亡くなった人の預金が少額の場合の相続手続きは簡単になる?

相続が発生するとさまざまな手続きが必要となりますが、預金が少ない口座は簡単な手続きで引き出せるのでしょうか?
この記事では、亡くなった人の預金が少額の場合の手続き方法や勝手に引き出してもいいのかどうか、などについて解説します。
目次
亡くなった人の預金が少額の場合は勝手におろしていいか?
亡くなった人の預金がたとえ少額であっても、勝手におろすのは控えた方が良いでしょう。
遺産分割協議前に勝手に引き出すと、相続人間でトラブルになる可能性があります。
預金が少額でも引き出して費消してしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があります。
そのため、亡くなった人の全財産を調査し、相続するかしないかを決定してから、正式な手続きを経ることをおすすめします。
亡くなった人の預金が少額の場合の手続き方法は?
亡くなった人の預金が少額の場合、どのような手続きを取ればいいのか、以下で解説します。
ゆうちょ銀行の場合
ゆうちょ銀行の口座の場合、残高が100万円以下であれば、相続人の一人が代表して簡易な手続きで預金が引き出せます。
通常は相続人全員の署名や押印が必要になりますが、代表相続人のみで手続きが進められ、戸籍謄本などの必要書類も省略できる場合があります。
ただし、トラブル防止のために、代表相続人は他の相続人からあらかじめ手続きをする旨の了承を得たほうがよいでしょう。
その他の金融機関の場合
ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合、直接金融機関に問い合わせをしましょう。
金融機関によっては、預金が少額である場合の手続きを別途設けている可能性があります。
例えば、亡くなった人の預金が数千円から数万円程度の場合、相続手続きによらず、通常の口座解約の手続きで対応してもらえることもあります。この場合、通帳と銀行印、身分証明書などを持参すれば、代表相続人による解約・払戻しを受けられます。
預金が少額でも、通常の相続手続きをとらなければならない金融機関もあるでしょう。その際は、以下の手順を踏んでください。
①金融機関へ相続発生の連絡をする
②戸籍謄本等必要書類を準備する
③金融機関の窓口で手続きを取る
➃口座残高の払戻しをしてもらう
銀行の相続手続きに関しては、以下の記事で説明していますので、参考にしてください。
亡くなった人の少額の預金口座を放置するとどうなるか?
亡くなった人の少額の預金口座を放置するとどうなるのか、以下で解説します。
放置しても罰則はない
亡くなった人の口座を放置しても罰則は科されません。
少額の預金を引き出すために面倒な手続きをしたくないと考えるなら、放置しておくのも一つの方法です。
ただし、後々口座を解約したいと考えた際に手続きが複雑になる可能性があります。
口座管理手数料がかかる場合がある
亡くなった人の口座を放置したら、口座管理手数料がかかる可能性があります。
昨今、長期間にわたって入出金取引がない口座に対して、口座管理手数料を徴収する金融機関が見受けられますので、こうした支払いをしたくない場合は早めに手続きをしましょう。
長期間放置すれば休眠口座扱いとなる
長期間にわたって口座を放置すれば、休眠口座扱いとなる可能性があります。
おおむね10年以上入出金等の取引がない口座が対象となります。
休眠口座扱いになっても預金の引き出しができなくなるわけではありませんが、口座名義人が亡くなっている場合は手続きが複雑になるケースが考えられます。
亡くなった人の預金をおろす際の注意点は?
亡くなった人の相続財産の調査を行ってから、預金をおろしたほうがよいです。
亡くなった人が財産だけでなく多額の借金を遺していた場合、預金をおろしてしまったら、相続放棄をしたくてもできなくなるからです。
安易に亡くなった人の財産を処理しようとすると、トラブルになる可能性がありますので、慎重に行ってください。
まとめ
亡くなった人の預金が少額の場合、「これぐらいなら勝手に引き出してもよいのでは…?」と考えてしまうかもしれません。
たとえ少額でも、遺産分割協議が成立する前に亡くなった人の財産を勝手に処分するのはトラブルのもとになりますので、やめましょう。
相続手続きをどのような手順で行っていけばいいか、疑問に思う点があれば弁護士に相談をしてください。弁護士であれば代理人として相続手続きが進められます。
ネクスパート法律事務所には、相続全般に詳しい弁護士が在籍しています。
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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。