特別受益に当たらない生前贈与とは?具体的な事例について解説

進学、結婚などの節目で、親から金銭的な援助等を受けている方がいらっしゃると思います。こうした場合、親が亡くなったあとに発生する相続でどのような影響があるのでしょうか?
この記事では、特別受益に当たる生前贈与、当たらない生前贈与について解説します。
目次
特別受益とは?
特別受益とは、遺贈や生前贈与により一部の相続人が被相続人から受け取った特別な利益のことです。
相続人の中に特別受益を受けた人がいるにも関わらず、現存する遺産のみを対象に法定相続分や指定相続分に従って遺産を分割すると、他の相続人が「不公平だ!」と不満の声が上がる可能性があります。
そのため、民法は、特別受益を遺産の前渡しと考えて、その分を計算上相続財産に加算し(持ち戻し)、みなし相続財産として遺産分割の際に考慮することにしています(民法903条)。
特別受益に当たるもの・当たらない生前贈与とは?
特別受益に該当するのは、遺贈および生前贈与です。
遺贈はすべて特別受益になりますが、生前贈与としての特別受益は、以下の2つに限られます。
- 婚姻または養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
この二つの類型の贈与が特別受益に当たるかどうかは、遺産の前渡しとみられるかどうかが判断基準となります。
遺産の前渡しにあたるかどうかは、基本的に、その贈与が親族間の扶養の範囲内かどうかを基準として判断します。
特別受益にあたるものと当たらないものについて、以下で解説します。
特別受益に当たるもの
一般的に特別受益に当たるといわれているのは、主に以下の5つです。
婚姻の際の持参金・嫁入り道具
婚姻の際の持参金や嫁入り道具は、婚姻または養子縁組のための贈与として特別受益に当たるといわれています。ただし、その金額が少額で扶養の範囲内と認められる場合は、特別受益に当たらないと考えられています。
居住用不動産またはその購入資金の贈与
居住用不動産(土地・建物)の贈与は、生計の資本としての贈与として特別受益に当たるといわれています。
不動産そのものではなく住宅購入費用を援助された場合も、特別受益に当たるといわれています。
住宅ローンを組む場合に一部を負担してもらったケースが該当しますが、こうした援助は、通常の扶養の範囲を超えるものと考えられるからです。
事業資金の援助
事業資金の援助は、特別受益に当たるといわれています。
子が独立して事業を立ち上げる際に、親から事業資金の一部を援助してもらうケース等が該当しますが、これは通常の扶養の範囲を超えると考えられるからです。
土地の無償使用(使用貸借)
被相続人の土地を無償で使用している場合、その使用借権は特別受益に当たるといわれています。
例えば、親の土地に住居を建て、賃料を払わずに土地を使用しているケースです。この場合、使用貸借契約の成立が認められ、使用借権相当額を特別受益として扱うことが一般的です。
特別受益に当たらないもの
特別受益に当たらないものは、主に以下の5つです。
結納金・結婚式の費用の援助
結納金・結婚式の費用の援助は、特別受益に当たらないとされています。
一般的に昔から結婚式の費用は親が負担するものと考えられているからです。結納金は、結婚相手の親に交付する性質であるため、結婚相手の親への贈与と言えます。
ただし、これらの費用があまりにも高額な場合は、儀礼的な性質を超え、遺産の前渡しとして特別受益に該当すると判断されるケースもあります。
大学の学費の援助
大学の学費の援助は、一般的には特別受益に当たらないと考えられています。
現在は大学へ進学するのは珍しいことではないため、親の扶養の範囲内と考えられるからです。
ただし、他の兄弟姉妹とのバランスを考えて、一人だけが著しく高い学費を援助してもらった場合は、親の資力などを考慮して特別受益に当たるとされる場合もあります。
生活費の援助
生活費の援助は、特別受益に当たらないとされています。
生活費の援助は扶養義務の範囲とされているからですが、生活水準に比べて援助されていた金額が高額だった場合や、相続財産の総額を考えて援助された金額が大きい場合は、特別受益とみなされるケースがあります。
新築祝い・入学祝い
新築・入学祝いは、特別受益に当たらないとされています。
一般的に通常の援助の範囲内でされたお祝いの趣旨に基づく贈与は特別受益に該当しないとされますが、あまりにも高額な場合は特別受益とみなされる場合があります。
死亡保険金
死亡保険金は、原則として特別受益に当たらないとされています。
ただし、保険金を受け取った人と他の相続人との間に著しく不公平感がある場合は、特別受益とみなされるケースがあります(最判平成16年10月29日)。
特別受益に当たる生前贈与でも持ち戻しが免除されることもある
生前贈与が特別受益に当たる場合でも、持ち戻しが免除されるケースがあります。
おしどり贈与をした場合
相続法の改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合は、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったと推定されます(民法903条4項)。
この規定は、長年連れ添った夫婦の一方から他方に自宅の贈与が行われる場合、通常、長年の貢献に報いるとともに、老後の住居・生活を保障する趣旨で行われることが多いという考えに基づいています。
ただし、この規定は、あくまで推定規定であるため、被相続人が異なる意思を表示している場合(持ち戻し免除を認めない意思表示をしている場合)は適用されません。
特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしている場合
被相続人が特別受益の持ち戻し免除の意思表示をしている場合は、原則として特別受益を遺産分割において持ち戻す必要はありません。
生前贈与の場合は、その意思表示の方式に特別の定めはないため、被相続人が、相続開始時までに、持ち戻し免除の意思表示をしていれば、遺産分割においてその特別受益の持ち戻し計算をする必要はないとされています。
黙示の持ち戻し免除の意思表示が認められる場合
次のような場合、黙示の持ち戻し免除の意思表示が認められることがあります。
- 相続人全員に同程度の贈与がある場合
- 家業承継のために特定の相続人に対して相続分以外に農地などの財産を相続させる必要がある場合
- 被相続人が生前贈与の見返りに利益を受けている場合
- 相続人に相続分以上の財産を必要とする特別な事情がある場合
黙示の意思表示があるかどうかは、贈与の内容や金額、動機、被相続人と相続人との生活関係、経済状態など諸般の事情を考慮して判断されます。
まとめ
親からさまざまな支援をしてもらった人は多いと思います。そうした場合、親が亡くなり相続が発生したら、他の相続人とのバランスを考えなければトラブルのもととなります。欲張らずに他の相続人のことを考えた対応が望まれます。
自分が受けていた贈与が特別受益に当たるかどうか分からない場合や、他の相続人と比べて自分が受け継いだ遺産が極端に少ないと悩んでいる方は、ぜひ弁護士に相談をしてください。
ネクスパート法律事務所には、相続全般に強い弁護士が在籍しています。初回のご相談は原則30分無料ですので、お気軽にお問合せください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。