遺言書が破られたら効力はどうなるか?その後の手続きについて解説

亡くなった人(以下、被相続人)が遺した遺言書が破られてしまった場合、どうすればいいでしょうか?
この記事では、破棄された遺言書の効力とその後の相続の手続きをどのように進めればいいのかについて解説します。
目次
遺言書を破られたら遺言書の効力はどうなるか?
遺言書は主に自筆証書遺言と公正証書遺言がありますので、それぞれ解説します。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言は、遺言者自身が破ったケースと相続人が破ったケースで状況が異なります。
遺言者自身が破った
遺言者が自らの意思で自筆証書遺言を破り捨てた場合は、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされ、効力を失います。
他の書類と勘違いしてうっかり遺言書を破ってしまったのなら、撤回したものとはみなされないため効力は失われません。破ったことにより遺言書の一部が判読できなければ、その部分のみが無効となります。
ここで問題となるのが、意図的に破ったのかうっかり破ったのか、証明するのが難しい点です。遺言者の死後にこの点で相続人の間で争いになる可能性が高いです。
相続人が破った
遺言書を相続人が破った場合は、復元可能であれば効力は保たれますが、復元が不可能な場合は効力が失われます。
もっとも、遺言書の内容や形式等に法的な不備があれば、その効力が否定されることもあります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は、遺言者自身が破っても、相続人が破っても、遺言書の効力は失われません。
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されているため、遺言者本人が自らの意思で破り捨てたとしても、撤回したものとはみなされないからです。
もっとも、遺言書の内容や形式等に法的な不備があれば、その効力が否定されることもあります。
遺言書を破った人はどのようなペナルティがあるか
相続人が遺言書を破った場合、どのようなペナルティが課されるのか、解説します。
相続権を失うことがある
遺言書を破る行為が相続欠格事由に該当する場合、その相続人は相続権を失います。
民法は、被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は、相続人になれない旨を規定しています(民法891条5号)。
もっとも、ただ単に遺言書を破ったという事実だけで、直ちに上記の相続欠格事由に該当するわけではありません。
相続人が、相続に関して不当に利益を得ようとする目的で行った場合に限り、民法891条5号の相続欠格事由に該当するというのが裁判所の考え方です(最高裁平成9年1月28日判決)。
したがって、相続人が、相続上不当な利益を得る目的で遺言書を破ったと認められる場合には、その相続人は相続権を失うことになります。
行政罰を受けることがある
自筆証書遺言を開封して破った場合、それが検認前であれば、開封した事実だけで、罰則として5万円以下の過料が課せられる可能性があります(民法1005条)。
刑事上の責任を負う可能性がある
自筆証書遺言を破った場合、刑法259条の私用文書等毀棄罪に該当する可能性があります。
私用文書毀棄罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
私用文書等毀棄罪は、検察官が起訴するにあたって被害者の告訴を必要とする親告罪であるため、他の相続人等が被害届や刑事告訴を行えば警察の捜査が行われる可能性があるでしょう。
遺言書が破られた場合、相続手続きはどのように進めればよいか?
遺言書が破られた場合、その後の相続手続はどのように進めればよいか解説します。
遺言書が無効となる場合
遺言書が無効となった場合は、相続人全員で遺産分割協議をします。
相続人が遺言書を破ったり捨てたりした場合で、その行為が相続欠格事由に該当するときには、同人から相続欠格に該当することの証明書をもらい、その人を除く共同相続人間で遺産分割協議をします(相続欠格者に子や孫などがいる場合は、その子や孫が代わりに相続する権利を有します)。
もっとも、遺言書を破った当人が自ら相続欠格事由に該当すると認めて証明書等を提供するとは限らないでしょう。欠格事由に該当する者が認めない場合は書類を取得できないので、遺産分割協議に基づく相続手続き(預貯金の解約、不動産の名義変更等)が進められません。
遺言書を破った人が書類の提出に応じない場合は、相続欠格事由に該当することの確認を求めて訴訟を起こし、勝訴した判決文を添付して相続手続きを進めていくことになるでしょう。
遺言書の効力が失われない場合
遺言書の効力が失われない場合は、公正証書遺言と自筆証書遺言とで手続きが異なります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言の場合は、当該遺言を作成した公証役場に依頼すれば、謄本の再発行が可能なので遺言執行の手続きが進められます。
遺言者の死後、相続人において謄本を請求する場合は、次のものが必要になるでしょう。
- 相続人の身分証明書2種類と印鑑
- 遺言者の死亡の事実が記載された戸籍(除籍)謄本
