遺産の使い込みが疑われる場合にとるべき対応と取り戻す方法を解説

相続発生後、遺産分割協議を行うために遺産を調べていたら、相続人の1人が遺産を使い込んでいたことが発覚する事例は珍しくありません。
遺産の使い込みが疑われる場合はどのように調査すればよいのでしょうか?
使い込まれた遺産は取り戻せるのでしょうか?
この記事では、遺産の使い込みが疑われる場合の調査方法や、使い込みが発覚した場合の対処法について解説します。
目次
遺産の使い込み例
ここでは、遺産の使い込みの代表的な事例を紹介します。
預貯金の無断出金
自分で財産を管理するのが難しくなった親から、預貯金の管理を任された子が親のお金を無断で使ったり、自分の口座に資金を移動したりするケースです。
親からキャッシュカードを託されて暗証番号も教えられている場合などでは、親の指示に基づく出金なのか無断出金なのかの判断がつかず、相続トラブルに発展する事例も少なくありません。
相続開始後になされた出金は、親から指示を受けて預貯金を引き出したとは考えられないので、無断出金である可能性が高いと言えます。
賃料収入の独り占め
親が土地や建物などの不動産を賃貸して賃料を得ている場合に、同居の子や不動産管理を任された家族が、受け取った賃料を使い込むケースがあります。
相続開始後に遺産から生ずる賃料収入は、原則として、共同相続人がそれぞれの相続分に応じた金額を取得するものです。しかし、相続人の1人が賃料を独り占めしたり、賃貸借契約書や賃料明細を隠したりして、共同相続人からの分配の求めに応じない事例もあります。
資産の無断売却
親の実印や権利証などを勝手に持ち出して不動産を売却したり、ネット証券に不正にログインして株取引をしたりして、親の財産を無断で売却してしまうケースです。
売却によって得たお金を親に渡さず、自分や自分の家族のために使い込んでしまう事例があります。
遺産の使い込みが疑われる場合にとるべき対応
ここでは、遺産の使い込みが疑われる場合にとるべき対応を解説します。
使い込みの証拠を集める
まずは使い込みの証拠となる資料を集めて事実関係を明らかにしましょう。
遺産の使い込みが疑われる場合でも、いきなり相手を問いただしたり責めたりすることはおすすめしません。
そもそも、使い込みなのか被相続人の指示に基づいた支出なのかがわからないことの方が多いからです。根拠もなく相手を問いただせば、感情的になり、話が進まないこともあります。
証拠の収集方法
例えば、預貯金の使い込みが疑われる場合、相手が被相続人名義の通帳を占有して見せてくれない場合には、金融機関から取引明細書を取り寄せましょう。
相続開始後は、口座名義人の相続人であれば、原則として単独で取引明細書を請求できます。被相続人名義の口座がある金融機関に問い合わせましょう。
預貯金の入出金履歴を確認し、高額ないし頻繁な出金や相続開始後の出金など、不自然な動きがあれば、以下の事項を特定します。
- 出金日時
- 出金額
- 出金した支店(店番から調査)
- ATM・窓口取引の別
- (送金の場合は)送金先の口座番号・口座名義人
次に、出金時の被相続人の健康状態や入退院の状況から、被相続人の指示や委任が推定できるかを判断します。医療記録や介護記録等を取り寄せて確認するのも有効です。
その他のケースの使い込みの証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
ケース | 証拠資料 | 入手先 |
賃料収入の独り占め
|
被相続人名義の賃料入金口座の
通帳や取引明細書 |
被相続人の居宅内
または 金融機関 |
資産の無断売却
|
被相続人名義の有価証券等の
取引明細書 |
証券会社 |
弁護士に調査を依頼する
調査しなければならない財産が多い場合や、証拠資料を集めるのに手間がかかる場合は、弁護士に調査を依頼することをおすすめします。
金融機関に資料開示を拒否された場合も、弁護士に依頼すれば、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度(弁護士会照会)を利用して、取引明細書を取り寄せられる可能性があります。
取り寄せた資料から使途不明金・使い込み金の有無・金額を把握するために必要な分析も依頼できます。
※弁護士法第23条の2に基づく照会制度は、弁護士が依頼を受けた事件について、官公庁や企業などに事実を問い合わせる法律上の制度です。そのため、弁護士会照会による調査のみを弁護士に依頼することはできません。
遺産の使い込みが判明した場合の対処法
ここでは、遺産の使い込みが判明した場合の対処法を解説します。
当事者間で話し合う
当事者間の話し合いで解決できるのであれば、それに越したことはありません。
使途不明金や使い込みが疑われる出金等について、まずは使途や出金の理由等を確認します。使い込みを疑っていても、実際は被相続人の生活費や自宅の修繕費等に使っていたり、その証拠資料が残されていたりすることもあります。
疑心暗鬼になりがちですが、感情的にならず冷静に話し合うことが重要です。
相手が使途を説明できず証拠も残っていない場合は、話し合いでの解決が難しくなる傾向があります。使い込みをした人が素直に認めて返還することが期待できない場合は、お互いが引くに引けなくなり紛争が激化する前に、弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割調停を申立てる
当事者間の話し合いで解決できない場合は、遺産分割調停での解決を試みます。
使途不明金に関する問題や相続開始後の賃料の分配などの付随問題は、本来は民事訴訟で解決すべき問題ですが、当事者全員の合意があれば調停手続きの中で解決できます。
ただし、最終的に合意ができなければ無駄に調停期日を重ねるだけになりかねないため、付随問題については、話し合う調停期日を3回程度とするなどの制限があります。
訴訟を提起する
調停で解決できる見込みがない場合は訴訟で解決します。
具体的には、以下のいずれかを請求原因として訴訟を提起します。
- 不当利得
- 不法行為
不当利得返還請求訴訟
不当利得返還請求とは、法律上の原因がないにもかかわらず利益を得た人に対し、受けた利益の返還を求めることです。
遺産が使い込まれた場合は、共同相続人は自らの法定相続分について、使い込んだ相手に不当利得の返還を求められます。
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟
不法行為とは、故意または過失によって相手に損害を与えることです。
遺産を無断で使い込むのは違法な行為よって、共同相続人が本来受け取るべき遺産を受け取れなくなり、損害を被るので不法行為が成立します。
共同相続人は使い込んだ相手に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
どちらを請求原因として選択すれば良いのかは状況により異なりますので、弁護士に相談することをおすすめします。
遺産の使い込みを予防するためには?使い込みを疑われないためには?
