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配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹ありの場合の相続はどうなる?

配偶者、子ども、親はいないが兄弟姉妹がいる場合、相続手続はどのようになるのでしょうか。

この記事では、兄弟姉妹が相続人になる場合の相続分やよくある疑問点、兄弟姉妹に自分の財産を相続させたくない場合の対処法について解説します。

配偶者・子・親なし×兄弟姉妹あり|誰が相続人となる?

配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹ありの場合、相続人は兄弟姉妹となります。

常に相続人となる配偶者、相続順位1位の子ども、相続順位2位の親または祖父母がいなければ、相続順位3位の兄弟姉妹が相続人となります。

相続人が兄弟姉妹のみの場合の相続分はどうなる?

相続人が兄弟姉妹のみの場合、兄弟姉妹の法定相続分は、1(全部)となります。

兄弟姉妹複数いる場合は、人数で均等に割った割合各人の法定相続分となります。

配偶者・子・親なし×兄弟姉妹ありの相続|QA4

配偶者なし・子なし・親なし・兄弟姉妹ありの相続に関して、よくある4つの疑問点とそれに対する回答をQ&Aで紹介します。

兄弟姉妹が既に死亡している場合は誰が相続人になる?

兄弟姉妹の中ですでに亡くなっている人がいる場合、代襲相続が発生するので、亡くなった兄弟の子ども(被相続人からみて甥または姪)が相続人となります。

その子どもが兄弟姉妹の養子であっても、実子と同様に相続ができます。

相続分は、本来兄弟姉妹がもらうはずだった割合となります。

 

例えば、上の図のとおり、本来相続人となるべき兄が被相続人より先に死亡している場合、兄の法定相続分である2分の1を、その代襲相続人(甥・姪)で均等に割ります。

兄弟姉妹の場合、代襲相続は1代限りとなるため、甥または姪が亡くなっていれば、その子どもが相続人になることはありません。

異父兄弟もしくは異母兄弟がいる場合の相続分はどうなる?

兄弟姉妹の中に、異父兄弟もしくは異母兄弟がいる場合、その人も相続人となりますが、相続分は両親を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

兄弟姉妹の一人が行方不明の場合はどうすればいい?

兄弟姉妹の一人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てます。

長年行方不明であったとしても、相続人である以上その人を除いて遺産分割協議を進められません。仮に進めたとしても無効になりますので注意しましょう。

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、許可を得れば、その者が行方不明の兄弟姉妹の代わりに遺産分割協議に参加ができます。

7年以上生死不明の兄弟姉妹がいる場合は、家庭裁判所に失踪宣告の手続きをするのも選択肢の一つです。失踪宣告が認められれば、行方不明の兄弟姉妹は死亡したものとみなされます。

配偶者・子・親なし×兄弟姉妹ありの人の生前の対策は?

推定相続人が兄弟姉妹のみの人は、万が一に備えて、財産目録(相続財産が一目で分かるような一覧表)を作成しておきましょう。

日頃から兄弟姉妹と付き合いがある場合でも、兄弟姉妹がお互いの財産について把握しているケースは少ないと思います。相続が発生した場合、兄弟姉妹が相続財産の調査をするのは困難ですので、それに備えて生前に対策しておくのがよいでしょう。

兄弟姉妹に相続させたくない場合の対処法は?

推定相続人が兄弟姉妹のみ場合、兄弟姉妹に相続させたくないと考えている方がいらっしゃるかもしれません。その際の対処法は以下の4つとなります。それぞれ解説します。

遺言書を作成する

指定相続人が兄弟姉妹のみの場合で、兄弟姉妹に相続させたくないときには、遺言書の作成も検討しましょう。

財産をお世話になった知人にすべて渡したいなど、自分の考えを遺言書に記しておけます。兄弟姉妹に遺留分はないため、特定の人にすべての財産を渡したとしても、遺留分侵害額請求がされることはありません。そのため相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺言書作成にあたって考慮しなくても大丈夫です。

遺言書は民法に定めがあるとおり、決められた方式で作成しなければ無効になる可能性があります。弁護士などの専門家のサポートを受けながら作成するとよいでしょう。

生前贈与をする

財産を渡したい人がすでに決まっているなら、自分が生きている間に財産を渡す生前贈与も選択肢の一つとして検討しましょう。

生前贈与は、財産を渡す側(贈与者)と受け取る側(受贈者)との間の合意で行われます。その際は、のちのちのために贈与契約書を作成しておきましょう。

ただし、受贈者に贈与税が課される可能性がありますので、その点は注意しましょう。

特定の団体に遺贈寄付する

財産を渡したいと考える特定の団体があれば、遺贈寄付も選択肢の一つとなります。遺贈寄付とは、自分の遺産を公益団体に寄付することです。

例えば、自分の財産を、将来を担う子どもたちのために役立てたいと考え寄付すれば、社会貢献につながります。

家族信託を利用する

財産を自分の意思に沿った活用ができる方法として、家族信託の利用を考えてみましょう。

家族信託とは、信頼できる親族に財産の管理を任せる方法です。
財産の使い道や運用方法を親族に伝えておけば、その意思に沿って財産の活用が可能となります。

まとめ

結婚をしても子どもがおらず配偶者に先立たれたり、生涯独身だったり、一度は結婚したものの子どもはおらず離婚したり、配偶者なし・子なし・親なしで兄弟姉妹が相続人となる可能性がある人は意外にたくさんいると思います。

兄弟姉妹とは疎遠になっていたり、あまり仲が良くないため財産を渡したくないと考えていたりするなら、元気なうちに遺言書の作成や生前贈与、遺贈寄付などを検討しておきましょう。

ネクスパート法律事務所では、相続案件を多数手がけている弁護士が在籍しています。
手続きの説明を含めた遺言書作成サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)

はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。

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