被相続の遺言に相続人廃除の文言が記載されていました。廃除理由は、被相続人の金銭を使い込んだことや、親族に暴力をふるったというもの。その後、相続人廃除申立審判を起こされましたが、どのように対応していいのか皆目見当がつかず、期日まで数日しかないとのことでご依頼いただきました。
【解決事例データ/相続】相続人廃除審判を申し立てられた相続事例

- 性別:男性
- 依頼者情報:Aさん・孫(30代)
推定相続人排除の申し立てを起こされ、どうしたらよいかわからない。
背 景
解決策
結 果
遺産分割について
主 張
答弁書にて、使い込みを行ったとされる期間の領収書等をできる限り集めた上、使途不明金の総額の算定を行い、使い込みを行ったことを否定しました。暴力については、経緯をこと細かに説明し、家族喧嘩でしかなく、また1回きりの出来事であることを説明しました。
紛争の背景には依頼人と叔母の個人的な対立があり、遺言の内容からして相続人廃除条項については叔母が大きく関与していることが見て取れたため、その点も指摘しました。
結果、依頼者には著しい非行はなかったとして、相続人廃除審判の申立ては却下されました。依頼者の方からは、急な依頼にも関わらず、丁寧な対応をいただいたとして喜んでもらえました。
その他の解決事例
遺産分割について
【解決事例データ/相続】被相続人が作成した2つの公正証書の優劣関係が問題となり、最高裁まで争われた事案

- 性別:女性
- 依頼者情報:Aさん・妻(60代)
争っても勝訴は難しいと別の事務所に言われ、困っていました。
本事件は、被相続人が作成した2つの公正証書の優劣関係が問題となりました。先に作られた1つ目の公正証書は、唯一の相続人である配偶者以外の第三者に「特定の遺産を死因贈与する」というものでした。他方で、のちに作成された2つ目の公正証書は、「全部の遺産を配偶者に相続させる」旨の遺言でした。
1つ目の公正証書を作成した背景には、依頼者と当該第三者との感情的な対立関係にあり、当該不動産を依頼者に相続させないように諸々の策略をして、作成するに至った疑いがあるものでした(とはいえ、公正証書の無効を争うことができるほどの立証は困難)。他方で、その後作られた2つ目の公正証書は、被相続人が1つ目の公正証書でなした第...
遺産分割について
【解決事例データ/相続】相続財産として自宅不動産・県外の広大な土地・預貯金等のほか300点以上の美術品があった事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:Aさん・次男(60代)
相続発生から6年経過しても解決に至らず、弁護士に依頼することにしました。
母親が亡くなったことによる相続の事案です。
相続人は子2名。遺産は、自宅不動産、県外にある広大な土地、預貯金、有価証券の他、絵画や骨とう品等の美術品がリスト化したものだけでも優に300点を超えました。
交渉・調停を経たものの解決に至らず、その後共有物分割訴訟に至り来所されました。当事務所に来所いただいた時点で相続発生から既に6年が経過していました。
遺産分割について
【解決事例データ/相続】相続人も多く、1人が遺産分割協議に反対していたため調停で解決を目指した事案

- 性別:男性
- 依頼者情報:Aさん・次男(70代)
20年以上前に亡くなった父の相続について、遺産分割協議をしたが相続人の1人が反対してまとまらない。
20年以上前に亡くなった依頼者の父の相続に関する事案です。
依頼者の兄弟姉妹は、依頼者以外全員死亡しており、その子供たちとの協議になっていました。
被相続人が死亡した後も、長期間にわたり相手方の1名が遺産である不動産を賃貸し、収益を上げていたことから、取得時効の成立の可能性もある事案でした。事情を聴取・整理した結果、最近まで賃料の一部を依頼者にも渡していた証拠があったため、成立はしないであろうとの結論に達しました。
遺産分割について
【解決事例データ/相続】孫として、祖父母の代襲相続をまとめて行う旨の遺産分割協議

- 性別:女性
- 依頼者情報:Aさん・長女(40代)
祖父母が亡くなったが、相続手続が未了。叔母との遺産分割協議をまとめて行いたい。
依頼者の父はすでに他界しており、その後で父方の祖父、祖母が亡くなりました。
依頼者は、祖父と祖母を「代襲相続」により、亡くなった父に代わって相続することができます。
しかし、叔母も高齢であるため話がなかなか前に進まず、祖父母の双方の遺産分割手続きが未了となってしまっていました。
遺産分割について
【解決事例データ/相続】相手方から突然届いた遺産分割協議。サインする前に弁護士に相談したことで600万円増額できた案件

- 性別:男性
- 依頼者情報:Aさん・長男(50代)
異母兄弟から突然「遺産分割協議書に署名捺印してほしい」という連絡がきたが、どうしたらよいかわからない。
生き別れた父が亡くなったとして、父の再婚後の子から遺産分割として500万円を支払うので遺産分割協議書に署名捺印をして欲しいという連絡が依頼者に急に来た事案です。相手方はとにかく合意書にサインをしろとの一点張りで自分ではどうしようもないと思い、当事務所へご相談にいらっしゃいました。