ここでは、遺産の使い込みを予防する方法や、財産を管理する人が注意すべき点について解説します。
使い込みを予防するためには家族会議も必要
遺産の使い込みが争われる事例では、生前から同居の相続人が被相続人の財産を管理していたことを、他の相続人も知っていたケースが多いです。
親と離れて暮らしていると、どうしても同居の家族に介護や財産管理を任せがちです。
日頃から連絡を取り合い、親の生活費や医療費にどのくらいの費用がかかるか、急な出費でどのくらいのお金を使ったか等の情報を共有できていれば、相続開始後にトラブルに発展するリスクを低くできます。
家族会議をして、財産の管理方法や定期的な収支報告などのルールを定めておくことも有効です。
被相続人のために使ったお金は必ず証拠を残しておく
親の財産を管理する人も、他の家族に積極的に収支を報告したり、多額の出費が予定されるときには事前に連絡を入れたりして、無用な疑いを生まないよう注意しましょう。
家族間が不仲で日常的に連絡を取り合うのが困難な場合は、収支や使途を説明できるよう証拠資料を残しておくと良いでしょう。
時効に注意|遺産の使い込みを取り戻せないケースとは?
ここでは、遺産の使い込みを追及する場合の注意点を解説します。
使い込み発覚時から3年または5年以上が経過している
使い込み発覚時から3年または5年以上が経過すると、使い込まれた遺産を取り戻せなくなる可能性があるので注意しましょう。
不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権には、以下のとおり消滅時効があります。
不当利得返還請求権の消滅時効 | 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効 |
・権利を行使できることを知ったときから5年
・権利を行使することができる時から10年 |
・損害及び加害者を知ってから3年
・不法行為の時から20年 |
遺産の使い込みが発覚したら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
使い込んだ相手に返還・賠償できるお金がない
使い込んだ相手に対して、不当利得または不法行為を請求原因として訴訟を提起しても、相手に返還や賠償するための資金がなければ、回収できない可能性があります。
損害を拡大させないためには、遺産の使い込みが発覚した時点で、被相続人名義の預金口座を凍結させるなどの対応が必要です。
遺産の使い込みが疑われる場合は弁護士に相談を!
ここでは、遺産の使い込み関する問題への対応を弁護士に依頼するメリットを解説します。
使い込みを調査してもらえる
遺産が使いこまれたかどうかを調査するためには、被相続人名義の口座の入出金履歴を確認したり、当時の被相続人の心身の状況を調べたりして、事実関係を明らかにしなければなりません。
使い込みが疑われる場合でも、調査が不十分であれば裁判所に認められないケースもあります。
弁護士に依頼すれば、専門的な観点から訴訟を見据えた調査・分析をしてもらえます。
証拠資料の収集をサポートしてもらえる
使い込まれた遺産を取り戻すためには、証拠資料の収集が不可欠です。預貯金口座の取引履歴だけでなく、被相続人の医療記録や介護記録などの様々な資料を集めなければなりません。
相続人が自ら資料を収集するには限界があったり、どのようなものが証拠になり得るのか判断できなかったりすることもあります。
弁護士に任せれば、必要な資料を効率的に入手できるので、その後の手続きを迅速に進められます。
使い込んだ相手との交渉を任せられる
使い込まれた遺産を取り戻すには、まずは使い込んだ相手と話し合います。法的な知識がないまま相手と話し合うと、相手の言い訳にうまく丸め込まれたり、相手が自身を正当化したりして、話し合いがうまく進まないことがあります。
弁護士に依頼すれば、相手の主張が法的に妥当かどうかを判断し、法的な観点から相手の責任を明らかにできます。
感情的な対立がある場合も、弁護士が間に入ることで協議が進みやすくなることもあります。
訴訟に発展しても安心
話し合いで解決できない場合は、民事訴訟で解決を図ることになります。
交渉段階から弁護士に依頼していれば、交渉決裂後、速やかに訴訟提起に移れます。
遺産の使い込み問題が解決した後に控えている遺産分割についても、協議・調停・審判などの手続きを見据えた法的対応をすべて任せられるので安心です。
まとめ
相続財産の使い込みが疑われる場合であっても、相手が使い込みを認める可能性は低く、話し合いで解決することが困難なことが多いです。
ご自身で対応することが難しいと感じた場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
ネクスパート法律事務所では、遺産の使い込み問題を含め、相続・遺産分割のあらゆる問題に対応しております。お困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。