相続時にもめがちの生命保険は遺産分割協議の対象になる?

相続が発生し、死亡保険金などの生命保険が支払われた時、遺産分割協議の対象になるかどうか相続人同士でもめることがあります。
今回は、生命保険と遺産相続との関係について解説します。
目次
生命保険は相続財産に含まれる?
ここでは、生命保険は相続財産に含まれるかどうかについて解説します。
保険金の受取人が指定されている場合
保険金の受取人が指定されている場合の保険金請求権は、相続財産に含まれません。
保険金請求権は、保険契約により発生するものであるため、保険金の受取人が固有の権利として保険金請求権を得ます。そのため、保険金受取人として特定の相続人が指定されていても、その保険金請求権は原則として遺産分割協議の対象となりません。
保険金の受取人を被保険者の相続人と指定している場合
保険金の受取人を特定の人物に指定するのではなく単に相続人としている場合、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となるため、相続財産には含まれません。
相続人が複数いる場合は、各相続人がその相続分の割合により保険金請求権を得ます。
保険金の受取人が指定されていない場合
被相続人が、自分を被保険者として生命保険の受取人の指定をしていなかった場合は、保険の約款に従って、相続財産性を判断します。
例えば、約款に被保険者の相続人に支払うとの記載があれば、受取人を相続人としている場合と同じ扱いとなり、相続財産に含まれないので遺産分割協議の対象にはなりません。
生命保険が遺産分割対象外とならないケースとは?
ここでは、生命保険が遺産分割対象外とならないケースについて解説します。
貯蓄型の保険の場合、満期になった時の受取人を被相続人自身にしている場合があります。満期到来前に保険金を請求することなく保険契約者兼保険金受取人(被相続人)が死亡した場合、満期保険金請求権は被相続人の財産となります。この場合の満期保険金請求権は相続財産に含まれるため、遺産分割協議の対象となります。
生命保険金は特別受益の持ち戻しの対象となる?
ここでは、生命保険金が特別受益の持ち戻しの対象になるかどうかについて解説します。
特別受益の持ち戻しとは?
生前贈与や遺贈など、一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益を特別受益といいます。多額の贈与・遺贈を受けた相続人が、他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。
そこで、民法は、特別受益を相続分の前渡しと考えて、計算上相続財産に持ち戻して(加算して)、相続分を計算することにしています。これを特別受益の持ち戻しといいます。特別受益を受けた相続人は、この相続分から特別受益分控除した残額が現実に受け取れる具体的相続分となります。
例えば、被相続人Aが5,000万円の財産を残して死亡し、Aの相続人に長男Bと次男Cがいたとします。Aが生前、Cに住宅の購入資金として1,000万円を贈与していた場合、BおよびCの具体的相続分は、下記のとおりです。
みなし相続財産=5,000万円+1,000万円=6,000万円 長男Bの具体的相続分=6,000万円×2分の1=3,000万円 次男Cの具体的相続分=6,000万円×2分の1-1,000万円=2,000万円 |
生命保険は例外的に特別受益の持ち戻しの対象となる
生命保険は、原則として特別受益の持ち戻しの対象にはなりません。ただし、相続人間で生ずる不公平が著しいと認められる特段の事情が存する場合は、例外的に特別受益に準じて持ち戻しの対象となることがあります。
特段の事情の有無については、以下のような事情を総合考慮して判断されます。
- 保険金の額
- 遺産の総額に対する保険金の割合
- 被相続人と保険金受取人との関係(同居や介護の有無など)
- 各相続人の生活実態等
判例によると、生命保険金の額が遺産全体の50%以上を占めていると、特別受益とされる可能性が高いです。
生命保険金は相続放棄をしても受け取れる?
ここでは、生命保険金は相続放棄をしても受け取れるのかどうか、解説します。
相続財産ではない生命保険は、相続放棄しても受け取れる
相続放棄とは、被相続人の資産や負債などを含めた権利義務を放棄することです。
相続財産に該当しない生命保険金は、相続放棄をしても受け取れます。保険金請求権は、生命保険契約によって生じる権利であり、相続財産には含まれないからです。
相続放棄をした人が、生命保険を受け取るための条件とは?
相続放棄をした人が生命保険金を受け取るためには、一定の条件が必要です。
一つは、被相続人が保険金受取人を相続放棄した人に指定していたこと、そしてもう一つは、保険金受取人を法定相続人と指定していた場合です。この2つのパターンでは、生命保険が生命保険契約に基づいて支払われるため、受取人固有の財産とされます。
相続放棄をすると受け取れなくなる生命保険金等
以下のような保険金は、相続放棄をすると受け取れなくなります。
- 医療保険の入院給付金や満期保険金など受取人が被相続人になっているもの
- 契約者が被相続人、被保険者が第三者で保険事故未発生の保険契約の解約返戻金
これらは相続財産と扱われるため、相続放棄をすると受け取れません。
生命保険と相続税の関係は?
ここでは、生命保険と相続税の関係について解説します。
死亡保険金などの保険金請求権は遺産分割協議の対象になりませんが、税法上はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。ただし、保険金全額が課税対象となるわけではなく、一定額まで非課税枠が設けられています。非課税限度額は、下記の数式により求められます。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額 |
生命保険や相続手続きについて弁護士に相談・依頼するメリットは?
ここでは、生命保険や相続手続きについて、弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。
生命保険は相続でもめることが多いので、弁護士のアドバイスが有効
死亡保険金など、大きな金額になりがちな生命保険は、相続でもめる要因となります。他の相続人が不満を持つことがないよう、円滑に相続手続きを進めるためには弁護士のアドバイスを得ることが有効です。
生命保険契約の有無が分からないときは調査してもらえる
被相続人がどんな生命保険に加入していたのか分からない場合でも、弁護士であれば、的確な方法で調査できます。
2021年7月1日から、生命保険契約照会制度が開始され、被相続人がどの生命保険に加入しているか分からなくても、一般社団法人生命保険協会に一括照会ができるようになりました。この照会制度では、どの保険会社と保険契約を締結しているかしか回答が得られませんが、保険会社が判明すれば、その保険会社に対して保険契約の内容、解約返戻金の金額や受取人などの情報を照会すれば、回答を得られます。
弁護士であれば、生命保険契約照会手続に必要な戸籍を過不足なく取り寄せ、申請手続を代行できます。
相続税のアドバイスができる税理士と連携している
遺産相続の時は、あわせて相続税について考えることが重要です。税理士と連携体制を構築している弁護士に依頼すれば、相続税に関するアドバイスも含めたワンストップなサービスを受けられます。
まとめ
死亡保険金など、まとまった金額が支払われる生命保険は、相続でトラブルになることが多いといわれています。あらかじめ弁護士に相談をして、相続人同士が争うことがないように対策を練っておくことが重要です。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。