代の血のつながった直系の親族のことで父母や祖父母のこと)以外からの贈与
直系尊属から未成年者への贈与 |
特例税率 | 直系尊属から成年者への贈与 |
それぞれの税率は以下のとおりです。
一般税率の場合(直系尊属以外からの贈与、直系尊属から未成年者への贈与) | ||
贈与額から基礎控除110万円を差し引いた金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万超 | 55% | 400万円 |
特別税率の場合(直系尊属から成年者への贈与) | ||
贈与額から基礎控除110万円を差し引いた金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万超 | 55% | 640万円 |
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) – 国税庁
贈与税額の計算例
前述した計算式を元に実際に贈与税額を計算します。
①1年間に受け取った贈与財産の合計金額を計算する
②基礎控除額を差し引く
③贈与税の税率をかける
④贈与税の控除額を引く
例えば、祖父が孫に500万円を贈与した場合の計算例は以下のとおりです。
- 贈与額500万円-110万円(非課税枠)=390万円
- 390万円×20%(一般税率)=78万円
- 78万円-25万円(控除額)=53万円(贈与税の金額)
贈与税が非課税となる制度
贈与税が非課税となる制度には以下のようにさまざまなものがあります。
- 暦年課税制度|110万円まで非課税
- 相続時精算課税制度|2,500万円まで非課税
- 住宅取得資金贈与の特例
- 配偶者控除
- その他非課税制度
それぞれについて紹介します。ただし、それぞれの制度には条件があるため、検討した際は条件を確認して判断するとよいでしょう。
暦年課税制度|110万円まで非課税
暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)とは、年間110万円までの贈与なら、贈与税がかからないという制度です。
年間の贈与額が110万円を超えた場合、超えた部分に対して贈与税がかかります。
例えば、祖父が子どもに毎年100万円ずつ10年間贈与すると、合計1,000万円を贈与税なしで渡せます。
しかし、一度に1,000万円を贈与すると、110万円を超えた890万円に対して贈与税がかかります。
長期間にわたり贈与を行うことができる場合は、暦年贈与が適しています。
相続時精算課税制度|2,500万円まで非課税
相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)は、最大2,500万円までなら、生前贈与しても贈与税がかからないという制度です。
この制度は贈与の際に2,500万円までは贈与税が非課税となり、贈与額が2,500万円を超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。
加えて、相続が発生した際は、贈与額分と遺産で相続した総額に対して贈与税が課税されます。
例えば、親が子どもに2,000万円の不動産を贈与した場合、贈与税はかかりません。
しかし、親が亡くなったときには、この2,000万円が相続財産として計算され、相続税の対象になります。
相続時精算課税は、贈与時点は非課税となるものの、将来の相続時に相続税が課税されるため、税金の先送り制度だと言われています。
メリット | 長期に渡り暦年贈与できないときに、まとまった金額を贈与できる |
デメリット | 相続税の節税効果は少ない可能性がある
後から暦年贈与に変更できない 適用できない特例がある など |
ただし、相続税は3,600万円以下であれば非課税であるため、非課税枠に収まる人なら利用するメリットがあるでしょう。
加えて、それぞれの課税制度には、注意点があるため後述します。
住宅取得資金贈与の特例
住宅取得資金贈与の特例とは、子どもや孫に住宅を購入する資金を贈与した場合に、一定額まで贈与税がかからない制度です。
住宅用の家屋の種類 | 非課税額 |
省エネ住宅の場合 | 最大1,000万円 |
一般住宅の場合 | 最大500万円 |
贈与する親は遺産を減らせて相続税対策になり、子や孫は住宅購入の頭金などに活用できます。
なお、この制度は2022年1月1日~2026年12月31日までの贈与が対象です。
ただし、贈与税の申告期限の3月15日までに住宅の新築や引き渡しが完了していることや、譲渡所得を含めた所得制限がある点に注意が必要です。
配偶者控除
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)とは、結婚して20年以上の夫婦間で、居住用の不動産またはその購入資金を贈与する場合、2,000万円まで非課税となる制度です。
贈与税の基礎控除110万円も合わせると最大で2,110万円まで贈与税がかかりません。
その他の贈与税が非課税となる制度
その他贈与税が非課税となる制度は以下のとおりです。
制度名 | 対象者 | 内容 | 非課税額 | 期限 |
教育資金一括贈与の特例 | 30歳までの子どもや孫 | 学校の授業料や入学金、塾・習い事・留学費用などの一括贈与が非課税になる | 1,500万円 | 2013年4月1日~2026年3月31日 |
