遺産の使い込みが発覚したら何をすべきか?取り戻す方法を解説
大切な家族を亡くし相続が発生した際に、他の相続人が勝手に使用したり処分したりしていたらどうすればよいでしょうか?
この記事では、そうした事態に直面した際、財産を取り戻すための具体的な方法と手順について解説します。
目次
遺産の使い込みの状況と具体的な事例は?
遺産の使い込みはどんな状況を指すのか、具体的な事例について解説します。
遺産の使い込みとは?
遺産の使い込みとは、被相続人の財産を相続開始前または開始後に、他の相続人に無断で使用したり処分したりする行為です。
いわゆる相続における使途不明金として問題になるケースが多く、特に被相続人の財産管理を任されていた親族が行うのが典型例です。
具体的な遺産の使い込み事例
遺産の使い込みにはさまざまな形態がありますが、特に多く見られる事例は以下のとおりです。
- 預貯金の使い込み
預貯金の使い込みは、最も多くみられるケースです。
被相続人の口座から、キャッシュカードや通帳を用いて無断で預金を引き出す行為です。預貯金の使い込みが生じるのは、被相続人が相続人の一人に預貯金の管理を任せる傾向がある点に原因があります。特に被相続人が高齢で判断能力が低下していたり、認知症を患っていたりする時期に多発します。 - 不動産や有価証券の無断処分
被相続人の意思に反して実印を勝手に使用して不動産を売却したり、株式を無断で売却したりして、その売却代金を着服する行為です。 - 生命保険の無断解約
被相続人が契約者であった生命保険を無断で解約し、その解約返戻金を着服する行為も遺産の使い込みに該当します。
生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となりますが、解約返戻金は相続財産に含まれるため、無断で行うと不当利得返還請求の対象となります。 - 金品等の持ち出しや隠匿
被相続人名義の現金、貴金属、骨董品、美術品などを勝手に持ち出したり、遺産分割協議の対象から外す目的で隠したりする行為も使い込みの一種です。
遺産の使い込みが発覚したら何をすべきか?
相続人の一人による遺産の使い込みが発覚したら、使い込みを証明できる証拠の収集が必要です。
証拠収集がなぜ重要か?
遺産を使い込んだ分を取り戻すためには、使い込みの事実を客観的に証明する証拠が不可欠です。
裁判になった場合、返還を請求する側が使い込みの事実を証明する立証責任を負います。証拠がなければ、主張が法的に認められることはなく、勝訴は困難です。
遺産の使い込みを解決すのは、時間との闘いです。金融機関が預金取引履歴を保管している期間は最長で10年間と限られており、この期間を過ぎると有力な証拠が物理的に失われる可能性があります。同様に、病院のカルテなどの医療関係資料も一定期間が経過すると廃棄されるため、早期の対応が不可欠となります。
遺産の使い込みを長期間放置すれば、遺産を取り戻す機会を失ってしまうため、迅速に行動しましょう。
収集すべき証拠は?
遺産の使い込みを証明するために集めるべき資料は、以下のものが挙げられます。
- 被相続人名義の預貯金通帳、取引明細書、残高証明書
被相続人名義の預貯金通帳、取引明細書、残高証明書は、不正な引き出しや送金があったことを示す重要な証拠です。 - 被相続人の生活費や介護費用に関する領収書
被相続人の生活費や介護費用に関する領収書は、正当な用途に使われたものではないことを証明するために有効です。 - 介護記録、入院記録、認知症の診断書
介護記録、入院記録、認知症の診断書は、被相続人が財産管理や意思決定を行う能力が低下していた時期を明確にします。そのため使い込みの状況を立証する上で重要な資料です。 - 不動産の売買契約書、有価証券の取引明細書
不動産の売買契約書や有価証券の取引明細書は、不動産や株式の無断処分が行われたことを証明できます。
遺産の使い込みに関する証拠収集の方法は?
遺産の使い込みに関する証拠収集の方法は、主に以下の3つがあります。
自分で調査する
迅速に着手できるのは、自分で調査する方法です。
相続人であれば、被相続人名義の預貯金口座のある金融機関に直接出向くことで、取引明細書や残高証明書の発行を請求できます。
この方法は最も手軽ですが、収集できる情報には限界があります。
弁護士に依頼する
弁護士に依頼する方法があります。
弁護士は、弁護士会照会制度を利用して、金融機関や病院などに必要な資料の開示を求められます。この制度は、個人の請求には非協力的なことが多い第三者に対しても、法的根拠をもって開示を求める強力な手段です。
これにより、感情的な対立を避けつつ、迅速かつ確実に証拠を固められます。
裁判所を利用する
裁判所を利用する方法があります。
使い込みを行った相手名義の口座の取引履歴は、通常、個人や弁護士会照会では開示されません。相手名義の口座調査は、訴訟を提起し、裁判所の調査嘱託手続きを利用して、初めて実現可能になります。
話し合いや調停で解決しない場合、最終的に法的手段が不可欠であることを示しています。
遺産を取り戻すための具体的な手順は?
