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遺産分割調停に弁護士は必要か?弁護士に依頼するメリットを解説

「相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない。調停を申し立てたほうが良さそうだけど、自分だけでできるだろうか?」

「遺産分割調停を申し立てられたけど、自分だけで対応することはできるだろうか?弁護士に依頼した方が良いだろうか?」

こんなことでお悩みの方も少なくないことでしょう。

遺産分割調停を弁護士に依頼することにはメリットがあります。

そこで、今回は、遺産分割を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

遺産分割調停について

遺産分割調停がどのようなものかについて解説します。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、遺産の分け方について、相続人同士の協議により合意ができない場合に、家庭裁判所に申立てをすることによって行われる手続です。

主に男女各1名ずつの調停委員が各相続人の主張を聴き取ったり、解決策を助言したりして、遺産分割に関する合意の成立を目指します。

遺産分割調停の流れについて

遺産分割調停の手続の流れは、以下のとおりです。

遺産分割調停の申立て

1人以上の相続人が他の相続人らを相手取って、家庭裁判所の遺産分割調停を申立てます。

申立てにあたっては、申立書に遺産目録を添付します。遺言書がある場合には遺言書、不動産が含まれている場合には、不動産登記事項証明書の添付が必要です。

調停期日の指定

申立てが受理されてから12か月の間に1回の調停が設定され、全ての相続人に通知されます。調停は平日の日中に実施されます。

調停期日

調停期日には、指定された時間までに家庭裁判所に出頭します。

多くの場合は、申立人、相手方と別れて調停室に入り、調停委員に自分の主張を話したり、相手方の主張を教えてもらったり、解決のための助言を受けたりします。

調停期日は、ほとんどの場合1回では終わらず、調停成立あるいは不成立の目途が立つまで複数回実施されます。

特に遺産分割調停は長期化することが多く、手続終結までに1年以上かかることも珍しくありません。

調停成立または不成立

調停期日における話し合いにより、遺産分割に関する合意が相続人間でできれば調停が成立します。

成立した調停は確定判決と同じ効力をもちます。そのため、調停が成立し、例えば、相手方から申立人に対して一定の金銭を支払うことになったにもかかわらず、これを怠った場合には、預貯金や所有不動産などが差し押さえられる可能性があります。

調停手続の中で遺産分割に関する合意が調わない場合は、調停は不成立で終了し、自動的に審判手続に移行します。

遺産分割調停を弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停を弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるでしょうか。

申立の手続を任せられる

遺産分割調停を申立てるにあたっては、申立書だけでなく、遺産目録、遺言書や不動産登記事項証明書など細々とした書類を添付することが必要です。

このような準備は、一般の方にとって不慣れでとても煩雑です。

弁護士に依頼すれば、書類の収集や申立書、目録の作成・提出など面倒な手続を全てしてもらえるので、手間がかかりません。

調停での対応を任せられる

遺産分割調停では、調停期日に出席して、調停委員と話をする必要があります。

弁護士に依頼せずに自分だけが出席すると、緊張して何を話していいかわからなくなったり、感情的になってしまったりして、うまく自分が言いたいことを主張できなくなることが少なくありません。

特に遺産分割は、相続人間の日ごろの感情のもつれが爆発しやすい場面であるため、自分だけで対応しようとすると、感情的になることも多くなり、そのために話が全然前に進まないことも往々にしてあります。

弁護士に依頼すれば、調停に一緒に出席してもらうことや、弁護士のみが出席することもできます。

関係が良くない相続人がいる場合には、自分は裁判所に行かずに、後で弁護士から調停の進行について報告をもらえます。

そして、弁護士に依頼すれば、自分の希望を法的に整理して理路整然と主張してもらえます。

調停の対応を弁護士に任せられるのは、弁護士に依頼するメリットです。

助言をしてもらえる

遺産分割に限らずどの調停にも当てはまることですが、いくら弁護士をつけても、自分の希望が100%通るわけではありません。

法的に無理な主張はそもそも通りませんし、調停を成立させるためには、調停人間で譲り合うことも必要になります。

そのような中で、できるだけ自分に有利な内容を引き出すためには、妥協点や、相手方にどのような提案をすべきか、相手の提案をどこまで受け入れるかなどを検討することが必要です。

弁護士に依頼していれば、状況に応じて、上記のような点について適切な助言をもらえるため、肝心な場面で自分に有利になる対応が可能になります。

遺産分割調停に本人の出席が求められる場合

先ほど、遺産分割調停への出席は弁護士に任せて、自分自身は出席しないこともできると記載しました。

しかし、場合によっては、裁判所から、弁護士とともに本人が調停に出席することが求められることもあります。

本人の出席が求められるのは、主に以下の場面です。

具体的な事情を聴取したいとき

例えば、相続人のひとりが被相続人を生前介護していたなどの事情があるとき、寄与分といって、本来の相続分よりも多く遺産を受け取れる場合があります。

このような事情があるかどうか確認するためには、調停委員が弁護士から事情を聴くだけでは足りず、本人から具体的な話を聞く必要があります。

そこで、このような場合には、代理人とともに本人が調停に出席することが求められます。

本人の意思を確認したいとき

例えば、調停の成立が近く、後は細かい部分の調整のみというときには、スムーズに調停を成立させるために、その場で本人の意思を確認する必要から、代理人とともに本人が調停に出席することが求められることがあります。

遺産分割調停の依頼はネクスパート法律事務所へ

遺産分割調停の流れや、遺産分割調停で弁護士に依頼すべき必要性が高いことがおわかりいただけたと思います。

近年は遺産分割調停に弁護士を依頼するケースも増えており、自分だけが弁護士に依頼しないとなると、調停で不利な結果を招くリスクが高くなります。

ネクスパート法律事務所には、遺産分割調停に精通した弁護士が揃っております。

遺産分割がなかなか成立せずお困りの方は、是非一度ご相談ください。事情を丁寧にお伺いし、適切な対応ができるようご提案いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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