遺言書の作成費用はどのぐらいかかるか?遺言書の種類別に解説

遺言書の作成を検討している人にとって、作成費用がどのぐらいかかるかは気になる点だと思います。
この記事では、次の3パターンでの遺言書作成費用を解説します。
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言+遺言書保管制度利用
- 公正証書遺言
遺言書の作成を専門家に依頼した場合の費用相場についても紹介しますので、ご参考になさってください。
目次
遺言書の作成費用はどのぐらいかかるか?
遺言書作成にかかる費用は、遺言書の種類や専門家にサポートを依頼するか否か等によって異なります。
遺言書の作成費用について、遺言書の種類別および専門家に依頼した場合の金額を表にしましたので、参考にしてください。
遺言書の種類 | 費用相場 |
自筆証書遺言 | 0円から数千円 |
自筆証書遺言+遺言書保管制度利用 | 0円から数千円+1件3,900円の手数料+α |
公正証書遺言 | 数千10万円~数万円25万円前後程度 |
※上記はあくまで目安です。作成費用は遺言内容や相続財産に応じて変動します。
専門家の種類 | 費用相場 |
弁護士 | 10万円~20万円程度 |
司法書士 | 8万円~15万円程度 |
行政書士 | 5万円~15万円程度 |
銀行・信託銀行 | 130万円~150万円程度 |
※上記はあくまで目安です。専門家への依頼費用は、遺言内容や相続財産に応じて変動します。
遺言書を自身で作成する場合の作成費用は?
遺言書を自身で作成する場合、どの程度の作成費用がかかるか、以下3つのケースについて解説します。
自筆証書遺言の場合
自筆遺言証書の場合、原則作成費用はかかりません。
ただし、遺言書を正確に記載するにあたり、登記事項証明書や自身が口座を持っている金融機関の残高証明書を取得する場合は、発行手数料等の実費がかかります。
自筆証書遺言+遺言書保管制度利用の場合
2020年7月にスタートした自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言書1件につき3900円の手数料がかかります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言を作成する場合、基本的に以下の費用がかかります。
必要書類の取得費用
公正証書遺言を作成するにあたり、戸籍謄本等の書類を公証役場に提出しなければいけませんので、取得費用がかかります。
例えば戸籍謄本は1通450円、財産の中に不動産があれば不動産登記事項証明書1通につき600円程度の手数料がかかります。
公証役場へ支払う手数料
公証役場へ作成手数料を支払わなければいけません。
手数料は財産の金額によって、次のとおり異なります。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万7,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 2万3,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 2万9,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
例えば財産が100万円以下であれば5,000円、100万円を越え200万円以下であれば7,000円となります。
公正証書遺言の原本については、その枚数が4枚(法務省令で定める横書きの公正証書の場合は3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
正本及び謄本の交付については、1枚につき250円の割合の手数料が必要です。
詳細は日本公証人連合会の公式サイトに掲載されていますので、ご参照ください。
証人の日当
公正証書遺言を作成するにあたり、2人の証人が必要となるため、日当がかかる場合があります。
知り合いが無償で引き受けてくれるケースもありますが、専門家に依頼したり公証役場で紹介してもらったりする場合は、1名につき1万円前後の日当が必要といわれています。
遺言書の作成を専門家に依頼する場合の費用相場は?
遺言書の作成を専門家に依頼する場合、どの程度の費用がかかるのか、専門家別に解説します。
弁護士
遺言書の作成を弁護士に依頼する場合の費用の相場は、定型の遺言書であれば10万円~20万円程度といわれています。
内容が複雑だったり財産の金額が大きかったりする場合は、さらに費用がプラスされる可能性があります。
遺言書の内容をどのようにするか、具体的な相談に対してアドバイスができるのは弁護士のみです。どのような内容にすればいいのかわからない方は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
司法書士
遺言書の作成を司法書士に依頼する場合、費用の相場は8万円~15万円程度といわれています。
司法書士によっては財産の総額で報酬を決めている事務所もあれば、一律で金額を設定している事務所もあるので、複数の事務所に問い合わせてみましょう。
行政書士
遺言書の作成を行政書士に依頼する場合、費用の相場は司法書士よりも若干安い5万円~15万円程度といわれています。
ある程度遺言書に書く内容を自分で決めている人は、行政書士に依頼すればリーズナブルな金額で対応してもらえる可能性があります。
銀行・信託銀行
銀行・信託銀行では遺言信託サービスを提供していますが、費用の相場は100万円~150万円程度といわれています。
遺言信託サービスは、遺言書の作成だけでなく、遺言書の保管と相続が発生した際の遺言執行をトータルに対応するものです。遺言書の作成費用はもちろんのこと、遺言書の保管料(年間)や遺言執行の手数料がかかるため、高額になる傾向があります。
銀行・信託銀行の窓口で遺言書の作成から、相続が発生したあとの手続きまで依頼できるのは魅力的なサービスです。ただし、実際に銀行の職員が行うわけではなく、銀行が弁護士・司法書士・行政書士に依頼をして進めていくケースが多いようです。
まとめ
今回の記事では遺言書の作成費用について、自筆証書遺言と公正証書遺言について解説しました。
遺言書保管制度を利用しない自筆証書遺言は金額を抑えて作成ができますが、民法所定の形式的要件を欠き、遺言書が無効になるリスクが拭えません。
公正証書遺言は手数料については自筆証書遺言と比べると高額ですが、公証人が作成することから、民法所定の形式的要件を欠く可能性は極めて低く、無効になるリスクを抑えられます。
費用面と自分が求める遺言の形式を考えて、どの方法を取ればよいか検討してみましょう。
ネクスパート法律事務所では、公正証書遺言作成、遺言書案の作成と手続きの説明等のサービスを行っています。初回相談は原則30分無料ですので、遺言書についてご心配なことがあれば、お気軽にお問合せください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。