結婚・子育て資金贈与の特例 | 20歳以上50歳未満の子どもや孫 | 結婚資金や子育て資金が非課税になる | 結婚資金:300万円
子育て資金:1,000万円 |
2015年4月1日~2025年3月31日 |
特定障害者の贈与の非課税枠 | 年齢制限なし | 障がい者への贈与が非課税になる | 特別障がい者:6,000万円まで
特別障がい者以外の障害者:3,000万円まで |
|
自社株の納税猶予制度 | 事業を引き継いだ人 | 事業を引き継ぐ後継者(子どもや親族)に自社株を贈与する際、贈与税の納税が猶予または免除される | 特例措置の場合100%免除・猶予される | 2026年3月31日まで |
制度によっては、それぞれ条件や期限があるため、気になる制度は税理士に相談すると確実です。
生前贈与のやり方
以下では、生前贈与のやり方を5つのステップで解説します。
①贈与する相手や財産を決める
②贈与税の課税方法を選択する
③贈与契約書を作成する
④財産を贈与する
⑤贈与税を申告・納税する
贈与する相手や財産を決める
まずは、誰に、どのような財産を、どのようにして分けるのか決めます。
生前贈与では、現金だけでなく、不動産や株式、貴金属なども贈与することができます。
贈与の目的や贈与財産の使途によっては、非課税制度が利用できるため、事前に確認して検討しましょう。
贈与税の課税方法を選択する
前述したとおり、贈与税の課税方法には、以下の2つの種類があります。
暦年課税制度 | 年間110万円まで非課税 |
相続時精算課税制度 | 累計で2,500万円まで非課税だが、相続税がかかる |
長期間に渡り少しずつ贈与が可能なら、暦年課税制度を利用する方法があります。
一方で、一度にまとまった財産を贈与したいなら、相続時精算課税制度を利用してもよいでしょう。
ただし、それぞれにメリット・デメリットがあり、場合によっては受遺者の税負担が大きくなる可能性があります。
そのため、生前贈与の前に、税理士に相談し、受遺者とよく話し合っておくことが重要です。
贈与契約書を作成する
生前贈与をする際は、贈与契約書を作成しておきましょう。生前贈与は、贈与者と受遺者の合意があれば、契約書は不要です。
ただし、相続発生時に、親族や税務署に生前贈与があったことを証明するためにも、贈与契約書を作成しておいてください。
贈与契約書には以下の内容を記載します。
- 贈与を行う年月日
- 贈与者と受遺者の氏名・住所・生年月日
- 贈与の対象財産(不動産の場合は、所在・番地・地積、建物の場合は所在・家屋番号・床面積などを記載)
- 贈与方法
- 署名・捺印(自筆・実印)
贈与契約書については、税理士、行政書士、弁護士に相談できます。のちの相続トラブルや税金を考慮すると、事前に弁護士や税理士に相談しておくと安心です。
財産を贈与する
贈与契約書を結んだら、贈与者から受遺者に財産を贈ります。財産を贈与する方法は、贈与する財産の種類によって異なります。
現金 | 銀行振り込み |
不動産 | 不動産の名義変更 |
重要なのは、贈与した記録が残る方法で財産を譲渡することです。
記録が残らない手渡しなどで贈与すると、相続時にトラブルとなったり、相続税の課税対象となったりする可能性があります。
受遺者は、振り込まれた銀行の通帳・印鑑などをしっかり管理しておきましょう。
贈与税を申告・納税する
最後に贈与税を申告・納税します。贈与税は以下のケースで申告が必要です。
- 暦年課税制度を選択しており、1年間の贈与額が110万円を超えた場合
- 相続時精算課税を利用した場合(非課税枠内でも申告が必要)
- 配偶者控除の特例、住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合
贈与税の対象となる期間と、申告する期間は以下のとおりです。
贈与税の対象となる期間 | 毎年1月1日~12月31日までの贈与額 |
申告期間 | 翌年2月1日~3月15日までに税務署で贈与税を申告 |
なお、贈与税の申告をしなかった場合、ペナルティ(延滞税や加算税)が発生する可能性があるため、必ず申告しましょう。
生前贈与の注意点
生前贈与には以下のようにさまざまな注意点があります。
- 偏った贈与はトラブルのもとになる
- 適切な方法で贈与しないと節税にならない
- 2024年1月から死亡日7年以内は相続税の対象
- 老後の生活資金が不足しないようにする
それぞれについて解説します。
偏った贈与はトラブルのもとになる
生前贈与をする際、特定の相続人だけに多くの財産を渡すと、後の相続時にトラブルになることがあります。
このような一部の相続人だけが特別に得ていた利益は特別受益と呼ばれ、他の相続人から不公平だとして争いになることがあります。
なお、法定相続人には最低限の取り分である遺留分が定められているため、この特別受益に対して遺留分を請求されると、生前贈与分が法定相続人に分配されることがあります。
特定の人に贈与したい場合は、生前贈与だけでなく遺言書を作成し、以下のように記載しておくとよいでしょう。
生前贈与に関しては、特別受益の計算を行わなくてよい
このように記載することで、遺留分の算定に特別受益が含まれなくなります。
贈与契約書を作成する際は、遺言書も同時に作成することが多いため、弁護士や行政書士への相談をおすすめします。

適切な方法で贈与しないと節税にならない
暦年課税制度は、場合によっては以下の贈与方法だと判断されて、節税効果を得られないことがあります。