- 遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本
- 再発行手数料(ページ1枚につき250円)
事前に公証役場に連絡をして、手続きの流れや追加資料等を確認してください。
参考:Q5. 公正証書正本を紛失した場合、どうしたらよいですか。また、公正証書を作成した公証役場に行かなければなりませんか。 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合は、相続人によって遺言書が破られる前に家庭裁判所で検認手続きを経ていれば、家庭裁判所に遺言書検認調書謄本の交付申請を行いましょう。
遺言書検認調書とは、家庭裁判所が遺言書の検認をした際に作成する調書です。
検認調書には、事件の表示や裁判官等の氏名、申立人や立ち会った相続人等の氏名・住所等のほか、裁判官が確認した遺言書の状態(開封の有無、紙質、形状、使用された筆記具、枚数など)が記載されています。これらの情報を文章のみで表現することが困難な場合もあることから、裁判所実務では、この調書に封筒や遺言書の写真またはコピーを添付することが通常です。
不動産登記実務では、遺言書に代えて、この検認期日調書謄本を代理権限証明情報として扱うことを認めた先例があります。
もっとも、すべてのケースで利用できるわけではなく、手続きをする機関によって取り扱いは異なります。
そもそも家庭裁判所の検認手続きは、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。遺言書検認調書をもって現実に執行できるかどうかは、執行先(不動産であれば法務局、預金であれば銀行等)または弁護士・司法書士などに確認・相談しましょう。
遺言書を破られるのを防ぐ方法は?
遺言書を誰かに破られるのを防ぐ方法として、以下2つの方法をおすすめします。
公正証書遺言を作成する
遺言書は公正証書遺言で作成しましょう。公正証書遺言の主なメリットは以下のとおりです。
偽造・破棄・紛失の心配がない
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、偽造・破棄・紛失の心配がありません。遺言者には正本と謄本が交付され、これを適切に保管しておけば相続が発生したあとの手続きがスムーズに行えます。
万が一正本や謄本を紛失しても、公証役場で再発行手続きができます。
遺言書が無効になる可能性が低い
公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、遺言が無効になる可能性が低いです。
遺言は、法律で定められた要式に則って作成していなかったり、記載が曖昧だったりすると無効になる場合があります。
正確な法律知識と豊富な実務経験を有している法曹資格者やそれに準ずる学識経験を有する者から任命される公証人が作成に関与する公正証書遺言は、こうしたリスクが低いといえます。
遺言書の検認が不要
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
検認とは、相続発生後に遺言書の偽造等と防ぐために家庭裁判所で行う手続きです。公正証書遺言であればこの手続きが不要なので、迅速に執行手続きを進められるでしょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用する
2020年7月にスタートした自筆証書遺言書保管制度を利用しましょう。
本制度は、自筆証書遺言を法務局でデータ化して保管する制度です。自筆証書遺言書保管制度のメリットは以下のとおりです。
遺言書の偽造・破棄・紛失が避けられる
自筆証書遺言を法務局で保管するため、偽造・破棄・紛失が避けられます。
遺言書の検認が不要
家庭裁判所の検認が不要です。
自筆証書遺言は必ず検認をしなければいけませんでしたが、本制度を利用すればその手間がなくなります。
遺言者の死後遺言書を保管している旨が通知される場合がある
遺言者が、遺言書の保管の申請時に、あらかじめ通知の対象者を指定(3名まで指定可)していれば、遺言者の死後、遺言書を保管している法務局が遺言者の死亡を確認したら、指定された人に遺言書が保管されている旨の通知がされます。
遺言者があらかじめこの指定をしていない場合でも、相続人や受遺者等の誰かが遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けた場合は、その他の相続人に対して、遺言書が法務局に保管されていることが通知されます。
手数料が安い
自筆証書遺言書保管制度は、自筆で作成した遺言書1通につき3,900円で保管ができます。公正証書遺言に比べて、費用の負担も少なくなるでしょう。
まとめ
今回の記事で、被相続人の遺言書が見つかり、遺言書が破られてしまった場合の対処法についてお伝えしました。こうした事態を避けるためにも、遺言書の作成を考えたら公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう。
ネクスパート法律事務所は、遺言書の作成や自筆証書遺言の検認の立ち会い、検認の申立ての手続きなどが可能です。遺言書は、弁護士に作成を依頼することをおすすめしますので、これから遺言書を作成する方はぜひ一度お問合せください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。