遺産を取り戻すためには、段階を踏んで手続きを進めたほうがよいです。具体的な手順について解説します。
①当事者間で話し合いをする
遺産の使い込みが発覚したら、最初に当事者間で話し合いをしましょう。
感情的にならず、事前に集めた客観的な証拠を提示しながら冷静に返還を求めます。もし相手が使い込みの事実を認めたら、返還金額や支払方法、期限などを明確に定めた合意書や公正証書を作成して、将来発生する可能性があるトラブル防止に務めましょう。
②遺産分割調停を活用する
相続開始後に遺産の使い込みが発覚し、話し合いで合意に至らない場合は、遺産分割調停を活用しましょう。
以前は、遺産分割調停は遺産の範囲そのものに争いがある場合には利用できませんでしたが、2019年の民法改正により状況が変わりました。使い込みをした相続人以外の全員が同意すれば、使い込み分をみなし相続財産として遺産に持ち戻し、遺産分割調停で協議できるようになりました(民法第906条の2)。これにより、被害を受けた相続人は、別途訴訟を起こす時間的・金銭的負担を負うことなく、家庭裁判所の調停手続きの中で問題を解決できる道が開かれました。
③訴訟で解決を目指す
交渉や調停で解決しない場合の最終手段として、民事訴訟を提起する方法があります。遺産の使い込みに対しては、主に以下の2つの法的根拠に基づく訴訟が可能です。
- 不当利得返還請求訴訟
法律上の正当な理由なく利益を得た者(使い込んだ者)に対し、損失を被った者(他の相続人)がその利益の返還を求める訴訟です。 - 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟
相手の違法な行為(遺産の使い込み)によって損害を被った場合に、その損害の賠償を求める訴訟です。
遺産の使い込みをめぐる問題では時効に注意!
遺産の使い込みを巡る問題で注意すべき点は、時効の存在です。
不当利得返還請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権にはそれぞれ異なる時効期間が定められており、期限を過ぎると原則として消滅します。
時効の起算点には、使い込みの事実を知った時と使い込みがあった時の2つがあり、どちらか早い方が適用されます。特に知った時の解釈は難しく、素人判断で権利を失うリスクがあります。複雑なルールを正確に理解し、適切な対応を取るには、弁護士のアドバイスが不可欠かもしれません。
不当利得返還請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間および法的根拠を以下の表にまとめましたので、参考にしてください。
| 項目 | 不当利得返還請求権 | 不法行為に基づく損害賠償請求権 |
|---|---|---|
| 時効期間 |
①権利を行使できることを知った時から5年 ②不当利得が生じた時から10年 (いずれか早い方) |
①損害と加害者を知った時から3年 ②不法行為の時から20年 (いずれか早い方) |
| 主な目的 | 不当に得た財産そのものの返還 | 不法行為によって生じた損害の賠償 |
| 適用場面 | 相続開始前の使い込みが典型的 | 使い込みが権利侵害行為と評価される場合 |
遺産の使い込みが発覚したら弁護士に依頼すべき理由は?
遺産の使い込みが発覚した場合、弁護士に依頼したほうがよいケースが多々ありますので解説します。
証拠収集のサポートができる
弁護士であれば、遺産を使い込んだことを証明する証拠収集のサポートが可能です。
弁護士に依頼すれば、個人ではアクセス困難な情報を迅速かつ合法的に収集する弁護士会照会制度の利用ができます。
収集した膨大な資料の中から、法的に意味のある証拠を抽出し、論理的な主張を構築するサポートも可能です。
冷静な交渉と最適な解決方法の提案ができる
弁護士は、中立的な第三者として冷静な交渉と最適な解決方法の提案ができます。
法的根拠に基づいた冷静な話し合いを仲介し、和解の可能性を高められます。事案に応じて、話し合い、調停、訴訟等複数の選択肢の中から、最も有効な解決策が提案できます。
煩雑な手続きを任せられる
弁護士であれば、煩雑な手続きを任せられます。
訴訟になった場合、手続きをするにあたり専門知識が必要です。一般的に理解が難しい時効の進行を正確に把握し、請求権が失われるリスクの回避ができます。
まとめ
遺産の使い込みは、泣き寝入りすべき問題ではありません。発覚したら、できるだけ早く相続問題に詳しい弁護士に相談しましょう。一人で悩まず、弁護士の力を借りて大切な遺産を取り戻しましょう。
ネクスパート法律事務所には、相続全般に実績のある弁護士が在籍しています。初回相談は30分無料ですので、遺産の使い込み等相続に関するお悩みを抱えている方は、一度ご連絡ください。
この記事を監修した弁護士

寺垣 俊介(第二東京弁護士会)
はじめまして、ネクスパート法律事務所の代表弁護士の寺垣俊介と申します。お客様から信頼していただく大前提として、弁護士が、適切な見通しや、ベストな戦略・方法をお示しすることが大切であると考えています。間違いのない見通しを持ち、間違いのないように進めていけば、かならず良い解決ができると信じています。お困りのことがございましたら、当事務所の弁護士に、見通しを戦略・方法を聞いてみてください。お役に立つことができましたら幸甚です。