定期贈与 | 贈与は複数回によって行われているが、契約内容が一つしかない形態の贈与 |
名義預金 | 受遺者ではなく贈与者が管理している預金のこと |
一度の贈与契約書で、1,000万円を10回に分けて支払うなどとした場合(定期贈与)は、1回100万円の贈与ではなく、1回1,000万円の贈与だと判断されて、贈与税が課税されることになります。
名義預金の場合は、親が子どもの口座を作りそこにお金を振り込むようなケースが挙げられます。
名義預金は、受遺者ではなく贈与者の財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。
このように、贈与税や相続税の課税対象とならないためにも、以下の点に注意して贈与を行いましょう。
- 毎年贈与契約書を作成する(単独の贈与であることを明確にする)
- 名義預金と判断されないために、通帳・カード・印鑑を受遺者が管理する
- 受遺者が口座開設などを手続きを行う など
2024年1月から死亡日7年以内は相続税の対象
生前贈与は、贈与が成立した時点で、財産の所有権は受遺者に移っており、贈与者が亡くなった場合でも、贈与した財産は相続財産に含まれません。
しかし、贈与者が亡くなる3年以内に行った生前贈与は、相続税の計算上無効となり、贈与された財産は相続財産に含まれて相続税が計算されます(生前贈与加算・持ち出しとも)。
なお、非課税枠も生前贈与加算の対象となるため、110万円以下の贈与であっても、相続税が課されます。
ただし、贈与時に収めた贈与税がある場合は、二重課税とならないように相続税から控除されます。
この制度は、亡くなる直前に相続税逃れのための駆け込み贈与を防止するために設けられました。
2024年1月以降は、相続税の対象なる期間が段階的に延び、最終的には亡くなる7年以内に行われた贈与が、生前贈与加算の対象となります。
そのため、生前贈与は税理士などに相談しながら、早めに手続きを進めた方がよいでしょう。
老後の生活資金が不足しないようにする
生前贈与は財産を早めに譲渡する手段ですが、自分の老後の生活費や介護費用を確保したうえで行うことが重要です。
特に、長寿化が進む現代では、想定以上に老後資金が必要になるケースもあります。
ファイナンシャルプランナーに相談し、老後に必要な資金や介護費用を資産してもらうなどして、贈与額は慎重に判断しましょう。
生前贈与に関するよくある質問
生前贈与で現金を手渡ししたら税務署にばれる?
税務署は個人の資産や収入についてある程度把握しています。そのため、生前贈与で現金を手渡ししても、以下の理由から税務署にばれる可能性があります。
- 贈与者が多額の現金を引き出したため
- 亡くなった人の財産を税務署が調べるため
- 不動産登記で不動産の購入の事実を把握できるため
贈与税を故意に申告しなかった場合は、35~50%の重加算税が科される可能性があります。
必ず贈与契約書の作成、記録が残る方法による贈与を行い、贈与税を納めるようにしましょう。
不動産は生前贈与と相続どっちが得?
生前贈与と相続は節税の上でどちらが得なのか、財産や状況により異なるため、一概にどちらが得かは断言できません。
生前贈与 | 相続 | |
非課税枠 | 相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円まで(相続時に相続財産として課税対象になる) | 基礎控除額3,600万円(相続人の数による) |
登録免許税 | 固定資産税評価額の2% | 固定資産税評価額の0.4% |
不動産取得税 | 固定資産評価額の1.5~4% | 不要 |
小規模宅地等の特例 | 適用外 | 配偶者や亡くなった人の同居親族などが不動産を相続した場合に、不動産の評価額を最大80%減額できる |
しかし、生前贈与の場合は、相続と比べて登録免許税が高く、不動産取得税が発生し、小規模宅地等の特例が受けられません。
そのため、不動産については、生前贈与よりも相続の方がお得になる可能性があります。
ただし、古い賃貸物件などは、登録免許税や不動産取得税がそこまで高額でないため、生前贈与がおすすめの場合もあります。
いずれにしても税理士に相談の上で判断した方がよいでしょう。

生前贈与は誰に相談すればいい?
生前贈与は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士に相談可能ですが、相談先は目的によって異なります。
弁護士 | 生前贈与の内容や、相続時のトラブル回避などについて相談したい場合 |
税理士 | 贈与税や相続税について・節税について相談したい場合 |
司法書士・行政書士 | 贈与契約書や遺言書など契約書関係で依頼したい場合 |
自分の悩みに合った専門家に相談すると的確な助言を得られるでしょう。

まとめ
生前贈与は、大切な家族へ財産をスムーズに引き継ぐ手段であり、相続税対策としても有効な方法の一つです。
しかし、適切に行わなければ、贈与税の負担が重くなったり、相続時に家族間のトラブルが発生するリスクもあります。
特に、2024年からの相続税の改正により、亡くなる7年前までの生前贈与が相続財産に加算されるため、計画的な贈与がより重要になります。
そのため、弁護士・税理士・行政書士といった専門家に相談しながら進めるのが安心です。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。