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離婚した親が死んだら連絡がくる?ケース別に解説

親が離婚し、父親もしくは母親のどちらかと疎遠になるケースは多々あります。

この場合、疎遠になった親が亡くなった場合に連絡はくるでしょうか?

この記事では連絡がくるのはどのようなケースか、連絡がきた場合にすべきことについて解説します。

離婚した親が死んだら連絡はくるか?

離婚した親が亡くなったら、連絡がくる場合こない場合があります。

ただし、たとえ疎遠であったとしても子であるあなたは法定相続人となるため、なんらかの形で連絡がある可能性が高いです。

離婚した親が死んで連絡がくるケースは?

離婚した親が亡くなって連絡がくるケースは、主に以下の6つです。

他の相続人や親の兄弟姉妹からの連絡

亡くなった親の他の相続人兄弟姉妹から連絡がくる場合があります。

亡くなった親が離婚後に再婚していたら、再婚相手やその間に生まれた子などの他の相続人から、相続手続きに関する連絡がくるケースが多いです。

親の兄弟姉妹他の親族から連絡が入る場合もあります。

役所からの連絡

亡くなった親が離婚後一人暮らしをしていた場合、役所から連絡が入る場合があります。

身元を調査するために、亡くなった当時住んでいた市区町村の役所が戸籍をたどって調査をし、家族に遺品や遺骨の引き取りの依頼をします。

警察からの連絡

離婚した親が事件や事故に巻き込まれた場合や孤独死をした場合、警察から連絡が入るケースがあります。

こうした状況下では、警察はなぜ死亡したかなど調査をするため、亡くなった人の身元を確認して、判明したら家族に死亡の連絡をします。

役所から連絡がくる場合と同様に、警察は家族に対して遺品や遺骨の引き取りの依頼をします。

借金をしていた債権者からの連絡

亡くなった親が離婚後に借金をしていた場合、債権者から連絡が入る場合があります。

返済が滞り、債務者である親の死亡を知った債権者が相続人を調査して督促をしてくるケースです。

家庭裁判所からの連絡

他の相続人が遺産分割調停を申立てた場合自筆遺言書の検認手続きを申立てた場合などには、家庭裁判所から連絡が入るケースがあります。

遺産分割調停を申立てた場合は、家庭裁判所から申立書の副本や期日呼び出し状等が届きます。

検認手続きの場合は、手続きの過程で法定相続人に対して検認期日を実施する連絡が入ります。

弁護士からの連絡

離婚した親が遺言書を作成して弁護士を遺言執行者に指定していた場合や、他の相続人が弁護士に遺産分割交渉を依頼した場合などには、弁護士から連絡が入るケースがあります。

離婚した親が死んだと連絡があった場合にすべきことは?

離婚した親が亡くなったと連絡があった場合、すべきことは主に3つあります。

役所や警察から連絡がきた場合は遺骨や遺品を引き取るか検討する

役所警察から連絡がきた場合は、遺骨や遺品を引き取るかどうか検討しましょう。

相続人だからといって、遺骨や遺品を引き取る義務はありません。親が離婚をした経緯や、亡くなった親とのこれまでの関係性を考えて拒否したとしても法律に触れません。

どのような対応をするか慎重に検討しましょう。

相続人や相続財産を調査する

離婚した親が亡くなったと連絡があったら、相続人や相続財産を調査しましょう。

疎遠になっていたとしても、子であるあなたは必ず相続人になります。

相続をする気持ちがあるのなら、自分以外の相続人が誰か、相続財産は何があるか等の調査は必須となります。

相続財産の調査をして借金などのマイナス財産が多い場合は、相続放棄を検討したほうがよいです。

相続放棄は自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければならないため、迅速に相続人と相続財産の調査をしましょう。

離婚した親の相続人と関わりたくない場合等は相続放棄を検討する

離婚した親の相続人と関わり合いたくない場合は、相続放棄を検討しましょう。

親が離婚した経緯によっては、一切関係を断ちたいと考える方もいらっしゃることでしょう。相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかった扱いがなされます。

離婚した親の遺産を一切相続する気がないのであれば、迅速に相続放棄の手続きをしましょう。

離婚した親が死んで連絡がきたら弁護士に相談を

離婚した親が亡くなったと連絡がきたら、弁護士への相談をおすすめします。

子であるあなたは法定相続人なので、相続をするかしないかを選択できます。相続をするなら相続人の調査や相続財産の調査が必要ですし、相続放棄をするなら家庭裁判所への申述が必要です。

これらの手続きには専門的な知識や理解が必要とされる場合もあるため、弁護士の助言を受けることでスムーズに進めることができるでしょう。

亡くなった親に再婚相手や子がいる場合も、弁護士に依頼すれば交渉を代理してもらえるため、疎遠な相続人と直接やり取りをする精神的負担を軽減できます。

早めに相談をして手続きを進めましょう。

まとめ

長年疎遠だった離婚した親が亡くなったと知らせがあったら、動揺する人がほとんどだと思います。親に対して複雑な感情がある人にとっては、面倒なことに関わり合いたくないと拒否したくなる気持ちもあるでしょう。だからといって放置をすると思いがけないトラブルに巻き込まれる可能性があります。

相続手続きを進めるか、相続放棄をするか、専門家に早めに相談をしましょう。

ネクスパート法律事務所では、相続全般に強い弁護士が在籍しており、相続手続きや相続放棄のご依頼を受け付けています。初回相談は30分無料となりますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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